○職員の分限に関する条例

昭和二六年九月二〇日

条例第八五号

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五条第一項、第二十七条第二項並びに第二十八条第三項及び第四項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十三条第三項の規定に基づき、この条例を定める。

(平二五条例一二〇・一部改正)

職員の分限に関する条例

(この条例の目的)

第一条 この条例は、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)の意に反する休職及び降給(地方公務員法(以下「法」という。)第二十八条の二第一項の規定による降給を除く。以下同じ。)の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の基準、手続及び効果並びに失職の例外その他分限に関し規定することを目的とする。

(昭三一条例六四・昭三四条例一四・昭三四条例八三・平一一条例九九・平二五条例一二〇・令四条例八〇・一部改正)

(休職及び降給の事由)

第二条 法第二十八条第二項に定める事由によるほか、職員が人事委員会規則で定める事由に該当する場合においては、その意に反して、これを休職することができる。

2 職員の勤務実績が良くない場合においては、その意に反して、これを降給することができる。

(昭三一条例六四・平二五条例一二〇・令四条例八〇・一部改正)

(降任、免職、休職及び降給の基準及び手続)

第三条 法第二十八条第一項第一号の規定により職員を降任し、若しくは免職することができる場合又は前条第二項の規定により職員を降給することができる場合は、勤務実績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績が不良なことが明らかな場合とする。

2 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、指定医師をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 法第二十八条第一項第三号の規定により職員を降任し、若しくは免職することのできる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。

4 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

5 前条第一項の規定により職員を休職する場合の一般的基準及び手続に関しては、人事委員会規則で定める。

(平二五条例一二〇・一部改正)

(休職の期間)

第四条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は、三年(非常勤職員(法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)にあつては、一年。以下この項及び次項において同じ。)を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が三年に満たない場合においては、休職した日から引き続き三年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前項の場合において、休職の処分を受けた職員が第六条の規定による復職の日から起算して一年以内に再び当該休職の処分の事由とされた疾病と同一の疾病により休職の処分を受けるときのその者の休職期間は、当該復職前の休職期間を通算して三年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。この場合において、当該復職前の休職期間が更新されている場合にあつては、更新前の休職の開始の日(更新が二回以上されているときは、最初の更新前の休職の開始の日)から休職期間を通算するものとし、通算した期間が三年に満たない場合においては、休職期間を通算して三年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 第二条第一項の規定による場合における休職期間は、人事委員会規則で定める。

(昭四七条例一〇・平二〇条例二一・平二五条例一二〇・平二六条例一四四・令四条例八〇・一部改正)

(休職の効果)

第五条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の期間中条例で別段の定めをしない限りいかなる給与又は報酬も支給されない。

(平二六条例一四四・一部改正)

第六条 第四条第一項第二項及び第四項に規定する休職期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

2 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。

(平二〇条例二一・一部改正)

(降給の効果)

第七条 第二条第二項の規定により職員を降給する場合におけるその者の号給は、降給した日の前日に受けていた号給より三号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の上位三号給以内の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。

(平二五条例一二〇・追加)

(失職の例外)

第八条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取消されたときは、その職を失う。

(昭三四条例八三・追加、平二五条例一二〇・旧第六条の二繰下・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第九条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会の承認を経て、任命権者が定める。ただし、法第二十八条の二第一項の規定による降任に関する事項は、人事委員会規則で定める。

(平二五条例一二〇・旧第七条繰下・一部改正、令四条例八〇・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)附則第十項学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)付則第九項又は東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)附則第四項の規定の適用を受ける職員に対する第一条の規定の適用については、当分の間、同条中「の規定による降給」とあるのは、「、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)附則第十項、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)付則第九項及び東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)附則第四項の規定による降給」とする。

(令四条例八〇・追加)

(昭和二六年条例第一二三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条による改正規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。

8 この条例の施行の際において、現に休職中の職員についての給与は、この条例施行の日以後は、この条例第二条に規定するそれぞれの休職事由に応じて支給する。

(昭和二七年条例第一〇三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第五条、第六条、第九条第二項、別表の改正規定及び附則第三項から第六項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から、第十八条の二の規定は、知事の定める日から、その他の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。

(昭和二八年条例第九一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二九年条例第一一号)

1 この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。

(昭和三一年条例第六四号)

この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。

(昭和三四年条例第一四号)

この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三四年条例第八三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第九九号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の分限に関する条例第四条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に新たに休職の処分を受け、又は新たに休職期間を更新する処分を受けた者に対して適用する。この場合において、施行の日前に受けた休職の処分又は休職期間を更新する処分による休職期間は、同項の休職期間に通算しないものとする。

(平成二五年条例第一二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例の一部改正)

2 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例の一部改正)

3 職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例(平成二十年東京都条例第百二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年条例第一四四号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年条例第八〇号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この条例による改正後の職員の分限に関する条例第四条第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

職員の分限に関する条例

昭和26年9月20日 条例第85号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月20日 条例第85号
昭和26年12月22日 条例第123号
昭和27年12月25日 条例第103号
昭和28年6月23日 条例第91号
昭和29年3月31日 条例第11号
昭和31年9月29日 条例第64号
昭和34年3月26日 条例第14号
昭和34年12月28日 条例第83号
昭和47年3月17日 条例第10号
平成11年12月24日 条例第99号
平成20年3月31日 条例第21号
平成25年11月29日 条例第120号
平成26年12月26日 条例第144号
令和4年6月22日 条例第80号