○初任給調整手当に関する規則

昭和三八年二月二三日

人事委員会規則第一号

初任給調整手当に関する規則を公布する。

初任給調整手当に関する規則

(目的)

第一条 職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第九条の三の規定による初任給調整手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(職及び職員の範囲)

第二条 条例第九条の三第一項第一号に規定する職は、医療職給料表(一)の職務の職で次に掲げるものとする。

 離島その他のへき地に所在する公署に置かれる職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事委員会が認めるもの

 人口が少ない市及び町村に所在する公署に置かれる職で採用による欠員の補充が相当に困難であると人事委員会が認めるもの

 監察医務院等の公署に置かれる職で、人事委員会の定めるもの

 保健所等の公署に置かれる職で、人事委員会の定めるもの

 削除

 前各号に掲げる職以外の職

2 条例第九条の三第一項第二号に規定する職は、医療職給料表(三)の職務の職のうち、助産師、看護師及び准看護師の職及び人事委員会がこれらに準ずると認める職とする。

(昭三八人委規則三・昭四二人委規則四・昭四三人委規則三・昭四四人委規則五・昭四四人委規則七・昭四六人委規則五・昭四九人委規則八・昭五一人委規則二・昭五五人委規則二・昭六一人委規則六・平三人委規則一三・平一四人委規則五・平一六人委規則一九・平一八人委規則一三・令四人委規則一一・一部改正)

第三条 条例第九条の三第一項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員であつて、その採用が、第一号から第六号までの職員にあつては学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)卒業の日から四十年、第七号の職員にあつては保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した助産師養成所、看護師養成所若しくは准看護師養成所(以下「学校等」という。)前条第二項の職に必要な最低の免許に対応する学校等卒業の日又は当該免許のための国家試験の受験資格に必要な修業年限の経過した日から五年内に行われたものとする。

 前条第一項第一号の職に採用された職員

 前条第一項第二号の職に採用された職員

 前条第一項第三号の職に採用された職員

 前条第一項第四号の職に採用された職員

 削除

 前条第一項第六号の職に採用された職員

 前条第二項の職に採用された職員にあつては、当該職を対象として行われた採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者、当該職を対象として行われた採用選考に合格し、採用された者又は人事委員会がこれらに準ずると認める者

(昭三八人委規則三・昭四二人委規則四・昭四三人委規則三・昭四四人委規則五・昭四四人委規則七・昭四五人委規則七・昭四六人委規則五・昭四七人委規則三・昭四七人委規則一二・昭四八人委規則一一・昭五一人委規則二・昭五五人委規則二・昭六一人委規則六・平三人委規則一三・平一二人委規則九・平一四人委規則五・平一六人委規則一九・平一八人委規則一三・平二七人委規則一二・一部改正)

第四条 条例第九条の三第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第八条の職員のほか、次に掲げる職員とする。

 採用以外の欠員補充の方法により第二条第一項第一号の職を占めることとなつた職員で、前条(第二号から第七号までを除く。)に規定する職員の要件に準じて人事委員会が定める要件を満たしているもの

 採用以外の欠員補充の方法により第二条第一項第二号の職を占めることとなつた職員で、前条(第一号及び第三号から第七号までを除く。)に規定する職員の要件に準じて人事委員会が定める要件を満たしているもの

 採用以外の欠員補充の方法により第二条第一項第三号の職を占めることとなつた職員で、前条(第一号第二号及び第四号から第七号までを除く。)に規定する職員の要件に準じて人事委員会が定める要件を満たしているもの

 採用以外の欠員補充の方法により第二条第一項第四号の職を占めることとなつた職員で、前条(第一号から第三号まで及び第五号から第七号までを除く。)に規定する職員の要件に準じて人事委員会が定める要件を満たしているもの

 削除

 採用以外の欠員補充の方法により第二条第一項第六号の職を占めることとなつた職員で、前条(第一号から第五号まで及び第七号を除く。)に規定する職員の要件に準じて人事委員会が定める要件を満たしているもの

