○東京都職員の特殊勤務手当に関する条例
平成九年三月三一日
条例第一二号
東京都職員の特殊勤務手当に関する条例を公布する。
東京都職員の特殊勤務手当に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)第十三条第三項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
2 この条例の規定は、給与条例の適用を受ける職員のうち、東京都教育委員会、警視庁及び東京消防庁に所属する職員を除くすべての職員に適用する。
(平二八条例八・一部改正)
(特殊勤務手当の種類)
第二条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
一 死体取扱・解剖等業務手当
二 危険現場等作業手当
三 防疫等業務手当
四 精神神経疾患診療等業務手当
五 と畜解体作業等業務手当
六 放射線・有害物等取扱業務手当
七 船員勤務手当
八 取締・折衝等業務手当
九 税務事務特別手当
十 職業訓練指導員手当
十一 交替制勤務者等業務手当
十二 福祉等業務手当
十三 小笠原業務手当
十四 指導医業務手当
十五 特定看護分野従事手当
(平一三条例一八・全改、平一五条例六・平一五条例一〇一・平一六条例一五五・平一八条例九八・平一九条例一二九・平二一条例一五・平二二条例二三・平二五条例二一・令四条例七七・一部改正)
(死体取扱・解剖等業務手当)
第三条 死体取扱・解剖等業務手当は、監察医務院その他の機関に所属する職員が、死体解剖、死体解剖補助若しくは検案その他の業務に従事したとき、又は北療育医療センター若しくは府中療育センターに勤務する職員が、死体の取扱いに従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、日額で支給するものにあっては六百十円、個体数により支給するものにあっては一体につき二千三十円をそれぞれ超えない範囲内において、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都規則(以下「規則」という。)で定める。
(平一〇条例一七・平一三条例一八・平二二条例二三・令四条例七七・一部改正)
第四条 削除
(平一五条例一〇一)
(危険現場等作業手当)
第五条 危険現場等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 島しょ農林水産総合センターその他の機関に所属する職員が、人事委員会の承認を得て規則で定める海域において、潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき、又は建設事務所その他の機関に所属する職員が、圧搾空気内において監督その他の業務に従事したとき。
二 人事委員会の承認を得て規則で定める機関に所属する職員が、特に危険が高いと認められる箇所における測量業務若しくは土砂の崩落その他の危険防止の業務に従事したとき、建設現場その他の地上十メートル以上の足場の不安定な箇所における工事監督若しくは検査の業務に従事したとき、又はこれらに準ずる危険な箇所における業務に従事したとき。
三 人事委員会事務局に所属する職員が、クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)又はゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)に定める機器の検査業務に従事したとき。
一 前項第一号に規定する場合 従事した日一日につき九百四十円
二 前項第二号に規定する場合 従事した日一日につき三百円
3 第一項第三号に規定する場合の手当の額は、検査一台につき三百円を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める。
(平一三条例一八・全改、平一五条例一〇一・平一七条例一四・平一八条例九八・一部改正)
(防疫等業務手当)
第六条 防疫等業務手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 保健所その他の機関に所属する職員が、感染症患者の検体採取、移送その他の業務に従事したとき、又は感染症病原体その他これに準ずるものに接触する業務に従事したとき。
二 家畜保健衛生所に所属する職員が、家畜の防疫業務に従事したとき。
三 動物愛護相談センターに所属する職員が、狂犬病にり病した犬の取扱いに従事したとき。
一 前項第一号に規定する場合 従事した日一日又は一勤務につき七百二十円
二 前項第二号に規定する場合 従事した日一日につき三百九十円
三 前項第三号に規定する場合 従事した日一日につき四百三十円
(平一〇条例一七・平一一条例一六・平一五条例一〇一・平一八条例九八・平二二条例二三・令四条例七七・一部改正)
(精神神経疾患診療等業務手当)
第七条 精神神経疾患診療等業務手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 総合精神保健福祉センター若しくは精神保健福祉センター又は保健所に所属する職員が、精神保健相談業務に従事したとき。
二 福祉保健局に所属する職員が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十七条第三項若しくは第四項又は第二十九条に規定する業務に従事したとき。
一 前項第一号に規定する場合 従事した日一日につき百七十円
二 前項第二号に規定する場合 従事した日一日につき二百十円(従事した回数により支給するものにあっては、一回につき千四百二十円)
(平一四条例二一・平一五条例一〇一・平一六条例一三・平二二条例二三・令四条例七七・一部改正)
第八条から第十一条まで 削除
(平一五条例一〇一)
(と畜解体作業等業務手当)
第十二条 と畜解体作業等業務手当は、食肉市場に所属する職員が、生体の受付、と畜解体作業若しくはこれに伴うと畜衛生業務、と畜施設若しくは設備の運転保守業務その他の業務に従事したとき、又は食肉衛生検査所に所属する職員が、と畜検査業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき二千七百二十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(平一〇条例一七・平一三条例一八・一部改正)
