○初任給調整手当に関する規則
昭和三八年二月二三日
人事委員会規則第一号
初任給調整手当に関する規則を公布する。
初任給調整手当に関する規則
(目的)
第一条 職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第九条の三の規定による初任給調整手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(職及び職員の範囲)
第二条 条例第九条の三第一項第一号に規定する職は、医療職給料表(一)の職務の職で次に掲げるものとする。
一 離島その他のへき地に所在する公署に置かれる職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事委員会が認めるもの
二 人口が少ない市及び町村に所在する公署に置かれる職で採用による欠員の補充が相当に困難であると人事委員会が認めるもの
三 監察医務院等の公署に置かれる職で、人事委員会の定めるもの
四 保健所等の公署に置かれる職で、人事委員会の定めるもの
五 削除
六 前各号に掲げる職以外の職
2 条例第九条の三第一項第二号に規定する職は、医療職給料表(三)の職務の職のうち、助産師、看護師及び准看護師の職及び人事委員会がこれらに準ずると認める職とする。
(昭三八人委規則三・昭四二人委規則四・昭四三人委規則三・昭四四人委規則五・昭四四人委規則七・昭四六人委規則五・昭四九人委規則八・昭五一人委規則二・昭五五人委規則二・昭六一人委規則六・平三人委規則一三・平一四人委規則五・平一六人委規則一九・平一八人委規則一三・令四人委規則一一・一部改正)
第三条 条例第九条の三第一項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員であつて、その採用が、第一号から第六号までの職員にあつては学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)卒業の日から四十年、第七号の職員にあつては保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した助産師養成所、看護師養成所若しくは准看護師養成所(以下「学校等」という。)で前条第二項の職に必要な最低の免許に対応する学校等卒業の日又は当該免許のための国家試験の受験資格に必要な修業年限の経過した日から五年内に行われたものとする。
一 前条第一項第一号の職に採用された職員
二 前条第一項第二号の職に採用された職員
三 前条第一項第三号の職に採用された職員
四 前条第一項第四号の職に採用された職員
五 削除
六 前条第一項第六号の職に採用された職員
七 前条第二項の職に採用された職員にあつては、当該職を対象として行われた採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者、当該職を対象として行われた採用選考に合格し、採用された者又は人事委員会がこれらに準ずると認める者
(昭三八人委規則三・昭四二人委規則四・昭四三人委規則三・昭四四人委規則五・昭四四人委規則七・昭四五人委規則七・昭四六人委規則五・昭四七人委規則三・昭四七人委規則一二・昭四八人委規則一一・昭五一人委規則二・昭五五人委規則二・昭六一人委規則六・平三人委規則一三・平一二人委規則九・平一四人委規則五・平一六人委規則一九・平一八人委規則一三・平二七人委規則一二・一部改正)
第四条 条例第九条の三第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第八条の職員のほか、次に掲げる職員とする。
五 削除
(昭三八人委規則三・昭四〇人委規則八・昭四二人委規則四・昭四三人委規則三・昭五五人委規則二・平三人委規則一三・平一八人委規則一三・一部改正)
2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、異動後の職が第二条の職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(昭三八人委規則三・昭四〇人委規則八・昭四二人委規則四・昭四三人委規則三・昭四四人委規則五・昭四五人委規則七・昭四六人委規則五・昭四七人委規則三・昭四七人委規則一二・昭四八人委規則一一・昭五一人委規則二・昭五五人委規則二・平元人委規則七・平三人委規則一三・一部改正)
(支給期間及び支給額)
第五条の二 条例第九条の三第一項の人事委員会規則で定める期間は、同項第一号に規定する職に係るものにあつては、十九年とする。
(昭四七人委規則三・追加、昭四七人委規則一二・昭四八人委規則一一・平三人委規則一三・平四人委規則一四・一部改正)
第六条 初任給調整手当の支給期間は、第三条第一号から第六号までの職員及び第四条第一号から第六号までの職員については四十年、第三条第七号の職員及び第四条第七号の職員については五年とし、その月額は、職員の区分及び期間の区分に応じた別表第一又は別表第二に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあつては、その額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、第三条第一号から第六号までの職員又は第四条第一号から第六号までの職員に対する別表第一の適用については、その者の大学(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを含む。)卒業の日の属する年の四月一日(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める日)以降それぞれ採用の日又は第四条第一号から第六号までの職員となつた日の前日までの期間に相当する同表の期間の区分欄の期間及びこれに対応する額の、第三条第七号の職員又は第四条第七号の職員に対する別表第二の適用については、その者の学校等卒業の日又は修業年限の経過した日の属する年の四月一日(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める日)以降それぞれ採用の日又は第四条第七号の職員となつた日の前日までの期間に相当する同表の期間の区分欄の期間及びこれに対応する額の初任給調整手当が支給されていたものとする。
(昭四七人委規則三・全改、昭五一人委規則二・昭五五人委規則二・平三人委規則一三・平二〇人委規則一二・令六人委規則一一・一部改正)
第七条 初任給調整手当を支給されている職員が異動して第四条第一号から第六号までに掲げる職員となつた場合、初任給調整手当を支給されなくなつた後に再び初任給調整手当を支給される職員となつた場合又は第三条第七号に掲げる職員若しくは第四条第七号に掲げる職員がこれらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていた場合において、前条第一項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間及び東京都条例に基づき休職等の事由により同手当を支給されなかつた期間に相当する期間を加えた期間が四十年(第三条第七号に掲げる職員又は第四条第七号に掲げる職員については五年)を超えることとなる者に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
(昭四六人委規則五・全改、昭五一人委規則二・平三人委規則一三・令六人委規則一一・一部改正)
(昭四〇人委規則八・追加、昭四四人委規則七・平三人委規則一三・一部改正)
(初任給調整手当の支給)
第九条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じ支給する。
(昭四〇人委規則八・旧第七条繰下、昭四四人委規則五・旧第十条繰上)
(この規則の特例)
第十条 この規則により難いと認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て別段の定めをすることができる。
(平二〇人委規則一・追加)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(令四人委規則一一・全改)
付則別表第1(付則第2項関係)
(令6人委規則11・全改)
職員の区分 期間の区分 | ||||
(1) | 採用の日又は第4条第2号、第4号及び第6号の職員となつた日からその者の大学卒業の日の属する年の翌年の3月31日までの期間 | 円 | 円 | 円 |
193,000 | 125,900 | 87,600 | ||
(2) | (1)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 193,000 | 125,900 | 87,600 |
(3) | (2)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 193,000 | 125,900 | 87,600 |
(4) | (3)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 193,000 | 125,900 | 87,600 |
