○給料の特別調整額に関する規程

昭和三二年四月一日

訓令甲第一〇号

庁中一般

支庁

事業所

収用委員会事務局

労働委員会事務局

給料の特別調整額に関する規程を次のように定める。

給料の特別調整額に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第九条の二の規定に基き、給料の特別調整額(以下「特別調整額」という。)の支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(範囲及び額)

第二条 給料の特別調整を行う職は、別表第一に定めるとおりとする。

2 前項の職にある職員に支給する特別調整額の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 当該職員に適用される給料表及び別表第一に掲げる特別調整額の区分に対応する別表第二の額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあつては、その額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表及び別表第一に掲げる特別調整額の区分に対応する別表第三の額に勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(昭四〇訓令甲六二・昭五八訓令三八・平一三訓令八三・平一六訓令一二一・平一九訓令五七・平二〇訓令四・令四訓令五六・一部改正)

(支給方法)

第三条 特別調整額の支給については、条例第七条及び第八条に定める給料支給の例による。

第四条 職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、特別調整額は支給しない。

(平二訓令九八・全改)

条例附則第十項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「別表第二の額」とあるのは、「別表第二の額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四訓令五六・追加)

改正文(昭和三二年訓令甲第一二四号)

地方労働委員会事務局次長及び中央卸売市場神田分場長に関する規定は昭和三十二年四月十五日から適用し、養育院千葉分院長及び養育院附属病院事務長に関する規定は昭和三十二年五月十五日から適用する。

改正文(昭和三三年訓令甲第五四号)

次長、清瀬小児病院の院長、副院長及び事務長、梅ケ丘病院の副院長及び事務長に関する規定は昭和三十三年四月十九日から適用し、江東治水事務所に関する規定は昭和三十三年五月一日から適用する。

改正文(昭和三三年訓令甲第六三号)

昭和三十三年四月一日から適用する。

改正文(昭和三四年訓令甲第四一号)

昭和三十四年七月四日から適用する。

改正文(昭和三五年訓令甲第一号)

オリンピック準備事務局の局長及び次長に関する規定は昭和三十四年十月十日から、社会福祉会館長に関する規定は昭和三十四年十二月一日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和三五年訓令甲第二六号)

昭和三十五年四月一日から適用する。

改正文(昭和三五年訓令甲第七六号)

都立大学の総長及び学部長並びに短期大学の学長に関する規定は昭和三十五年四月一日から、その他の規定は昭和三十五年七月二日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和三五年訓令甲第七七号)

昭和三十五年八月一日から適用する。

改正文(昭和三六年訓令甲第六号)

昭和三十五年十二月一日から適用する。

改正文(昭和三六年訓令甲第四八号)

船舶清掃事業所長に関する規定は昭和三十六年二月一日から、その他の規定は昭和三十六年四月一日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和三六年訓令甲第六五号)

オリンピツク準備局所属事業所の部の改正規定は昭和三十六年五月一日から、本庁の部の改正規定は昭和三十六年七月十六日から、総務局所属事業所の部の改正規定及び民生局所属事業所の部の改正規定は昭和三十六年七月十七日から、その他の規定は昭和三十六年八月一日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和三七年訓令甲第二号)

昭和三十六年十二月一日から適用する。

改正文(昭和三七年訓令甲第二六号)

記念文化会館建設事務所に係る部分は昭和三十六年四月一日から、石神井清掃工場に係る部分は昭和三十六年五月一日から、台東区図書館準備室長に係る部分は昭和三十六年十二月二十日から、その他の部分は昭和三十七年四月一日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和三七年訓令甲第五〇号)

山谷福祉センター及び肢体不自由児施設に係る部分は昭和三十七年七月一日から、商工事務所に係る部分は昭和三十七年九月一日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和三七年訓令甲第六二号)

昭和三十七年十月一日から適用する。

改正文(昭和三八年訓令甲第四号)

昭和三十七年十二月一日から適用する。

改正文(昭和三八年訓令甲第四五号)

民生局所属事業所の部の改正規定は昭和三十八年四月一日から、衛生局所属事業所の部の改正規定及びオリンピツク準備局所属事業所の部の改正規定は昭和三十八年五月一日から、特別区の部の改正規定中副主幹に係る部分は昭和三十六年四月一日から、新宿区区長室長に係る部分は昭和三十五年六月二十九日から、大田区企画室長に係る部分は昭和三十六年十二月一日から、世田谷区企画室長に係る部分は昭和三十七年一月十二日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和三八年訓令甲第七一号)

特別区の部の改正規定中大田区住居表示事業部長に係る部分は昭和三十八年七月一日から、渋谷区総合庁舎建設部長に係る部分は昭和三十七年六月七日から、その他の改正規定は昭和三十八年七月十五日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和三九年訓令甲第二号)