 採用以外の欠員補充の方法により第二条第二項の職を占めることとなつた職員で前条(第一号から第六号までを除く。)に規定する職員の要件に準じて人事委員会が定める要件を満たしているもの

(昭三八人委規則三・昭四〇人委規則八・昭四二人委規則四・昭四三人委規則三・昭五五人委規則二・平三人委規則一三・平一八人委規則一三・一部改正)

第五条 初任給調整手当(他の条例に基づく初任給調整手当を含む。)を支給されていた期間が通算して四十年(第三条第七号の職員及び前条第七号の職員にあつては五年)を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。

2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、異動後の職が第二条の職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(昭三八人委規則三・昭四〇人委規則八・昭四二人委規則四・昭四三人委規則三・昭四四人委規則五・昭四五人委規則七・昭四六人委規則五・昭四七人委規則三・昭四七人委規則一二・昭四八人委規則一一・昭五一人委規則二・昭五五人委規則二・平元人委規則七・平三人委規則一三・一部改正)

(支給期間及び支給額)

第五条の二 条例第九条の三第一項の人事委員会規則で定める期間は、同項第一号に規定する職に係るものにあつては、十九年とする。

(昭四七人委規則三・追加、昭四七人委規則一二・昭四八人委規則一一・平三人委規則一三・平四人委規則一四・一部改正)

第六条 初任給調整手当の支給期間は、第三条第一号から第六号までの職員及び第四条第一号から第六号までの職員については四十年、第三条第七号の職員及び第四条第七号の職員については五年とし、その月額は、職員の区分及び期間の区分に応じた別表第一又は別表第二に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあつては、その額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、第三条第一号から第六号までの職員又は第四条第一号から第六号までの職員に対する別表第一の適用については、その者の大学(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを含む。)卒業の日の属する年の四月一日(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める日)以降それぞれ採用の日又は第四条第一号から第六号までの職員となつた日の前日までの期間に相当する同表の期間の区分欄の期間及びこれに対応する額の、第三条第七号の職員又は第四条第七号の職員に対する別表第二の適用については、その者の学校等卒業の日又は修業年限の経過した日の属する年の四月一日(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める日)以降それぞれ採用の日又は第四条第七号の職員となつた日の前日までの期間に相当する同表の期間の区分欄の期間及びこれに対応する額の初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 前項後段に規定する職員のうち、同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第一に掲げられていないこととなつた職員で特別の事情があると認められるものについて任命権者があらかじめ人事委員会の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定めるところによる。

(昭四七人委規則三・全改、昭五一人委規則二・昭五五人委規則二・平三人委規則一三・平二〇人委規則一二・令六人委規則一一・一部改正)

第七条 初任給調整手当を支給されている職員が異動して第四条第一号から第六号までに掲げる職員となつた場合、初任給調整手当を支給されなくなつた後に再び初任給調整手当を支給される職員となつた場合又は第三条第七号に掲げる職員若しくは第四条第七号に掲げる職員がこれらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていた場合において、前条第一項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間及び東京都条例に基づき休職等の事由により同手当を支給されなかつた期間に相当する期間を加えた期間が四十年(第三条第七号に掲げる職員又は第四条第七号に掲げる職員については五年)を超えることとなる者に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(昭四六人委規則五・全改、昭五一人委規則二・平三人委規則一三・令六人委規則一一・一部改正)

第八条 第二条に掲げる職又は第三条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、人事委員会の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(昭四〇人委規則八・追加、昭四四人委規則七・平三人委規則一三・一部改正)

(初任給調整手当の支給)

第九条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じ支給する。

(昭四〇人委規則八・旧第七条繰下、昭四四人委規則五・旧第十条繰上)

(この規則の特例)

第十条 この規則により難いと認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て別段の定めをすることができる。