(5) | (4)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 193,000 | 125,900 | 87,600 |
(6) | (5)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 193,000 | 125,900 | 87,600 |
(7) | (6)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 193,000 | 125,900 | 87,600 |
(8) | (7)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 193,000 | 125,900 | 87,600 |
(9) | (8)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 193,000 | 125,900 | 87,600 |
(10) | (9)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 193,000 | 125,900 | 87,600 |
(11) | (10)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 193,000 | 125,900 | 87,600 |
(12) | (11)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 193,000 | 125,900 | 87,600 |
(13) | (12)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 193,000 | 125,900 | 87,600 |
(14) | (13)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 193,000 | 125,900 | 87,600 |
(15) | (14)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 193,000 | 125,900 | 87,600 |
(16) | (15)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 193,000 | 125,900 | 87,600 |
(17) | (16)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 193,000 | 125,900 | 87,600 |
(18) | (17)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 193,000 | 125,900 | 87,600 |
(19) | (18)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 193,000 | 125,900 | 87,600 |
(20) | (19)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 193,000 | 125,900 | 87,600 |
(21) | (20)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 187,000 | 120,400 | 83,000 |
(22) | (21)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 181,200 | 114,900 | 78,300 |
(23) | (22)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 175,400 | 109,600 | 73,600 |
(24) | (23)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 169,600 | 104,200 | 69,000 |
(25) | (24)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 163,800 | 98,600 | 64,300 |
(26) | (25)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 157,900 | 93,600 | 60,000 |
(27) | (26)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 152,100 | 88,500 | 55,700 |
(28) | (27)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 146,300 | 83,600 | 51,300 |
(29) | (28)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 140,400 | 78,600 | 47,200 |
(30) | (29)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 134,300 | 73,600 | 43,000 |
(31) | (30)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 129,200 | 69,100 | 39,200 |
(32) | (31)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 124,100 | 64,600 | 35,400 |
(33) | (32)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 119,100 | 60,100 | 31,600 |
(34) | (33)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 114,200 | 56,600 | 28,800 |
(35) | (34)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 109,100 | 53,300 | 26,200 |
(36) | (35)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 104,100 | 50,100 | 23,500 |
(37) | (36)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 99,200 | 46,800 | 20,900 |
(38) | (37)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 94,300 | 43,600 | 18,300 |
(39) | (38)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 89,500 | 40,500 | 15,600 |
(40) | (39)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 84,800 | 37,400 | 13,000 |
付則別表第2(付則第2項関係)
(令4人委規則11・追加)
付則(昭和三八年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
付則(昭和四〇年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
付則(昭和四二年人委規則第四号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
附則(昭和四三年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則(昭和四四年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。
附則(昭和四四年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附則(昭和四六年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則(昭和四七年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
附則(昭和四七年人委規則第一二号)
1 この規則は、昭和四十八年一月一日から適用する。
(昭四八人委規則二・一部改正)
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則(昭和三十八年東京都人事委員会規則第一号)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(昭四八人委規則二・追加)
