○職員の旅費に関する条例

昭和二六年六月一四日

条例第七六号

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第六項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定に基き、この条例を定める。

職員の旅費に関する条例

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、公務のために旅行する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)の旅費に関し、諸般の基準を定めるものとする。

(昭三一条例六六・昭三四条例一六・昭四八条例六二・平一一条例一一・平一一条例一〇三・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 指定職職員 職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第五条第一項第六号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員をいう。

 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくは任命権者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

 赴任 東京都(以下「都」という。)の要請に基づいて国若しくは他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員若しくは任命権者があらかじめ人事委員会と協議して指定した職に充てるため採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行し、又は住所若しくは居所を移転する者で任命権者が人事委員会と協議して特別の事情があると認められたものが、移転のため旅行することをいう。

 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の本拠地となる地に旅行することをいう。

 家族 内国旅行にあつては、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であつて、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあつては、職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び子で職員と生計を一にするものをいう。

 遺族 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。

 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)その他の人事委員会規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であつて、都と旅行役務提供契約(旅行業者等が都に対して旅行に係る役務その他の人事委員会規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、都が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第七項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において「職務の級」とは、職員の給与に関する条例第五条第一項第一号イに規定する行政職給料表(一)(以下「行政職給料表(一)」という。)による職務の級をいい、行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける者及び学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第七条に規定する給料表の適用を受ける者については、人事委員会規則で定めるこれに相当する職務の級をいう。

(昭三一条例四九・昭三一条例六六・昭三二条例五三・昭四五条例一四・昭四八条例六二・昭五〇条例一二三・昭五四条例三八・平元条例二七・平一一条例一一・平一五条例一四八・令二条例一〇五・令四条例一一四・令七条例五・一部改正)

(旅費の支給)

第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員(人事委員会規則で定める者を除く。)が、島しよの区域内の在勤地又は被災地支援の業務(人事委員会規則で定めるものに限る。)に従事することを目的とした都の区域外の在勤地において人事委員会規則で定める事由により退職となり、その退職の日の翌日から一月以内に旧在勤地を出発して、人事委員会規則で定める本邦の地域に帰住した場合には、当該職員

 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

 外国在勤の職員の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は子が、当該職員の在勤地において死亡し、又は人事委員会規則で定める外国旅行中に死亡した場合には、当該職員

3 職員が前項第一号又は第五号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号若しくは第二十九条第一項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、都の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第一項第二項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第三項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第四項並びに第五条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他人事委員会規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で任命権者が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第一項第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他人事委員会規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で任命権者が定める金額を旅費として支給することができる。

7 第一項第二項第四項及び第五項に規定する場合において、都が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(昭四八条例六二・昭五〇条例一二三・平二条例八二・平一一条例一一・平一五条例一四八・令元条例二六・令二条例一〇五・令四条例一一四・令七条例五・一部改正)

(旅行命令等)

第四条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。

 前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令

 前条第四項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(旅行命令簿又は旅行依頼簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において「旅行命令簿等」という。)に任命権者が定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、内国旅行(宿泊を要しない場合に限る。)のうち任命権者が定める出張を命じるとき又は旅行命令簿等に当該事項の記載若しくは記録をするいとまがないときは、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。この場合においては、速やかに旅行命令簿等に、当該事項の記載又は記録をしなければならない。

5 旅行命令簿等が電磁的記録による場合は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて任命権者が定めるものをいう。以下同じ。)により提示することができる。

(昭五〇条例一二三・平一一条例一一・平一五条例一四八・平一六条例一五二・令二条例八七・令二条例一〇五・令七条例五・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者は、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(昭五〇条例一二三・令七条例五・一部改正)

(旅費の計算)

第六条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、第二章に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(令七条例五・旧第七条繰上・一部改正)

(旅費の請求及び精算)

第七条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者若しくは概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの又は旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書又は精算書(当該請求書又は精算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「請求書等」という。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支出等を担当する者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち、その資料を提出しなかつたためその旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかつた部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 請求書等又は資料が電磁的記録による場合は、電磁的方法により提出することができる。