台東区立教育研究所長に係る部分は昭和三十八年十一月一日から、食肉衛生検査所に係る部分及び勤労福祉会館建設事務所に係る部分は昭和三十八年十二月一日から、その他の部分は昭和三十九年一月一日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和三九年訓令甲第五号)

昭和三十九年二月一日から適用する。

改正文(昭和三九年訓令甲第四一号)

昭和三十九年四月一日から適用する。

改正文(昭和三九年訓令甲第四六号)

昭和三十九年三月一日から適用する。

改正文(昭和三九年訓令甲第四七号)

昭和三十九年四月一日から適用する。

改正文(昭和三九年訓令甲第九三号)

昭和三十九年八月一日から適用する。

改正文(昭和三九年訓令甲第九八号)

出納長室所属事業所の部の改正規定は、昭和三十九年四月一日から、特別区の部の改正規定は昭和三十九年七月一日から、その他の改正規定は昭和三十九年八月一日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和三九年訓令甲第一二一号)

特別区の部の改正規定は昭和三十九年十月一日から、その他の改正規定は昭和三十九年十二月一日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和四〇年訓令甲第六二号)

都立大学総長に係る部分は昭和三十九年九月一日から、その他の部分は昭和四十年四月一日から適用する。

改正文(昭和四〇年訓令甲第六四号)

昭和四十年四月一日から適用する。

改正文(昭和四〇年訓令甲第九七号)

昭和四十年七月十七日から適用する。

改正文(昭和四〇年訓令甲第一一四号)

昭和四十年十一月一日から適用する。ただし、特別区の部の改正規定は昭和四十年八月一日から適用し、改正後の特別区の部の適用については同日から昭和四十年十一月十日までの間は当該改正部分中「江戸川区民センター管理事務所長」とあるのは「江戸川区民センター準備室長」と読み替えるものとする。

改正文(昭和四一年訓令甲第三号)

昭和四十年十二月一日から適用する。ただし、特別区の部の改正規定は昭和四十一年一月一日から適用する。

改正文(昭和四一年訓令甲第三八号)

昭和四十年四月一日から適用する。

改正文(昭和四一年訓令甲第六一号)

別表第一衛生局所属事業所の部の改正規定は昭和四十一年七月一日から、その他の改正規定は昭和四十一年七月十七日から適用する。

改正文(昭和四二年訓令甲第六号)

昭和四十一年十二月一日から適用する。ただし、特別区の部の改正規定中画像飾区教育センター開設準備室長に係る部分は昭和四十一年九月一日から、品川区総合庁舎建設事務所長に係る部分は昭和四十一年十月一日から、文京区教育センター所長に係る部分は昭和四十一年十月十五日から適用する。

改正文(昭和四二年訓令甲第七号)

昭和四十二年一月一日から適用する。

(昭和四二年訓令甲第四八号)

この訓令は、昭和四十二年五月二十二日から適用する。

(昭和四二年訓令甲第七八号)

この訓令は、昭和四十二年十月一日から適用する。

(昭和四三年訓令甲第三号)

この訓令は、昭和四十二年十二月一日から適用する。

(昭和四三年訓令甲第一五四号)

この訓令は、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四四年訓令甲第六七号)

この訓令は、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四四年訓令甲第一〇九号)

この訓令は、昭和四十四年七月五日から適用する。

(昭和四五年訓令甲第二号)

この訓令は、臨時引揚者援護業務室長及び東京都収用委員会事務局に関する部分については、昭和四十四年十二月十一日から、基地返還対策室長及び競争事業廃止対策本部に関する部分については、昭和四十四年十二月十五日から適用する。

(昭和四五年訓令甲第五九号)

この訓令は、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四五年訓令甲第六三号)

1 この訓令は、昭和四十五年四月一日から適用する。

2 昭和四十五年四月一日から昭和四十五年六月三十日までの勤務について、この訓令による改正前の規程(以下「改正前の規程」という。)別表第二に定める職にある者に対して既に支給された特別調整額は、この訓令による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)による特別調整額の内払いとみなし、改正前の規程による特別調整額と改正後の規程による特別調整額の差額及び新たに指定された職にある者に昭和四十五年四月一日から昭和四十五年六月三十日までの勤務について支給されるべき特別調整額は、昭和四十五年七月中に支給するものとする。

(昭和四五年訓令甲第八七号)

この訓令は、昭和四十五年七月一日から適用する。ただし、江東再開発準備室長、都市産業廃棄物対策準備室長、南多摩新都市開発本部の企画室長、及び同参事、同副参事、東京都職員共済組合の副主幹並びに特別区の主幹の改正に係る部分については、昭和四十五年七月十六日から適用する。

(昭和四五年訓令甲第一一一号)

この訓令は、昭和四十五年十二月一日から適用する。

(昭和四六年訓令甲第五号)

この訓令は、昭和四十六年一月一日から適用する。

(昭和四六年訓令甲第七一号)

この訓令は、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四六年訓令甲第一一一号)

この訓令は、昭和四十六年六月十七日から適用する。

(昭和四六年訓令甲第一一七号)