第十三条から第二十一条まで 削除
(平一五条例一〇一)
(放射線・有害物等取扱業務手当)
第二十二条 放射線・有害物等取扱業務手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 保健所その他の機関に所属する職員が、エックス線その他の放射線の操作、放射性同位元素の取扱いその他の業務に従事したとき。
二 健康安全研究センターその他の機関に所属する職員が、有害な薬物の使用若しくは有害なガスの発生を伴う試験、研究、検査、分析その他の業務に従事したとき、又は廃棄物埋立管理事務所に所属する職員が、有害な物質を取り扱う業務に従事したとき。
一 前項第一号に規定する場合 従事した日一日につき又は一勤務につき三百九十円
二 前項第二号に規定する場合 従事した日一日につき三百五十円
(平一三条例一八・全改、平一五条例六・平一五条例一〇一・平一六条例一五五・平一八条例九八・平二二条例二三・令四条例七七・一部改正)
第二十三条 削除
(平一三条例一八)
(船員勤務手当)
第二十四条 船員勤務手当は、小笠原支庁又は島しょ農林水産総合センターに所属し、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受けて、人事委員会の承認を得て規則で定める海区を航行する船舶に、常時、乗船勤務する職員が、当該勤務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき二千六百十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(平一七条例一四・一部改正)
第二十五条及び第二十六条 削除
(平一三条例一八)
(取締・折衝等業務手当)
第二十七条 取締・折衝等業務手当は、人事委員会の承認を得て規則で定める機関に所属する職員が、用地取得若しくは物件移転補償その他の折衝業務に従事したとき、麻薬取締員が、麻薬取締業務に従事したとき、又は漁業監督吏員が、漁業取締業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき二百七十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(平一〇条例一七・平一三条例一八・平一五条例一〇一・一部改正)
第二十八条から第三十一条まで 削除
(平一五条例一〇一)
(税務事務特別手当)
第三十二条 税務事務特別手当は、主税局又は支庁に所属する職員のうち、都税の賦課徴収の事務に専ら従事するものが、当該業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき六百四十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(平一〇条例一七・平一三条例一八・平一五条例一〇一・平一八条例九八・平二二条例二三・一部改正)
(職業訓練指導員手当)
第三十三条 職業訓練指導員手当は、職業能力開発センター又は障害者職業能力開発校に所属する職業訓練指導員が、訓練生の訓練業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき六百六十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(平一三条例一八・平一五条例一〇一・平一八条例九八・平一九条例二一・平二二条例二三・一部改正)
第三十四条から第三十六条まで 削除
(平一六条例一五五)
(交替制勤務者等業務手当)
第三十七条 交替制勤務者等業務手当は、交替制勤務に従事する職員その他の職員が、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)の規定により割り振られた正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において行われる勤務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、一勤務につき三千九百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(平一〇条例一七・平一五条例一〇一・平一六条例一五五・平一八条例九八・平二一条例一五・平二二条例二三・令四条例七七・一部改正)
(福祉等業務手当)
第三十八条 福祉等業務手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 府中療育センターにおいて、二暦日にわたる勤務又は深夜にわたる勤務を常態とする職員が、入所者の介護の業務に従事したとき。
二 支庁又は西多摩福祉事務所に所属する職員が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める業務を行うため家庭を訪問したとき。
三 児童相談所に所属する職員が、児童福祉法に定める業務を行うため家庭を訪問したとき、若しくは面接を行ったとき、又は同法に定める一時保護を行ったとき。
一 前項第一号に規定する場合 一勤務につき千九十円
二 前項第二号に規定する場合 従事した日一日につき二百円
三 前項第三号に規定する場合 従事した日一日につき九百五十円
(平一三条例一八・全改、平一五条例一〇一・平一八条例九八・平二二条例二三・令四条例八・一部改正)
第三十九条 削除
(平一八条例九八)
(小笠原業務手当)
第四十条 小笠原業務手当は、小笠原諸島に所在する都の機関に所属する職員が、当該機関の所掌する業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき七百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(平一三条例一八・平一五条例一〇一・一部改正)
第四十一条から第四十三条まで 削除
(平一五条例一〇一)
(指導医業務手当)
第四十三条の二 指導医業務手当は、北療育医療センター又は府中療育センターに所属する職員が、東京医師アカデミーの研修計画に基づく指導業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき四千五百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(平一九条例一二九・追加、平二五条例二一・令四条例七七・一部改正)
