○職員の給料の調整額に関する規則

昭和四七年七月一日

規則第一六一号

〔清掃業務に関する給料の調整額に関する規則〕を公布する。

職員の給料の調整額に関する規則

(昭五一規則三三・改称)

(目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第九条第三項の規定に基づき、給料の調整額の支給範囲、支給額その他給料の調整額の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭五一規則三三・全改)

(範囲及び額)

第二条 給料の調整額の支給を受ける職員は、別表イの表及びロの表の上欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表中欄に掲げる職務の職員とする。

2 給料の調整額は、別表イの表及びロの表の下欄に掲げる調整額の区分に対応する次の額(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあつてはその額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあつてはその額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

調整額の区分

額

一

一八、四〇〇円

二

二二、九〇〇円

四

三一、九〇〇円

六

四〇、五〇〇円

七

四〇、七〇〇円

八

(1)

四〇、七〇〇円

(2)

三六、七〇〇円

九

(1)

一、六〇〇円

(2)

一、七〇〇円

(3)

二、二〇〇円

(5)

三、六〇〇円

(昭五一規則三三・全改、昭五一規則四六・昭五二規則三〇・昭五三規則二四・昭五四規則二四・昭五五規則二〇・昭五六規則一七・昭五七規則一六・昭五九規則一六・昭六〇規則二四・昭六一規則一五・昭六一規則二二一・昭六三規則一一・昭六三規則一一一・平元規則一五・平元規則二三〇・平二規則二一〇・平三規則三九九・平四規則二三四・平五規則一七一・平六規則二二二・平七規則一一八・平一〇規則四四・平一一規則一〇七・平一一規則二四九・平一三規則一三七・平一四規則三〇六・平一五規則二四三・平一七規則二二二・平一八規則二九六・平一九規則二五二・平二〇規則五七・平二〇規則二七四・平二一規則一五一・平二二規則一九六・平二四規則五七・平二五規則九〇・平二五規則一三三・平二七規則三七・令四規則一三八・令四規則二二七・令五規則一六四・令六規則一九二・令七規則一八二・一部改正)

(支給範囲の認定)

第三条 総務局長は、給料の調整額の支給範囲について必要な認定を行うことができる。

(昭五一規則三三・追加)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 条例附則第十項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「次の額」とあるのは、「次の額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四規則一三八・全改)

附則(昭和四七年規則第二二九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年八月一日から適用する。

附則(昭和四八年規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月一日から適用する。

2 昭和四十七年七月一日から昭和四十八年二月二十八日までの間の勤務に対しこの規則による改正前の清掃業務に関する給料の調整額に関する規則により既に支給された給料の調整額は、この規則による改正後の清掃業務に関する給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)による給料の調整額の内払いとみなし、その差額は、昭和四十八年三月中に支給するものとする。

3 改正後の規則による新たに給料の調整額を受けることとなる職員に対し、昭和四十七年七月一日から昭和四十八年一月三十一日までの間の勤務について東京都清掃職員特別手当に関する規程(昭和四十七年東京都訓令第百六十号)により既に支給された手当は、改正後の規則による給料の調整額の内払いとみなし、その差額は、昭和四十八年三月中に支給するものとする。

附則(昭和四八年規則第一一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年五月一日より適用する。

附則(昭和四八年規則第一八五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

2 昭和四十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間の勤務に対しこの規則による改正前の清掃業務に関する給料の調整額に関する規則により既に支給された給料の調整額は、この規則による改正後の清掃業務に関する給料の調整額に関する規則による給料の調整額の内払とみなし、その差額は、昭和四十八年十一月中に支給するものとする。

附則(昭和四九年規則第二〇〇号)

1 この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭五〇規則九九・一部改正)

2 この規則による改正後の清掃業務に関する給料の調整額に関する規則は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、別表臨海清掃施設建設事務所に係る規定は、昭和四十九年十月一日から適用する。

(昭五〇規則九九・追加)