この訓令は、昭和四十六年八月一日から適用する。

(昭和四六年訓令甲第一四九号)

この訓令は、昭和四十六年十月二十日から適用する。

(昭和四六年訓令甲第一五〇号)

この訓令は、昭和四十六年十二月一日から適用する。

(昭和四七年訓令第一五五号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四七年訓令第二〇八号)

この訓令は、別表第一事業所の項に関する部分については、昭和四十七年七月二十五日から、別表第一特別区の項に関する部分については、昭和四十六年十二月一日から適用する。

(昭和四七年訓令第二四七号)

この訓令は、昭和四十七年十月一日から適用する。ただし、「当該事業所の長が局長相当職又は部長相当職」に関する部分については、昭和四十七年七月二十五日から適用する。

(昭和四八年訓令第七四号)

この訓令は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、「建設事務所次長」に関する部分については、昭和四十七年十二月一日から適用する。

(昭和四八年訓令第八七号)

この訓令は、昭和四十八年六月一日から適用する。

(昭和四八年訓令第一〇六号)

この訓令は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和四八年訓令第一二〇号)

この訓令は、昭和四十八年七月一日から適用する。

(昭和四八年訓令第一二九号)

この訓令は、昭和四十八年七月九日から適用する。

(昭和四八年訓令第一五一号)

この訓令は、昭和四十八年十二月一日から適用する。ただし、別表第一特別区の項教育委員会の主幹に関する改正部分については昭和四十七年七月一日、区議会事務局主幹に関する改正部分については昭和四十七年十二月一日、各行政委員会の副主幹に関する改正部分については昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年訓令第二号)

この訓令は、昭和四十九年一月一日から適用する。

(昭和四九年訓令第四六号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、別表第一事業所の項参事医長に関する改正部分については昭和四十九年一月一日、小児保健院の事務長及び医長に関する改正部分については昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年訓令第八七号)

この訓令は、昭和四十九年七月一日から適用する。ただし、別表第一本庁の項都民資料室長に関する改正部分については昭和四十四年七月一日から適用する。

(昭和四九年訓令第九六号)

この訓令は、昭和四十九年十二月一日から適用する。

(昭和五〇年訓令第九号)

この訓令は、特別区に係る改正規定は、昭和五十年四月一日から、その他の改正規定は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程別表第一東村山分院の室長に係る規定は、昭和四十六年六月十七日から、同表児童相談センター所長及び同次長に係る規定は、昭和五十年三月一日から適用する。

(昭和五〇年訓令第九一号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五〇年訓令第一八七号)

この訓令は、昭和五十年八月一日から適用する。

ただし、病院の課長に関する改正部分については昭和四十八年四月一日、丸の内診療所の副医長に関する改正部分については昭和四十四年十二月一日から適用する。

(昭和五〇年訓令第二〇一号)

この訓令は、昭和五十年十二月一日から適用する。

(昭和五一年訓令第二〇号)

この訓令は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五一年訓令第五七号)

この訓令は、昭和五十一年八月一日から適用する。

(昭和五二年訓令第四〇号)

この訓令は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五二年訓令第五三号)

この訓令は、昭和五十二年十二月一日から適用する。

(昭和五三年訓令第八号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程別表第一の規定は、昭和五十三年三月一日から適用する。ただし、同表中健康管理参事医及び健康管理副参事医に関する改正部分については、昭和五十二年八月一日から適用する。

(昭和五三年訓令第八四号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程別表第一の規定は、昭和五十三年六月一日から適用する。ただし、同表中成東児童保健院の事務長及び労働研究所次長に係る部分については、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年訓令第三八号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。ただし、改正後の規程別表第一の規定中千葉福祉ホーム及び東村山老人ホームに係る部分については、昭和五十四年一月一日から適用する。

(昭和五五年訓令第四五号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十五年七月一日から適用する。ただし、改正後の規程別表第一の規定中整理課分室の室長に係る部分については、昭和五十五年六月一日から適用する。

(昭和五五年訓令第一〇六号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十五年十二月一日から適用する。ただし、改正後の規程別表第一の規定中精神医学総合研究所長及び食肉市場次長に係る部分については、同年八月一日から適用する。

(昭和五六年訓令第一五一号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五六年訓令第一六三号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和五十六年七月一日から適用する。

(昭和五六年訓令第一六八号)

この訓令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(昭和五七年訓令第二八号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五七年訓令第四二号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和五十七年八月一日から適用する。

(昭和五八年訓令第三八号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和五十八年六月一日から適用する。ただし、別表第一事業所の項技師長に関する改正部分については、昭和五十八年七月一日から適用する。

(昭和五九年訓令第二九号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和五九年訓令第四三号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十九年八月一日から適用する。ただし、改正後の規程別表第一の規定中東京都職員共済組合の項病院(青山病院に限る。)の院長に係る部分については、同年七月二十一日から、同項病院の技師長に係る部分については、同年十月一日から適用する。

