○特地勤務手当等支給規程
昭和六二年三月三〇日
訓令第九号
庁中一般
支庁
事業所
特地勤務手当支給規程(昭和三十五年東京都訓令甲第九十四号)の全部を次のように改正する。
特地勤務手当等支給規程
(目的)
第一条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第十三条の二及び第十三条の三の規定に基づき、特地勤務手当(以下「特地手当」という。)及び特地勤務手当に準ずる手当(以下「準ずる手当」という。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(特地公署の指定)
第二条 条例第十三条の二第一項に規定する特地公署は、別表第一の上欄に掲げるものとする。
一 職員が特地公署に勤務することとなつた場合 その勤務することとなつた日(職員がその日前一年以内に当該公署に勤務していた場合(知事が定める場合に限る。)には、その日前の知事が定める日)
二 職員が特地公署以外の公署に勤務することとなつた場合において、その勤務することとなつた日後に当該公署が特地公署に該当することとなつたとき その該当することとなつた日
三 前二号及びこの号の規定の適用を受けていた職員がその勤務する特地公署の移転に伴つて住居を移転した場合において、当該公署が当該移転後も引き続き特地公署に該当するとき 当該公署の移転の日
四 前三号及びこの号の規定の適用を受けている職員が、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)として採用され、当該採用の日前から引き続き同一の特地公署に勤務している場合 当該採用の日
一 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であつて、前項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)を同日における職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」とする。
三 育児短時間勤務職員等であつて、前項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)を同日における勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に現に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。
(平一一訓令二・全改、平二〇訓令五・平二六訓令一一・令四訓令五八・一部改正)
(特地手当と地域手当との調整)
第四条 前条の規定にかかわらず、特地手当の支給を受ける職員が地域手当の支給を受ける場合における特地手当の月額は、前条の規定による特地手当の月額からその職員に支給することとされている地域手当の月額に相当する額を減じて得た額とする。ただし、地域手当に関する規則(昭和四十三年東京都規則第十九号)第二条の二から第二条の四までに規定する職員を除く。
(平九訓令七・平一四訓令一〇九・平一八訓令四三・平一九訓令一・一部改正)
(準ずる手当の支給期間の特例)
第五条 条例第十三条の三第二項に規定する期間において、準ずる手当の支給を受ける職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、その職員に係る準ずる手当の支給は、当該各号に定める日をもつて終わる。
一 特地公署以外の公署に勤務することとなつた場合 勤務することとなつた日の前日
二 在勤する特地公署が移転等により特地公署に該当しないこととなつた場合 移転等の日の前日
三 他の特地公署に勤務することとなり、当該勤務に伴つて住居を移転した場合 勤務することとなつた日の前日
四 在勤する特地公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該公署が引き続き特地公署に該当する場合に限る。) 特地公署の移転の日の前日
(平九訓令七・平二六訓令一一・一部改正)
(準ずる手当の月額)
第六条 準ずる手当の月額は、異動又は採用により特地公署に勤務することとなつた日(職員が当該異動又は採用によりその日前一年以内に在勤していた公署に勤務することとなつた場合(知事が定める場合に限る。)には、その日前の知事が定める日。以下「異動等の日」という。)(定年前再任用短時間勤務職員であり、かつ、異動等の日が当該職員として採用された日より前である場合は、当該採用の日以後初めて特地公署に勤務することとなつた日)に受けていた給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び扶養手当の月額の合計額に、別表第三の上欄に掲げる異動等の日から起算した期間の区分に対応する同表の下欄に定める支給割合を乗じて得た額とする。
一 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、異動等の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 前項中「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)を異動等の日における勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」とする。
二 育児短時間勤務職員等であつて、異動等の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 前項中「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び」とする。
三 育児短時間勤務職員等であつて、異動等の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 前項中「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)を異動等の日における勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に現に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。
