○東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程

昭和六一年五月一四日

訓令第五八号

庁中一般

支庁

事業所

収用委員会事務局

労働委員会事務局

東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程(昭和四十六年東京都訓令甲第百二十七号)の全部を次のように改正する。

東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和四十六年東京都規則第二百十四号)第六条の規定に基づき、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)に基づく児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平一三訓令二・平一六訓令九二・平一八訓令六七・平二四訓令二五・令六訓令三五・一部改正)

(認定及び支給に関する事務を行う者)

第二条 児童手当の認定及び支給に関する事務は、総務局人事部職員事務課長が行うものとする。ただし、総務事務を集約する組織において行わない場合は、職員の所属する組織の区分に応じ、職員の給与に関する条例施行規則取扱規程(昭和四十年東京都訓令甲第九十九号)第二条に規定する給与簿の作成等の事務を行う者が行う。

(令三訓令四五・令六訓令三〇・一部改正)

(認定に関する請求書の処理及び受給者情報の記録)

第三条 児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号。以下「省令」という。)様式第二号による児童手当認定請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 認定請求書の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。

 認定請求書を返戻する場合は、児童手当関係書類返戻(保留)通知書(別記第一号様式。以下「返戻(保留)通知書」という。)を当該認定請求書に添えて返戻する。

 認定請求書を保留する場合は、返戻(保留)通知書により通知する。

 受給資格及び児童手当の額を認定したときは児童手当認定(認定請求却下)通知書(別記第二号様式。以下「認定(認定請求却下)通知書」という。)により通知するとともに、児童手当受給者情報(別記第三号様式)を記録し、受給資格がないものと認定したときは認定(認定請求却下)通知書により通知する。

(平一三訓令二・平二四訓令二五・令三訓令四五・一部改正)

(額改定認定請求書等の処理等)

第四条 省令様式第四号による児童手当額改定認定請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)又は児童手当額改定届(以下この条において「額改定届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 額改定認定請求書又は額改定届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第一号の規定の例により処理する。

 児童手当の額を改定するものと決定したとき又は児童手当の額を増額しないものと決定したときは、児童手当額改定(改定請求却下)通知書(別記第四号様式。以下「改定(改定請求却下)通知書」という。)により通知する。

2 額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によつて児童手当の額を減額するものと決定した場合には、改定(改定請求却下)通知書により通知する。

(平一三訓令二・平二四訓令二五・一部改正)

(現況に関する届書の処理)

第五条 省令様式第六号による児童手当現況届(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 現況届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第三条第一号の規定の例により処理する。

 受給資格が消滅したものと決定したときは、児童手当支給事由消滅通知書(別記第五号様式。以下「消滅通知書」という。)により通知する。

(平一三訓令二・平二四訓令二五・一部改正)

(受給事由消滅に関する届書等の処理)

第六条 省令様式第十号による児童手当受給事由消滅届の提出を受けた場合等において、児童手当の支給事由が消滅したものと決定したときは、消滅通知書により通知する。

(平一三訓令二・平二四訓令二五・一部改正)

(未支払児童手当の請求書の処理)

第七条 省令様式第十二号による未支払児童手当請求書の提出を受けた場合において、未支払の児童手当を支給するものと決定したとき又は請求を却下するものと決定したときは、未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(別記第六号様式)により通知する。

(平一三訓令二・平二四訓令二五・一部改正)

(支払の一時差止めの通知)

第八条 法第十一条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(別記第七号様式)により通知する。

(平一三訓令二・平二〇訓令六・平二四訓令二五・令三訓令四五・令六訓令三五・一部改正)

(書類の保存期間)

第九条 省令及びこの規程に規定する書類は、次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる期間保存するものとする。

児童手当認定請求書

児童手当受給者情報

支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から五年間

児童手当額改定認定請求書

児童手当額改定届

児童手当現況届

未支払児童手当請求書

提出のあつた日の属する年度の翌年度の初日から二年間

その他の書類

提出のあつた日の属する年度の翌年度の初日から一年間

(平二四訓令二五・令三訓令四五・一部改正)

この訓令は、昭和六十一年六月一日から施行する。

(平成三年訓令第一三七号)

この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程別表第一号様式、第二号様式及び第四号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成五年訓令第五号)

1 この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一三年訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一六年訓令第九二号)

この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程別記第二号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年訓令第一四〇号)

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年訓令第三号)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程別記第二号様式及び第四号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年訓令第六七号)

この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都職員に関する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程別記第二号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年訓令第六号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第二五号)

1 平成二十二年三月以前の月分の児童手当(児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)による改正前の児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の規定による給付を含む。)に係る事務については、なお従前の例による。

2 この訓令の施行の際、東京都職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程(平成二十三年東京都訓令第二十号)別記第一号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、それぞれこの訓令による改正後の東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程別記第一号様式から第七号様式までによる用紙として使用することができる。

(平成二八年訓令第二号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

(平成三一年訓令第三九号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令による改正後の東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程別記第三号様式の規定は、平成三十一年六月以後の月分の児童手当の受給資格及びその額の認定に係る受給者台帳の作成について適用し、同年五月以前の月分の児童手当の受給資格及びその額の認定に係る受給者台帳の作成については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年訓令第五号)

1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都訓令の様式(この訓令により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年訓令第四三号)

この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年訓令第四五号)

1 この訓令は、令和四年一月一日から施行する。ただし、第三条及び第八条の改正規定、第九条の表並びに別記第三号様式の改正規定並びに次項の規定は、同年六月一日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、同項ただし書に規定する改正規定による改正前の東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年訓令第三〇号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年訓令第三五号)

1 この訓令は、令和六年十月一日から施行する。

2 令和六年九月以前の月分の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第二条第一項の給付に係る事務については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平3訓令137・平24訓令25・令2訓令43・令6訓令35・一部改正)

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(令6訓令35・全改)

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(令6訓令35・全改)

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(令6訓令35・全改)

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(平17訓令3・全改、平18訓令67・平24訓令25・平28訓令2・令元訓令5・令2訓令43・令6訓令35・一部改正)

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(平24訓令25・全改、平28訓令2・令元訓令5・令2訓令43・令6訓令35・一部改正)

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(平24訓令25・全改、平28訓令2・令元訓令5・令2訓令43・令6訓令35・一部改正)

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東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程

昭和61年5月14日 訓令第58号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第3節 手当、奨励金及び物品給貸与
沿革情報
昭和61年5月14日 訓令第58号
平成3年7月1日 訓令第137号
平成5年3月31日 訓令第5号
平成13年3月19日 訓令第2号
平成16年7月14日 訓令第92号
平成16年12月28日 訓令第140号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成18年5月11日 訓令第67号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成24年4月6日 訓令第25号
平成28年2月10日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第39号
令和元年6月28日 訓令第5号
令和2年10月30日 訓令第43号
令和3年12月28日 訓令第45号
令和6年3月29日 訓令第30号
令和6年9月30日 訓令第35号