第四十三条の三 削除
(平二一条例一五)
第四十三条の四及び第四十三条の五 削除
(令四条例七七)
(特定看護分野従事手当)
第四十三条の六 特定看護分野従事手当は、北療育医療センター又は府中療育センターに所属する職員が、医療安全対策、感染管理その他特定の看護分野に係る業務のうち、人事委員会の承認を得て規則で定める特に困難なものに従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき二千七百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(平二二条例二三・追加、令四条例七七・一部改正)
第四十三条の七及び第四十三条の八 削除
(令四条例七七)
2 給与条例第九条に規定する給料の調整額の支給を受ける職員には、人事委員会の承認を得て規則で定める場合を除き、この条例に定める特殊勤務手当は支給しない。
(平一三条例一八・平一五条例一〇一・平一八条例九八・平一九条例一二九・令四条例七七・一部改正)
(平一三条例一八・平一五条例一〇一・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、給与条例第十三条の規定に基づいて職員に支払われた特殊勤務手当は、この条例により支払われたものとみなす。
(令二条例六二・追加、令三条例五〇・令三条例八五・一部改正)
(令二条例六二・追加、令二条例一〇六・令三条例五〇・令四条例八・一部改正)
(令二条例六二・旧第三項繰下)
(小笠原業務手当に関する措置)
6 第四十条の規定は、令和七年三月三十一日までの間で人事委員会の承認を得て規則で定める日限り、その効力を失う。
(平一一条例一六・平一五条例一〇一・平一八条例九八・平二二条例二三・平二五条例二一・平二八条例八・平三一条例四・一部改正、令二条例六二・旧第四項繰下・一部改正、令四条例八・一部改正)
附則(平成一〇年条例第一七号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行し、この条例による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十七条第一項の規定は、平成九年七月十六日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(二暦日にわたる勤務の取扱い)
3 改正後の条例の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
(狂犬病予防業務手当に関する措置)
4 改正後の条例第四条第二項の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日までの間、同条第一項に規定する業務に従事したときに支給する手当のうち日額で支給するものの額については、千六百十円を超えない範囲内において、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都規則(以下「規則」という。)で定める。
(乗船手当に関する措置)
5 平成十三年三月三十一日までの間、改正前の条例第十一条第一項に規定する勤務に従事したときは、従事した日一日につき百八十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(と畜解体作業等業務手当に関する措置)
6 改正後の条例第十二条第一項の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間、食肉衛生検査所に所属する職員が、改正前の条例第十二条第一項に規定する業務に従事したときは、改正後の条例第十二条に規定すると畜解体作業等業務手当を支給する。
(女性相談センター業務手当に関する措置)
7 改正後の条例第十八条の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間、改正前の条例第十八条第一項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき二百八十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(下水道等調査・清掃業務手当に関する措置)
8 平成十三年三月三十一日までの間、改正前の条例第二十一条第一項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき百八十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(教護施設業務手当に関する措置)
9 改正後の条例第二十六条第一項の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間、誠明学園又は萩山実務学校に所属する職員が、改正前の条例第二十六条第一項に規定する業務のうち入所児の教育保護の業務に従事したときは、改正後の条例第二十六条に規定する児童自立支援施設業務手当を支給する。
(児童相談所業務手当に関する措置)
10 改正後の条例第二十八条の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間、児童相談所又は児童相談センターに所属する職員が、改正前の条例第二十八条第一項に規定する業務のうち入所児の保護又は介護の業務に従事したときは、従事した日一日につき二百五十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(養護施設等業務手当に関する措置)
11 平成十三年三月三十一日までの間、児童養護施設に所属する職員が、入所児の養育保護、生活指導その他の業務に従事したときは、従事した日一日につき二百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(水門等管理業務手当に関する措置)
12 平成十三年三月三十一日までの間、改正前の条例第三十条第一項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき二百十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(税務事務特別手当に関する措置)
