○地域手当に関する規則

昭和四三年三月一六日

規則第一九号

〔調整手当に関する規則〕を公布する。

地域手当に関する規則

(平一八規則九九・改称)

(目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第十一条の二第三項の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(平一八規則九九・一部改正)

(支給額)

第二条 地域手当の支給額は、職員が受けるべき給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額(以下「合計額」という。)に当該職員が在勤する別表上欄に掲げる支給地域の区分に応じ、同表下欄に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(平五規則二九・全改、平一八規則九九・平一八規則二九七・平二七規則三九・一部改正)

(医師等の特例)

第二条の二 医療職給料表(一)の適用を受ける職員、指定職給料表の適用を受ける職員(医師又は歯科医師に限る。)及び東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号)第四条第一項の給料表の適用を受ける職員(医師又は歯科医師に限る。)に支給する地域手当の支給額は、当分の間、前条の規定にかかわらず、合計額に百分の二十を乗じて得た額とする。

(平五規則二九・追加、平一四規則三〇八・平一八規則九九・平一八規則二九七・平二七規則三九・一部改正)

(新規採用職員の特例)

第二条の三 新たに採用された職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者又は特に知事が定める者を除く。)のうち、別表上欄に掲げる支給地域のうち東京都の部に規定する支給地域以外の地域に勤務する者の地域手当の額は、当分の間、第二条の規定にかかわらず、新たに職員となった日から三年(新たに職員となった日から三年を経過する際任命権者が特に必要と認める職員にあっては、四年)を経過するまでの間、合計額に、別表上欄に掲げる支給地域のうち東京都の部以外に規定する支給地域(以下「都外地域」という。)にあっては百分の二十を、別表上欄に掲げる支給地域以外の地域(以下「支給地域以外の地域」という。)にあっては百分の九を乗じて得た額とする。

 国家公務員等

 他の地方公共団体の職員等

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条に規定する退職派遣者

(平二一規則四〇・全改、平二一規則一五二・平二二規則一九七・平二四規則五九・平二七規則三九・令四規則一四〇・一部改正)

(異動保障)

第二条の四 職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)が在勤する地域が都外地域であって、別表上欄に掲げる支給地域のうち東京都の部に規定する支給地域及び東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)に基づき定められている公営企業管理規程により支給割合が百分の二十である東京都の区域外の地域(以下「区部・多摩地域等」という。)から、異動後三年以内(異動後三年を経過する際任命権者が特に必要と認める職員にあっては、八年以内)の者(当該在勤していた地域に当該異動の日の前日まで引き続き六箇月を超えて在勤していた場合に限る。以下この条において「異動後三年以内の者」という。)にあっては、当分の間、第二条の規定にかかわらず、合計額に、百分の二十を乗じて得た額の地域手当を支給する。

2 職員が在勤する地域が支給地域以外の地域(東京都の区域に限る。)であって、区部・多摩地域等から異動後三年以内の者にあっては、当分の間、第二条の規定にかかわらず、合計額に、百分の九を乗じて得た額の地域手当を支給する。

3 職員が在勤する地域が支給地域以外の地域(東京都の区域に限る。)であって、東京都の区域外の地域から異動後三年以内の者(前条及び前項の規定による地域手当の支給を受ける場合を除く。)にあっては、当分の間、第二条の規定にかかわらず、合計額に、百分の五・四を乗じて得た額の地域手当を支給する。

(平二〇規則五八・全改、平二〇規則二七三・平二一規則四〇・平二一規則一五二・平二二規則五八・平二二規則一九七・平二三規則六六・平二七規則三九・令四規則一四〇・一部改正)

(支給方法)

第三条 地域手当の支給については、給料支給の例による。

(昭四七規則八七・平七規則五七・平一八規則九九・平二五規則一五五・一部改正)

(端数計算)

第四条 第二条から第二条の四までに規定する地域手当の支給額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 条例第十八条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額の算出の基礎となる給料の月額並びに条例第二十一条に規定する期末手当の額及び条例第二十一条の二に規定する勤勉手当の額の算出の基礎となる給料及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 条例第八条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(昭五四規則二五・平六規則一六四・平一三規則五五・平一八規則九九・平一九規則一七・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(平五規則二九・旧附則・一部改正、平一二規則二九五・旧附則第一項・一部改正、平二三規則九〇・旧附則・一部改正)

2 東日本大震災に係る被災地支援の業務に従事するため、東京都の区域外の地域に異動し勤務する職員(第二条の二の規定の適用を受ける職員を除く。)にあっては、当分の間、第二条及び第二条の三の規定にかかわらず、合計額に、百分の二十を乗じて得た額の地域手当を支給する。

(平二三規則九〇・追加、平二四規則五九・平二五規則九一・平二六規則七二・平二七規則三九・平二八規則一〇〇・平二九規則一三・平三〇規則一八・平三一規則一〇三・一部改正)

