○職員の旅費に関する条例

昭和二六年六月一四日

条例第七六号

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第六項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定に基き、この条例を定める。

職員の旅費に関する条例

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、公務のために旅行する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)の旅費に関し、諸般の基準を定めるものとする。

(昭三一条例六六・昭三四条例一六・昭四八条例六二・平一一条例一一・平一一条例一〇三・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 指定職の職務 職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第五条第一項第六号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員の職務をいう。

 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

 赴任 東京都(以下「都」という。)の要請に基づいて国若しくは他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員若しくは任命権者があらかじめ人事委員会と協議して指定した職に充てるため採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行し、又は住所若しくは居所を移転する者で任命権者が人事委員会と協議して特別の事情があると認められたものが、移転のため旅行することをいう。

 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の本拠地となる地に旅行することをいう。

 扶養親族 内国旅行にあつては、職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であつて、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいい、外国旅行にあつては、職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び子で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

 遺族 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例第五条第一項第一号イに規定する行政職給料表(一)(以下「行政職給料表(一)」という。)により定められた当該級の職務をいい、行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける者及び学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第七条に規定する給料表の適用を受ける者については、人事委員会規則で定めるこれに相当する級の職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の地域(特別区の存する区域にあつてはその全地域)をいい、外国にあつては、これに準ずる地域をいうものとする。ただし、「近接地」という場合には、人事委員会規則で定める地域をいうものとする。

(昭三一条例四九・昭三一条例六六・昭三二条例五三・昭四五条例一四・昭四八条例六二・昭五〇条例一二三・昭五四条例三八・平元条例二七・平一一条例一一・平一五条例一四八・令二条例一〇五・令四条例一一四・一部改正)

(旅費の支給)

第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員(人事委員会規則で定める者を除く。)が、島しよの区域内の在勤地又は被災地支援の業務(人事委員会規則で定めるものに限る。)に従事することを目的とした都の区域外の在勤地において人事委員会規則で定める事由により退職となり、その退職の日の翌日から一月以内に旧在勤地を出発して、人事委員会規則で定める本邦の地域に帰住した場合には、当該職員

 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

 外国在勤の職員の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が、当該職員の在勤地において死亡し、又は第三十八条第一項第一号若しくは第二号の規定に該当する外国旅行中に死亡した場合には、当該職員

3 職員が前項第一号又は第五号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号若しくは第二十九条第一項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、都の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第一項第二項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に第四条第三項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額を旅費として支給することができる。

6 第一項第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。

(昭四八条例六二・昭五〇条例一二三・平二条例八二・平一一条例一一・平一五条例一四八・令元条例二六・令二条例一〇五・令四条例一一四・一部改正)

(旅行命令等)

第四条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又は任命権者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。

 前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令

 前条第四項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第五条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(旅行命令簿又は旅行依頼簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、内国旅行(宿泊を要しない場合に限る。)のうち近接地内に出張を命じるとき又は旅行命令簿等に当該旅行に関する事項の記載若しくは記録をし、これを提示するいとまがないときは、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、速やかに旅行命令簿等に、当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等が電磁的記録による場合は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて任命権者が定めるものをいう。以下同じ。)により提示することができる。

6 旅行命令簿等の記載事項又は記録事項、様式その他必要な事項は任命権者が定める。

(昭五〇条例一二三・平一一条例一一・平一五条例一四八・平一六条例一五二・令二条例八七・令二条例一〇五・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、すみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者は、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(昭五〇条例一二三・一部改正)

(旅費の種類)

第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、渡航手数料及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、実費額により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、実費額により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、実費額により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は路程に応じ一キロメートル当たりの定額により支給する。

6 日当は、外国旅行中の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。

7 旅行雑費は、出張(外国旅行における近接地外の出張を除く。)又は近接地内の赴任の場合にあつては実費額により、近接地外の赴任の場合にあつては旅行中の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。

8 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。

9 食卓料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。

10 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、内国旅行にあつては実費額により、外国旅行にあつては路程等に応じ定額により支給する。

11 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

12 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

13 渡航手数料は、外国への出張又は赴任に伴う雑費について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第三条第二項第六号又は第八号の規定に該当する場合について、定額により支給する。

(昭三八条例三六・昭四八条例六二・平九条例七四・平一一条例一一・平一五条例一四八・平二一条例八五・令二条例一〇五・一部改正)

(旅費の計算)

第七条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第八条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

(平一一条例一一・一部改正)

第九条 旅行者が同一地域(第二条第三項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数十五日を超える場合には、その超える日数について定額の十分の一に相当する額、滞在日数三十日を超える場合には、その超える日数について定額の十分の二に相当する額を、それぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(昭三八条例三六・昭五〇条例一二三・平一一条例一一・平二一条例八五・令二条例一〇五・一部改正)

第十条 削除

(昭五四条例三八)

第十一条 一日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(平二一条例八五・令二条例一〇五・一部改正)

第十二条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中において、職務の級の変更等のあつたときは、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭三二条例五三・昭四五条例一四・平元条例二七・一部改正)

第十三条 旅費を区分して内国旅行の旅費及び外国旅行の旅費とし、それぞれの旅費を更に近接地内旅費及び近接地外旅費とする。

(昭四八条例六二・平一一条例一一・一部改正)

(旅費の請求及び精算)

第十三条の二 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者又は概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書又は精算書(当該請求書又は精算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「請求書等」という。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出等を担当する者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうち、その資料を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 請求書等又は資料が電磁的記録による場合は、電磁的方法により提出することができる。

5 請求書等及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項及び様式第二項及び第三項に規定する期間その他必要な事項は、任命権者が定める。

