○職員の旅費に関する条例の運用方針等について
平成11年3月31日
10総勤労第312号
各局(室)長、都立大学事務局長、高齢者施策推進室長、中央卸売市場長、多摩都市整備本部長、出納長、各委員会事務局長、監査事務局長、警視総監、消防総監、教育長、議会局長
職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成11年東京都条例第11号。以下「条例」という。)が平成11年3月19日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、条例の運用等に当たって下記のとおり実施することとしたので、事務処理に遺漏のないよう取り扱われたい。
この旨、命により通達する。
なお、「職員の旅費に関する条例の運用方針等について」(昭和48年6月30日付48総勤労第81号)は平成11年3月31日限り廃止し、任命権者の通知等でこの運用方針等について定める事項に該当する事項についての運用解釈に当たっては、この運用方針等について定めるところによるものであることを申し添える。
記
条例第2条関係
職員が在勤庁の移転に伴い旅行をする必要がある場合には、当該旅行を赴任とみなすことができるものとする。
条例第3条関係
1 職員で他の職務の級の者(指定職職員等である場合には、当該者をいう。以下同じ。)を兼ねる者が、その兼ねる職務の級の者として旅行した場合には、当該者相当の旅費を支給するものとする。
2 旅費の支給に当たっては、国等の債権債務の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の定めるところにより処理する。
条例第4条関係
「電信、電話、郵便等の通信による連絡手段」には、オンライン会議等を含むものとする。
旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をする場合には、旅行が条例第6条その他旅費の計算に関する規定の趣旨に合致して行われるように留意するものとする。
条例第6条関係
「最も経済的な通常の経路及び方法」とは、通常の経路(鉄道、船舶、航空機等の交通手段のうち一般に利用されている経路)及び方法(往復切符、通し切符等を含む。)のうち、一の旅行区間における最も安価なものに限らず、旅行における公務の内容及び日程、当該旅行に係る旅費の総額、旅行者の移動に係る時間コスト等を踏まえて旅行命令権者が適当と判断したものをいう。
条例第9条関係
2 第1号に掲げる運賃には、鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第34条第1項第4号に掲げる料金を含むものとする。
条例第10条関係
条例第11条関係
2 第1号に掲げる運賃には、次に掲げる費用を含むものとする。
(1) 航空法第105条又は第129条の2の規定に基づいて、本邦航空運送事業者及び外国人国際航空運送事業者がそれぞれ国土交通大臣の認可又は同大臣への届出により定める料金のうち、航空保険特別料金及びこれに類するもの
(2) 旅客取扱施設利用料(空港法(昭和31年法律第80号)第16条第3項(同法附則第5条第1項及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により空港法に定める指定空港機能施設事業者等が国土交通大臣に届け出て徴収するもの)及び旅客保安サービス料(指定空港機能施設事業者、成田国際空港株式会社、中部国際空港株式会社、関西エアポート株式会社等が徴収するもの)並びにこれらに類するもの
(3) 地方公共団体が管理する空港における(2)に相当する費用
(4) 外国における(1)及び(2)に相当する費用
3 赴任の際第3号に掲げる費用として超過手荷物に係る料金を支給する場合には、当該超過手荷物について、次に掲げる個数、重量及び大きさを上限とする。
(1) 個数 5個(無料手荷物許容量を含む。)
(2) 重量 1個当たり32kg
(3) 大きさ 無料手荷物許容量として定められた大きさ
第2項 運賃の額の上限について、合理的に見積もった当該運賃と比較して、その上位の級の運賃によることが旅行に係る旅費の総額を勘案し経済的と認められる場合であって、旅行命令権者が適当と認めるときは、当該上位の級の運賃を支給できるものとする。
条例第18条関係
1 家族に小児運賃等が適用される者が含まれる場合であって、当該者に係る家族移転費の額を職員に相当する額とすることが適当でないと旅行命令権者が判断したときは、家族移転費の額は、当該小児運賃等により算定するものとする。
2 家族移転費のうち子に係る航空賃を算定する場合には、条例第11条関係第1項3イに掲げる個数は、3個とする。
条例第20条関係
遺族が死亡手当の支給を受ける順位は、職員の旅費支給規程(昭和48年東京都訓令第91号。以下「規程」という。)第21条第2項で定める順位に準じて決定するものとする。
条例第24条関係
1 「この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合」とは、条例の規定どおりの旅費を支給することが条例の趣旨に照らして適当でない場合をいう。
2 次の(1)から(4)までに規定する場合において、旅行命令権者は、当該(1)から(4)までに規定する旅費の調整を行うものとする。
(1) 職員の職務の級(職員が指定職職員等である場合には、その職)が遡って変更された場合において、当該職員が既に行った旅行について旅費の増減を行うことが適当でないと認められるときには、その変更に伴う旅費の額の増減は、これを行わないものとする。
(2) 旅行者が公用の宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため条例第15条で定める宿泊手当の定額を支給することが適当でない場合には、当該額の一部又は全部を支給しないものとする。
(3) 旅行者が定期乗車券等を利用して旅行した場合で、現に要した鉄道賃、船賃及びその他の交通費等(以下この項目において「交通費」という。)の額が正規の旅費の額に満たないときは、その現に要した交通費の額を支給するものとする。
(4) 旅行者が住居から直接用務地へ旅行する場合又は用務地から直接帰宅する場合で、その旅行経路の全部又は一部が通勤経路と重複するときは、原則としてその重複する部分の交通費は支給しないものとする。
規程第21条関係
「死亡地」には、死亡した地のほか、遺体のある地を含むものとする。
付則
1 この依命通達は、平成11年4月1日から施行する。
2 この依命通達による改正後の職員の旅費に関する条例の運用方針等についての規定は、この依命通達の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。