3 昭和四十九年四月一日から同年十二月三十一日までの間の勤務に対しこの規則による改正前の清掃業務に関する給料の調整額に関する規則により既に支給された給料の調整額は、この規則による改正後の清掃業務に関する給料の調整額に関する規則による給料の調整額の内払とみなす。

(昭五〇規則九九・追加)

附則(昭和五〇年規則第九九号)

この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第四十七号)附則第一項の東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五〇年四月規則第一〇五号で昭和五〇年四月一日から施行)

附則(昭和五一年規則第三三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表中墨田児童相談所及び臨海清掃施設建設事務所に係る規定は昭和四十九年十月一日から、同表梅丘病院の項中婦長に係る規定は昭和五十年一月一日から、同表松沢病院の項中看護長及び婦長に係る規定は昭和五十年五月一日から適用する。

2 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に係る改正後の規則による給料の調整額は、清掃局に係る部分を除き、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第十三条に規定する特殊勤務手当とみなす。

3 前項の場合において、その支給方法は、東京都職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和三十五年東京都規則第百三十九号。以下「特殊勤務手当規則」という。)第三条第二項の例による。

4 昭和四十九年四月一日から昭和五十年二月二十八日までの間、改正後の規則別表民生局の項中「児童相談センター」とあるのは「中央児童相談所」と読み替える。

5 昭和四十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)の勤務について、特殊勤務手当規則の規定により既に支給された手当(この規則により併給を禁止された手当又は四十八時間勤務職員特別手当のうち二%相当分に限る。以下同じ。)の月ごとの合計額が、改正後の規則による当該月の給料の調整額及び附則第二項の規定によりみなされた特殊勤務手当の額(以下「給料の調整額等」という。)を超える場合の当該超える部分の取扱いについては、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 特殊勤務手当規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 職員の期末手当に関する規則(昭和四十三年東京都規則第百二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 切替期間における勤務について、特殊勤務手当規則の規定により既に支給された手当は、改正後の規則による給料の調整額等又は特殊勤務手当の内払とみなす。ただし、この場合において、手当の月ごとの合計額が当該月の給料の調整額等の額を超えるときは、当該月の給料の調整額等の額を限度とする。

9 切替期間における勤務について、この規則による改正後の清掃業務に関する給料の調整額に関する規則により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則による給料の調整額の内払とみなす。

附則(昭和五一年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第八号)附則第三項の東京都規則で定める日までの間、前項の規定中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十一年二月一日」と読み替えて適用する。

3 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間の勤務について、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則により既に支給された手当は、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則による手当の内払とみなす。

附則(昭和五一年規則第一五一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

附則(昭和五二年規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表民生局の部婦人相談所の項に係る改正規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表民生局の部婦人相談センターに係る規定を除く。)は、昭和五十一年四月一日から適用する。ただし、別表民生局の部むさしが丘学園に係る規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。

3 昭和五十一年四月一日からこの規則の公布の日の前日までの間の勤務について、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則による給料の調整額の内払とみなす。

附則(昭和五二年規則第一一一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則別表板橋ナーシングホームに係る規定は昭和五十二年二月一日から、同表千葉分院に係る規定は昭和五十二年六月一日から適用する。

附則(昭和五三年規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定中七の項に係る部分並びに別表衛生局の部、同表中央卸売市場の部、同表建設局の部の改正規定及び附則第三項の改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第二項の表(七の項に係る部分を除く。)及び別表清掃局の部の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

3 昭和五十二年四月一日からこの規則の公布の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則による給料の調整額の内払とみなす。

附則(昭和五三年規則第一二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和五十三年六月一日から適用する。

附則(昭和五四年規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第二項の表の規定は昭和五十三年十月一日から、別表民生局の部小平児童相談所に係る規定は同月十七日から、同表養育院の部千葉福祉ホームの項及び東村山老人ホームの項の規定は昭和五十四年一月一日から、同表衛生局の部墨東病院神経科病棟に係る規定は昭和五十三年十一月十六日から、同部荏原病院手術室及び墨東病院救急室に係る規定は同年六月一日から、同部/大画像病院/豊島病院/墨東病院/清瀬小児病院/の項の規定は同年十月十五日から適用する。