(平一一条例一一・追加、平一五条例一四八・平一六条例一五二・令二条例八七・一部改正)

第二章 内国旅行の旅費

第十四条 削除

(昭四八条例六二)

(近接地内旅費)

第十五条 近接地内の旅行の旅費は、次に規定する旅費とする。

 鉄道賃、船賃及び車賃

 別表第一に規定する旅行雑費

 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には次に規定する宿泊料

 食事を提供しない公用の施設又は現場等に宿泊する場合には、別表第一の食卓料定額に相当する額

 ホテル、旅館等に宿泊する場合には、別表第一の宿泊料定額の範囲内の実費額

 赴任を命ぜられた職員が、職員のための公設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所若しくは居所を移転した場合又は任命権者が人事委員会と協議して住所若しくは居所の移転を特に必要と認めて移転した場合には、別表第一の路程に応じた移転料額(扶養親族を随伴しない場合には、その二分の一に相当する額)の範囲内における実費額の移転料

(昭四八条例六二・全改、昭五〇条例一二三・昭五四条例三八・平一一条例一一・令二条例一〇五・一部改正)

第十六条から第十八条まで 削除

(平一一条例一一)

(近接地外旅費)

第十九条 近接地外の旅行の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

(昭四八条例六二・平二一条例八五・一部改正)

(鉄道賃)

第二十条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、寝台料金、特別車両料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。

 乗車に要する運賃

 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

 公務上の必要により寝台車を利用する場合には、前二号に規定する運賃及び急行料金のほか、任命権者が定める寝台料金

 指定職の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前三号に規定する運賃、急行料金及び寝台料金のほか、特別車両料金

 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃、急行料金、寝台料金及び特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第二号に規定する急行料金は、任命権者が人事委員会と協議して特別の事情があると認められる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のもの

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの

3 第一項第五号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(昭五四条例三八・全改、平元条例二八・平一一条例一一・一部改正)

(船賃)

第二十一条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。

 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 指定職の職務にある者については、上級の運賃

 五級以下の職務にある者については、下級の運賃

 前二号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 第一号の規定に該当する場合には、次に規定する運賃

(1) 指定職の職務にある者については、最上級の運賃

(2) 五級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

 第二号の規定に該当する場合には、次に規定する運賃

(1) 指定職の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 五級以下の職務にある者については、最上級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とする場合には、前各号に規定する運賃のほか、寝台料金

 指定職の職務にある者が第四号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(昭三一条例四九・全改、昭三二条例五三・昭三七条例七〇・昭三八条例三六・昭四四条例一二・昭四五条例一四・昭四八条例六二・昭五四条例三八・平元条例二七・平元条例二八・平一一条例一一・平一七条例一三四・平一八条例一五四・平二〇条例一三一・平二四条例一二六・平二六条例一三九・一部改正)

(航空賃)

第二十二条 航空賃の額は、旅客運賃の範囲内の実費額による。

(平一一条例一一・一部改正)

(車賃)

第二十三条 車賃の額は、実費額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により実費額によることができない場合には、路程一キロメートルにつき三十七円とする。

2 前項ただし書の場合には、全路程を通算して計算し、路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭四八条例六二・全改、昭五〇条例一二三・昭五四条例三八・平二条例八二・一部改正)

(旅行雑費)

第二十四条 旅行雑費の額は、別表第一に規定する額による。

2 鉄道二百キロメートル未満又は水路若しくは陸路百キロメートル未満の旅行(近接地外の赴任に限る。次項及び第三十条において同じ。)の場合における旅行雑費の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額の二分の一に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道二キロメートルをもつて水路又は陸路一キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(平一一条例一一・平二一条例八五・令二条例一〇五・一部改正)

(宿泊料)

第二十五条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第一の定額による。

2 宿泊料は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃のほかに別に宿泊費を要する場合、又は鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃を要しないが宿泊費を要する場合に限り、支給する。

(平一一条例一一・一部改正)

(食卓料)

第二十六条 食卓料の額は、別表第一の定額による。

2 食卓料は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃のほかに別に食費を要する場合、又は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃若しくは宿泊料を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(平一一条例一一・一部改正)

(移転料)

第二十七条 移転料の額は、次に規定する額の範囲内の実費額による。

 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第一の額

 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の二分の一に相当する額

 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第三号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の別表第一の額が、職員が赴任した際の移転料の別表第一の額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の別表第一の額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項第三号に規定する期間を延長することができる。

(昭五〇条例一二三・平一一条例一一・一部改正)

(着後手当)

第二十八条 着後手当の額は、別表第一の旅行雑費定額の五日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の五夜分に相当する額による。

(平二一条例八五・一部改正)

(扶養親族移転料)

第二十九条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 十二歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の実費額並びに旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の二に相当する額

 十二歳未満の者については、その移転の際における年齢に応じた鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の実費額並びに旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の一に相当する額

 前号の規定に該当する場合を除くほか、第二十七条第一項第一号又は第三号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(昭三三条例八七・昭三八条例三六・昭四八条例六二・昭五〇条例一二三・平一一条例一一・平二一条例八五・一部改正)

(近接地以外の同一地域内旅行の旅費)

第三十条 近接地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、鉄道賃、船賃及び車賃を要する場合で、その実費額が、当該旅行について支給される旅行雑費定額に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(昭四八条例六二・昭五四条例三八・平一一条例一一・平二一条例八五・一部改正)

(退職者等の旅費)

第三十条の二 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知つた日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