5 請求書等及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第二項及び第三項に規定する期間その他必要な事項は、任命権者が定める。

(平一一条例一一・追加、平一五条例一四八・平一六条例一五二・令二条例八七・一部改正、令七条例五・旧第十三条の二繰上・一部改正)

第二章 旅費の種目及び内容

(令七条例五・全改)

(旅費の種目及び内容)

第八条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

(令七条例五・全改)

(鉄道賃)

第九条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他任命権者が定めるものをいう。次項及び第十二条第一項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第六号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 急行料金

 寝台料金

 座席指定料金

 特別車両料金(内国旅行にあつては指定職職員に限る。)

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(指定職職員が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された鉄道により職務の級が三級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令七条例五・全改)

(船賃)

第十条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他任命権者が定めるものをいう。次項及び第十二条第一項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 寝台料金

 座席指定料金

 特別船室料金(内国旅行にあつては指定職職員に限る。)

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合であつて、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める額とする。

 内国旅行の場合であつて、運賃の等級が三階級に区分された船舶により移動するとき 中級の運賃の額

 内国旅行の場合であつて、運賃の等級が二階級に区分された船舶により移動するとき 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 指定職職員が移動するとき 上級の運賃の額

 職務の級が五級以下の者が移動するとき 下級の運賃の額

 外国旅行の場合であつて、運賃の等級が二以上の階級に区分された船舶により移動するとき 最上級の運賃の額

 第一号及び第二号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃が更に二以上に区分された船舶により移動するとき 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 第一号の規定に該当するとき 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 指定職職員が移動するとき 最上級の運賃の額

(2) 職務の級が五級以下の者が移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

 第二号の規定に該当するとき 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 指定職職員が移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(2) 職務の級が五級以下の者が移動するとき 最上級の運賃の額

 第三号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃が更に四以上に区分された船舶により移動するとき 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 指定職職員又は職務の級が四級以上の者が移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

 職務の級が三級以下の者が移動するとき 指定職職員又は職務の級が四級以上の者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃の額

 第三号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃が更に三に区分された船舶により移動するとき 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 指定職職員又は職務の級が四級以上の者が移動するとき 中級の運賃の額

 職務の級が三級以下の者が移動するとき 下級の運賃の額

 第三号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃が更に二に区分された船舶により移動するとき 下級の運賃の額

(令七条例五・全改)

(航空賃)

第十一条 航空賃は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他任命権者が定めるものをいう。次項及び次条第一項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 座席指定料金

 前二号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

 外国旅行の場合であつて、指定職職員が移動するとき及び職務の級が五級以下の者が長時間にわたる移動として任命権者が定めるもの(次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。) 最上級の運賃の額

 外国旅行の場合であつて、運賃の等級が三以上に区分された航空機により指定職職員が移動するとき及び職務の級が五級以下の者が特定航空移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(令七条例五・全改)

(その他の交通費)

第十二条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、移動に要する費用の算定ができない場合には、路程一キロメートルにつき三十七円とする。

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

 前二号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

 前三号に掲げる費用に付随する費用

2 前項ただし書の場合において、全路程を通算して計算し、路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(令七条例五・全改)

(宿泊費)

第十三条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国の職員につき国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)により定められている宿泊費基準額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。この場合において、職員に対応する国の職員は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる同令における国の職員とする。

 指定職職員 指定職職員等

 職務の級が五級以下の者 職務の級が十級以下の者

2 前項の規定にかかわらず、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として人事委員会規則で定める場合の宿泊費の額は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令七条例五・全改)

(包括宿泊費)

第十四条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第九条から第十二条までの規定による交通費(第十八条において「交通費」という。)の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令七条例五・全改)

(宿泊手当)

第十五条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国の職員につき国家公務員等の旅費支給規程により定められている宿泊手当の額とする。

(令七条例五・全改)

(転居費)

第十六条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第十八条第一項第一号イ若しくは又は同項第二号イ若しくはに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、次に掲げる方法により算定される額とする。ただし、外国旅行においては、別表第一に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。