3 昭和五十三年六月一日から同年九月三十日までの間に、改正後の規則別表衛生局の部荏原病院手術室及び墨東病院救急室に係る規定の適用を受ける職員に対し、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正前の規則」という。)により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則による給料の調整額の内払とみなす。

4 昭和五十三年十月一日からこの規則の公布の日の前日までの間に、改正前の規則により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則による給料の調整額の内払とみなす。

附則(昭和五四年規則第一三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表民生局の部宇佐美児童学園に係る規定は昭和五十四年五月二十七日から、同部むさしが丘学園に係る規定は同年四月一日から、同表養育院の部付属病院精神科病棟に係る規定は同年五月十一日から、同表衛生局の部北療育園に係る規定は同年五月一日から、同表建設局の部及び清掃局の部に係る規定は同年八月一日から適用する。

3 昭和五十四年五月十一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、改正後の規則別表養育院の部付属病院精神科病棟に係る規定の適用を受ける職員に対し、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則による給料の調整額の内払とみなす。

附則(昭和五五年規則第二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第二項の表の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

3 昭和五十四年四月一日からこの規則の公布の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則による給料の調整額の内払とみなす。

附則(昭和五五年規則第一五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則別表民生局の部日の出福祉園に係る規定は昭和五十五年七月七日から、同表養育院の部富士見台ナーシングホームに係る規定は同年五月三十日から、同表衛生局の部神経病院に係る規定は同年七月一日から、同部広尾病院に係る規定は同年十月一日から適用する。

附則(昭和五五年規則第一七三号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年規則第一七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第二項の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

3 昭和五十五年四月一日からこの規則の公布の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(昭和五六年規則第一二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則別表衛生局の部神経病院の項に係る規定は、昭和五十六年七月一日から適用する。

附則(昭和五六年規則第一七一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和五十六年七月一日から適用する。

附則(昭和五六年規則第一七八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和五十六年十月一日から適用する。

附則(昭和五七年規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第二項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

3 昭和五十六年四月一日からこの規則の公布の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(昭和五八年規則第一〇九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。ただし、別表福祉局の部片瀬幼児園に係る規定は、同年五月一日から適用する。

附則(昭和五八年規則第一五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則別表清掃局の項職員の欄2中大井清掃作業所に勤務する技術職員に係る規定は、昭和五十八年八月一日から適用する。

附則(昭和五九年規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年七月一日から適用する。

3 昭和五十八年七月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(昭和五九年規則第九八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

附則(昭和五九年規則第二〇三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則別表福祉局の項の規定中足立児童相談所に係る部分は昭和五十九年十月一日から、同表清掃局の項の規定中作業部処理課に係る部分は同年十二月一日から適用する。

附則(昭和六〇年規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第二項の表の規定は昭和五十九年四月一日から、改正後の規則別表福祉局の部大泉更生園の項の規定は同年七月二日から適用する。

3 昭和五十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(昭和六〇年規則第一七一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則別表衛生局の部北療育医療センターの項の規定は昭和六十年七月一日から、同部中部総合精神衛生センターの項の規定は同年四月一日から、同表建設局の項の規定は同年十月一日から適用する。

附則(昭和六一年規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

3 昭和六十年七月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(昭和六一年規則第四七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(福祉局の項に係る部分を除く。)並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表福祉局の項の規定は、昭和六十年五月十三日から適用する。

附則(昭和六一年規則第一九五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則別表福祉局の項の規定中八街学園に係る部分は昭和六十一年六月一日から、同項の規定中伊豆長岡学園に係る部分は同年五月一日から、同表養育院の項の規定中多摩老人医療センターに係る部分は同年七月一日から適用する。

3 職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(昭和六十一年東京都規則第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和六一年規則第二二一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

3 昭和六十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(昭和六二年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和六十二年三月一日から適用する。

附則(昭和六二年規則第一九六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和六十二年八月一日から適用する。