附則(昭和四八年人委規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年人委規則第八号)
1 この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。
(昭五〇人委規則四・一部改正)
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則(昭和三十八年東京都人事委員会規則第一号)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(昭五〇人委規則四・追加)
附則(昭和五〇年人委規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年人委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条第二項に係る改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定(第六条第二項の規定を除く。)は、昭和五十年四月一日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第八号)附則第三項の規定に基づく東京都規則で定める日までの間、前項の規定中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十一年二月一日」と読み替えて適用する。
附則(昭和五二年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年人委規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表第二の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年人委規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表第二の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。
附則(昭和五五年人委規則第二号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年人委規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年人委規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年人委規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十八年七月一日から適用する。
附則(昭和六〇年人委規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六一年人委規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第二の規定は昭和六十年七月一日から、改正後の規則第二条第一項及び第三条第六号の規定は昭和六十一年二月一日から適用する。
附則(昭和六一年人委規則第一八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表第二の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六二年人委規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表第二の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年人委規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表第二の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成元年人委規則第七号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年人委規則第一六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表第二の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成二年人委規則第一三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表第二の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成三年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成四年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成五年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成六年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成七年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成八年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成一〇年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成一一年人委規則第三号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年人委規則第九号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年人委規則第五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年人委規則第一九号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年人委規則第一八号)
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
附則(平成一六年人委規則第一九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第二二号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一八年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成二〇年人委規則第一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第一二号)
この規則は、平成二十年七月一日から施行する。
附則(平成二七年人委規則第一二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和四年人委規則第一一号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第四号の改正規定は、令和四年七月一日から施行する。
附則(令和六年人委規則第一一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条に一項を加える改正規定及び第七条の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給調整手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の初任給調整手当に関する規則の規定に基づいて職員に支払われた初任給調整手当は、改正後の規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。
別表第1(第6条関係)
(令6人委規則11・全改)
職員の区分 期間の区分 | ||||||
(1) | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
315,200 | 275,700 | 207,500 | 179,800 | 125,200 | ||
(2) | (1)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 315,200 | 275,700 | 207,500 | 179,800 | 125,200 |
(3) | (2)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 315,200 | 275,700 | 207,500 | 179,800 | 125,200 |
(4) | (3)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 315,200 | 275,700 | 207,500 | 179,800 | 125,200 |
(5) | (4)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 315,200 | 275,700 | 207,500 | 179,800 | 125,200 |
