○任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準

昭和二七年二月一六日

人事委員会規則第三号

任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第十四条第二項の規定に基き、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準を定めることを目的とする。

(減額免除の基準)

第二条 任命権者は職員が職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)に規定する正規の勤務時間に勤務しない場合において、勤務しないことにつき給与の減額の免除を申請したときは別表に定める基準に従い、これを承認することができる。

(昭三九人委規則一・昭四一人委規則一〇・平七人委規則二・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 削除

(昭四七人委規則二)

3 この規則施行の際、職員が勤務しないことにつき、現に任命権者の承認を得た事項であつて、この規則にてい❜❜触しないものは、この規則によつて承認を得たものとみなす。

4 業務上負傷し、又は疾病にかかり休養中の職員の給与については、昭和二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(昭和三〇年人委規則第五号)

この規則は、昭和三十一年一月一日から施行する。

(昭和三二年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定は、昭和三十二年四月分の報告から、第二条及び第三条の規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三七年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。

(昭和三九年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年一月一日から適用する。

(昭和四一年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四六年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四七年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第三号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年人委規則第一三号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年人委規則第二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の任命権者が給与の減額を免除することのできる場合の基準別表第一号の規定は、平成八年八月六日から適用する。

(平成一一年人委規則第四号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一五年人委規則第三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年人委規則第一四号)

1 この規則は、平成十五年八月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に任命権者により兼業の許可を受けている者に係る給与の減額の免除の基準については、この規則による改正後の任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準別表第八号又は第十号の規定にかかわらず、当該許可に係る期間中、なお従前の例による。

(平成一八年人委規則第九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準別表第一号の規定は、平成二十一年五月十八日から適用する。

(平成二五年人委規則第九号)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成二十五年東京都条例第百二十六号)附則第二項の規定の適用を受ける職員に係る給与の減額の免除の基準については、この規則による改正後の任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準別表の規定にかかわらず、同項の規定の適用を受ける期間中、なお従前の例による。

(平成二七年人委規則第九号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年人委規則第二六号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(令和三年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準別表第一号の規定は、令和三年二月十三日から適用する。

別表

(昭三〇人委規則五・昭三九人委規則一・昭四一人委規則一〇・昭四三人委規則五・昭四六人委規則七・昭四七人委規則二・昭四七人委規則四・昭五七人委規則四・平元人委規則三・平四人委規則一三・平七人委規則二・平八人委規則一二・平一一人委規則四・平一五人委規則三・平一五人委規則一四・平一八人委規則九・平二一人委規則一三・平二五人委規則九・平二七人委規則九・平二七人委規則二六・令三人委規則一・一部改正)

原因

承認を与える日又は時間

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による就業制限、交通の制限若しくは遮断若しくは感染を防止するための協力又は検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)による停留若しくは感染を防止するための協力

その都度必要と認める日又は時間

二 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断

右に同じ。

三 その他交通機関の事故等の不可抗力による原因

右に同じ。

四 在勤庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

(注) 台風の来襲等による事故発生の防止のための措置をも含むものとする。

右に同じ。

五 研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

(職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号))

六 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合(元気を回復し、相互の緊密度を高め、勤務能率の増進に資する目的をもって職員の所属が主催する行事に参加する場合を除く。)

右に同じ。

(右に同じ。)

七 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年東京都条例第九十八号)第二条第一項第一号に定める適法な交渉を行う場合

その都度必要と認める時間

八 国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に報酬を得ずに従事する場合

右に同じ。

(職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号))

九 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

右に同じ。

(右に同じ。)

十 職員が報酬を得ずに都又は都の機関以外のものの主催する講演会等において都政又は学術等に関し講演を行う場合

右に同じ。

(右に同じ。)

十一 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

右に同じ。

(右に同じ。)

十二 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

右に同じ。

(右に同じ。)

十三 削除

 

十四 前各号のほか、あらかじめ人事委員会の承認を経て任命権者が定めた事項

当該事項につき人事委員会が承認した期間又は時間

備考 承認を与える期間中一定日数で示されているものは、その日数中に、その間の週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準

昭和27年2月16日 人事委員会規則第3号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第1節
沿革情報
昭和27年2月16日 人事委員会規則第3号
昭和30年12月20日 人事委員会規則第5号
昭和32年7月18日 人事委員会規則第2号
昭和37年12月15日 人事委員会規則第4号
昭和39年2月4日 人事委員会規則第1号
昭和41年9月24日 人事委員会規則第10号
昭和43年3月16日 人事委員会規則第5号
昭和46年3月17日 人事委員会規則第7号
昭和47年3月17日 人事委員会規則第2号
昭和47年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和57年4月1日 人事委員会規則第4号
平成元年3月27日 人事委員会規則第3号
平成4年6月25日 人事委員会規則第13号
平成7年3月16日 人事委員会規則第2号
平成8年8月22日 人事委員会規則第12号
平成11年3月19日 人事委員会規則第4号
平成15年3月31日 人事委員会規則第3号
平成15年7月1日 人事委員会規則第14号
平成18年3月31日 人事委員会規則第9号
平成21年5月29日 人事委員会規則第13号
平成25年12月27日 人事委員会規則第9号
平成27年3月27日 人事委員会規則第9号
平成27年12月25日 人事委員会規則第26号
令和3年2月24日 人事委員会規則第1号