(昭和五九年訓令第七七号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和五十九年十二月一日から適用する。

(昭和五九年訓令第九六号)

この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六〇年訓令第五六号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六〇年訓令第六八号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年訓令第四号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程別表第一の規定中本庁行政機関及び地方行政機関の項養育院附属病院の副病院長に係る部分については、昭和六十年八月一日から適用する。

(昭和六一年訓令第五六号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年訓令第三三号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六二年訓令第六〇号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和六十二年六月一日から適用する。

(昭和六二年訓令第六七号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和六十二年十月一日から適用する。

(昭和六三年訓令第四〇号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成二年訓令第五号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年訓令第一三五号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程別表第一の規定中本庁行政機関及び地方行政機関の項衛生研究所長に係る部分については、平成三年八月一日から適用する。

(平成四年訓令第一六〇号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程別表第一本庁の項の規定は、平成四年五月一日から適用する。

(平成六年訓令第六三号)

1 この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第二の規定は、平成六年四月一日から適用する。

2 平成六年四月一日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の給料の特別調整額に関する規程の規定により既に支給された給料の特別調整額は、改正後の規程の規定による給料の特別調整額の内払とみなす。

(平成七年訓令第一四七号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年訓令第二〇〇号)

1 この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成七年七月十二日から適用する。

2 平成七年七月十二日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の給料の特別調整額に関する規程の規定により既に支給された給料の特別調整額は、改正後の規程の規定による給料の特別調整額の内払とみなす。

(平成八年訓令第二七号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程別表第二の規定中短期大学の項については、平成八年一月一日から適用する。

(平成八年訓令第六〇号)

この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成一二年訓令第五二号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令第六七号)

この訓令は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一三年訓令第八三号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第一一三号)

この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一三年訓令第一二二号)

この訓令は、平成十三年七月十六日から施行する。

(平成一四年訓令第三号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令第一〇八号)

この訓令は、平成十四年十二月二十八日から施行する。

(平成一五年訓令第三九号)

1 この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十五年六月十六日から適用する。

2 平成十五年六月十六日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の給料の特別調整額に関する規程の規定により既に支給された給料の特別調整額は、改正後の規程の規定による給料の特別調整額の内払とみなす。

(平成一五年訓令第四五号)

1 この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十五年八月一日から適用する。

2 平成十五年八月一日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の給料の特別調整額に関する規程の規定により既に支給された給料の特別調整額は、改正後の規程の規定による給料の特別調整額の内払とみなす。

(平成一六年訓令第一〇九号)

この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一六年訓令第一二一号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、前行署名の改正規定及び別表第一の改正規定(東京都地方労働委員会事務局に係る部分に限る。)は、同年一月一日から施行する。

(平成一七年訓令第七四号)

この訓令中、第一条の規定は平成十七年七月十六日から、第二条の規定は同年八月一日から施行する。

(平成一七年訓令第八六号)

1 この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程(以下、「改正後の規程」という。)の規定は、平成十七年十月十三日から適用する。

2 平成十七年十月十三日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の給料の特別調整額に関する規程の規定により既に支給された給料の特別調整額は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成一八年訓令第五五号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令第七一号)

この訓令は、平成十八年十二月二十三日から施行する。

(平成一九年訓令第五七号)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程第二条第二項の規定による給料の特別調整額が次項に規定する経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員(特別調整額の区分八又は区分九の適用を受ける者を除く。)には、当該給料の特別調整額のほか、当該給料の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の特別調整額として支給する。

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の二十五

(平二〇訓令四・一部改正)

3 経過措置基準額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)のうち、その職が、同日に占めていた職よりもこの訓令による改正前の給料の特別調整額に関する規程別表において低い支給割合を受ける職に相当する職員(以下「下位区分職員」という。)以外の職員 同日にその者が受けていた給料の特別調整額

 同一給料表適用職員のうち、下位区分職員 施行日の前日において当該下位区分職員の職を占めていたとするならばその者が受けることとなる給料の特別調整額

 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料の特別調整額の適用を受けることとなった職員を除く。)又は次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者若しくは特に知事が定める者 施行日の前日に当該異動等をしたものとした場合に前二号の規定に準じてその者が受けることとなる給料の特別調整額

 国家公務員等

 他の地方公共団体の職員等

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条に規定する退職派遣者

(平二〇訓令八一・一部改正)

(平成二〇年訓令第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項第一号及び第二号の改正規定及び次項の規定は、同年七月一日から施行する。

(給料の特別調整額に関する規程の一部改正の一部改正)

2 平成十九年東京都訓令第五十七号(給料の特別調整額に関する規程の一部改正)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年訓令第四五号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二〇年訓令第八一号)

この訓令は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年訓令第四号)

この訓令は、平成二十二年三月十六日から施行する。

(平成二二年訓令第八号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一本庁の項の改正規定のうち地方分権推進室長に係る部分は、平成二十年七月十六日から適用する。

