○東京都恩給条例の一部を改正する条例附則第三条に規定する仮定給料年額を定める規則

昭和四八年一〇月二〇日

規則第一七九号

東京都恩給条例の一部を改正する条例附則第三条に規定する仮定給料年額を定める規則を公布する。

東京都恩給条例の一部を改正する条例附則第三条に規定する仮定給料年額を定める規則

東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十八年東京都条例第八十九号)附則第三条に規定する東京都規則で定める額は、昭和四十八年九月三十日における恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に対応する同条例附則別表の仮定給料年額をAとし、同表に掲げる仮定給料年額のうち、Aの直近下位の仮定給料年額をB、Aの直近上位の仮定給料年額をC、Bの四段階上位の仮定給料年額をD、Cの四段階上位の仮定給料年額をEとした場合における次の算式により算出した額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

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この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

東京都恩給条例の一部を改正する条例附則第三条に規定する仮定給料年額を定める規則

昭和48年10月20日 規則第179号

(昭和48年10月20日施行)

体系情報
第2編 事/第8章
沿革情報
昭和48年10月20日 規則第179号