 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するとき(複数の運送業者に見積りをさせることができない特別な事情があるときを含む。)に限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

2 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令七条例五・全改)

(着後滞在費)

第十七条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあつては五夜分を、外国旅行にあつては十夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(令七条例五・全改)

(家族移転費)

第十八条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

 内国旅行にあつては、次に掲げる額

 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この及び並びに次号イからまでにおいて同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

 に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

 外国旅行にあつては、次に掲げる額

 赴任の際旅行命令権者の許可を受け、家族を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額

 に規定する場合に該当せず、かつ、赴任後旅行命令権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

 に規定する場合に該当せず、かつ、本邦から外国に赴任後旅行命令権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転する場合には、前号イの規定に準じて算定した額

 外国に赴任後旅行命令権者の許可を受け、家族(又はに規定する許可を受け移転した者であつて同居しているものに限る。)を本邦に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第一号ロ又は第二号ロ若しくはに規定する期間を延長することができる。

(令七条例五・全改)

(渡航雑費)

第十九条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして任命権者が定める費用の額とする。

(令七条例五・全改)

(死亡手当)

第二十条 死亡手当は、職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは子の外国における死亡(第三条第二項第六号又は第八号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、別表第二に定める定額とする。

(令七条例五・全改)

第三章 雑則

(令七条例五・改称)

(退職者等の旅費)

第二十一条 第三条第二項第一号又は第五号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から三月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて任命権者が定めるものとする。

2 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じて任命権者が定めるものとする。

3 第一項の場合において、退職等となつた職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

4 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項及び第三条第二項第二号に規定する期間を延長することができる。

(令七条例五・追加)

(遺族等の旅費)

第二十二条 第三条第二項第三号第四号又は第六号から第八号までの規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて任命権者が定めるものとする。

(令七条例五・追加)

(旅費の支給額の上限)

第二十三条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(第十二条第一項ただし書に規定する場合を除く。)(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第九条第一項各号第十条第一項各号第十一条第一項各号及び第十二条第一項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第六条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第六条第十三条第十四条第十六条第十七条第十八条第一項及び第十九条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令七条例五・追加)

(旅費の調整)

第二十四条 任命権者は、旅行者が都以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上困難である場合には、人事委員会と協議して定める旅費を支給することができる。

(昭三一条例四九・全改、昭三一条例六六・一部改正、令七条例五・旧第四十二条繰上・一部改正)

(旅費の特例)

第二十五条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項若しくは第二項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法第四十八条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を、旅費として支給するものとする。

2 旅行命令権者は、職員について船員法第四十七条第二項の規定に該当する事由があつた場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。

(昭五〇条例一二三・昭六一条例一二・平二四条例一二六・一部改正、令七条例五・旧第四十三条繰上)

(旅費の返納)

第二十六条 支出担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく人事委員会規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく人事委員会規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出担当者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出担当者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、任命権者が定める。

(令七条例五・追加)

(委任)

第二十七条 この条例に定めがあるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の実施のため必要な事項は、任命権者が定める。

(令七条例五・旧第四十四条繰上・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例中人事委員会又は任命権者が定める事項であつて、この条例にてい❜❜触しない事項は、人事委員会又は任命権者により別段の定めがなされるまでの間は、なお従前の例による。

3 外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前十日間の準備期間とを通じた期間が、二会計年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該二会計年度のうち前会計年度の歳出予算から概算で支出することができる。

(昭五〇条例一二三・全改)

(昭和二七年条例第五一号)

1 この条例は、昭和二十七年六月一日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和二十七年四月一日(以下「適用日」という。)以後の旅行から適用する。

2 昭和二十七年三月三十一日以前に出発した旅行に対する移転料及び支度料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)の額については、なお従前の例による。

3 従前の規定による旅費の額がこの条例の規定による旅費の額を超える場合においては、適用日から施行日の前日までの期間内における旅行(引き続き施行日後にわたつて旅行する場合を含む。)に対する旅行に限り従前の規定の額によつて支給する。