附則(昭和六三年規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第二項の表の規定は昭和六十二年四月一日から、改正後の規則別表福祉局の項の規定中勝山学園に係る部分は同年十一月一日から、同表養育院の項の規定中千葉福祉ホームに係る部分は同年九月一日から適用する。

3 昭和六十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(昭和六三年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年規則第一一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年規則第一三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表衛生局の項の規定中大塚病院に係る部分は、昭和六十二年十月一日から適用する。

3 昭和六十二年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(平成元年規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第二項の表の規定は昭和六十三年四月一日から、改正後の規則別表養育院の項の規定中東村山ナーシングホームに係る部分は同年七月一日から、同項の規定中多摩老人医療センターに係る部分は同年六月一日から適用する。

3 改正後の規則第二条第二項の規定に適用については、昭和六十三年四月一日から同年六月三十日までの間は、同項の表の規定中「一九、四〇〇円」とあるのは「七、三〇〇円」と、「二二、九〇〇円」とあるのは、「一〇、八〇〇円」と、「二九、五〇〇円」とあるのは「一七、四〇〇円」と、「三五、八〇〇円」とあるのは「二三、七〇〇円」とする。

4 昭和六十三年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(平成元年規則第一六四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

附則(平成元年規則第二三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

3 平成元年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(平成二年規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定のうち福祉局の項中中井児童学園に係る部分、衛生局の項中八王子小児病院に係る部分及び清掃局の項中浮ドック清掃作業所に係る部分は、平成二年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成元年十一月六日から適用する。

附則(平成二年規則第一四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二年規則第二一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。ただし、別表の改正規定は、平成二年八月一日から適用する。

3 平成二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(平成三年規則第三九九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。ただし、別表中央卸売市場の項の改正規定は、平成三年五月一日から適用する。

3 平成三年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(平成四年規則第三四号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成四年規則第二三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則別表衛生局の項の規定中府中病院に係る部分は、同年六月一日から適用する。

3 平成四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(平成五年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則別表衛生局の項の規定は、平成四年七月十三日から適用する。

附則(平成五年規則第一一二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成五年三月二十三日から適用する。

附則(平成五年規則第一七一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則別表衛生局の項の規定中大久保病院に係る部分は、同年七月三十日から適用する。

3 平成五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(平成六年規則第二二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

3 平成六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(平成七年規則第九三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成六年十月三日から適用する。

附則(平成七年規則第一一八号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成七年規則第二五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成七年七月十二日から適用する。

3 平成七年七月十二日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(平成八年規則第一三三号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成八年規則第一四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成九年規則第一三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成九年規則第一九七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則別表の規定は、平成九年七月一日から適用する。

附則(平成一〇年規則第四四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年規則第一三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年規則第二〇一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年規則第一〇七号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年規則第一五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年規則第二二五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則別表の規定は、平成十一年七月三十日から適用する。

附則(平成一一年規則第二四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二項の表の改正規定中「一九、九〇〇円」を「一九、八〇〇円」に、「四〇、〇〇〇円」を「三九、八〇〇円」に改める部分は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

3 平成十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(平成一二年規則第一九二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年規則第二七一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則別表の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

附則(平成一三年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則別表の規定は、平成十二年十一月一日から適用する。

附則(平成一三年規則第一三七号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年規則第一〇三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年規則第三〇六号)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成十四年十二月二十八日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則第二条第二項の規定の適用については、この規則の施行の日から平成十五年十二月三十一日までの間は、同項の表中「三八、三〇〇円」とあるのは、「三八、八〇〇円」とする。

附則(平成一五年規則第一三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年規則第二四三号)

この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

附則(平成一六年規則第四一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年規則第二五〇号)

この規則は、平成十六年八月一日から施行する。

附則(平成一七年規則第九九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年規則第二二二号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

附則(平成一八年規則第九七号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則別表福祉保健局の項の規定中老人医療センターに係る部分は、平成十八年一月一日から適用する。

附則(平成一八年規則第二九六号)

この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

附則(平成一九年規則第五八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年規則第二五二号)