2 本邦に出張中の外国在勤の職員が第三条第二項第一号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前項第一号の規定に準じて計算した旅費のほか、第四十一条の二第一項第三号ロ又は第四号及び第五号並びに第二項の規定に準じて計算した旅費とする。

3 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じて計算した旧在勤地から帰住地までの前職務相当の旅費(旅行雑費、宿泊料及び着後手当を除く。)とする。ただし、その額は人事委員会規則で定める額を超えることができない。

(平一一条例一一・追加、平一五条例一四八・平二一条例八五・一部改正)

(遺族の旅費)

第三十条の三 第三条第二項第三号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から居住地までの往復に要する前職務相当の旅費

 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 本邦に出張中の外国在勤の職員が第三条第二項第三号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は、当該職員の本邦への出張における出張地を居住地とみなして前項第一号の規定に準じて計算した旅費とする。

3 遺族が前二項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第二条第一項第八号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

4 第三条第二項第四号の規定により支給する旅費は、第二十九条第一項第一号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(平一一条例一一・追加、平一五条例一四八・一部改正)

第三章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第三十一条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃、又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料、又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

2 前項の場合において、第二十九条第一項の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新在勤地又は新居住地とみなし、本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧在勤地又は旧居住地とみなす。

(昭四八条例六二・平一一条例一一・一部改正)

(近接地内旅費)

第三十一条の二 第十五条(移転料に関する部分を除く。)の規定は、外国の近接地内における旅行の旅費について準用する。この場合において、同条第三号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と読み替えるものとする。

(平一一条例一一・追加)

(近接地外旅費)

第三十一条の三 近接地外の旅行の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、渡航手数料及び死亡手当とする。

(平一一条例一一・追加、平二一条例八五・一部改正)

(鉄道賃)

第三十二条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)の範囲内の実費額による。

 運賃の等級を三以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃の範囲内で任命権者が定める運賃

 指定職の職務にある者又は四級以上の職務にある者については、最上級の運賃

 三級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前三号に規定する運賃のほか、その座席の利用に要した運賃

 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、急行料金又は寝台料金

(昭三一条例四九・昭三二条例五三・昭四五条例一四・昭四八条例六二・昭五六条例一三・平元条例二七・平一一条例一一・平一七条例一三四・平二〇条例一三一・平二六条例一三九・一部改正)

(船賃)

第三十三条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)の範囲内の実費額による。

 運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃の範囲内で任命権者が定める運賃(最下級の運賃による場合を除く。)

 運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃

 の最上級の運賃を更に四以上に区分する船舶による旅行の場合には、指定職の職務にある者又は四級以上の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、三級以下の職務にある者については指定職の職務にある者又は四級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

 の最上級の運賃を更に三に区分する船舶による旅行の場合には、指定職の職務にある者又は四級以上の職務にある者については中級の運賃、三級以下の職務にある者については下級の運賃

 の最上級の運賃を更に二に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により、あらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前二号に規定する運賃のほか、その船室の利用に要した運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、寝台料金

(昭三一条例四九・昭三二条例五三・昭三八条例三六・昭四五条例一四・昭四八条例六二・昭五〇条例一二三・昭五六条例一三・平元条例二七・平一一条例一一・平一七条例一三四・平二〇条例一三一・平二六条例一三九・一部改正)

(航空賃及び車賃)

第三十四条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)の範囲内の実費額による。

 運賃の等級を三階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 指定職の職務にある者については、中級の運賃

 五級以下の職務にある者については、下級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 指定職の職務にある者については、上級の運賃

 五級以下の職務にある者については、下級の運賃

 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

 指定職の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前三号に規定する運賃のほか、その座席の利用に要した運賃

2 前項第一号ロ又は第二号ロの規定に該当する場合において、搭乗する航空機の目的地までの予定所要時間が八時間を超えるときには、第一号ロの運賃は中級の運賃に、第二号ロの運賃は上級の運賃によることができる。

3 車賃の額は、実費額による。

(昭三一条例四九・昭三二条例五三・昭四五条例一四・昭四八条例六二・昭五四条例三八・平元条例二七・平九条例七四・平一七条例一三四・平一八条例一五四・平二〇条例一三一・平二四条例一二六・平二六条例一三九・一部改正)

(日当、宿泊料及び食卓料)

第三十五条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第二の定額による。

2 食卓料の額は、別表第二の定額による。

3 第二十四条第二項及び第三項第二十五条第二項並びに第二十六条第二項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。この場合において、第二十四条第二項中「旅行(近接地外の赴任に限る。次項及び第三十条において同じ。)」とあるのは「旅行」と、「旅行雑費」とあるのは「日当」と、「前項」とあるのは「第三十五条第一項」と読み替えるものとする。

(平一一条例一一・平二一条例八五・令二条例一〇五・一部改正)

(移転料)

第三十六条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合の移転料の額は、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第二の定額(以下本条において「定額」という。)による。ただし、次の各号に該当する場合においては、当該各号に規定する額による。

 二人以上の扶養親族を随伴する場合には、定額に、一人を超える者ごとにその百分の十五に相当する額を加算した額

 外国在勤の職員が赴任を命ぜられた場合には、定額(前号の規定に該当する場合には、同号の規定により計算した額)にその百分の十に相当する額を加算した額

 移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として人事委員会規則で定める場合には、その運賃の額を参酌して、定額(前二号の規定に該当する場合には、これらの規定により計算した額。以下本号において同じ。)に、水路が含まれる場合にあつては、定額の百分の四十五に相当する額の範囲内、陸路が含まれる場合にあつては、定額の百分の三十五に相当する額の範囲内においてそれぞれ人事委員会規則で定める額に相当する額を加算した額