3 東京都の区域外の地域から異動後三年以内(異動後三年を経過する際任命権者が特に必要と認める職員にあっては、八年以内)の者(東京都の区域外の地域の勤務において前項の規定の適用を受けていた職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に限る。)のうち、別表上欄に掲げる支給地域のうち東京都の部に規定する支給地域以外の地域に勤務する者の地域手当の額は、当分の間、第二条及び第二条の四第三項の規定にかかわらず、合計額に、別表上欄に掲げる支給地域のうち都外地域にあっては百分の二十を、支給地域以外の地域(東京都の区域に限る。)にあっては百分の九を乗じて得た額とする。

(平二三規則九〇・追加、平二七規則三九・令四規則一四〇・一部改正)

4 附則第二項及び前項に規定する地域手当の額に一円未満の端数があるときの計算については、第四条の規定を準用する。

(平二三規則九〇・追加)

(昭和四七年規則第八七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の調整手当に関する規則第二条の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和五四年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第一七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の調整手当に関する規則第二条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和六一年規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の調整手当に関する規則第二条の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(平成五年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(暫定措置)

2 この規則の施行の日から平成六年三月三十一日までの間においては、この規則による改正後の調整手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第二項、第二条の二及び別表中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。

(経過措置)

3 改正後の規則別表において支給割合が百分の六とされる地域に所在する公署に勤務する職員(改正後の規則第二条第二項及び第二条の二の規定により調整手当の支給額の定められる職員を除く。)の調整手当の支給額は、平成十年三月三十一日までの間、改正後の規則第二条第一項の規定にかかわらず、同項の合計額に次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の下欄に定める割合を乗じて得た額とする。

期間の区分

割合

平成五年四月一日から平成八年三月三十一日まで

百分の八

平成八年四月一日から平成十年三月三十一日まで

百分の七

(平成六年規則第一六四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年規則第五七号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第二〇七号)

この規則は、平成七年九月一日から施行する。

(平成一二年規則第二九五号)

この規則は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十三年一月二十一日から適用する。

(平成一三年規則第五五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第三〇八号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年規則第一三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一七三号)

この規則は、平成十五年七月一日から施行する。

(平成一六年規則第四二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第三〇六号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第七二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第九九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二九七号)

1 この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から当分の間、この規則による改正後の地域手当に関する規則の適用については、第二条の二中「百分の十八」とあるのは「百分の十三」と、別表中「百分の十八」又は「百分の十二」とあるのは「百分の十三」とする。

(平成一九年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地域手当に関する規則の規定は、平成十九年一月一日から適用する。

(平成一九年規則第二五三号)

1 この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から当分の間、この規則による改正後の地域手当に関する規則の適用については、第二条の二中「百分の十八」とあるのは「百分の十四・五」と、別表中「百分の十八」又は「百分の十二」とあるのは「百分の十四・五」とする。

(平成二〇年規則第五八号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から当分の間、この規則による改正後の地域手当に関する規則の適用については、第二条の二及び別表中「百分の十八」とあるのは「百分の十四・五」と、同表中「百分の十二」とあるのは「百分の十三・五」とする。

(平成二〇年規則第二三四号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二七三号)

1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から当分の間、この規則による改正後の地域手当に関する規則の適用については、第二条の二及び別表中「百分の十八」とあるのは「百分の十六」とする。

(平成二一年規則第四〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第一五二号)

1 この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成二十二年十一月三十日までの間、この規則による改正後の地域手当に関する規則の適用については、第二条の二及び別表中「百分の十八」とあるのは「百分の十七」とする。

(平二二規則一九七・一部改正)

(平成二二年規則第五八号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一九七号)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

2 平成十九年十二月一日から平成二十二年十一月三十日までの間に、新たに採用された職員(この規則による改正後の地域手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条の三に規定する新規採用職員(以下「新規採用職員」という。))のうち、改正後の規則別表上欄に掲げる支給地域以外の地域(以下「支給地域以外の地域」という。)に勤務する者にあっては、新たに職員となった日から三年を経過するまでの間であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に係る期間、改正後の規則第二条の三に定める地域手当を支給する。

3 平成十八年十二月三十一日以前の新規採用職員のうち、勤務する公署の所在する地域が支給地域以外の地域(東京都の区域に限る。)である者(地域手当に関する規則の一部を改正する規則(平成二十三年東京都規則第六十六号。以下「平成二十三年一部改正規則」という。)の施行の日の前日において第二条の四第一項に定める地域手当を支給される職員に限る。)は、新たに職員となった日から八年を経過するまでの間であって、平成二十三年一部改正規則の施行の日以降に係る期間、改正後の規則第二条の四第一項に定める地域手当を支給する。

(平二三規則六六・一部改正)

