○職員の職名に関する規則の施行に関する規程
昭和四六年四月一日
訓令甲第一九号
庁中一般
支庁
事業所
収用委員会事務局
労働委員会事務局
職員の職名に関する規則の施行に関する規程を次のように定める。
職員の職名に関する規則の施行に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、職員の職名に関する規則(昭和四十六年東京都規則第八十一号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職層名の適用区分)
第二条 理事は、本庁の局長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
2 専門理事は、本庁の局長の職又はこれに相当する職であつて知事の指定する職にある職員の職層名とする。
3 参事は、本庁の部長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
4 専門参事は、本庁の部長の職又はこれに相当する職であつて知事の指定する職にある職員の職層名とする。
5 副参事は、本庁の課長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
6 専門副参事は、本庁の課長の職又はこれに相当する職であつて知事の指定する職にある職員の職層名とする。
7 主事は、前六項に定める職員を除く職員の職層名とする。
(昭四八訓令一六・全改)
附則
1 この訓令施行の際、現に在職する職員の職層名は、第二条各項に定める区分に従い、それぞれの項に定める職層名によるものとする。
2 この訓令施行の際、現に在職する職員の職務名は、その職員の現に属する職種に対応する、規則に定める職務名によるものとする。
附則(昭和四八年訓令第一六号)
1 この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に理事、参事及び副参事である職員の職層名は、この訓令による改正後の第二条第一項から第六項に規定する職層名によるものとする。
附則(平成一六年訓令第一三〇号)
この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。