○職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和二七年二月一六日

人事委員会規則第一号

職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年二月東京都条例第十六号。以下「条例」という。)第二条第三号の規定に基き、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭四四人委規則一〇・一部改正)

(職務に専念する義務を免除される場合)

第二条 職員があらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。

 職員が、職員団体(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条に規定する職員団体及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条の労働組合をいう。以下同じ。)が適法な交渉を行うため特に必要な限度内であらかじめ任命権者の許可を受けた場合において、その許可に係る業務に参加するとき。

 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

 職員が法令又は条例に基いて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

 職員が都又は都の機関以外のものの主催する講演会等において、都政又は学術等に関し講演等を行う場合

 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

 職員がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

 その他特別の事由のある場合

(昭四一人委規則九・平一五人委規則二・平一六人委規則二・一部改正)

第三条 任命権者が前条第七号の規定により職員の職務に専念する義務を免除しようとするときは、あらかじめ人事委員会の意見を聴かなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二八年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年人委規則第二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和27年2月16日 人事委員会規則第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第5章
沿革情報
昭和27年2月16日 人事委員会規則第1号
昭和28年4月30日 人事委員会規則第12号
昭和41年9月24日 人事委員会規則第9号
昭和44年4月1日 人事委員会規則第10号
平成15年3月31日 人事委員会規則第2号
平成16年3月31日 人事委員会規則第2号