(平成二二年訓令第四八号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二二年訓令第七四号)

この訓令は、平成二十二年十一月十六日から施行する。

(平成二三年訓令第一一号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第一九号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第二一号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第七二号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第八二号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第六六号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令第四号)

別表第一本庁の項の改正規定(「訟務担当部長」の下に「及び審理担当部長」を加える部分に限る。)は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成三〇年訓令第一三号)

この訓令は、平成三十年十月十一日から施行する。

(平成三一年訓令第三五号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年訓令第二三号)

この訓令は、令和二年六月一日から施行する。

(令和三年訓令第二六号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年訓令第四〇号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年訓令第五六号)

1 この訓令は、令和四年七月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定及び本則の次に附則を加える改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員に対する前項ただし書に規定する改正規定による改正後の給料の特別調整額に関する規程第二条第二項第一号の規定の適用については、同号中「別表第二」とあるのは、「別表第三」とする。

3 改正法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、附則第一項ただし書に規定する改正規定による改正後の給料の特別調整額に関する規程第二条第二項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和五年訓令第三四号)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第一東京都収用委員会事務局の項及び東京都労働委員会事務局の項の改正規定 公布の日

 別表第一本庁の項の改正規定(「福祉保健局医療政策部看護人材担当課長及び保健政策部地域保健推進担当課長」を「保健医療局保健政策部地域保健推進担当課長及び医療政策部看護人材担当課長」に改める部分に限る。)及び同表本庁行政機関及び地方行政機関の項の改正規定 令和五年七月一日

2 前項第一号に掲げる改正規定による改正後の給料の特別調整額に関する規程別表第一東京都収用委員会事務局の項及び東京都労働委員会事務局の項の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

別表第一(第二条関係)

(平二五訓令二一・全改、平二七訓令七二・平二七訓令八二・平二八訓令六六・平二九訓令四・平三〇訓令一三・平三一訓令三五・令二訓令二三・令三訓令二六・令四訓令四〇・令四訓令五六・令五訓令三四・一部改正)

組織の区分

特別調整額の区分

本庁

初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和四十八年東京都人事委員会規則第三号。以下「初任給等規則」という。)別表第八イの項に規定する職務区分一の職

部長(職層名専門参事の職に限る。)

区分一

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分二の職

区分二

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分三及び四の職

区分三

担当部長(職層名専門参事の職(総務局政策法務担当部長、訟務担当部長及び審理担当部長を除く。)に限る。)

区分四(知事が別に定めるものについては区分一又は区分十一)

条例別表第一イ行政職給料表(一)の職務の級が五級であつて、条例別表第六の二イの部五級の項に規定する基準となる職務の職又はこれに相当する職(初任給等規則別表第八イの項に定めがある職を除く。)

区分五(知事が別に定めるものについては区分十一)

総務課長

スタートアップ・国際金融都市戦略室戦略推進部戦略企画課長

総務局人事部人事課長

総務局人事部調査課長

総務局行政部区政課長

総務局行政部市町村課長

財務局主計部財政課長

区分六

課長(総務課長及びスタートアップ・国際金融都市戦略室戦略推進部戦略企画課長並びに総務局人事部人事課長、総務局人事部調査課長、総務局行政部区政課長、総務局行政部市町村課長及び財務局主計部財政課長を除く。)

担当課長(職層名専門副参事の職(総務局総務部政策法務担当課長、訟務担当課長、審理担当課長及び法務担当課長並びに保健医療局保健政策部地域保健推進担当課長及び医療政策部看護人材担当課長を除く。)に限る。)

区分七(東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六、知事が別に定めるものについては区分九又は区分十二)

担当課長(職層名副参事の職及び職層名専門副参事の職(総務局総務部政策法務担当課長、訟務担当課長及び審理担当課長並びに保健医療局保健政策部地域保健推進担当課長及び医療政策部看護人材担当課長に限る。)に限る。)

区分八(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六又は区分七、知事が別に定めるものについては区分九又は区分十二)

副監察員

総務局総務部法務担当課長

区分九(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六)

専門課長

区分十(知事が別に定めるものについては区分十二)

本庁行政機関及び地方行政機関

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分一の職

総合精神保健福祉センターの所長

監察医務院の院長及び副院長

健康安全研究センターの所長

区分一

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分二の職

区分二

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分三及び四の職

区分三

担当部長(住宅政策本部(住宅企画部、民間住宅部及び都営住宅経営部に限る。)及び中央卸売市場(管理部及び事業部に限る。)の担当部長を除き、職層名専門参事の職に限る。)

部長監察医

参事研究員

心身障害者福祉センターの次長

北療育医療センター及び府中療育センターの部長

総合精神保健福祉センターの副所長

保健所の所長

健康安全研究センターの部長(企画調整部長及び広域監視部長を除く。)及び精度管理室長

区分四(知事が別に定めるものについては区分十一)