(昭和二九年条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第二条の二の規定は、昭和二十八年十月一日から、第五条第二号、附則第二項、第三項及び第四項の規定は、昭和二十九年一月一日から、その他の規定は、昭和二十九年四月一日からそれぞれ適用する。

(昭和三一年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三一年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

3 職員の旅費に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和三十年十月東京都条例第四十六号)は、廃止する。

(昭和三一年条例第六六号)

1 この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。

2 学校職員の給与に関する条例第七条の給料表の適用を受ける職員の研修受講の旅費については、当分の間、なお、従前の例による。

(昭和三二年条例第五三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 施行日の前日における給料月額が、一四、三〇〇円以上の職員については、当分の間、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十六号)第二十条第一項第二号イ、第二十一条第一項第一号イ及び同条同項第二号イ中「五等級以上の職務にある者」とあるのは、「五等級以上の職務にある者及び六等級の職務にある者で給料月額一四、三〇〇円以上の者」と、第三十三条第一号イ中「四等級及び五等級の職務にある者」とあるのは、「四等級及び五等級の職務にある者並びに六等級の職務にある者で給料月額一四、三〇〇円以上の者」と、第二十条第一項第二号ロ、第二十一条第一項第一号ロ、同条同項第二号ロ及び第三十三条第一号イ中「六等級の職務にある者」とあるのは、「六等級の職務にある者で給料月額一四、三〇〇円未満の者」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(昭三五条例五六・一部改正)

3 施行日の前日に在職する職員で、施行日における改正後の条例の規定により定められた車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料及び支度料の定額(以下「新旅費定額」という。)が、施行日の前日における改正前の職員の旅費に関する条例の規定により定められたこれらの旅費の定額(以下「旧旅費定額」という。)に満たない者があるときは、その者にたいし、新旅費定額が旧旅費定額に達するまで、旧旅費定額を支給する。

(昭和三三年条例第八七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日以後の旅行から適用する。

(昭和三四年条例第一六号)

この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第五六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日以後の旅行から適用する。

2 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月東京都条例第五十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三七年条例第七〇号)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三八年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第四九号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四一年規則第七六号で昭和四一年四月一日から施行)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四二年条例第六六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四四年条例第一二号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四四年規則第八四の二号で昭和四四年五月一〇日から施行)

(昭和四五年条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から東京都規則で定める日の前日までに出発する旅行については、改正後の条例別表第一内国旅行の旅費(一)車賃、日当、宿泊料及び食卓料の表中「