13 改正後の条例第三十二条第二項の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日までの間、同条第一項に規定する業務に従事したときに支給する手当のうち月額で支給するものの額については、二万七千円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(クレーン等検査手当に関する措置)
14 改正後の条例第四十二条第二項の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間、同条第一項に規定する業務に従事したときは、検査一台につき四百円を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める額を支給する。
(ボイラー検査手当に関する措置)
15 改正後の条例第四十三条第二項の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間、同条第一項に規定する業務に従事したときは、検査一台につき三百九十円を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める額を支給する。
(支給方法に関する措置)
16 附則第五項から第十二項までの規定により特殊勤務手当を支給する場合は、改正前の条例第四十四条に定める支給方法により、支給する。
附則(平成一一年条例第一六号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行し、この条例による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例第四条第一項の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成一二年条例第一六号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(二暦日にわたる勤務の取扱い)
3 この条例による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
(監察医務院解剖等業務手当に関する措置)
4 改正後の条例第三条第二項の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間、改正前の条例第三条第一項に規定する業務に従事したときは、勤務一月につき九千七百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て東京都規則(以下「規則」という。)で定める額を支給する。
(狂犬病予防業務手当に関する措置)
5 改正後の条例第四条第二項の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間、同条第一項に規定する業務に従事したときは、勤務一月につき二万一千六百円又は従事した日一日につき千四百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(特定危険現場作業手当に関する措置)
6 改正後の条例第五条第二項第三号の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間、改正前の条例第九条第一項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき四百七十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(と畜解体作業等業務手当に関する措置)
7 改正後の条例第十二条第二項の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間、同条第一項に規定する業務に従事したときは、勤務一月につき二万一千六百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(城北福祉センター現業手当に関する措置)
8 改正後の条例第十三条第二項の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間、同条第一項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき三千二百九十円を超えない範囲内において、規則で定める額を支給する。
(高齢者施設業務手当に関する措置)
9 平成十五年三月三十一日までの間、改正前の条例第十六条第一項の業務のうち、患者又は入所者の療育業務に従事したときは、従事した日一日につき二百十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(女性相談センター業務手当に関する措置)
10 平成十四年三月三十一日までの間、改正前の条例第十八条第一項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき百四十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(心身障害者福祉センター業務手当に関する措置)
11 平成十四年三月三十一日までの間、改正前の条例第十九条第一項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき百四十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(心身障害者授産施設等業務手当に関する措置)
12 平成十四年三月三十一日までの間、改正前の条例第二十条第一項の業務のうち、福祉作業所の授産指導、生活指導その他の業務に従事したときは、従事した日一日につき百五十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(児童自立支援施設業務手当に関する措置)
