○東京都職員委員会規則
平成八年一一月一九日
規則第二八〇号
東京都職員委員会規則を公布する。
東京都職員委員会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和二十二年政令第十九号)第二十五条第三項の規定に基づき、東京都職員委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第二条 委員会は、委員長及び委員八人以内をもって組織する。
2 委員長は、知事をもって充てる。
3 委員は、都の職員のうちから、必要の都度、知事が任命し、又は委嘱する。
(委員長の職務及びその代理)
第三条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第四条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(定足数及び表決)
第五条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員長への委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。