この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

附則(平成二〇年規則第五七号)

この規則は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、別表共済組合の項を削る改正規定は、同年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年規則第二七四号)

この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

附則(平成二一年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年規則第一五一号)

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二二年規則第七号)

この規則は、平成二十二年三月一日から施行する。

附則(平成二二年規則第二一号)

この規則は、平成二十二年三月十六日から施行する。

附則(平成二二年規則第一九六号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

附則(平成二三年規則第六四号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「第一条による改正後の規則」という。)は、平成二十二年四月一日から適用する。

2 平成二十二年四月一日から第一条による改正後の規則の施行の日の前日までの間に、第一条の規定による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、第一条による改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(平成二四年規則第五七号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、別表福祉保健局の部府中療育センターの項の次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定による改正後の職員の給料の調整額に関する規則別表中部総合精神保健福祉センターに係る規定は平成二十三年八月一日から、多摩総合精神保健福祉センターに係る規定は平成二十四年二月一日から適用する。

附則(平成二五年規則第九〇号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年規則第一三三号)

この規則は、平成二十五年十二月一日から施行する。

附則(平成二六年規則第七一号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、別表イの表福祉保健局の部中「

立川児童相談所

八王子児童相談所

足立児童相談所

」を「

立川児童相談所

八王子児童相談所

足立児童相談所

江東児童相談所

」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定による改正後の職員の給料の調整額に関する規則別表イの表の規定は、平成二十五年四月三十日から適用する。

附則(平成二七年規則第三七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二八年規則第九八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年規則第一六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(令和三年規則第二五五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、令和三年四月一日から適用する。

附則(令和四年規則第一三八号)

1 この規則は、令和四年七月一日から施行する。ただし、第二条第二項及び附則第二項の改正規定並びに次項の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、前項ただし書に規定する改正規定による改正後の職員の給料の調整額に関する規則第二条第二項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

附則(令和四年規則第二二七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

2 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(令和五年規則第九〇号)

この規則は、令和五年七月一日から施行する。

附則(令和五年規則第一六四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

2 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(令和六年規則第四二号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年規則第一九二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

2 令和六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(令和七年規則第一八二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。

2 令和七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

附則(令和八年規則第八三号)

この規則は、令和八年八月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(昭五一規則三三・全改、昭五一規則一五一・昭五二規則三〇・昭五二規則一一一・昭五三規則二四・昭五三規則一二二・昭五四規則二四・昭五四規則一三一・昭五五規則二〇・昭五五規則一五八・昭五五規則一七三・昭五六規則一七・昭五六規則一二四・昭五六規則一七一・昭五六規則一七八・昭五八規則一〇九・昭五八規則一五五・昭五九規則一六・昭五九規則九八・昭五九規則二〇三・昭六〇規則二四・昭六〇規則一七一・昭六一規則四七・昭六一規則一九五・昭六二規則四二・昭六二規則一九六・昭六三規則一一・昭六三規則七七・昭六三規則一一一・昭六三規則一三〇・平元規則一五・平元規則一六四・平二規則五五・平二規則一四四・平二規則二一〇・平三規則三九九・平四規則三四・平四規則二三四・平五規則五四・平五規則一一二・平五規則一七一・平七規則九三・平七規則一一八・平七規則二五四・平八規則一三三・平八規則一四二・平九規則一三一・平九規則一九七・平一〇規則一三五・平一〇規則二〇一・平一一規則一〇七・平一一規則一五三・平一一規則二二五・平一二規則一九二・平一二規則二七一・平一三規則二〇・平一三規則一三七・平一四規則一〇三・平一四規則三〇六・平一五規則一三二・平一六規則四一・平一六規則二五〇・平一七規則九九・平一八規則九七・平一九規則五八・平二〇規則五七・平二一規則七九・平二二規則七・平二二規則二一・平二三規則六四・平二四規則五七・平二五規則九〇・平二六規則七一・平二七規則三七・平二八規則九八・平三〇規則一六・令三規則二五五・令四規則一三八・令五規則九〇・令六規則四二・令八規則八三・一部改正)