13 平成十五年三月三十一日までの間、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十年東京都条例第十七号。以下「平成十年改正条例」という。)による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例第二十六条第一項に規定する業務のうち入所児の教育保護の業務に従事したときは、従事した日一日につき百四十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(児童相談所業務手当に関する措置)
14 平成十四年三月三十一日までの間、改正前の条例第二十八条第一項に規定する業務に従事したときは従事した日一日につき百四十円を超えない範囲内において、平成十年改正条例による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例第二十八条第一項に規定する業務のうち入所児の保護又は介護の業務に従事したときは従事した日一日につき七十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(税務事務特別手当に関する措置)
15 改正後の条例第三十二条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間内において同条第一項に規定する業務に従事したときは、当該各号に規定する額を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
一 この条例の施行の日から平成十四年三月三十一日まで 勤務一月につき二万三千五百円
二 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで 勤務一月につき七千六百円
三 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで 勤務一月につき四千円
(職業訓練指導員手当に関する措置)
16 改正後の条例第三十三条第二項の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間、同条第一項に規定する業務に従事したときは、月額で支給するものの額については四万二千二百七十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(福祉事務所現業手当に関する措置)
17 平成十四年三月三十一日までの間、改正前の条例第三十五条第一項に規定する業務のうち、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)若しくは知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に定める業務を行うため面接を行ったとき又は母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)若しくは売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に定める相談業務に従事したときは、従事した日一日につき百四十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(心身障害者等介護業務手当に関する措置)
18 改正後の条例第三十八条第二項第五号の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間、改正前の条例第三十八条第一項に規定する業務に従事したときは、勤務一月につき三万二千七百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(清掃業務従事職員特殊勤務手当に関する措置)
19 改正後の条例第三十九条第二項の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間、同条第一項に規定する業務に従事したときは、勤務一月につき三万五千円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(小笠原業務手当に関する措置)
20 改正後の条例第四十条第二項の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間、同条第一項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき千八百五十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(支給方法)
21 附則第四項から前項までに規定する業務(以下「附則に規定する業務」という。)に従事した職員が、同一の日において改正後の条例第三条から第四十一条までに規定する業務又は附則に規定する業務に従事した場合は、人事委員会の承認を得て規則で定めるもの(改正後の条例第五条第一項第四号及び第三項に規定する特殊勤務手当にあっては、人事委員会規則で定めるもの)を除き、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給するものとする。
22 附則第四項から第二十項までに規定する特殊勤務手当の支給については、改正後の条例第四十四条第二項及び第三項の規定を準用する。
附則(平成一四年条例第二一号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第六号)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第一〇一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(二暦日にわたる勤務の取扱い)
3 この条例による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
(狂犬病予防業務手当に関する措置)
4 平成十七年三月三十一日までの間、改正前の条例第四条第一項に規定する職員が、同項の業務(改正後の条例第六条第一項第四号に規定するものを除く。)に従事したときは、従事した日一日につき八百円を超えない範囲内において、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都規則(以下「規則」という。)で定める額を支給する。
(危険現場等作業手当に関する措置)