一三円

一、〇〇〇円

四、八〇〇円

四、一〇〇円

一、〇〇〇円

一一円

八五〇円

四、一〇〇円

三、五〇〇円

八五〇円

九円

七〇〇円

三、四〇〇円

二、九〇〇円

七〇〇円

八円

五五〇円

二、七〇〇円

二、三〇〇円

五五〇円

」とあるのは「

八円

七〇〇円

三、五〇〇円

二、八〇〇円

七〇〇円

七円

六〇〇円

三、〇〇〇円

二、四〇〇円

六〇〇円

六円

五〇〇円

二、五〇〇円

二、〇〇〇円

五〇〇円

五円

四〇〇円

二、〇〇〇円

一、六〇〇円

四〇〇円

」と、別表第一内国旅行の旅費(二)移転料の表中「

四八、一〇〇円

五五、六〇〇円

六八、二〇〇円

七五、八〇〇円

一〇八、六〇〇円

一三六、二〇〇円

一六三、七〇〇円

二〇五、七〇〇円

四五、三〇〇円

五二、三〇〇円

六四、二〇〇円

七一、四〇〇円

一〇二、二〇〇円

一二八、二〇〇円

一五四、一〇〇円

一九三、六〇〇円

四二、五〇〇円

四九、一〇〇円

六〇、二〇〇円

六六、九〇〇円

九五、九〇〇円

一二〇、二〇〇円

一四四、五〇〇円

一八一、五〇〇円

三六、八〇〇円

四二、五〇〇円

五二、一〇〇円

五八、〇〇〇円

八三、一〇〇円

一〇四、一〇〇円

一二五、二〇〇円

一五七、三〇〇円

三二、五〇〇円

三七、六〇〇円

四六、一〇〇円

五一、三〇〇円

七三、五〇〇円

九二、一〇〇円

一一〇、七〇〇円

一三九、二〇〇円

二八、三〇〇円

三二、七〇〇円

四〇、一〇〇円

四四、六〇〇円

六三、九〇〇円

八〇、一〇〇円

九六、三〇〇円

一二一、〇〇〇円

」とあるのは「

三四、二〇〇円

三九、六〇〇円

四八、六〇〇円

五四、〇〇〇円

七七、四〇〇円

一〇〇、八〇〇円

一二六、〇〇〇円

一五八、四〇〇円

三二、三〇〇円

三七、四〇〇円

四五、九〇〇円

五一、〇〇〇円

七三、一〇〇円

九五、二〇〇円

一一九、〇〇〇円

一四九、六〇〇円

三〇、四〇〇円

三五、二〇〇円

四三、二〇〇円

四八、〇〇〇円

六八、八〇〇円

八九、六〇〇円

一一二、〇〇〇円

一四〇、八〇〇円

二六、六〇〇円

三〇、八〇〇円

三七、八〇〇円

四二、〇〇〇円

六〇、二〇〇円

七八、四〇〇円

九八、〇〇〇円

一二三、二〇〇円

二二、八〇〇円

二六、四〇〇円

三二、四〇〇円

三六、〇〇〇円

五一、六〇〇円

六七、二〇〇円

八四、〇〇〇円

一〇五、六〇〇円

二〇、九〇〇円

二四、二〇〇円

二九、七〇〇円

三三、〇〇〇円

四七、三〇〇円

六一、六〇〇円

七七、〇〇〇円

九六、八〇〇円

」と、別表第二外国旅行の旅費(一)日当、宿泊料及び食卓料の表中「

三、〇〇〇円

二、九〇〇円

九、六〇〇円

九、一〇〇円

四、二〇〇円

二、六〇〇円

二、五〇〇円

八、一〇〇円

七、七〇〇円

三、五〇〇円

二、二〇〇円

二、一〇〇円

七、〇〇〇円

六、六〇〇円

三、〇〇〇円

一、八五〇円

一、七五〇円

五、八〇〇円

五、五〇〇円

二、五五〇円

」とあるのは「

二、五五〇円

二、四五〇円

八、三〇〇円

七、九〇〇円

三、六〇〇円

二、二〇〇円

二、一〇〇円

七、〇〇〇円

六、七〇〇円

三、〇〇〇円

一、九〇〇円

一、八〇〇円

六、〇〇〇円

五、七〇〇円

二、六〇〇円

一、六〇〇円

一、五〇〇円

五、〇〇〇円

四、八〇〇円

二、二〇〇円

」と、別表第二外国旅行の旅費(二)移転料の表中「

六二、二〇〇円

八一、八〇〇円

一一二、八〇〇円

一四七、八〇〇円

一八六、七〇〇円

二二九、四〇〇円

二五二、八〇〇円

二七六、二〇〇円

二九九、四〇〇円

三二二、七〇〇円

五六、四〇〇円

七四、一〇〇円

一〇二、三〇〇円

一三四、〇〇〇円

一六九、二〇〇円

二〇七、九〇〇円

二二九、一〇〇円

二五〇、三〇〇円

二七一、三〇〇円

二九二、五〇〇円

五〇、六〇〇円

六七、〇〇〇円

九六、〇〇〇円

一二〇、三〇〇円

一五一、七〇〇円

一八六、四〇〇円

二〇五、四〇〇円

二二四、四〇〇円

二四三、二〇〇円

二六二、二〇〇円

四四、七〇〇円

五八、八〇〇円

八三、二〇〇円

一〇六、三〇〇円

一三四、二〇〇円

一六四、九〇〇円

一八一、七〇〇円

一九八、五〇〇円

二一五、二〇〇円

二三二、〇〇〇円

三八、九〇〇円

五一、四〇〇円

七三、六〇〇円

九二、四〇〇円

一一六、七〇〇円

一四三、四〇〇円

一五八、〇〇〇円

一七二、六〇〇円

一八七、一〇〇円

二〇一、七〇〇円

」とあるのは「

四六、一〇〇円

六〇、五〇〇円

八三、五〇〇円

一〇九、四〇〇円

一三八、二〇〇円

一六九、九〇〇円

一八七、二〇〇円

二〇四、五〇〇円

二二一、八〇〇円

二三九、〇〇〇円

四一、八〇〇円

五四、八〇〇円

七五、七〇〇円

九九、二〇〇円

一二五、三〇〇円

一五四、〇〇〇円

一六九、七〇〇円

一八五、三〇〇円

二〇一、〇〇〇円

二一六、六〇〇円

三七、四〇〇円

四九、一〇〇円

六七、九〇〇円

八八、九〇〇円

一一二、三〇〇円

一三八、一〇〇円

一五二、一〇〇円

一六六、一〇〇円

一八〇、二〇〇円

一九四、二〇〇円

三三、一〇〇円

四三、五〇〇円

六〇、〇〇〇円

七八、七〇〇円

九九、四〇〇円

一二二、一〇〇円

一三四、六〇〇円

一四七、〇〇〇円

一五九、四〇〇円

一七一、八〇〇円

二八、八〇〇円

三七、八〇〇円

五二、二〇〇円

六八、四〇〇円

八六、四〇〇円

一〇六、二〇〇円

一一七、〇〇〇円

一二七、八〇〇円

一三八、六〇〇円

一四九、四〇〇円

」と読み替えて適用するものとする。

(規則で定める日=昭和四五年規則第八四の二号で昭和四五年四月一七日)

(昭和四七年条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から昭和四十七年五月十五日の前日までに出発する旅行については、改正後の条例附則第四項中「特別の事情により旅費の調整を要するものとして」とあるのは、「沖縄その他」と読み替えて適用するものとする。

(昭和四八年条例第六二号)

1 この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第十五条、第二十条、第二十一条、第三十二条、第三十三条及び第三十四条の規定に係る部分を除く。)は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第二十三条第一項ただし書の規定並びに別表第一の(一)及び別表第二の(一)の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第一二三号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五〇年規則第二五一号で昭和五〇年一二月二〇日から施行)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第二十三条第一項ただし書の規定並びに別表第一の(一)(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第二の(一)の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第三八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五六年条例第一三号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第八一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第一二号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律(昭和六十年法律第四十五号)附則第二条第四項の規定に該当する場合に関しては、この条例による改正後の職員の旅費に関する条例第四十三条中「第六十四条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第二条第四項」とする。