(平一一訓令二・全改、平二〇訓令五・平二六訓令一一・令四訓令五八・一部改正)
(平一八訓令四三・一部改正)
(支給方法)
第八条 特地手当及び準ずる手当の支給期間及び支給日については、条例第七条に定める給料支給の例による。
2 新たに職員となつた場合、離職した場合等における特地手当及び準ずる手当の日割計算については、条例第八条に定める給料支給の方法に準ずる。
(平六訓令六・平六訓令五二・一部改正)
(その他)
第九条 この規程の施行に関して必要な事項は、知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(平一五訓令四〇・旧第一項・一部改正、令四訓令五八・旧附則・一部改正)
(条例附則第十項の規定の適用を受ける職員の特地手当の基礎額)
2 条例附則第十項の規定の適用を受ける職員であつて、第三条第二項各号に定める日において当該職員以外の職員であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「受けていた給料の月額に百分の七十を乗じて得た額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額に百分の七十を乗じて得た額を超えるときは、その額を限度とする。)及び同日に受けていた」とする。
(令四訓令五八・追加)
(令四訓令五八・追加)
(条例附則第十項の規定の適用を受ける職員の準ずる手当の月額)
4 条例附則第十項の規定の適用を受ける職員であつて、条例第十三条の三第二項に規定する異動又は採用に伴つて住居を移転した日において当該職員以外の職員であつたものに対する第六条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「受けていた給料の月額に百分の七十を乗じて得た額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額に百分の七十を乗じて得た額を超えるときは、その額を限度とする。)及び同日に受けていた」とする。
(令四訓令五八・追加)
(令四訓令五八・追加)
附則(昭和六三年訓令第六号)
この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年訓令第一四号)
この訓令は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年訓令第八号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成五年訓令第三号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の特地勤務手当等支給規程(以下「改正後の規程」という。)第三条の規定にかかわらず、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後附則別表の上欄に掲げる特地公署に勤務する職員には、平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間、同条の合計額に当該公署に対応する同表の下欄に定める支給割合を乗じて得た額を支給する。
3 施行日の前日に附則別表の上欄に掲げる特地公署に勤務し、かつ、施行日以後同一の公署に引き続き勤務している職員(知事が特に必要があると認める職員を含む。)については、施行日以後において、改正後の規程第三条及び前項の規定による特地手当の月額が、施行日の前日においてこの訓令による改正前の特地勤務手当等支給規程(以下「改正前の規程」という。)第四条及び改正前の規程附則第二項の規定の適用がなかったとした場合に改正前の規程第三条の規定により定められる特地手当の月額(以下「現給額」という。)に達する日(施行日後、支給割合の異なる特地公署に異動した職員又は他の特地公署への異動に伴って住居を移転した職員については、当該異動の日の前日)までの間、現給額を支給する。この場合において、改正前の規程第三条の規定中「別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級」とあるのは「平成五年東京都訓令第三号による改正後の特地勤務手当等支給規程別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級」とする。
(端数計算)
4 第二項の規定により算定した額又は前項の規定による現給額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額をもって、それぞれの額とする。
附則別表
(平五訓令一四七・平六訓令四七・平七訓令一九七・平七訓令二〇一・一部改正)
特地公署 | 支給割合 | ||
平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで | 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで | 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで | |
三宅支庁 三宅島空港管理事務所 島しょ保健所三宅出張所 農業試験場三宅島園芸技術センター 畜産試験場三宅分場 家畜保健衛生所三宅支所 中央農業改良普及センター三宅支所 第四離島港湾工事事務所 三宅出納事務所 八丈支庁 八丈島港湾空港管理事務所 八丈植物公園管理事務所 島しょ保健所八丈出張所 農業試験場八丈島園芸技術センター 水産試験場八丈分場 家畜保健衛生所八丈支所 中央農業改良普及センター八丈支所 第五離島港湾工事事務所 八丈出納事務所 | 百分の十九 | 百分の十八 | 百分の十七 |