(平二〇人委規則一・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

2 条例附則第十項の規定の適用を受ける職員に対する第六条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第一」とあるのは「付則別表第一」と、「別表第二」とあるのは「付則別表第二」とする。

(令四人委規則一一・全改)

付則別表第1(付則第2項関係)

(令6人委規則11・全改)

職員の区分

期間の区分

第3条第2号の職員及び第4条第2号の職員

第3条第4号の職員及び第4条第4号の職員

第3条第6号の職員及び第4条第6号の職員

(1)

採用の日又は第4条第2号第4号及び第6号の職員となつた日からその者の大学卒業の日の属する年の翌年の3月31日までの期間

193,000

125,900

87,600

(2)

(1)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

193,000

125,900

87,600

(3)

(2)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

193,000

125,900

87,600

(4)

(3)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

193,000

125,900

87,600

(5)

(4)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

193,000

125,900

87,600

(6)

(5)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

193,000

125,900

87,600

(7)

(6)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

193,000

125,900

87,600

(8)

(7)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

193,000

125,900

87,600

(9)

(8)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

193,000

125,900

87,600

(10)

(9)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

193,000

125,900

87,600

(11)

(10)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

193,000

125,900

87,600

(12)

(11)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

193,000

125,900

87,600

(13)

(12)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

193,000

125,900

87,600

(14)

(13)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

193,000

125,900

87,600

(15)

(14)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

193,000

125,900

87,600

(16)

(15)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

193,000

125,900

87,600

(17)

(16)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

193,000

125,900

87,600

(18)

(17)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

193,000

125,900

87,600

(19)

(18)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

193,000

125,900

87,600

(20)

(19)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

193,000

125,900

87,600

(21)

(20)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

187,000

120,400

83,000

(22)

(21)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

181,200

114,900

78,300

(23)

(22)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

175,400

109,600

73,600

(24)

(23)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

169,600

104,200

69,000

(25)

(24)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

163,800

98,600

64,300

(26)

(25)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

157,900

93,600

60,000

(27)

(26)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

152,100

88,500

55,700

(28)

(27)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

146,300

83,600

51,300

(29)

(28)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

140,400

78,600

47,200

(30)

(29)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

134,300

73,600

43,000

(31)

(30)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

129,200

69,100

39,200

(32)

(31)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

124,100

64,600

35,400

(33)

(32)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

119,100

60,100

31,600

(34)

(33)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

114,200

56,600

28,800

(35)

(34)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

109,100

53,300

26,200

(36)

(35)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

104,100

50,100

23,500

(37)

(36)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

99,200

46,800

20,900

(38)

(37)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

94,300

43,600

18,300

(39)

(38)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

89,500

40,500

15,600

(40)

(39)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

84,800

37,400

13,000

付則別表第2(付則第2項関係)

(令4人委規則11・追加)

職員の区分

期間の区分

第3条第7号の職員及び第4条第7号の職員

(1)

採用の日又は第4条第7号の職員となつた日からその者の学校等卒業の日又は修業年限の経過した日の属する年の翌年の3月31日までの期間

4,100

(2)

(1)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

3,800

(3)

(2)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

2,700

(4)

(3)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

1,700

(5)

(4)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

600

(昭和三八年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和四〇年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四二年人委規則第四号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(昭和四三年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四四年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。

(昭和四四年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(昭和四六年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四七年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四七年人委規則第一二号)

1 この規則は、昭和四十八年一月一日から適用する。

(昭四八人委規則二・一部改正)

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則(昭和三十八年東京都人事委員会規則第一号)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭四八人委規則二・追加)

(昭和四八年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年人委規則第八号)

1 この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭五〇人委規則四・一部改正)

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則(昭和三十八年東京都人事委員会規則第一号)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭五〇人委規則四・追加)