(平成元年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年条例第二八号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第八二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成九年条例第七四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に発せられた旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)による旅行から適用し、同日前に発せられた旅行命令等による旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第一一号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第一〇三号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一四八号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年条例第一五二号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第一三四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一五四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年東京都条例第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年東京都条例第百二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(旅費に関する経過措置)

4 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第一三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年東京都条例第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年東京都条例第百二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

2 東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和二十二年東京都条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

3 東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十二年東京都条例第五十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都知事等の給料等に関する条例の一部改正)

4 東京都知事等の給料等に関する条例(昭和二十三年東京都条例第百二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十四年東京都条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十四年東京都条例第百一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の一部改正)

7 東京都人事委員会委員の給与等に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

8 東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十六年東京都条例第九十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

9 東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十六年東京都条例第百四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都産業教育審議会に関する条例の一部改正)

10 東京都産業教育審議会に関する条例(昭和二十七年東京都条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例の一部改正)

11 東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例(昭和二十七年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

12 東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年東京都条例第百二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

13 東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年東京都条例第百二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

14 東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十九年東京都条例第五十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

15 東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十年東京都条例第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

16 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年東京都条例第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

17 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年東京都条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都監査委員の給与等に関する条例の一部改正)

18 東京都監査委員の給与等に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例の一部改正)

19 東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例(昭和四十五年東京都条例第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

20 東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和六十二年東京都条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

