○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和二六年二月二二日
条例第一五号
職員の服務の宣誓に関する条例を公布する。
職員の服務の宣誓に関する条例
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基き、この条例を定める。
(目的)
第一条 この条例は、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(昭三一条例六四・昭五〇条例四九・平一一条例九八・一部改正)
(職員の服務の宣誓)
第二条 新たに職員となつた者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行つてはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
2 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(令二条例一一・令三条例八四・一部改正)
(権限の委任)
第三条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後三十日以内に新たに職員となつた者は、第二条本文の規定にかかわらず、この条例施行後三十日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(昭和二七年条例第七九号)
1 この条例は、昭和二十七年十月一日から施行する。
2 東京都公営企業組織条例(昭和二十七年九月東京都条例第八十一号)附則第三号により任命されたものとみなされた職員については、この条例にかかわらず服務の宣誓を行わないことができる。
付則(昭和三一年条例第六四号)
この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。
付則(昭和三六年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第四九号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第九八号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第一一号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第一〇四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第八四号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令二条例一〇四・一部改正)
(令二条例一〇四・一部改正)
(令二条例一〇四・一部改正)
(令二条例一〇四・一部改正)
(昭三六条例四三・令二条例一〇四・一部改正)