(昭和五〇年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条第二項に係る改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定(第六条第二項の規定を除く。)は、昭和五十年四月一日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第八号)附則第三項の規定に基づく東京都規則で定める日までの間、前項の規定中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十一年二月一日」と読み替えて適用する。

(昭和五二年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五三年人委規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表第二の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五四年人委規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表第二の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。

(昭和五五年人委規則第二号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年人委規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五七年人委規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五九年人委規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十八年七月一日から適用する。

(昭和六〇年人委規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六一年人委規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第二の規定は昭和六十年七月一日から、改正後の規則第二条第一項及び第三条第六号の規定は昭和六十一年二月一日から適用する。

(昭和六一年人委規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表第二の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年人委規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表第二の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年人委規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表第二の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年人委規則第七号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年人委規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表第二の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年人委規則第一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表第二の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成八年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成一〇年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一一年人委規則第三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年人委規則第九号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年人委規則第五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第一九号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年人委規則第一八号)

この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第一九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第二二号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成二〇年人委規則第一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第一二号)

この規則は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二七年人委規則第一二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第四号の改正規定は、令和四年七月一日から施行する。

(令和六年人委規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条に一項を加える改正規定及び第七条の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給調整手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の初任給調整手当に関する規則の規定に基づいて職員に支払われた初任給調整手当は、改正後の規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

別表第1(第6条関係)

(令6人委規則11・全改)

職員の区分

期間の区分

第3条第1号の職員及び第4条第1号の職員

第3条第2号の職員及び第4条第2号の職員

第3条第3号の職員及び第4条第3号の職員

第3条第4号の職員及び第4条第4号の職員

第3条第6号の職員及び第4条第6号の職員

(1)

採用の日又は第4条第1号から第6号までの職員となつた日からその者の大学卒業の日の属する年の翌年の3月31日までの期間

315,200

275,700

207,500

179,800

125,200

(2)

(1)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

315,200

275,700

207,500

179,800

125,200

(3)

(2)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

315,200

275,700

207,500

179,800

125,200

(4)

(3)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

315,200

275,700

207,500

179,800

125,200

(5)

(4)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

315,200

275,700

207,500

179,800

125,200

(6)

(5)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

315,200

275,700

207,500

179,800

125,200

(7)

(6)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

315,200

275,700

207,500

179,800

125,200

(8)

(7)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

315,200

275,700

207,500

179,800

125,200

(9)

(8)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

315,200

275,700

207,500

179,800

125,200

(10)

(9)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

315,200

275,700

207,500

179,800

125,200

(11)

(10)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

315,200

275,700

207,500

179,800

125,200

(12)

(11)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

315,200

275,700

207,500

179,800

125,200

(13)

(12)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

315,200

275,700

207,500

179,800

125,200

(14)

(13)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

315,200

275,700

207,500

179,800

125,200

(15)

(14)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

315,200

275,700

207,500

179,800

125,200

(16)

(15)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

315,200

275,700

207,500

179,800

125,200

(17)

(16)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

315,200

275,700

207,500

179,800

125,200

(18)

(17)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

315,200

275,700

207,500

179,800

125,200

(19)

(18)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

315,200

275,700

207,500

179,800

125,200

(20)

(19)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

315,200

275,700

207,500

179,800

125,200

(21)

(20)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

306,400

267,200

199,000

172,000

118,500

(22)

(21)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

297,300

258,900

190,600

164,200

111,800

(23)

(22)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

288,300

250,600

182,200

156,500

105,200

(24)

(23)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

279,100

242,300

174,000

148,800

98,500

(25)

(24)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

270,000

234,000

165,800

140,800

91,800

(26)

(25)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

260,900

225,600

158,100

133,700

85,700

(27)

(26)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

251,800

217,300

150,500

126,400

79,500

(28)

(27)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

242,700

209,000

142,800

119,400

73,300

(29)

(28)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

233,500

200,500

135,100

112,300

67,400

(30)

(29)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

224,400

191,900

127,500

105,200

61,400

(31)

