○災害派遣手当等の支給に関する条例

平成七年七月一二日

条例第七六号

〔災害派遣手当の支給に関する条例〕を公布する。

災害派遣手当等の支給に関する条例

(平一七条例一七・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十六条の八において読み替えて準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十六条第一項の規定による東京都に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下これらを「災害派遣手当等」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(平一七条例一七・平二五条例一〇一・平二五条例一一二・平二七条例一三〇・令五条例七六・一部改正)

(手当額等)

第二条 災害派遣手当等は、派遣職員がその住所又は居所を離れた場所の施設に滞在した期間及び当該施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。

2 前項の期間は、派遣職員が同項の施設に滞在を開始した日からこれを終了した日の前日までの期間とする。

(平一七条例一七・一部改正)

(委任)

第三条 災害派遣手当等の支給方法その他のこの条例の施行について必要な事項は、人事委員会の承認を得て、東京都規則で定める。

(平一七条例一七・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第一〇一号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害派遣手当等の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日前に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言(東京都の区域内に係るものに限る。以下同じ。)がされた場合においては、最初に当該新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた日から適用する。

(平成二五年条例第一一二号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害派遣手当等の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日前に大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する特定大規模災害(東京都の区域の全部又は一部が法第十条第一項各号に掲げる地域のいずれかに該当することとなる場合に限る。以下同じ。)が発生した場合においては、最初に当該特定大規模災害が発生した日から適用する。

(平成二七年条例第一三〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第七一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第七六号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害派遣手当等の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日前に新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和五年法律第十四号)による改正後の新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十五条第一項に規定する新型インフルエンザ等対策本部が設置された場合においては、最初に当該新型インフルエンザ等対策本部が設置された日から適用する。

別表(第二条関係)

(平三〇条例七一・一部改正)

施設の区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(一日につき)

その他の施設(一日につき)

三十日以内の期間

三、九七〇円

六、六二〇円

三十日を超え六十日以内の期間

三、九七〇円

五、八七〇円

六十日を超える期間

三、九七〇円

五、一四〇円

備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

災害派遣手当等の支給に関する条例

平成7年7月12日 条例第76号

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第3節 手当、奨励金及び物品給貸与
沿革情報
平成7年7月12日 条例第76号
平成17年3月31日 条例第17号
平成25年6月14日 条例第101号
平成25年10月18日 条例第112号
平成27年12月24日 条例第130号
平成30年6月27日 条例第71号
令和5年10月13日 条例第76号