第一離島港湾工事事務所(利島事務所) 大島支庁新島出張所 新島空港管理事務所 島しょ保健所大島出張所新島支所 中央農業改良普及センター大島支所(新島改良普及員詰所) 第二離島港湾工事事務所 第二離島港湾工事事務所(式根島事務所) 大島支庁神津島出張所 神津島空港管理事務所 第三離島港湾工事事務所 | 百分の二十三 | 百分の二十二 | 百分の二十一 |
附則(平成五年訓令第一四七号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成五年十月十八日から施行する。
(特地勤務手当等支給規程の一部改正の一部改正)
2 特地勤務手当等支給規程の一部改正(平成五年東京都訓令第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成六年訓令第六号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年訓令第四七号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成六年七月十八日から施行する。
(特地勤務手当等支給規程の一部改正の一部改正)
2 特地勤務手当等支給規程の一部改正(平成五年東京都訓令第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成六年訓令第五二号)
この訓令は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第一九七号)
(施行期日)
1 この訓令による改正後の特地勤務手当等支給規程別表及び特地勤務手当等支給規程の一部改正(平成五年東京都訓令第三号)附則別表の規定中島しょ保健所大島出張所新島支所に係る部分については、平成七年四月一日から適用する。
(特地勤務手当等支給規程の一部改正の一部改正)
2 特地勤務手当等支給規程の一部改正(平成五年東京都訓令第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成七年訓令第二〇一号)
(施行期日等)
1 この訓令による改正後の特地勤務手当等支給規程(以下「改正後の規程」という。)別表の規定中農業試験場八丈島園芸技術センター、家畜保健衛生所八丈支所、中央農業改良普及センター八丈支所(所在地に係る部分に限る。)、第一離島港湾工事事務所(利島事務所)及び第二離島港湾工事事務所(式根島事務所)に係る部分については平成五年四月一日から、第三離島港湾工事事務所に係る部分については平成五年七月一日から、第五離島港湾工事事務所に係る部分については平成六年四月一日から適用する。
2 改正後の規程別表及びこの訓令による改正後の特地勤務手当等支給規程の一部改正(平成五年東京都訓令第三号)(以下「改正後の規程の一部改正」という。)附則別表の規定中中央農業改良普及センター大島支所、中央農業改良普及センター三宅支所、中央農業改良普及センター八丈支所(名称に係る部分に限る。)、中央農業改良普及センター大島支所(新島改良普及員詰所)に係る部分については、平成六年十月十五日から適用する。
3 平成五年四月一日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の特地勤務手当等支給規程の規定により既に支給された特地勤務手当は、改正後の規程の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(特地勤務手当等支給規程の一部改正の一部改正)
4 特地勤務手当等支給規程の一部改正(平成五年東京都訓令第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成八年訓令第六号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年訓令第七号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年訓令第四〇号)
この訓令による改正後の特地勤務手当等支給規程別表第一島しょ保健所大島出張所神津島支所の項の改正規定は、平成九年七月一日から適用する。
附則(平成一一年訓令第二号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の特地勤務手当等支給規程(以下「改正後の規程」という。)第三条の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第二項各号に定める日が平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成十一年四月一日」とする。
3 改正後の規程第六条の規定により職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する同条の規定の適用については、同条中「特地公署への異動の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた公署に勤務することとなつた場合(知事が定める場合に限る。)には、その日前の知事が定める日。以下「異動の日」という。)」とあるのは、「平成十一年四月一日(以下「異動の日」という。)」とする。
4 平成十一年度以後の特地勤務手当の支給については、特地勤務手当等支給規程の一部改正(平成五年東京都訓令第三号)附則第三項中「改正後の規程」とあるのは、「平成十一年東京都訓令第二号による改正後の特地勤務手当等支給規程」とする。
附則(平成一二年訓令第七八号)
この訓令は、平成十二年十二月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第八四号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令第一〇九号)
この訓令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令第四〇号)
1 この訓令は、平成十五年七月一日から施行する。
2 平成十五年七月一日以後の特地勤務手当の支給については、特地勤務手当等支給規程の一部改正(平成五年東京都訓令第三号)附則第三項中「改正後の規程」とあるのは、「平成十五年東京都訓令第四十号による改正後の特地勤務手当等支給規程」とする。