(30)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

216,800

184,600

120,600

98,700

56,000

(32)

(31)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

209,300

177,300

113,700

92,300

50,500

(33)

(32)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

201,800

170,200

106,800

85,900

45,100

(34)

(33)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

194,100

163,100

101,600

80,900

41,200

(35)

(34)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

186,400

155,800

96,400

76,200

37,400

(36)

(35)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

178,900

148,700

91,200

71,500

33,600

(37)

(36)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

171,400

141,700

85,900

66,900

29,900

(38)

(37)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

163,900

134,700

80,500

62,300

26,100

(39)

(38)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

156,400

127,900

75,300

57,900

22,300

(40)

(39)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

148,900

121,200

69,800

53,400

18,500

別表第2(第6条関係)

(平15人委規則18・全改)

職員の区分

期間の区分

第3条第7号の職員及び第4条第7号の職員

(1)

採用の日又は第4条第7号の職員となつた日からその者の学校等卒業の日又は修業年限の経過した日の属する年の翌年の3月31日までの期間

5,800

(2)

(1)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

5,400

(3)

(2)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

3,900

(4)

(3)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

2,400

(5)

(4)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

900

初任給調整手当に関する規則

昭和38年2月23日 人事委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第3節 手当、奨励金及び物品給貸与
沿革情報
昭和38年2月23日 人事委員会規則第1号
昭和38年3月26日 人事委員会規則第3号
昭和40年4月28日 人事委員会規則第8号
昭和42年3月15日 人事委員会規則第4号
昭和43年3月16日 人事委員会規則第3号
昭和44年3月28日 人事委員会規則第5号
昭和44年4月1日 人事委員会規則第7号
昭和45年3月25日 人事委員会規則第7号
昭和46年3月17日 人事委員会規則第5号
昭和47年3月17日 人事委員会規則第3号
昭和47年12月27日 人事委員会規則第12号
昭和48年3月20日 人事委員会規則第2号
昭和48年10月20日 人事委員会規則第11号
昭和49年12月24日 人事委員会規則第8号
昭和50年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和51年3月19日 人事委員会規則第2号
昭和52年3月28日 人事委員会規則第2号
昭和53年3月28日 人事委員会規則第2号
昭和54年3月20日 人事委員会規則第3号
昭和55年3月17日 人事委員会規則第2号
昭和56年3月20日 人事委員会規則第2号
昭和57年3月19日 人事委員会規則第2号
昭和59年3月19日 人事委員会規則第2号
昭和60年3月19日 人事委員会規則第3号
昭和61年3月19日 人事委員会規則第6号
昭和61年12月25日 人事委員会規則第18号
昭和62年12月24日 人事委員会規則第8号
昭和63年12月23日 人事委員会規則第10号
平成元年3月31日 人事委員会規則第7号
平成元年12月22日 人事委員会規則第16号
平成2年12月21日 人事委員会規則第13号
平成3年12月25日 人事委員会規則第13号
平成4年12月24日 人事委員会規則第14号
平成5年12月24日 人事委員会規則第11号
平成6年12月22日 人事委員会規則第7号
平成7年12月21日 人事委員会規則第11号
平成8年12月25日 人事委員会規則第15号
平成10年3月19日 人事委員会規則第2号
平成11年3月19日 人事委員会規則第3号
平成12年12月21日 人事委員会規則第9号
平成14年3月29日 人事委員会規則第5号
平成14年12月27日 人事委員会規則第19号
平成15年12月24日 人事委員会規則第18号
平成16年12月24日 人事委員会規則第19号
平成17年12月22日 人事委員会規則第22号
平成18年4月10日 人事委員会規則第13号
平成20年2月14日 人事委員会規則第1号
平成20年3月31日 人事委員会規則第12号
平成27年3月27日 人事委員会規則第12号
令和4年6月22日 人事委員会規則第11号
令和6年12月24日 人事委員会規則第11号