5 平成十七年三月三十一日までの間、改正前の条例第五条第一項第二号又は第三号に規定する職員が、当該各号の業務(人事委員会の承認を得て規則で定めるものに限る。)に従事したときは、改正後の条例第五条の規定にかかわらず、従事した日一日につき三百十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(精神病院診療等業務手当に関する措置)
6 平成十七年三月三十一日までの間、改正前の条例第七条第一項第一号又は第二号に規定する職員が、当該各号の業務(改正後の条例第七条第一項第一号及び第二号に規定するものを除く。)に従事したときは、従事した日一日につき二百三十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(動物園飼育作業等業務手当に関する措置)
7 平成十六年三月三十一日までの間、改正前の条例第十条第一項に規定する職員が、同項の業務に従事したときは、日額又は勤務回数により支給するものにあっては百七十円、従事した回数により支給するものにあっては百四十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(高齢者施設業務手当に関する措置)
8 平成十七年三月三十一日までの間、特別養護老人ホーム(板橋ナーシングホームの介護老人保健施設に限る。)、老人医療センターその他の機関に所属する職員が、改正前の条例第十六条第一項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき二百九十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(放射線・有害物等取扱業務手当に関する措置)
9 平成十六年三月三十一日までの間、人事委員会の承認を得て規則で定める研究所に所属する職員が、改正後の条例第二十二条第一項第一号に規定する業務のうち、放射線関連機器を操作し、又は放射性同位元素を取り扱う場所において研究、技術管理その他の業務に従事したときは、同条第二項第一号の規定にかかわらず、従事した日一日につき五百四十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(取締・折衝等業務手当に関する措置)
10 平成十七年三月三十一日までの間、改正前の条例第二十七条第一項に規定する職員が、同項の業務に従事したとき(麻薬取締員が麻薬取締業務に従事したとき、又は漁業監督吏員が漁業取締業務に従事したときを除く。)は、改正後の条例第二十七条の規定にかかわらず、従事した日一日につき三百六十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(教務手当に関する措置)
11 平成十七年三月三十一日までの間、改正前の条例第三十一条第一項に規定する職員が、同項の業務に従事したときは、勤務一月につき八千円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(税務事務特別手当に関する措置)
12 平成十七年三月三十一日までの間、改正後の条例第三十二条第一項に規定する職員が、同項の業務(人事委員会の承認を得て規則で定めるものに限る。)に従事したときは、同条第二項の規定にかかわらず、従事した日一日につき千三百三十円(東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年東京都条例第十八号)附則第十五項第三号の規定により月額で支給する場合を除く。)を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(職業訓練指導員手当に関する措置)
13 平成十七年三月三十一日までの間、改正後の条例第三十三条第一項に規定する職員が、同項の業務に従事したときは、同条第二項の規定にかかわらず、勤務一月につき三万七千三百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(大学院研究科担当手当に関する措置)
14 平成十七年三月三十一日までの間、改正後の条例第三十四条第一項に規定する職員が、同項の業務に従事したときは、同条第二項の規定にかかわらず、勤務一月につき五万五千五百三十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(交替制勤務者等業務手当に関する措置)
15 平成十七年三月三十一日までの間、次の各号に掲げる職員が、当該各号の業務に従事したときは、改正後の条例第三十七条第二項(第三号を除く。)の規定にかかわらず、当該各号に規定する額を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
一 改正後の条例第三十七条第一項第一号に規定する職員及び業務(人事委員会の承認を得て規則で定めるものに限る。) 一勤務につき四千五百三十円
二 改正後の条例第三十七条第一項第二号に規定する職員及び業務 従事した日一日につき二千四百七十円
三 改正後の条例第三十七条第一項第四号に規定する職員及び業務 一回につき千五百十円
(福祉施設等業務手当に関する措置)
16 平成十七年三月三十一日までの間、次の各号に掲げる職員が、当該各号の業務に従事したときは、当該各号に規定する額を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
一 改正前の条例第三十八条第一項第一号に規定する職員及び業務(改正後の条例第三十八条第一項第一号に規定する職員及び業務を除く。) 従事した日一日につき二百十円
二 改正前の条例第三十八条第一項第二号に規定する職員及び業務 従事した日一日につき百五十円
三 改正前の条例第三十八条第一項第三号に規定する職員及び業務 従事した日一日につき二百七十円
(福祉等業務手当に関する措置)
17 平成十七年三月三十一日までの間、次の各号に掲げる職員が、当該各号の業務に従事したときは、改正後の条例第三十八条第二項の規定にかかわらず、当該各号に規定する額を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
一 改正後の条例第三十八条第一項第一号に規定する職員及び業務 従事した日一日につき四百五十円