イ 調整額の区分一から八まで

勤務箇所

職務

調整額の区分

環境局

廃棄物埋立管理事務所

自動車運転、海技、自動車整備、設備管理及び一般技能の職務に従事する者(統括技能長及び技能長の職務に従事する者を含み、廃棄物の処理を直接行う業務及びこれに密接に関連する業務に従事する者に限る。)

八の(2)

福祉局

子供・子育て支援部育成支援課

児童養護施設の生活棟において、昼夜を通し、児童の養護及び自立支援の業務に従事することを本務とする福祉

二

高齢者施策推進部施設支援課

精神科病棟において、昼夜を通し、患者の看護の業務に従事することを本務とする看護師

四

1 病棟(精神科病棟を除く。)において、昼夜を通し、患者の看護の業務に従事することを本務とする看護師

2 病棟における患者の看護等のため、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)にわたる勤務を常例とする看護長

3 手術室において、患者の手術の業務に従事することを本務とし、深夜にわたる勤務を常例とする看護師

二

救急医療業務に従事するため深夜にわたる勤務を常例とする看護師

一

障害者施策推進部施設サービス支援課

1 障害者支援施設の生活棟において、昼夜を通し、重度身体障害者の生活指導の業務に従事することを本務とする福祉

2 障害者支援施設及び福祉型障害児入所施設の生活棟において、昼夜を通し、重度知的障害者・児の生活指導の業務に従事することを本務とする福祉

3 障害者支援施設及び福祉型障害児入所施設の医療棟において、昼夜を通し、重度知的障害者・児の看護の業務に従事することを本務とする保健師、助産師及び看護師

六

1 障害者支援施設及び福祉型障害児入所施設の生活棟において、昼夜を通し、知的障害者・児の生活指導の業務に従事することを本務とする福祉

2 障害者支援施設及び福祉型障害児入所施設の医療棟において、昼夜を通し、知的障害者・児の看護の業務に従事することを本務とする保健師、助産師及び看護師

四

萩山実務学校

誠明学園

生活棟において、昼夜を通し、児童の指導及び自立支援の業務に従事することを本務とする福祉

四

女性相談支援センター

一時保護所において、昼夜を通し、要保護女子の保護の業務に従事することを本務とする福祉

四

児童相談センター

一時保護所において、昼夜を通し、児童の保護の業務に従事することを本務とする福祉

二

治療指導課に所属する職員のうち、昼夜を通し、児童の治療指導業務に従事することを本務とする福祉及び心理技術

一

立川児童相談所

江東児童相談所

八王子児童相談所

足立児童相談所

大田児童相談所

一時保護所において、昼夜を通し、児童の保護の業務に従事することを本務とする福祉

二

北療育医療センター

療育病棟において、昼夜を通し、重症心身障害者・児の看護の業務に従事することを本務とする看護師

六

1 医療病棟において、昼夜を通し、心身障害者の看護の業務に従事することを本務とする看護師

2 療育病棟において、昼夜を通し、肢体不自由児の看護の業務に従事することを本務とする看護師

3 療育病棟において、肢体不自由児の保育の業務に従事することを本務とし、深夜にわたる勤務を常例とする福祉

4 患者の看護等のため深夜にわたる勤務を常例とする看護師及び看護長

四

府中療育センター

病棟において、昼夜を通し、重症心身障害者・児の看護又は保育の業務に従事することを本務とする看護長、看護師及び福祉

六

中部総合精神保健福祉センター

宿泊室において、昼夜を通し、精神障害者の看護又は生活指導の業務に従事することを本務とする保健師、看護師、福祉、心理技術及び作業療法士

二

保健医療局

都立病院支援部法人調整課

1 精神科病棟、精神医療の専門病院の病棟又は脳・神経難病医療の専門病院の病棟において、昼夜を通し、患者の看護又は保育の業務に従事することを本務とする看護師及び福祉(総務局長が指定する者に限る。)

