○職員の懲戒に関する条例

昭和二六年九月二〇日

条例第八四号

職員の懲戒に関する条例を公布する。

職員の懲戒に関する条例

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五条第一項及び第二十九条第二項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十三条第三項の規定に基きこの条例を定める。

(この条例の目的)

第一条 この条例は、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)の懲戒の手続及び効果その他懲戒に関し規定することを目的とする。

(昭三一条例六四・昭三四条例一三・平一一条例一〇五・一部改正)

(懲戒手続)

第二条 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第三条 常勤職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する減給は、一日以上六月以下の範囲で、その発令の日に受ける給料及び地域手当の合計額の五分の一以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及び地域手当の合計額の五分の一に相当する額を超えるときは、当該額を当該合計額から減ずるものとする。

2 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する減給は、一日以上六月以下の範囲で報酬の額(職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第十二条に規定する通勤手当に相当する額及び同条例第十五条に規定する超過勤務手当に相当する額を除く。)の五分の一以下を減ずるものとする。

(昭三四条例六七・平二六条例一四三・令四条例七九・一部改正)

(停職の効果)

第四条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与又は報酬も支給されない。

(平二六条例一四三・一部改正)

(刑事事件係属中の懲戒)

第五条 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、任命権者は同一事件について、適宜に懲戒手続を進めることができる。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第六条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会の承認を経て任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三一年条例第六四号)

この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。

(昭和三四年条例第一三号)

この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三四年条例第六七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、付則第七項の規定は、昭和三十四年十月一日から適用する。

(平成一一年条例第一〇五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一三四号)

1 この条例は、平成十四年三月三十一日から施行する。

2 平成十一年十二月二十四日からこの条例の施行の日までに、この条例による改正前の職員の懲戒に関する条例第一条の二各号に規定する法人に使用される者となるために退職し、引き続き当該法人に在職した後、引き続いて当該退職を前提として平成十四年四月一日までに職員として採用された職員に係る懲戒については、なお、従前の例による。

(平成二六年条例第一四三号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年条例第七九号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この条例による改正後の職員の懲戒に関する条例第三条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

職員の懲戒に関する条例

昭和26年9月20日 条例第84号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月20日 条例第84号
昭和31年9月29日 条例第64号
昭和34年3月26日 条例第13号
昭和34年10月10日 条例第67号
平成11年12月24日 条例第105号
平成13年12月26日 条例第134号
平成26年12月26日 条例第143号
令和4年6月22日 条例第79号