2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は、前項(同項第一号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の二分の一に相当する額による。

3 赴任の際扶養親族を随伴しないが、第三十八条第一項第二号の規定に該当し扶養親族を呼び寄せる場合の移転料の額は、当該扶養親族の同号の許可があつた日における居住地(当該扶養親族が二人以上あり、かつ、これらの者がその居住地を異にしている場合には、任命権者が定める扶養親族の居住地)から当該扶養親族を随伴して在勤地へ赴任したものとみなして第一項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額から、当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで在勤地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額による。

4 第二十九条第二項の規定は、前三項の規定による移転料の額の計算について、第二十七条第二項の規定は、前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。この場合において、第二十七条第二項中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。

(平一一条例一一・全改)

(着後手当)

第三十七条 着後手当の額は、新在勤地の存する地域の区分に応じた別表第二の日当定額の十日分及び宿泊料定額の十夜分に相当する額による。

(平一一条例一一・全改)

(扶養親族移転料)

第三十八条 扶養親族移転料は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

 赴任の際、旅行命令権者の許可を受け、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴するとき。

 外国に在勤中旅行命令権者の許可を受け、同一在勤地について一回限り、扶養親族を在勤地に呼び寄せ、又は本邦に帰らせるとき。

 本邦から外国に赴任後旅行命令権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に一回限り、扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転するとき。

2 前項第一号又は第二号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額による。

 十二歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び渡航手数料の実費額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の二に相当する額

 十二歳未満の者については、前号に規定する額の二分の一に相当する額

3 第一項第三号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、その旧居住地を旧在勤地と、新居住地を新在勤地とみなして第二十九条第一項第一号の規定に準じて計算した額による。

4 第二十九条第二項の規定は、前二項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。

(平一一条例一一・全改、平二一条例八五・一部改正)

第三十九条 削除

(平二一条例八五)

(渡航手数料)

第三十九条の二 渡航手数料の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、空港旅客サービス施設使用料並びに入出国税の実費額による。

(昭五四条例三八・平一一条例一一・一部改正)

(死亡手当)

第四十条 死亡手当の額は、第三条第二項第六号の規定に該当する場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には別表第二の定額により、同項第八号の規定に該当する場合(死亡地が本邦である場合を除く。)にはその定額の二分の一に相当する額による。

2 職員が第三条第二項第六号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、次に規定する額による。

 職員が出張中に死亡した場合には、第三十条の三第一項第一号の規定に準じて計算した旅費の額

 職員が赴任中に死亡した場合には、当該職員の任命権者の在勤地を新在勤地とみなして第三十条の三第一項第二号の規定に準じて計算した旅費の額

3 外国在勤の職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が第三条第二項第八号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、第一項の規定にかかわらず、次に規定する額による。

 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が第三十八条第一項第一号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には、職員が死亡したものとみなして前項第二号の規定に準じて計算した額の二分の一に相当する額

 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が第三十八条第一項第二号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には、職員が死亡したものとみなして前項第一号の規定に準じて計算した額の二分の一に相当する額

4 第三十条の三第三項の規定は、第三条第二項第六号の規定に該当する場合において第一項又は第二項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(平一一条例一一・全改、平一五条例一四八・令四条例一一四・一部改正)

(外国の同一地域内旅行の旅費)

第四十一条 近接地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が、当該旅行について支給される日当額の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(平二一条例八五・全改、平二四条例一二六・一部改正)

(退職者等の旅費)

第四十一条の二 第三条第二項第五号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等の日の翌日から退職等を知つた日までの旧在勤地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料

 退職等を知つた日の翌日から三月以内に旧在勤地を出発して本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費

(1) 退職等を知つた日の翌日からその出発の前日までの旧在勤地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については三十日分、宿泊料については三十夜分を超えることができない。

(2) 赴任の例に準じて計算した旧在勤地から旧任命権者の在勤地までの前職務相当の旅費(着後手当を除く。)

 職員が外国の出張地において退職等となつた場合において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、出張の例に準じ、かつ、出張地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

 外国在勤の職員が本邦の出張地において退職等となつた場合において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、次に規定する旅費

 退職等の日の翌日から退職等を知つた日までの出張地の存する地域の区分に応じた第二十四条第一項及び第二十五条第一項の規定による前職務相当の旅行雑費及び宿泊料

 退職等を知つた日の翌日から三月以内に出張地を出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した出張地から居住地までの前章の規定による前職務相当の旅費

 外国在勤の職員が外国又は本邦の出張地において退職等となつた場合において、出張地から旧在勤地に帰つた後当該退職等に伴う旅行をしたときは、次に規定する旅費

 外国の出張地から旧在勤地に帰る場合には、出張地を旧在勤地とみなして第一号イの規定に準じて計算した日当及び宿泊料

 本邦の出張地から旧在勤地に帰る場合には、前号イの規定に準じて計算した旅行雑費及び宿泊料

 退職等を知つた日の翌日から一月以内に出張地を出発して旧在勤地に帰つた場合に限り、又はに規定する旅費のほか、次に規定する旅費

(1) 退職等を知つた日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた第三十五条第一項又は第二十四条第一項及び第二十五条第一項の規定による前職務相当の日当又は旅行雑費及び宿泊料。ただし、日当又は旅行雑費については十五日分、宿泊料については十五夜分を超えることができない。

(2) 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(3) 旧在勤地に到着した日の翌日から二月以内に当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、旧在勤地に到着した日を退職等を知つた日とみなして第一号ロの規定に準じて計算した旅費