二 改正後の条例第三十八条第一項第二号に規定する職員及び業務(人事委員会の承認を得て規則で定めるものに限る。) 従事した日一日につき五百五十円
三 改正後の条例第三十八条第一項第三号に規定する職員及び業務 従事した日一日につき千四百六十円
四 改正後の条例第三十八条第一項第四号に規定する職員及び業務 従事した日一日につき三百九十円
五 改正後の条例第三十八条第一項第五号に規定する職員及び業務 従事した日一日につき三百三十円
(清掃業務従事職員特殊勤務手当に関する措置)
18 平成十七年三月三十一日までの間、改正後の条例第三十九条第一項に規定する職員が、同項の業務(人事委員会の承認を得て規則で定めるものに限る。)に従事したときは、同条第二項の規定にかかわらず、従事した日一日につき千五百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
19 平成十六年三月三十一日までの間、改正後の条例第三十九条第一項に規定する職員が、同項の業務(人事委員会の承認を得て規則で定めるものに限る。)に従事したときは、同条第二項及び前項の規定にかかわらず、処理件数により百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給することができる。
(小笠原業務手当に関する措置)
20 平成十七年三月三十一日までの間、改正後の条例第四十条第一項に規定する職員が、同項の業務に従事したときは、同条第二項の規定にかかわらず、従事した日一日につき千百七十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(支給方法)
21 附則第四項から前項までに規定する業務(以下「附則に規定する業務」という。)に従事した職員が、同一の日において改正後の条例第三条から第四十条までに規定する業務又は附則に規定する業務に従事した場合は、人事委員会の承認を得て規則で定めるもの(改正後の条例第五条第一項第三号及び同条第三項に規定する特殊勤務手当にあっては、人事委員会規則で定めるもの)を除き、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給するものとする。
22 附則第四項から第二十項までに規定する特殊勤務手当の支給については、改正後の条例第四十四条第二項及び第三項の規定を準用する。
(委任)
23 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
附則(平成一六年条例第一三号)
この条例は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第一五五号)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成一七年条例第一四号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(二暦日にわたる勤務の取扱い)
3 この条例による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
(危険現場等作業手当に関する措置)
4 平成二十年三月三十一日までの間、東京都人事委員会事務局に所属する職員が、改正前の条例第五条第一項第三号に規定する業務のうち、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)に定めるボイラー又は第一種圧力容器の検査業務に従事したときは、改正後の条例第五条の規定にかかわらず、検査一台につき百九十円を超えない範囲内において、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都規則(以下「規則」という。)で定める額を支給する。
(防疫等業務手当に関する措置)
5 平成十九年三月三十一日までの間、改正前の条例第六条第一項第二号に規定する職員が、同号の業務に従事したときは、改正後の条例第六条の規定にかかわらず、従事した日一日につき百四十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(職業訓練指導員手当に関する措置)
6 平成二十一年三月三十一日までの間、改正前の条例第三十三条第一項に規定する職員が、同項の業務に従事したときは、改正後の条例第三十三条第二項の規定にかかわらず、従事した日一日につき千五百二十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(清掃業務従事職員特殊勤務手当に関する措置)
7 平成二十一年三月三十一日までの間、改正前の条例第三十九条第一項に規定する職員が、同項の業務に従事したときは、従事した日一日につき千円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(支給方法)
8 附則第四項から前項までに規定する業務(以下「附則に規定する業務」という。)に従事した職員が、同一の日において改正後の条例第三条から第四十条までに規定する業務又は附則に規定する業務に従事した場合は、人事委員会の承認を得て規則で定めるもの(改正後の条例第五条第一項第三号及び同条第三項に規定する特殊勤務手当にあっては、人事委員会規則で定めるもの)を除き、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給するものとする。
9 附則第四項から第七項までに規定する特殊勤務手当の支給については、改正後の条例第四十四条第二項の規定を準用する。
(委任)
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
附則(平成一九年条例第二一号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一二九号)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例第四十三条の三の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
附則(平成二一年条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(二暦日にわたる勤務の取扱い)