2 精神医療の専門病院又は脳・神経難病医療の専門病院において、患者の看護等のため、深夜にわたる勤務を常例とする看護長(総務局長が指定する者に限る。)

3 神経科病棟において、昼夜を通し、患者の看護及び精神科救急医療業務に従事することを本務とする看護師(総務局長が指定する者に限る。)

四

1 病棟において、昼夜を通し、患者の看護の業務に従事することを本務とする保健師、助産師及び看護師(区分四の適用を受ける者を除く。)

2 患者の看護等のため、深夜にわたる勤務を常例とする看護長(区分四の適用を受ける者を除く。)

3 手術室において、患者の手術の業務に従事することを本務とし、深夜にわたる勤務を常例とする看護師(総務局長が指定する者に限る。)

4 救急室において、救急医療業務に従事することを本務とし、深夜にわたる勤務を常例とする看護師(総務局長が指定する者に限る。)

二

1 手術室において、患者の手術の業務に従事することを本務とし、深夜にわたる勤務を常例とする看護師(総務局長が指定する者に限る。)

2 救急医療業務に従事するため深夜にわたる勤務を常例とする保健師、助産師及び看護師(総務局長が指定する者に限る。)

一

監察医務院

一般技能(死体解剖補助業務従事者に限る。)

八の(1)

食肉衛生検査所

一般技能(生体検査所及び処理室における食肉検査補助業務従事者に限る。)

七

動物愛護相談センター

狂犬病予防技術員及び自動車運転(狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第六条第二項の業務従事者に限る。)

七

中央卸売市場

食肉市場

食肉処理(と畜解体業務従事者に限る。)及び一般技能(と畜解体作業に伴うと畜衛生業務従事者に限る。)

八の(1)

建設局

公園緑地部管理課

設備管理(火葬業務従事者に限る。)

八の(1)

ロ 調整額の区分九

勤務箇所

職務

調整額の区分

総務局小笠原支庁

環境局総務部

保健医療局総務部

保健医療局健康安全研究センター

産業労働局商工部

産業労働局農林水産部

産業労働局皮革技術センター

産業労働局島しよ農林水産総合センター

専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究又は調査研究業務に従事する者

条例別表第一イに掲げる行政職給料表(一)、別表第五ロに掲げる医療職給料表(二)及び同表ハに掲げる医療職給料表(三)(以下この表において「行政職給料表(一)等」という。)の一級の適用を受ける者 九の(1)

行政職給料表(一)等の二級の適用を受ける者 九の(2)

行政職給料表(一)等の三級の適用を受ける者 九の(3)

行政職給料表(一)等の四級の適用を受ける者 九の(5)

職員の給料の調整額に関する規則

昭和47年7月1日 規則第161号

(令和8年8月1日施行)