 外国在勤の職員が第二号又は第三号の規定に該当する場合において、家財又は扶養親族を旧在勤地から本邦に移転する必要があるときは、当該各号に規定する旅費のほか、旧在勤地から居住地までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)

2 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第一号ロ第三号ロ又は第四号ハに規定する期間を延長することができる。

3 第一項第二号から第四号までの規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行の途中において退職等となつた場合において第三条第二項第五号の規定により支給する旅費は、前二項の規定に準じて計算した旅費とする。

(平一一条例一一・追加、平一五条例一四八・平二一条例八五・一部改正)

(遺族の旅費)

第四十一条の三 第三条第二項第七号の規定により支給する旅費は、職員の旧在勤地から遺族の帰住地までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)とする。

(平一一条例一一・追加、平一五条例一四八・一部改正)

第四章 雑則

(旅費の調整)

第四十二条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費または通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上困難である場合には、人事委員会と協議して定める旅費を支給することができる。

(昭三一条例四九・全改、昭三一条例六六・一部改正)

(旅費の特例)

第四十三条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項若しくは第二項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法第四十八条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を、旅費として支給するものとする。

2 旅行命令権者は、職員について船員法第四十七条第二項の規定に該当する事由があつた場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。

(昭五〇条例一二三・昭六一条例一二・平二四条例一二六・一部改正)

第四十四条 この条例に定めがあるものの外実施上必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例中人事委員会又は任命権者が定める事項であつて、この条例にてい❜❜触しない事項は、人事委員会又は任命権者により別段の定めがなされるまでの間は、なお従前の例による。

3 外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前十日間の準備期間とを通じた期間が、二会計年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該二会計年度のうち前会計年度の歳出予算から概算で支出することができる。

(昭五〇条例一二三・全改)

4 旅行先または目的地が特別の事情により旅費の調整を要するものとして人事委員会が定める地域である場合における外国旅行の日当及び宿泊料に係る別表第二の定額は、当分の間、同表の甲地方について定める額の十分の八に相当する額とする。

(昭三八条例三六・追加、昭四七条例一六・平二一条例八五・一部改正)

(昭和二七年条例第五一号)

1 この条例は、昭和二十七年六月一日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和二十七年四月一日(以下「適用日」という。)以後の旅行から適用する。

2 昭和二十七年三月三十一日以前に出発した旅行に対する移転料及び支度料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)の額については、なお従前の例による。

3 従前の規定による旅費の額がこの条例の規定による旅費の額を超える場合においては、適用日から施行日の前日までの期間内における旅行(引き続き施行日後にわたつて旅行する場合を含む。)に対する旅行に限り従前の規定の額によつて支給する。

(昭和二九年条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第二条の二の規定は、昭和二十八年十月一日から、第五条第二号、附則第二項、第三項及び第四項の規定は、昭和二十九年一月一日から、その他の規定は、昭和二十九年四月一日からそれぞれ適用する。

(昭和三一年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三一年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

3 職員の旅費に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和三十年十月東京都条例第四十六号)は、廃止する。

(昭和三一年条例第六六号)

1 この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。

2 学校職員の給与に関する条例第七条の給料表の適用を受ける職員の研修受講の旅費については、当分の間、なお、従前の例による。

(昭和三二年条例第五三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 施行日の前日における給料月額が、一四、三〇〇円以上の職員については、当分の間、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十六号)第二十条第一項第二号イ、第二十一条第一項第一号イ及び同条同項第二号イ中「五等級以上の職務にある者」とあるのは、「五等級以上の職務にある者及び六等級の職務にある者で給料月額一四、三〇〇円以上の者」と、第三十三条第一号イ中「四等級及び五等級の職務にある者」とあるのは、「四等級及び五等級の職務にある者並びに六等級の職務にある者で給料月額一四、三〇〇円以上の者」と、第二十条第一項第二号ロ、第二十一条第一項第一号ロ、同条同項第二号ロ及び第三十三条第一号イ中「六等級の職務にある者」とあるのは、「六等級の職務にある者で給料月額一四、三〇〇円未満の者」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(昭三五条例五六・一部改正)

3 施行日の前日に在職する職員で、施行日における改正後の条例の規定により定められた車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料及び支度料の定額(以下「新旅費定額」という。)が、施行日の前日における改正前の職員の旅費に関する条例の規定により定められたこれらの旅費の定額(以下「旧旅費定額」という。)に満たない者があるときは、その者にたいし、新旅費定額が旧旅費定額に達するまで、旧旅費定額を支給する。

(昭和三三年条例第八七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日以後の旅行から適用する。

(昭和三四年条例第一六号)

この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第五六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日以後の旅行から適用する。

2 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月東京都条例第五十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三七年条例第七〇号)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三八年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第四九号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四一年規則第七六号で昭和四一年四月一日から施行)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四二年条例第六六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四四年条例第一二号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四四年規則第八四の二号で昭和四四年五月一〇日から施行)

(昭和四五年条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から東京都規則で定める日の前日までに出発する旅行については、改正後の条例別表第一内国旅行の旅費(一)車賃、日当、宿泊料及び食卓料の表中「