条例別表第一イ行政職給料表(一)の職務の級が五級であつて、条例別表第六の二イの部五級の項に規定する基準となる職務の職又はこれに相当する職(初任給等規則別表第八イの項に定めがある職、参事研究員及び健康安全研究センターの部長(企画調整部長及び広域監視部長を除く。)を除く。)

区分五(知事が別に定めるものについては区分十一)

住宅政策本部及び中央卸売市場の総務課長

区分六

住宅政策本部(住宅企画部、民間住宅部及び都営住宅経営部に限る。)の課長(総務課長を除く。)

中央卸売市場(管理部及び事業部に限る。)の課長(総務課長を除く。)

医長、医療審査医長及び地域援助医長

監察医長

児童相談センターの治療指導課長

北療育医療センター城南分園及び城北分園の園長

総合精神保健福祉センターの科長及び課長

精神保健福祉センターの所長

保健所の保健対策課長、歯科保健担当課長及び出張所副所長

健康安全研究センターの科長、健康危機管理情報課長、疫学情報担当課長及び精度管理室副室長

区分七(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六、知事が別に定めるものについては区分十二)

住宅政策本部(住宅企画部、民間住宅部及び都営住宅経営部に限る。)の担当課長

中央卸売市場(管理部及び事業部に限る。)の担当課長

健康安全研究センターの副参事研究員

区分八(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六又は区分七、知事が別に定めるものについては区分九又は区分十二)

課長(住宅政策本部(住宅企画部、民間住宅部及び都営住宅経営部に限る。)及び中央卸売市場(管理部及び事業部に限る。)の課長並びに児童相談センターの治療指導課長、総合精神保健福祉センターの課長、保健所の保健対策課長及び健康安全研究センターの健康危機管理情報課長を除く。)

担当課長(住宅政策本部(住宅企画部、民間住宅部及び都営住宅経営部に限る。)及び中央卸売市場(管理部及び事業部に限る。)の担当課長並びに保健所の歯科保健担当課長及び健康安全研究センターの疫学情報担当課長を除く。)

副参事研究員(健康安全研究センターの副参事研究員を除く。)

技師長及び看護担当科長

分課である事業所の長(職層名副参事の職に限る。)

当該事業所の長が課長相当職とされている事業所の長(職層名副参事の職に限る。)

副所長(総合精神保健福祉センターの副所長及び職層名参事の職を除く。)

副園長(職層名参事の職を除く。)

副場長(職層名参事の職を除く。)

北療育医療センター及び府中療育センターの科長

北療育医療センター城南分園及び城北分園の次長

北療育医療センター及び府中療育センターの事務次長

府中療育センターの地域療育支援担当科長

総合精神保健福祉センターの事務長

監察医務院の科長

監察医務院の事務長

看護専門学校の副校長

皮革技術センターの所長(職層名専門参事の職を除く。)

島しよ農林水産総合センターの室長及び事業所長(三宅事業所長を除く。)

中央・城北職業能力開発センターの再就職促進訓練室長

区分九(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六、知事が別に定めるものについては区分十二)

専門課長

区分十(知事が別に定めるものについては区分十二)

東京都収用委員会事務局

条例別表第一イ行政職給料表(一)の職務の級が五級であつて、条例別表第六の二イの部五級の項に規定する基準となる職務の職又はこれに相当する職(初任給等規則別表第八イの項に定めがある職を除く。)

区分五(知事が別に定めるものについては区分十一)

総務課長

区分六

課長(総務課長を除く。)

区分七(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六)

担当課長

区分八(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六又は区分七、知事が別に定めるものについては区分九又は区分十二)

専門課長

区分十(知事が別に定めるものについては区分十二)

東京都労働委員会事務局

条例別表第一イ行政職給料表(一)の職務の級が五級であつて、条例別表第六の二イの部五級の項に規定する基準となる職務の職又はこれに相当する職(初任給等規則別表第八イの項に定めがある職を除く。)

区分五(知事が別に定めるものについては区分十一)

総務課長

区分六

課長(総務課長を除く。)

区分七(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六)

担当課長

区分八(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六又は区分七、知事が別に定めるものについては区分九又は区分十二)

専門課長

区分十(知事が別に定めるものについては区分十二)

東京都職員共済組合

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分一の職

区分一

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分二の職

区分二

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分三の職

区分三

健康管理参事医

参事医(シティ・ホール診療所長)

区分四

条例別表第一イ行政職給料表(一)の職務の級が五級であつて、条例別表第六の二イの部五級の項に規定する基準となる職務の職又はこれに相当する職(初任給等規則別表第八イの項に定めがある職を除く。)

区分五(知事が別に定めるものについては区分十一)

総務課長

区分六

事務局の課長(総務課長を除く。)

健康管理副参事医

健康づくり副参事医

副参事医(シティ・ホール診療所の副所長及び医長)

区分七(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六)

事務局の担当課長

区分八(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六又は区分七、知事が別に定めるものについては区分九又は区分十二)

