○東京都船員食料支給規程

昭和二八年四月一一日

訓令甲第二一号

総務局

財務局

産業労働局

小笠原支庁

島しよ農林水産総合センター

東京都船員食料支給規程

(目的)

第一条 船員法(昭和二十二年法律第百号。以下「法」という。)の適用をうける都の職員に対する食料の支給は、この規程の定めるところによる。

(支給の方法)

第二条 食料支給の方法は、乗船中は現物賄いとし、有給休暇中は、代料を支給する。

2 前項の場合において知事が食料を支給する必要がないと認めたときは、支給しないことができる。

(昭六一訓令六・一部改正)

(支給基準額等)

第三条 現物賄いの支給基準額は、航海中にあつては一日千四百円、停泊中にあつては一日八百円とする。

2 代料の額は、一日八百円とする。

(昭六一訓令六・全改、平元訓令五五・平四訓令一五一・一部改正)

(支給期)

第四条 食料の支給は、支給事由の生じたときに支給する。

(非適用職員)

第五条 法の適用を受けない船舶職員であつて、法の適用を受ける職員と同一労働条件のもとに同一勤務に服する場合において必要があるときは、前四条を準用して、これに食料を支給することができる。但し、この場合においては、あらかじめ総務局長の承認を得なければならない。

(実施について必要な事項)

第六条 この規程の実施について必要な事項は、総務局長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。

(昭五三訓令九一・旧附則・一部改正)

改正文(昭和三九年訓令甲第五五号)

昭和三十九年七月一日から適用する。

(昭和四八年訓令第一四号)

この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年訓令第一六号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年訓令第六号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年訓令第五五号)

この訓令は、平成元年十月一日から施行する。

(平成四年訓令第一五一号)

この訓令は、平成四年七月一日から施行する。

東京都船員食料支給規程

昭和28年4月11日 訓令甲第21号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第3節 手当、奨励金及び物品給貸与
沿革情報
昭和28年4月11日 訓令甲第21号
昭和33年2月13日 訓令甲第4号
昭和39年6月23日 訓令甲第55号
昭和42年4月1日 訓令甲第36号
昭和44年5月1日 訓令甲第61号
昭和46年4月1日 訓令甲第18号
昭和48年3月20日 訓令第14号
昭和49年3月30日 訓令第16号
昭和51年7月1日 訓令第24号
昭和52年9月1日 訓令第41号
昭和53年9月1日 訓令第91号
昭和55年11月1日 訓令第50号
昭和61年3月19日 訓令第6号
平成元年9月29日 訓令第55号
平成4年6月30日 訓令第151号
平成17年4月1日 訓令第54号