一三円

一、〇〇〇円

四、八〇〇円

四、一〇〇円

一、〇〇〇円

一一円

八五〇円

四、一〇〇円

三、五〇〇円

八五〇円

九円

七〇〇円

三、四〇〇円

二、九〇〇円

七〇〇円

八円

五五〇円

二、七〇〇円

二、三〇〇円

五五〇円

」とあるのは「

八円

七〇〇円

三、五〇〇円

二、八〇〇円

七〇〇円

七円

六〇〇円

三、〇〇〇円

二、四〇〇円

六〇〇円

六円

五〇〇円

二、五〇〇円

二、〇〇〇円

五〇〇円

五円

四〇〇円

二、〇〇〇円

一、六〇〇円

四〇〇円

」と、別表第一内国旅行の旅費(二)移転料の表中「

四八、一〇〇円

五五、六〇〇円

六八、二〇〇円

七五、八〇〇円

一〇八、六〇〇円

一三六、二〇〇円

一六三、七〇〇円

二〇五、七〇〇円

四五、三〇〇円

五二、三〇〇円

六四、二〇〇円

七一、四〇〇円

一〇二、二〇〇円

一二八、二〇〇円

一五四、一〇〇円

一九三、六〇〇円

四二、五〇〇円

四九、一〇〇円

六〇、二〇〇円

六六、九〇〇円

九五、九〇〇円

一二〇、二〇〇円

一四四、五〇〇円

一八一、五〇〇円

三六、八〇〇円

四二、五〇〇円

五二、一〇〇円

五八、〇〇〇円

八三、一〇〇円

一〇四、一〇〇円

一二五、二〇〇円

一五七、三〇〇円

三二、五〇〇円

三七、六〇〇円

四六、一〇〇円

五一、三〇〇円

七三、五〇〇円

九二、一〇〇円

一一〇、七〇〇円

一三九、二〇〇円

二八、三〇〇円

三二、七〇〇円

四〇、一〇〇円

四四、六〇〇円

六三、九〇〇円

八〇、一〇〇円

九六、三〇〇円

一二一、〇〇〇円

」とあるのは「

三四、二〇〇円

三九、六〇〇円

四八、六〇〇円

五四、〇〇〇円

七七、四〇〇円

一〇〇、八〇〇円

一二六、〇〇〇円

一五八、四〇〇円

三二、三〇〇円

三七、四〇〇円

四五、九〇〇円

五一、〇〇〇円

七三、一〇〇円

九五、二〇〇円

一一九、〇〇〇円

一四九、六〇〇円

三〇、四〇〇円

三五、二〇〇円

四三、二〇〇円

四八、〇〇〇円

六八、八〇〇円

八九、六〇〇円

一一二、〇〇〇円

一四〇、八〇〇円

二六、六〇〇円

三〇、八〇〇円

三七、八〇〇円

四二、〇〇〇円

六〇、二〇〇円

七八、四〇〇円

九八、〇〇〇円

一二三、二〇〇円

二二、八〇〇円

二六、四〇〇円

三二、四〇〇円

三六、〇〇〇円

五一、六〇〇円

六七、二〇〇円

八四、〇〇〇円

一〇五、六〇〇円

二〇、九〇〇円

二四、二〇〇円

二九、七〇〇円

三三、〇〇〇円

四七、三〇〇円

六一、六〇〇円

七七、〇〇〇円

九六、八〇〇円

」と、別表第二外国旅行の旅費(一)日当、宿泊料及び食卓料の表中「

三、〇〇〇円

二、九〇〇円

九、六〇〇円

九、一〇〇円

四、二〇〇円

二、六〇〇円

二、五〇〇円

八、一〇〇円

七、七〇〇円

三、五〇〇円

二、二〇〇円

二、一〇〇円

七、〇〇〇円

六、六〇〇円

三、〇〇〇円

一、八五〇円

一、七五〇円

五、八〇〇円

五、五〇〇円

二、五五〇円

」とあるのは「

二、五五〇円

二、四五〇円

八、三〇〇円

七、九〇〇円

三、六〇〇円

二、二〇〇円

二、一〇〇円

七、〇〇〇円

六、七〇〇円

三、〇〇〇円

一、九〇〇円

一、八〇〇円

六、〇〇〇円

五、七〇〇円

二、六〇〇円

一、六〇〇円

一、五〇〇円

五、〇〇〇円

四、八〇〇円

二、二〇〇円

」と、別表第二外国旅行の旅費(二)移転料の表中「

六二、二〇〇円

八一、八〇〇円

一一二、八〇〇円

一四七、八〇〇円

一八六、七〇〇円

二二九、四〇〇円

二五二、八〇〇円

二七六、二〇〇円

二九九、四〇〇円

三二二、七〇〇円

五六、四〇〇円

七四、一〇〇円

一〇二、三〇〇円

一三四、〇〇〇円

一六九、二〇〇円

二〇七、九〇〇円

二二九、一〇〇円

二五〇、三〇〇円

二七一、三〇〇円

二九二、五〇〇円

五〇、六〇〇円

六七、〇〇〇円

九六、〇〇〇円

一二〇、三〇〇円

一五一、七〇〇円

一八六、四〇〇円

二〇五、四〇〇円

二二四、四〇〇円

二四三、二〇〇円

二六二、二〇〇円

四四、七〇〇円

五八、八〇〇円

八三、二〇〇円

一〇六、三〇〇円

一三四、二〇〇円

一六四、九〇〇円

一八一、七〇〇円

一九八、五〇〇円

二一五、二〇〇円

二三二、〇〇〇円

三八、九〇〇円

五一、四〇〇円

七三、六〇〇円

九二、四〇〇円

一一六、七〇〇円

一四三、四〇〇円

一五八、〇〇〇円

一七二、六〇〇円

一八七、一〇〇円

二〇一、七〇〇円

」とあるのは「

四六、一〇〇円

六〇、五〇〇円

八三、五〇〇円

一〇九、四〇〇円

一三八、二〇〇円

一六九、九〇〇円

一八七、二〇〇円

二〇四、五〇〇円

二二一、八〇〇円

二三九、〇〇〇円

四一、八〇〇円

五四、八〇〇円

七五、七〇〇円

九九、二〇〇円

一二五、三〇〇円

一五四、〇〇〇円

一六九、七〇〇円

一八五、三〇〇円

二〇一、〇〇〇円

二一六、六〇〇円

三七、四〇〇円

四九、一〇〇円

六七、九〇〇円

八八、九〇〇円

一一二、三〇〇円

一三八、一〇〇円

一五二、一〇〇円

一六六、一〇〇円

一八〇、二〇〇円

一九四、二〇〇円

三三、一〇〇円

四三、五〇〇円

六〇、〇〇〇円

七八、七〇〇円

九九、四〇〇円

一二二、一〇〇円

一三四、六〇〇円

一四七、〇〇〇円

一五九、四〇〇円

一七一、八〇〇円

二八、八〇〇円

三七、八〇〇円

五二、二〇〇円

六八、四〇〇円

八六、四〇〇円

一〇六、二〇〇円

一一七、〇〇〇円

一二七、八〇〇円

一三八、六〇〇円

一四九、四〇〇円

」と読み替えて適用するものとする。

(規則で定める日=昭和四五年規則第八四の二号で昭和四五年四月一七日)

(昭和四七年条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から昭和四十七年五月十五日の前日までに出発する旅行については、改正後の条例附則第四項中「特別の事情により旅費の調整を要するものとして」とあるのは、「沖縄その他」と読み替えて適用するものとする。

(昭和四八年条例第六二号)

1 この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第十五条、第二十条、第二十一条、第三十二条、第三十三条及び第三十四条の規定に係る部分を除く。)は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第二十三条第一項ただし書の規定並びに別表第一の(一)及び別表第二の(一)の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第一二三号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五〇年規則第二五一号で昭和五〇年一二月二〇日から施行)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第二十三条第一項ただし書の規定並びに別表第一の(一)(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第二の(一)の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第三八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五六年条例第一三号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第八一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第一二号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律(昭和六十年法律第四十五号)附則第二条第四項の規定に該当する場合に関しては、この条例による改正後の職員の旅費に関する条例第四十三条中「第六十四条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第二条第四項」とする。

(平成元年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年条例第二八号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第八二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成九年条例第七四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に発せられた旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)による旅行から適用し、同日前に発せられた旅行命令等による旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第一一号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第一〇三号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一四八号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年条例第一五二号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第一三四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一五四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年東京都条例第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年東京都条例第百二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(旅費に関する経過措置)

4 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第一三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年東京都条例第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年東京都条例第百二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

2 東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和二十二年東京都条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

