○日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及び出納職員の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例
昭和二七年五月三一日
条例第五〇号
日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及び出納職員の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例を公布する。
日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及び出納職員の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例
公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第三条及び第五条の規定に基き、この条例を定める。
(この条例の目的)
第一条 この条例は、日本国との平和条約の効力発生に伴い、職員の懲戒免除及び出納職員の賠償の責任に基く債務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の懲戒免除)
第二条 職員(昭和二十七年四月二十八日前に職員でなくなつたものを含む。)のうち、昭和二十七年四月二十八日前に懲戒処分を受けたものに対しては、将来に向つてその懲戒を免除し、同日前の行為についてまだその処分を受けていないものに対しては、懲戒を行わない。
(出納職員の賠償の責任に基く債務の免除)
第三条 出納長その他法令の規定に基いて現金又は物品を保管する職員(昭和二十七年四月二十八日前にこれらの職員でなくなつたものを含む。)の賠償の責任に基く債務で昭和二十七年四月二十八日前における事由に係るものは、将来に向つてこれを免除する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し昭和二十七年四月二十八日から適用する。
2 昭和二十七年四月二十八日前の行為について、同日以後この条例施行の日までの間になされた懲戒処分は、これを行われなかつたものとみなす。