○東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和四六年一一月二〇日

規則第二一四号

東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則を公布する。

東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

(通則)

第一条 東京都職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下「職員」という。)に対する児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)に基づく児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)及び児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(昭六一規則一〇一・平一二規則三八七・平一六規則二二七・平一六規則二六四・平一八規則一六三・平二四規則一〇二・令六規則一四五・一部改正)

(認定及び支給に関する事務の委任)

第二条 別表の上欄に掲げる職員に対する児童手当の認定及び支給に関する知事の権限に属する事務は、同表の下欄に掲げる者に委任する。

(昭六一規則一〇一・全改、令三規則三二四・一部改正)

(児童手当支給状況報告書の提出)

第三条 総務局長、中央卸売市場長、教育長、警視総監、消防総監、交通局長、水道局長及び下水道局長は、毎年三月十五日までに、前年の三月からその年の二月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を知事に提出しなければならない。

(昭五六規則一三七・全改、平二規則一四六・平九規則四八・平九規則一三二・平一三規則一三八・平一三規則二〇七・平一四規則一四九・平一六規則一三九・平一六規則二五二・平一七規則一四三・平一八規則一二四・平一九規則六〇・平二〇規則一五六・平二二規則七一・平三一規則五四・令三規則一一二・令三規則三二四・令四規則一三四・一部改正)

(報告の徴収等)

第四条 知事は、認定及び支給事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、前条に掲げる者に対して、当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行ない、又は所属の職員に監査を行なわせるものとする。

(昭五六規則一三七・一部改正)

(支払日)

第五条 児童手当(法第八条第四項ただし書に規定する児童手当を除く。)の支払日は、同項本文に規定する支払期月における当該職員の給料の支給日とする。

(昭六一規則一〇一・全改)

(実施細目)

第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事又は第二条の規定による知事の委任を受けた者が別に定める。

(昭五六規則一三七・昭六一規則一〇一・令三規則三二四・一部改正)

附則

1 この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

2 第三条に掲げる者が行なう昭和四十七年一月から同年三月までの間における児童手当の支給の状況についての報告は、同条の規定にかかわらず、同年四月十五日までに東京都知事に報告するものとする。

3 昭和四十七年一月分及び二月分の児童手当の支払日は、第五条第一項の規定にかかわらず、同年三月十五日とする。

4 昭和四十七年一月一日において児童手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することが条件として、当該児童手当について法第十七条第一項の規定により読み替えられる法第七条第一項の規定による認定の請求の手続をとることができる。

附則(昭和四八年規則第一三二号)

この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。

附則(昭和五〇年規則第九六号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

附則(昭和五六年規則第一三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年規則第一二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年規則第一〇一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(以下「改正後の規則」という。)第七条において準用する改正後の規則第三条の規定により昭和六十二年三月十五日までに知事に提出する特例給付の支給の状況についての報告書についての改正後の規則第七条において準用する改正後の規則第三条の適用については、同条中「三月から」とあるのは、「六月から」とする。

附則(平成二年規則第一四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成九年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成九年規則第一三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年規則第三八七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の規定は、平成十二年六月一日から適用する。

附則(平成一三年規則第一三八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年規則第二〇七号)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

附則(平成一四年規則第一四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年規則第一三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年規則第二二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年規則第二五二号)

この規則は、平成十六年八月一日から施行する。

附則(平成一六年規則第二六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年規則第一四三号)

この規則は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第三条の改正規定中「室の長」の下に「、青少年・治安対策本部長」を加える部分は、同年八月一日から施行する。

附則(平成一八年規則第一二四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年規則第一六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年規則第六〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年規則第一六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年規則第一五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年規則第七一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二四年規則第一〇二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成二十二年三月以前の月分の児童手当(児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)による改正前の児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の規定による給付を含む。)に係る事務については、なお従前の例による。

附則(平成三一年規則第五四号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和三年規則第一一二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年規則第三二四号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、同年六月一日から施行する。

附則(令和四年規則第一三四号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

附則(令和六年規則第一四五号)

1 この規則は、令和六年十月一日から施行する。

2 令和六年九月以前の月分の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第二条第一項の給付に係る事務については、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

(昭五〇規則九六・一部改正、昭六一規則一〇一・旧別表・一部改正、平九規則四八・平二四規則一〇二・一部改正、令三規則三二四・旧別表第一・一部改正)

警視庁の地方警察職員

警視総監

東京消防庁の職員

消防総監

東京都教育庁の職員及びその教育機関の職員並びに市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員(職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)の適用を受ける職員(東京都学校経営支援センターに勤務する職員及び都立学校に勤務する単純労務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。)を除く。)を除く。)

東京都教育委員会

交通局の職員

交通局長

水道局の職員

水道局長

下水道局の職員

下水道局長

東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和46年11月20日 規則第214号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第2編 人事/第7章 給与/第3節 手当、奨励金及び物品給貸与
沿革情報
◆ 昭和46年11月20日 規則第214号
◇ 昭和48年6月30日 規則第132号
◇ 昭和50年3月31日 規則第96号
◇ 昭和56年8月27日 規則第137号
◇ 昭和58年9月14日 規則第129号
◇ 昭和61年5月14日 規則第101号
◇ 平成2年8月1日 規則第146号
◇ 平成9年3月31日 規則第48号
◇ 平成9年7月16日 規則第132号
◇ 平成12年11月24日 規則第387号
◇ 平成13年3月30日 規則第138号
◇ 平成13年6月29日 規則第207号
◇ 平成14年4月1日 規則第149号
◇ 平成16年4月1日 規則第139号
◇ 平成16年7月14日 規則第227号
◇ 平成16年7月30日 規則第252号
◇ 平成16年9月9日 規則第264号
◇ 平成17年7月15日 規則第143号
◇ 平成18年3月31日 規則第124号
◇ 平成18年5月11日 規則第163号
◇ 平成19年3月30日 規則第60号
◇ 平成19年5月18日 規則第161号
◇ 平成20年7月1日 規則第156号
◇ 平成22年3月31日 規則第71号
◇ 平成24年4月6日 規則第102号
◇ 平成31年3月29日 規則第54号
◇ 令和3年3月31日 規則第112号
◇ 令和3年12月28日 規則第324号
◇ 令和4年6月22日 規則第134号
◇ 令和6年9月30日 規則第145号