3 東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十二年東京都条例第五十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都知事等の給料等に関する条例の一部改正)

4 東京都知事等の給料等に関する条例(昭和二十三年東京都条例第百二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十四年東京都条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十四年東京都条例第百一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の一部改正)

7 東京都人事委員会委員の給与等に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

8 東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十六年東京都条例第九十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

9 東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十六年東京都条例第百四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都産業教育審議会に関する条例の一部改正)

10 東京都産業教育審議会に関する条例(昭和二十七年東京都条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例の一部改正)

11 東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例(昭和二十七年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

12 東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年東京都条例第百二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

13 東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年東京都条例第百二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

14 東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十九年東京都条例第五十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

15 東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十年東京都条例第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

16 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年東京都条例第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

17 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年東京都条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都監査委員の給与等に関する条例の一部改正)

18 東京都監査委員の給与等に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例の一部改正)

19 東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例(昭和四十五年東京都条例第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

20 東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和六十二年東京都条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

21 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、附則第三項による改正後の東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例、附則第五項による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第七項による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例、附則第八項による改正後の東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第九項による改正後の東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第十一項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第十二項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十三項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十四項による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十五項による改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十七項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十八項による改正後の東京都監査委員の給与等に関する条例、附則第十九項による改正後の東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例及び前項による改正後の東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第一二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第四十三条の改正規定は、船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二五年三月一日)

(東京都産業教育審議会に関する条例の一部改正)

2 東京都産業教育審議会に関する条例(昭和二十七年東京都条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例の一部改正)

3 東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例(昭和二十七年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年東京都条例第百二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年東京都条例第百二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年東京都条例第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年東京都条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

8 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、附則第二項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第三項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第五項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

9 附則第一項ただし書の改正規定の施行の日前に生じた船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号)による改正後の船員法第四十七条第二項の規定に該当する事由については、附則第一項ただし書に規定する改正規定による改正後の職員の旅費に関する条例第四十三条の規定は、適用しない。

(平成二六年条例第一三九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(東京都産業教育審議会に関する条例の一部改正)

2 東京都産業教育審議会に関する条例(昭和二十七年東京都条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例の一部改正)

3 東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例(昭和二十七年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年東京都条例第百二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年東京都条例第百二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年東京都条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

7 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第三項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第五項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第二六号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和二年条例第一〇五号)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和四年条例第一一四号)

この条例は、令和四年十一月一日から施行する。

別表第一 内国旅行の旅費(第十五条、第二十四条―第二十八条、第三十条関係)

(平二条例八二・全改、平一一条例一一・平一七条例一三四・平一八条例一五四・平二〇条例一三一・平二一条例八五・平二四条例一二六・平二六条例一三九・令二条例一〇五・一部改正)