地方公務員災害補償基金東京都支部

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分二の職

区分二

事務次長

区分七(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六)

別表第二(第二条関係)

(平二五訓令二一・全改)

特別調整額の区分

給料表

区分一

区分二

区分三

区分四

区分五

区分六

区分七

区分八

区分九

区分十

区分十一

区分十二

行政職給料表(一)

一二九、六〇〇円

一二八、六〇〇円

一二六、九〇〇円

一二一、七〇〇円

一一五、〇〇〇円

一〇六、五〇〇円

九二、六〇〇円

八九、六〇〇円

八〇、〇〇〇円

六七、八〇〇円

五〇、六〇〇円

二二、六〇〇円

医療職給料表(一)

一四〇、八〇〇円

 

 

一三五、一〇〇円

 

 

九六、九〇〇円

 

 

 

五六、三〇〇円

二四、二〇〇円

医療職給料表(二)

 

 

 

 

 

一〇六、五〇〇円

九二、六〇〇円

八九、六〇〇円

八〇、〇〇〇円

六七、八〇〇円

 

二二、六〇〇円

医療職給料表(三)

 

 

 

 

 

一〇六、五〇〇円

九二、六〇〇円

八九、六〇〇円

八〇、〇〇〇円

 

 

二二、六〇〇円

別表第三(第二条関係)

(平二五訓令二一・全改)

特別調整額の区分

給料表

区分一

区分二

区分三

区分四

区分五

区分六

区分七

区分八

区分九

区分十

区分十一

区分十二

行政職給料表(一)

一一三、八〇〇円

一一二、九〇〇円

一一一、四〇〇円

一〇六、九〇〇円

一〇一、〇〇〇円

七七、〇〇〇円

六七、〇〇〇円

六四、八〇〇円

五七、八〇〇円

四九、〇〇〇円

四四、四〇〇円

一六、〇〇〇円

医療職給料表(一)

一〇五、九〇〇円

 

 

一〇一、六〇〇円

 

 

七二、七〇〇円

 

 

 

四二、四〇〇円

一八、二〇〇円

医療職給料表(二)

 

 

 

 

 

七七、〇〇〇円

六七、〇〇〇円

六四、八〇〇円

五七、八〇〇円

四九、〇〇〇円

 

一六、〇〇〇円

医療職給料表(三)

 

 

 

 

 

七七、〇〇〇円

六七、〇〇〇円

六四、八〇〇円

五七、八〇〇円

 

 

