○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和二六年二月二二日
条例第一六号
職員の職務に専念する義務の特例に関する条例を公布する。
職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基き、この条例を定める。
(目的)
第一条 この条例は、職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(昭三一条例六四・昭五〇条例四九・平一一条例一〇〇・一部改正)
(職務に専念する義務の免除)
第二条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
一 研修を受ける場合
二 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合
三 前二号に規定する場合を除く外、人事委員会が定める場合
(昭四四条例一〇・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 人事委員会が設置されるまでの間は、この条例中「人事委員会」とあるのは「任命権者」と読み替えるものとする。
付則(昭和三一年条例第六四号)
この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第四九号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第一〇〇号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。