(一) 旅行雑費、宿泊料及び食卓料

区分

旅行雑費(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

出張又は近接地内の赴任

近接地外の赴任

甲地方

乙地方

指定職の職務にある者

公務上の必要によりやむを得ず負担した通話料金等の額

一、一〇〇円

一五、〇〇〇円

一三、五〇〇円

三、〇〇〇円

五級以下の職務にある者

一一、〇〇〇円

一〇、〇〇〇円

二、二〇〇円

備考 宿泊料の甲地方及び乙地方の区別は、人事委員会の定めるところによる。

(二) 移転料

区分

鉄道五十キロメートル未満

鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満

鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満

鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満

鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満

鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満

鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

鉄道二千キロメートル以上

移転料額

一二六、〇〇〇円

一四四、〇〇〇円

一七八、〇〇〇円

二二〇、〇〇〇円

二九二、〇〇〇円

三〇六、〇〇〇円

三二八、〇〇〇円

三八一、〇〇〇円

備考 路程の計算については、水路及び陸路四分の一キロメートルをもつて鉄道一キロメートルとみなす。

別表第二 外国旅行の旅費(第三十五条―第三十七条、第四十条、附則第四項関係)

(昭四八条例六二・全改、昭五〇条例一二三・昭五六条例一三・昭五九条例八一・昭六一条例一二・平元条例二七・平一一条例一一・平一七条例一三四・平一八条例一五四・平二〇条例一三一・平二一条例八五・平二四条例一二六・平二六条例一三九・一部改正)

(一) 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定職の職務にある者又は五級の職務にある者

八、三〇〇円

七、〇〇〇円

五、六〇〇円

五、一〇〇円

二五、七〇〇円

二一、五〇〇円

一七、二〇〇円

一五、五〇〇円

七、七〇〇円

四級の職務にある者

七、二〇〇円

六、二〇〇円

五、〇〇〇円

四、五〇〇円

二二、五〇〇円

一八、八〇〇円

一五、一〇〇円

一三、五〇〇円

六、七〇〇円

三級以下の職務にある者

六、二〇〇円

五、二〇〇円

四、二〇〇円

三、八〇〇円

一九、三〇〇円

一六、一〇〇円

一二、九〇〇円

一一、六〇〇円

五、八〇〇円

備考

一 指定都市とは、人事委員会が定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として人事委員会が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で人事委員会が定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として人事委員会が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で人事委員会が定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

(二) 移転料

区分

鉄道百キロメートル未満

鉄道百キロメートル以上五百キロメートル未満

鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満

鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満

鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

鉄道二千キロメートル以上五千キロメートル未満

鉄道五千キロメートル以上一万キロメートル未満

鉄道一万キロメートル以上一万五千キロメートル未満

鉄道一万五千キロメートル以上二万キロメートル未満

鉄道二万キロメートル以上

指定職の職務又は四級以上の職務にある者

一四一、〇〇〇円

一八八、〇〇〇円

二六九、〇〇〇円

三三八、〇〇〇円

四二五、〇〇〇円

五二一、〇〇〇円

五七五、〇〇〇円

六二八、〇〇〇円

六八〇、〇〇〇円

七三四、〇〇〇円

三級の職務にある者

一一六、〇〇〇円

一五四、〇〇〇円

二二〇、〇〇〇円

二七六、〇〇〇円

三四八、〇〇〇円

四二八、〇〇〇円

四七一、〇〇〇円

五一四、〇〇〇円

五五六、〇〇〇円

六〇一、〇〇〇円

二級及び一級の職務にある者

九五、〇〇〇円

一二六、〇〇〇円

一八〇、〇〇〇円

二二六、〇〇〇円

二八五、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円

三八六、〇〇〇円

四二一、〇〇〇円

四五六、〇〇〇円

四九三、〇〇〇円

備考 路程の計算については、水路及び陸路一キロメートルをもつて鉄道一キロメートルとみなす。

(三) 削除

(四) 死亡手当

区分

手当額

指定職の職務にある者又は五級の職務にある者

六四〇、〇〇〇円

四級の職務にある者

五二〇、〇〇〇円

三級以下の職務にある者

四六〇、〇〇〇円

職員の旅費に関する条例

昭和26年6月14日 条例第76号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第2節 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和26年6月14日 条例第76号
昭和27年5月31日 条例第51号
昭和29年3月31日 条例第12号
昭和31年3月31日 条例第7号
昭和31年7月21日 条例第49号
昭和31年9月29日 条例第66号
昭和32年10月1日 条例第53号
昭和33年12月27日 条例第87号
昭和34年3月26日 条例第16号
昭和35年7月1日 条例第56号
昭和37年3月31日 条例第70号
昭和38年7月12日 条例第36号
昭和41年3月31日 条例第49号
昭和42年7月26日 条例第66号
昭和44年3月31日 条例第12号
昭和45年3月25日 条例第14号
昭和47年3月31日 条例第16号
昭和48年6月11日 条例第62号
昭和50年12月20日 条例第123号
昭和54年7月20日 条例第38号
昭和56年3月30日 条例第13号
昭和59年7月20日 条例第81号
昭和61年3月31日 条例第12号
平成元年3月31日 条例第27号
平成元年3月31日 条例第28号
平成2年7月20日 条例第82号
平成9年10月16日 条例第74号
平成11年3月19日 条例第11号
平成11年12月24日 条例第103号
平成15年12月24日 条例第148号
平成16年12月24日 条例第152号
平成17年12月22日 条例第134号
平成18年12月22日 条例第154号
平成20年12月25日 条例第131号
平成21年12月24日 条例第85号
平成24年11月30日 条例第126号
平成26年12月26日 条例第139号
令和元年9月26日 条例第26号
令和2年10月15日 条例第87号
令和2年12月23日 条例第105号
令和4年10月17日 条例第114号