3 この条例による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
附則(平成二二年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(二暦日にわたる勤務の取扱い)
3 この条例による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
(税務事務特別手当に関する措置)
4 平成二十四年三月三十一日までの間、改正前の条例第三十二条第一項に規定する職員が、同項の業務に従事したときは、改正後の条例第三十二条第二項の規定にかかわらず、従事した日一日につき八百六十円を超えない範囲内において、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都規則(以下「規則」という。)で定める額を支給する。
(職業訓練指導員手当に関する措置)
5 平成二十四年三月三十一日までの間、改正前の条例第三十三条第一項に規定する職員が、同項の業務に従事したときは、改正後の条例第三十三条第二項の規定にかかわらず、従事した日一日につき八百七十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
(福祉等業務手当に関する措置)
6 平成二十四年三月三十一日までの間、次の各号に掲げる職員が、当該各号の業務に従事したときは、改正後の条例第三十八条第二項の規定にかかわらず、当該各号に規定する額を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。
一 改正前の条例第三十八条第一項第一号に規定する職員及び業務 従事した日一日につき百八十円
二 改正前の条例第三十八条第一項第二号に規定する職員及び業務 従事した日一日につき百六十円
三 改正前の条例第三十八条第一項第四号に規定する職員及び業務 従事した日一日につき二百円
(支給方法)
7 前三項に規定する業務(以下「附則に規定する業務」という。)に従事した職員が、同一の日において改正後の条例第三条から第四十三条の七までに規定する業務又は附則に規定する業務に従事した場合は、人事委員会の承認を得て規則で定めるもの(改正後の条例第五条第一項第三号及び同条第三項に規定する特殊勤務手当にあっては、人事委員会規則で定めるもの)を除き、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給するものとする。
8 附則第四項から第六項までに規定する特殊勤務手当の支給については、改正後の条例第四十四条第二項の規定を準用する。
(委任)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
附則(平成二五年条例第二一号)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
附則(平成二八年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第六二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第三項の規定は、令和二年一月二十四日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により防疫等業務手当を支給された職員で改正後の条例附則第三項の規定により読み替えて適用される改正後の条例の規定による防疫等業務手当の支給を受けることとなる者については、改正前の条例の規定により支給された防疫等業務手当は、同項の規定により読み替えて適用される改正後の条例の規定による防疫等業務手当の内払とみなす。
附則(令和二年条例第一〇六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第五〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第三項の規定は、令和三年一月八日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前にこの条例による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、適用日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(二暦日にわたる勤務の取扱い)
3 改正後の条例の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、適用日以後に始まる勤務から適用し、適用日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
(防疫等業務手当の内払)
4 改正前の条例附則第三項の規定により読み替えて適用される改正前の条例の規定により防疫等業務手当を支給された職員で、改正後の条例附則第三項の規定により読み替えて適用される改正後の条例の規定による防疫等業務手当の支給を受けることとなるものについては、改正前の条例附則第三項の規定により読み替えて適用される改正前の条例の規定により支給された防疫等業務手当は、改正後の条例附則第三項の規定により読み替えて適用される改正後の条例の規定による防疫等業務手当の内払とみなす。
附則(令和三年条例第八五号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例附則第三項の規定は、令和三年六月十二日から適用する。
附則(令和四年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第三十二条第一項の改正規定及び附則第三項の規定は令和五年四月一日から、附則第四項及び附則第六項の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例第三十八条第一項に規定する業務に従事したことにより支給することとなった福祉等業務手当で、同日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第七七号)
1 この条例は、令和四年七月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。