21 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、附則第三項による改正後の東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例、附則第五項による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第七項による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例、附則第八項による改正後の東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第九項による改正後の東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第十一項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第十二項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十三項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十四項による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十五項による改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十七項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十八項による改正後の東京都監査委員の給与等に関する条例、附則第十九項による改正後の東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例及び前項による改正後の東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第一二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第四十三条の改正規定は、船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二五年三月一日)

(東京都産業教育審議会に関する条例の一部改正)

2 東京都産業教育審議会に関する条例(昭和二十七年東京都条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例の一部改正)

3 東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例(昭和二十七年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年東京都条例第百二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年東京都条例第百二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年東京都条例第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年東京都条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

8 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、附則第二項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第三項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第五項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

9 附則第一項ただし書の改正規定の施行の日前に生じた船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号)による改正後の船員法第四十七条第二項の規定に該当する事由については、附則第一項ただし書に規定する改正規定による改正後の職員の旅費に関する条例第四十三条の規定は、適用しない。

(平成二六年条例第一三九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(東京都産業教育審議会に関する条例の一部改正)

2 東京都産業教育審議会に関する条例(昭和二十七年東京都条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例の一部改正)

3 東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例(昭和二十七年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年東京都条例第百二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年東京都条例第百二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年東京都条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

7 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第三項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第五項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第二六号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和二年条例第一〇五号)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和四年条例第一一四号)

この条例は、令和四年十一月一日から施行する。

(令和七年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第二条第一項第四号に規定する旅行命令権者が新条例第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の職員の旅費に関する条例第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第二条第一項第四号に規定する旅行命令権者が新条例第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第三条第二項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第三条第五項及び第六項の規定は、これらの項に規定する者が同条第一項、第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の職員の旅費に関する条例第三条第一項、第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 新条例第二十六条の規定は、新条例又はこれに基づく人事委員会規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

別表第一 外国旅行の転居費に係る家財運送量の上限(第十六条関係)

(令七条例五・全改)

区分

上限

家財の運送単位を容積により算出する場合

職員

九立方メートル

配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

九立方メートル

(一人につき)

一・五立方メートル

家財の運送単位を重量により算出する場合

職員

三六〇キログラム

配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

三六〇キログラム

(一人につき)

六〇キログラム

別表第二 死亡手当(第二十条関係)

(令七条例五・全改)

区分

死亡手当

全ての者

九三〇、〇〇〇円

職員の旅費に関する条例

昭和26年6月14日 条例第76号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第2節 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和26年6月14日 条例第76号
昭和27年5月31日 条例第51号
昭和29年3月31日 条例第12号
昭和31年3月31日 条例第7号
昭和31年7月21日 条例第49号
昭和31年9月29日 条例第66号
昭和32年10月1日 条例第53号
昭和33年12月27日 条例第87号
昭和34年3月26日 条例第16号
昭和35年7月1日 条例第56号
昭和37年3月31日 条例第70号
昭和38年7月12日 条例第36号
昭和41年3月31日 条例第49号
昭和42年7月26日 条例第66号
昭和44年3月31日 条例第12号
昭和45年3月25日 条例第14号
昭和47年3月31日 条例第16号
昭和48年6月11日 条例第62号
昭和50年12月20日 条例第123号
昭和54年7月20日 条例第38号
昭和56年3月30日 条例第13号
昭和59年7月20日 条例第81号
昭和61年3月31日 条例第12号
平成元年3月31日 条例第27号
平成元年3月31日 条例第28号
平成2年7月20日 条例第82号
平成9年10月16日 条例第74号
平成11年3月19日 条例第11号
平成11年12月24日 条例第103号
平成15年12月24日 条例第148号
平成16年12月24日 条例第152号
平成17年12月22日 条例第134号
平成18年12月22日 条例第154号
平成20年12月25日 条例第131号
平成21年12月24日 条例第85号
平成24年11月30日 条例第126号
平成26年12月26日 条例第139号
令和元年9月26日 条例第26号
令和2年10月15日 条例第87号
令和2年12月23日 条例第105号
令和4年10月17日 条例第114号
令和7年3月31日 条例第5号