附則(平成一六年訓令第一一七号)
1 この訓令による改正後の特地勤務手当等支給規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一の規定は、平成十六年八月一日から適用する。
2 平成十六年八月一日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の特地勤務手当等支給規程の規定により支給された特地勤務手当は、改正後の規程の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
3 平成十六年八月一日以後の特地勤務手当の支給については、特地勤務手当等支給規程の一部改正(平成五年東京都訓令第三号)附則第三項中「改正後の規程」とあるのは、「平成十六年東京都訓令第百十七号による改正後の特地勤務手当等支給規程」とする。
附則(平成一八年訓令第四三号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第七二号)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年一月一日から施行する。
2 特地勤務手当等支給規程の一部を改正する規程(平成十一年東京都訓令第二号)附則第二項の規定は、同訓令による改正後の特地勤務手当等支給規程第三条第二項各号に定める日が平成十一年四月一日前であるもので、特地勤務手当に準ずる手当を支給されていない職員に限り、同項中「「平成十一年四月一日」」とあるのは「「平成十八年十二月三十一日」(ただし、同日に受けていた給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び扶養手当の月額の合計額が平成十一年四月一日において受けていた給料の月額(その職員が同日において適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び扶養手当の月額の合計額に達しない場合を除く。)」と読み替えて適用する。
附則(平成一九年訓令第一号)
この訓令は、平成十九年一月一日から適用する。
附則(平成二〇年訓令第五号)
この訓令は、平成二十年七月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令第四九号)
1 この訓令による改正後の特地勤務手当等支給規程別表第一の規定にかかわらず、平成二十一年四月一日以後附則別表の上欄に掲げる特地公署に勤務する職員に対して支給する特地勤務手当の支給割合は、同日から平成二十二年三月三十一日までの間、当該公署に対応する同表の下欄に定める支給割合とする。
2 平成二十一年四月一日以後の特地勤務手当の支給については、特地勤務手当等支給規程の一部を改正する訓令(平成五年東京都訓令第三号)附則第三項中「改正後の規程」とあるのは、「平成二十一年東京都訓令第四十九号による改正後の特地勤務手当等支給規程」とする。
附則別表
特地公署 | 支給割合 |
三宅支庁 三宅島空港管理事務所 島しょ保健所三宅出張所 島しょ農林水産総合センター三宅事業所 家畜保健衛生所三宅支所 | 百分の二十一 |
附則(平成二三年訓令第一三号)
1 この訓令は、平成二十三年四月一日から施行し、この訓令による改正後の特地勤務手当等支給規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一の規定中大島港湾空港管理事務所に係る部分については平成十三年四月一日から、大島支庁神津島出張所に係る部分については平成十七年七月十六日から適用する。
2 平成十三年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、この訓令による改正前の特地勤務手当等支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により既に支給された特地勤務手当(別表第一の規定中大島空港管理事務所に係る部分に限る。)及び平成十七年七月十六日から施行日の前日までの間に、改正前の規程の規定により既に支給された特地勤務手当(同表中大島支庁神津島出張所に係る部分に限る。)は、改正後の規程の規定によるそれぞれの特地勤務手当の内払とみなす。
3 平成二十三年四月一日以後の特地勤務手当の支給については、特地勤務手当等支給規程の一部を改正する訓令(平成五年東京都訓令第三号)附則第三項中「改正後の規程」とあるのは、「平成二十三年東京都訓令第十三号による改正後の特地勤務手当等支給規程」とする。
附則(平成二四年訓令第二一号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第二三号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令第一一号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第七五号)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の特地勤務手当等支給規程第三条の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第二項各号に定める日が平成二十七年四月一日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成二十七年三月三十一日(ただし、同日に受けていた給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び扶養手当の月額の合計額が当該職員に係る同条第二項各号に定める日において受けていた給料の月額(その職員が同日において適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び扶養手当の月額の合計額に達しない場合を除く。)」とする。
附則(平成三〇年訓令第五号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年訓令第二七号)
