○職員の勤務時間等に関する規程
平成七年三月一六日
訓令第六号
庁中一般
支庁
事業所
収用委員会事務局
労働委員会事務局
職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和三十八年東京都訓令甲第八十七号)の全部を次のように改正する。
職員の勤務時間等に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第二条 技能職員の勤務時間、休日、休暇等については、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)の規定の適用を受ける者の例による。
(年次有給休暇の時季指定)
第三条 任命権者は、年次有給休暇(任命権者が付与する年次有給休暇の日数が十日以上である技能職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち五日については、一の年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から一年以内)において、技能職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
(平三一訓令二一・追加)
附則
1 この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の規定に基づき定められている技能職員の正規の勤務時間、休憩時間等は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都訓令第五号)附則第二条各項の規定に基づく正規の勤務時間、休憩時間等の例による。
附則(平成一六年訓令第一三五号)
この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令第二一号)
1 この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の日後の最初の年次有給休暇の付与日が平成三十二年一月一日である技能職員に係る年次有給休暇については、当該付与日の前日までの間は、なお従前の例による。