○行政職給料表(一)備考2の規定の適用を受ける職員に関する規則
平成七年一二月二一日
人事委員会規則第九号
〔行政職給料表(一)備考2の規定の適用を受ける職員に関する規則〕を公布する。
行政職給料表(一)備考2の規定の適用を受ける職員に関する規則
(平一七人委規則二一・令五人委規則一五・改称)
第一条 職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)別表第一イ備考2の人事委員会規則で定める職員は、別に定める職員を除き、初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和四十八年東京都人事委員会規則第三号。以下「規則」という。)第十条の規定に基づき、規則別表第六イに定める初任給基準表の試験(選考)欄のⅡ類の区分を適用してその受ける号給を決定された職員とする。
(平一七人委規則二一・平二〇人委規則一〇・平二四人委規則五・令五人委規則一五・一部改正)
(平一七人委規則二一・平二四人委規則五・令五人委規則一五・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成一七年人委規則第二一号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第一〇号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二四年人委規則第五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和五年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、令和五年四月一日から適用する。