体系情報
第2編 人事/第7章 給与/第2節 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
◆ 昭和47年7月1日 規則第161号
◇ 昭和47年9月14日 規則第229号
◇ 昭和48年3月20日 規則第24号
◇ 昭和48年6月5日 規則第112号
◇ 昭和48年10月20日 規則第185号
◇ 昭和49年12月24日 規則第200号
◇ 昭和50年3月31日 規則第99号
◇ 昭和51年3月30日 規則第33号
◇ 昭和51年3月31日 規則第46号
◇ 昭和51年9月16日 規則第151号
◇ 昭和52年3月28日 規則第30号
◇ 昭和52年7月1日 規則第111号
◇ 昭和53年3月28日 規則第24号
◇ 昭和53年7月15日 規則第122号
◇ 昭和54年3月20日 規則第24号
◇ 昭和54年9月28日 規則第131号
◇ 昭和55年3月17日 規則第20号
◇ 昭和55年11月1日 規則第158号
◇ 昭和55年12月1日 規則第173号
◇ 昭和56年3月20日 規則第17号
◇ 昭和56年7月14日 規則第124号
◇ 昭和56年12月3日 規則第171号
◇ 昭和56年12月28日 規則第178号
◇ 昭和57年3月19日 規則第16号
◇ 昭和58年7月22日 規則第109号
◇ 昭和58年11月10日 規則第155号
◇ 昭和59年3月19日 規則第16号
◇ 昭和59年5月10日 規則第98号
◇ 昭和59年12月27日 規則第203号
◇ 昭和60年3月19日 規則第24号
◇ 昭和60年11月12日 規則第171号
◇ 昭和61年3月19日 規則第15号
◇ 昭和61年3月31日 規則第47号
◇ 昭和61年10月13日 規則第195号
◇ 昭和61年12月25日 規則第221号
◇ 昭和62年3月31日 規則第42号
◇ 昭和62年10月29日 規則第196号
◇ 昭和63年2月26日 規則第11号
◇ 昭和63年4月30日 規則第77号
◇ 昭和63年7月1日 規則第111号
◇ 昭和63年8月19日 規則第130号
◇ 平成元年2月23日 規則第15号
◇ 平成元年7月28日 規則第164号
◇ 平成元年12月22日 規則第230号
◇ 平成2年3月31日 規則第55号
◇ 平成2年8月1日 規則第144号
◇ 平成2年12月21日 規則第210号
◇ 平成3年12月25日 規則第399号
◇ 平成4年3月31日 規則第34号
◇ 平成4年12月24日 規則第234号
◇ 平成5年4月1日 規則第54号
◇ 平成5年8月2日 規則第112号
◇ 平成5年12月24日 規則第171号
◇ 平成6年12月22日 規則第222号
◇ 平成7年3月23日 規則第93号
◇ 平成7年3月31日 規則第118号
◇ 平成7年12月1日 規則第254号
◇ 平成8年3月29日 規則第133号
◇ 平成8年4月1日 規則第142号
◇ 平成9年7月16日 規則第131号
◇ 平成9年12月24日 規則第197号
◇ 平成10年3月19日 規則第44号
◇ 平成10年4月1日 規則第135号
◇ 平成10年7月16日 規則第201号
◇ 平成11年3月31日 規則第107号
◇ 平成11年6月1日 規則第153号
◇ 平成11年11月11日 規則第225号
◇ 平成11年12月24日 規則第249号
◇ 平成12年3月31日 規則第192号
◇ 平成12年5月31日 規則第271号
◇ 平成13年2月13日 規則第20号
◇ 平成13年3月30日 規則第137号
◇ 平成14年3月29日 規則第103号
◇ 平成14年12月27日 規則第306号
◇ 平成15年4月1日 規則第132号
◇ 平成15年12月24日 規則第243号
◇ 平成16年3月31日 規則第41号
◇ 平成16年7月30日 規則第250号
◇ 平成17年4月1日 規則第99号
◇ 平成17年12月22日 規則第222号
◇ 平成18年3月31日 規則第97号
◇ 平成18年12月22日 規則第296号
◇ 平成19年3月30日 規則第58号
◇ 平成19年12月26日 規則第252号
◇ 平成20年3月31日 規則第57号
◇ 平成20年12月25日 規則第274号
◇ 平成21年4月1日 規則第79号
◇ 平成21年12月24日 規則第151号
◇ 平成22年2月26日 規則第7号
◇ 平成22年3月12日 規則第21号
◇ 平成22年11月30日 規則第196号
◇ 平成23年3月31日 規則第64号
◇ 平成24年3月30日 規則第57号
◇ 平成25年3月29日 規則第90号
◇ 平成25年11月29日 規則第133号
◇ 平成26年3月31日 規則第71号
◇ 平成27年3月27日 規則第37号
◇ 平成28年3月29日 規則第98号
◇ 平成30年3月29日 規則第16号
◇ 令和3年5月7日 規則第255号
◇ 令和4年6月22日 規則第138号
◇ 令和4年12月22日 規則第227号
◇ 令和5年3月31日 規則第90号
◇ 令和5年12月26日 規則第164号
◇ 令和6年3月29日 規則第42号
◇ 令和6年12月24日 規則第192号
◇ 令和7年12月24日 規則第182号
◇ 令和8年3月31日 規則第83号