一六、〇〇〇円

給料の特別調整額に関する規程

昭和32年4月1日 訓令甲第10号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第2節 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和32年4月1日 訓令甲第10号
昭和32年8月24日 訓令甲第124号
昭和33年7月24日 訓令甲第54号
昭和33年10月14日 訓令甲第63号
昭和34年8月4日 訓令甲第41号
昭和35年1月12日 訓令甲第1号
昭和35年4月14日 訓令甲第26号
昭和35年9月3日 訓令甲第76号
昭和35年9月3日 訓令甲第77号
昭和36年2月11日 訓令甲第6号
昭和36年5月1日 訓令甲第48号
昭和36年9月5日 訓令甲第65号
昭和37年2月20日 訓令甲第2号
昭和37年4月28日 訓令甲第26号
昭和37年9月22日 訓令甲第50号
昭和37年11月2日 訓令甲第62号
昭和38年2月14日 訓令甲第4号
昭和38年6月18日 訓令甲第45号
昭和38年8月27日 訓令甲第71号
昭和39年2月22日 訓令甲第2号
昭和39年3月24日 訓令甲第5号
昭和39年4月1日 訓令甲第41号
昭和39年4月1日 訓令甲第46号
昭和39年4月21日 訓令甲第47号
昭和39年8月25日 訓令甲第93号
昭和39年9月22日 訓令甲第98号
昭和39年12月24日 訓令甲第121号
昭和40年5月13日 訓令甲第62号
昭和40年6月10日 訓令甲第64号
昭和40年8月31日 訓令甲第97号
昭和40年12月21日 訓令甲第114号
昭和41年2月12日 訓令甲第3号
昭和41年6月1日 訓令甲第38号
昭和41年9月24日 訓令甲第61号
昭和42年2月7日 訓令甲第6号
昭和42年2月16日 訓令甲第7号
昭和42年4月1日 訓令甲第35号
昭和42年6月20日 訓令甲第48号
昭和42年11月9日 訓令甲第78号
昭和43年1月23日 訓令甲第3号
昭和43年4月13日 訓令甲第154号
昭和44年5月8日 訓令甲第67号
昭和44年8月12日 訓令甲第109号
昭和45年1月28日 訓令甲第2号
昭和45年5月9日 訓令甲第59号
昭和45年6月6日 訓令甲第63号
昭和45年8月22日 訓令甲第87号
昭和45年12月21日 訓令甲第111号
昭和46年1月23日 訓令甲第5号
昭和46年6月10日 訓令甲第71号
昭和46年8月21日 訓令甲第111号
昭和46年9月13日 訓令甲第117号
昭和46年12月27日 訓令甲第149号
昭和46年12月28日 訓令甲第150号
昭和47年6月17日 訓令第155号
昭和47年9月14日 訓令第208号
昭和47年12月27日 訓令第247号
昭和48年4月24日 訓令第74号
昭和48年6月19日 訓令第87号
昭和48年6月30日 訓令第106号
昭和48年8月3日 訓令第120号
昭和48年9月5日 訓令第129号
昭和48年12月24日 訓令第151号
昭和49年1月23日 訓令第2号
昭和49年5月8日 訓令第46号
昭和49年9月24日 訓令第87号
昭和49年12月17日 訓令第96号
昭和50年3月31日 訓令第9号
昭和50年5月6日 訓令第91号
昭和50年9月12日 訓令第187号
昭和50年12月24日 訓令第201号
昭和51年4月14日 訓令第20号
昭和51年9月16日 訓令第57号
昭和52年7月28日 訓令第40号
昭和52年12月28日 訓令第53号
昭和53年3月28日 訓令第8号
昭和53年6月30日 訓令第84号
昭和54年6月2日 訓令第38号
昭和55年8月5日 訓令第45号
昭和55年12月26日 訓令第106号
昭和56年4月27日 訓令第151号
昭和56年7月14日 訓令第163号
昭和56年9月30日 訓令第168号
昭和57年4月17日 訓令第28号
昭和57年9月11日 訓令第42号
昭和58年4月1日 訓令第27号
昭和58年6月30日 訓令第38号
昭和59年5月10日 訓令第29号
昭和59年9月22日 訓令第43号
昭和59年12月14日 訓令第77号
昭和59年12月28日 訓令第96号
昭和60年4月13日 訓令第56号
昭和60年7月13日 訓令第68号
昭和61年2月1日 訓令第4号
昭和61年4月30日 訓令第56号
昭和62年4月15日 訓令第33号
昭和62年6月25日 訓令第60号
昭和62年10月29日 訓令第67号
昭和63年4月30日 訓令第40号
昭和63年7月1日 訓令第49号
昭和63年12月1日 訓令第59号
平成元年12月1日 訓令第77号
平成2年3月31日 訓令第5号
平成2年8月1日 訓令第98号
平成3年4月1日 訓令第130号
平成4年4月1日 訓令第135号
平成4年7月1日 訓令第160号
平成4年10月1日 訓令第161号
平成5年4月1日 訓令第139号
平成5年8月2日 訓令第144号
平成6年4月1日 訓令第44号
平成6年8月1日 訓令第48号
平成6年9月1日 訓令第50号
平成6年12月22日 訓令第63号
平成7年3月31日 訓令第147号
平成7年6月15日 訓令第171号
平成7年12月1日 訓令第200号
平成8年4月1日 訓令第27号
平成8年7月15日 訓令第60号
平成9年4月1日 訓令第36号
平成9年7月16日 訓令第64号
平成10年4月1日 訓令第54号
平成10年7月16日 訓令第63号
平成11年4月1日 訓令第58号
平成11年6月1日 訓令第64号
平成12年3月31日 訓令第52号
平成12年6月30日 訓令第67号
平成13年3月30日 訓令第83号
平成13年6月29日 訓令第113号
平成13年7月13日 訓令第122号
平成14年3月29日 訓令第3号
平成14年7月16日 訓令第97号
平成14年12月27日 訓令第108号
平成15年4月1日 訓令第34号
平成15年6月25日 訓令第39号
平成15年8月20日 訓令第45号
平成16年4月1日 訓令第77号
平成16年7月30日 訓令第109号
平成16年12月24日 訓令第121号
平成17年4月1日 訓令第52号
平成17年7月15日 訓令第74号
平成17年10月28日 訓令第86号
平成18年3月31日 訓令第55号
平成18年12月22日 訓令第71号
平成19年3月30日 訓令第57号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成20年5月21日 訓令第45号
平成20年7月1日 訓令第58号
平成20年11月28日 訓令第81号
平成21年4月1日 訓令第47号
平成21年12月2日 訓令第55号
平成22年3月12日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第8号
平成22年7月15日 訓令第48号
平成22年11月15日 訓令第74号
平成23年3月31日 訓令第11号
平成24年3月30日 訓令第19号
平成25年3月29日 訓令第21号
平成27年3月27日 訓令第72号
平成27年12月24日 訓令第82号
平成28年3月31日 訓令第66号
平成29年3月27日 訓令第4号
平成30年10月10日 訓令第13号
平成31年3月29日 訓令第35号
令和2年5月29日 訓令第23号
令和3年3月31日 訓令第26号
令和4年3月31日 訓令第40号
令和4年6月22日 訓令第56号
令和5年3月31日 訓令第34号