4 地域手当に関する規則の一部を改正する規則(平成二十一年東京都規則第百五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年規則第六六号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の地域手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二条の四の規定に定める地域手当又は学校職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則(平成二十三年東京都教育委員会規則第九号)の施行の日の前日においてこの規則による改正前の学校職員の地域手当に関する規則(昭和四十三年東京都教育委員会規則第十七号。以下「改正前の学校職員規則」という。)第二条の四第二項又は第三項の規定に定める地域手当を支給される職員で、施行日の前日から引き続き勤務する公署の所在する地域が別表上欄に掲げる支給地域以外の地域(東京都の区域に限る。)である者は、別表上欄に掲げる支給地域又は東京都の区域外の地域から異動後八年を経過するまでの間にあって、施行日以降に係る期間、この規則による改正後の地域手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条の四に定める地域手当(施行日の前日において改正前の規則第二条の四第二項又は改正前の学校職員規則第二条の四第三項の規定に定める地域手当を支給される者にあっては、改正後の規則第二条の四第二項に定める地域手当)を支給する。

3 施行日以後に新たに勤務する公署の所在する地域が別表上欄に掲げる支給地域以外の地域(東京都の区域に限る。)になった職員で、施行日の前日において学校職員の地域手当に関する規則又は東京都水道局職員の給与に関する規程(昭和三十四年東京都水道局管理規程第十二号)に基づき支給される地域手当の額が、職員の受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十二を乗じて得た額であった者は、東京都の区域外の地域から異動後八年を経過するまでの間にあって、施行日以降に係る期間、改正後の規則第二条の四第二項に定める地域手当を支給する。

4 地域手当に関する規則の一部を改正する規則(平成二十二年東京都規則第百九十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年規則第九〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地域手当に関する規則の規定は、平成二十三年三月二十二日から適用する。

(平成二四年規則第五九号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の地域手当に関する規則第二条の三の規定による地域手当、学校職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則(平成二十四年東京都教育委員会規則第六号)の施行の日の前日において同規則による改正前の学校職員の地域手当に関する規則(昭和四十三年東京都教育委員会規則第十七号)第二条の三の規定による地域手当又は東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十四年東京都水道局管理規程第三号)の施行の日の前日において同規程による改正前の東京都水道局職員の給与に関する規程(昭和三十四年東京都水道局管理規程第十二号)第三十三条の二の二の規定による地域手当を支給される職員で、施行日以後勤務する公署の所在する地域がこの規則による改正後の地域手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表上欄に掲げる支給地域以外の地域(東京都の区域に限る。)である者は、新たに職員となった日から四年を経過するまでの間にあって、施行日以降に係る期間、改正後の規則第二条の三の規定を適用し、地域手当を支給する。

(平成二五年規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一五五号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第三九号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第一〇三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第一四〇号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の地域手当に関する規則第二条の三に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表(第二条関係)

(平一八規則二九七・全改、平一九規則二五三・平二一規則四〇・平二七規則三九・一部改正)

支給地域

支給割合

東京都

特別区の存する区域

八王子市

立川市

武蔵野市

三鷹市

青梅市

府中市

昭島市

調布市

町田市

小金井市

小平市

日野市

東村山市

国分寺市

国立市

福生市

狛江市

東大和市

清瀬市

東久留米市

武蔵村山市

多摩市

稲城市

羽村市

あきる野市

西東京市

瑞穂町

日の出町

檜原村

奥多摩町

百分の二十

千葉県

館山市

袖ヶ浦市

八街市

鋸南町

百分の十二

神奈川県

藤沢市

百分の十二

地域手当に関する規則

昭和43年3月16日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第3節 手当、奨励金及び物品給貸与
沿革情報
昭和43年3月16日 規則第19号
昭和47年4月1日 規則第87号
昭和54年3月20日 規則第25号
昭和57年3月19日 規則第17号
昭和61年3月19日 規則第16号
平成5年3月31日 規則第29号
平成6年9月29日 規則第164号
平成7年3月16日 規則第57号
平成7年8月31日 規則第207号
平成12年6月30日 規則第295号
平成13年1月26日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第55号
平成14年4月1日 規則第148号
平成14年12月27日 規則第308号
平成15年4月1日 規則第133号
平成15年6月30日 規則第173号
平成16年3月31日 規則第42号
平成16年12月24日 規則第306号
平成17年3月31日 規則第72号
平成18年3月31日 規則第99号
平成18年12月22日 規則第297号
平成19年3月12日 規則第17号
平成19年12月26日 規則第253号
平成20年3月31日 規則第58号
平成20年11月28日 規則第234号
平成20年12月25日 規則第273号
平成21年3月31日 規則第40号
平成21年12月24日 規則第152号
平成22年3月31日 規則第58号
平成22年11月30日 規則第197号
平成23年3月31日 規則第66号
平成23年5月6日 規則第90号
平成24年3月30日 規則第59号
平成25年3月29日 規則第91号
平成25年12月27日 規則第155号
平成26年3月31日 規則第72号
平成27年3月27日 規則第39号
平成28年3月29日 規則第100号
平成29年3月27日 規則第13号
平成30年3月29日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第103号
令和4年6月22日 規則第140号