(6) | (5)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 315,200 | 275,700 | 207,500 | 179,800 | 125,200 |
(7) | (6)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 315,200 | 275,700 | 207,500 | 179,800 | 125,200 |
(8) | (7)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 315,200 | 275,700 | 207,500 | 179,800 | 125,200 |
(9) | (8)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 315,200 | 275,700 | 207,500 | 179,800 | 125,200 |
(10) | (9)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 315,200 | 275,700 | 207,500 | 179,800 | 125,200 |
(11) | (10)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 315,200 | 275,700 | 207,500 | 179,800 | 125,200 |
(12) | (11)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 315,200 | 275,700 | 207,500 | 179,800 | 125,200 |
(13) | (12)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 315,200 | 275,700 | 207,500 | 179,800 | 125,200 |
(14) | (13)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 315,200 | 275,700 | 207,500 | 179,800 | 125,200 |
(15) | (14)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 315,200 | 275,700 | 207,500 | 179,800 | 125,200 |
(16) | (15)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 315,200 | 275,700 | 207,500 | 179,800 | 125,200 |
(17) | (16)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 315,200 | 275,700 | 207,500 | 179,800 | 125,200 |
(18) | (17)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 315,200 | 275,700 | 207,500 | 179,800 | 125,200 |
(19) | (18)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 315,200 | 275,700 | 207,500 | 179,800 | 125,200 |
(20) | (19)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 315,200 | 275,700 | 207,500 | 179,800 | 125,200 |
(21) | (20)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 306,400 | 267,200 | 199,000 | 172,000 | 118,500 |
(22) | (21)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 297,300 | 258,900 | 190,600 | 164,200 | 111,800 |
(23) | (22)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 288,300 | 250,600 | 182,200 | 156,500 | 105,200 |
(24) | (23)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 279,100 | 242,300 | 174,000 | 148,800 | 98,500 |
(25) | (24)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 270,000 | 234,000 | 165,800 | 140,800 | 91,800 |
(26) | (25)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 260,900 | 225,600 | 158,100 | 133,700 | 85,700 |
(27) | (26)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 251,800 | 217,300 | 150,500 | 126,400 | 79,500 |
(28) | (27)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 242,700 | 209,000 | 142,800 | 119,400 | 73,300 |
(29) | (28)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 233,500 | 200,500 | 135,100 | 112,300 | 67,400 |
(30) | (29)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 224,400 | 191,900 | 127,500 | 105,200 | 61,400 |
(31) | (30)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 216,800 | 184,600 | 120,600 | 98,700 | 56,000 |
(32) | (31)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 209,300 | 177,300 | 113,700 | 92,300 | 50,500 |
(33) | (32)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 201,800 | 170,200 | 106,800 | 85,900 | 45,100 |
(34) | (33)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 194,100 | 163,100 | 101,600 | 80,900 | 41,200 |
(35) | (34)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 186,400 | 155,800 | 96,400 | 76,200 | 37,400 |
(36) | (35)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 178,900 | 148,700 | 91,200 | 71,500 | 33,600 |
(37) | (36)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 171,400 | 141,700 | 85,900 | 66,900 | 29,900 |
(38) | (37)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 163,900 | 134,700 | 80,500 | 62,300 | 26,100 |
(39) | (38)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 156,400 | 127,900 | 75,300 | 57,900 | 22,300 |
(40) | (39)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 148,900 | 121,200 | 69,800 | 53,400 | 18,500 |
別表第2(第6条関係)
(平15人委規則18・全改)