この訓令は、令和三年五月六日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(島しょ農林水産総合センター大島事業所に係る部分に限る。)は、公布の日から施行し、令和二年十月一日から適用する。
附則(令和四年訓令第五八号)
1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、この訓令による改正後の特地勤務手当等支給規程(以下「新規程」という。)第三条第二項第四号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同号及び第六条第一項の規定を適用する。
3 改正法附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員に対する新規程第六条第二項の規定の適用については、同項各号中「異動等の日」とあるのは、「異動等の日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員であり、かつ、異動等の日が当該職員として採用された日より前である場合は、当該採用の日以後初めて特地公署に勤務することとなつた日)」とする。
附則(令和五年訓令第三六号)
この訓令は、令和五年五月八日から施行する。
附則(令和六年訓令第一号)
この訓令は、令和六年二月一日から施行する。
別表第一(第二条、第三条関係)
(平五訓令三・全改、平五訓令一四七・平六訓令四七・平七訓令一九七・平七訓令二〇一・平九訓令四〇・平一二訓令七八・平一三訓令八四・平一五訓令四〇・平一六訓令一一七・平一七訓令五三・平二一訓令四九・平二三訓令一三・平三〇訓令五・令三訓令二七・令五訓令三六・令六訓令一・一部改正)
特地公署 | 支給割合 | |
名称 | 所在地 | |
大島支庁 | 大島町元町字オンダシ二百二十二番地一 | 百分の十五 |
大島港湾空港管理事務所 | 大島町元町字北の山二百七十番 | |
大島公園事務所 | 大島町泉津字福重二号 | |
島しょ保健所大島出張所 | 大島町元町字馬の背二百七十五番地四 | |
島しょ農林水産総合センター大島事業所(農林庁舎) | 大島町元町字小清水二百七十三番地一 | |
島しょ農林水産総合センター大島事業所 | 大島町波浮港十八番地 | |
家畜保健衛生所大島支所 | 大島町元町字小清水二百七十三番地一 | |
八丈支庁 | 八丈町大賀郷二千四百六十六番地二 | 百分の十九 |
八丈島港湾空港管理事務所 | 八丈町大賀郷二千八百三十九番地二 | |
八丈植物公園管理事務所 | 八丈町大賀郷二千八百四十三番地 | |
島しょ保健所八丈出張所 | 八丈町三根千九百五十番地二 | |
島しょ農林水産総合センター八丈事業所(農林庁舎) | 八丈町大賀郷四千三百四十一番地十一 | |
島しょ農林水産総合センター八丈事業所 | 八丈町三根四千二百二十二番地 | |
家畜保健衛生所八丈支所 | 八丈町大賀郷四千三百四十一番地十一 | |
大島支庁新島出張所 | 新島村本村六丁目四番二十四号 | 百分の二十三 |
新島港湾空港管理事務所 | 新島村字川原 | |
島しょ保健所大島出張所新島支所 | 新島村本村六丁目四番二十四号 | |
島しょ保健所大島出張所神津島支所 | 神津島村千八十八番地 | |
島しょ農林水産総合センター大島事業所(新島普及員詰所) | 新島村本村六丁目四番二十四号 | |
大島支庁神津島出張所 | 神津島村千二百四番地 | |
神津島港湾空港管理事務所 | 神津島村字金長 | |
三宅支庁 | 三宅村伊豆六百四十二番地 | |
三宅島空港管理事務所 | 三宅村坪田千三百七十八番地 | |
島しょ保健所三宅出張所 | 三宅村伊豆千四番地 | |
島しょ農林水産総合センター三宅事業所 | 三宅村坪田四千三百五十七番地 | |
家畜保健衛生所三宅支所 | 三宅村坪田四千三百五十七番地 | |
三宅支庁(御蔵島土木工事詰所) | 御蔵島村大字里 | 百分の二十五 |
小笠原支庁 | 小笠原村父島字西町 | |
小笠原亜熱帯農業センター | 小笠原村父島字小曲 | |
小笠原水産センター | 小笠原村父島字清瀬 | |
島しょ保健所小笠原出張所 | 小笠原村父島字清瀬 | |
小笠原支庁母島出張所 | 小笠原村母島字元地 | |
小笠原亜熱帯農業センター(営農研修所) | 小笠原村母島字元地 |
別表第二(第3条関係)
(平21訓令49・全改、平24訓令21・平25訓令23・平27訓令75・一部改正)
職務の級 給料表 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
行政職給料表(一) | 円 369,200 | 円 401,600 | 円 468,100 | 円 506,400 | 円 608,700 |
行政職給料表(二) | 368,800 | 400,700 | 449,400 | 463,400 |
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医療職給料表(一) | 446,500 | 533,800 | 628,500 |
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医療職給料表(二) | 367,400 | 399,600 | 465,600 | 506,400 |
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医療職給料表(三) | 367,400 | 401,600 | 465,600 | 506,400 |
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別表第三(第六条関係)
(平一一訓令二・平二六訓令一一・一部改正)
異動等の日から起算した期間の区分 | 支給割合 |
四年未満 | 百分の六 |
四年以上五年未満 | 百分の四 |
五年以上六年未満 | 百分の三 |
六年以上七年未満 | 百分の二 |
七年以上八年未満 | 百分の一 |