○東京都恩給条例の一部を改正する条例附則第七条の二第一項に規定する年金たる給付等を定める規則

昭和五五年一二月二五日

規則第一八二号

東京都恩給条例の一部を改正する条例附則第七条の二第一項に規定する年金たる給付等を定める規則を公布する。

東京都恩給条例の一部を改正する条例附則第七条の二第一項に規定する年金たる給付等を定める規則

(条例第七十三号附則第七条の二第一項に規定する東京都規則で定める年金たる給付)

第一条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第七十三号。以下「条例第七十三号」という。)附則第七条の二第一項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて東京都規則で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかつたものとして計算した額)が条例第七十三号附則第七条第一項の規定により加算する額に満たない給付を除く。

 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく普通恩給、増加恩給及び傷病年金

 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「法律第百十五号」という。)に基づく老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当することにより支給されるもの並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年法律第六十三号」という。)附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた法律第百十五号の規定により支給されるもの及び平成二十四年法律第六十三号附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の法律第百十五号に基づく老齢年金及び障害年金

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この号において「法律第百四十一号」という。)に基づく障害基礎年金及び昭和六十年法律第三十四号第一条の規定による改正前の法律第百四十一号に基づく障害年金

 昭和六十年法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく老齢年金及び障害年金

 平成二十四年法律第六十三号第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この号において「平成二十四年改正前法律第百二十八号」という。)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間(当該退職共済年金の受給権者が、法律第百十五号に基づく老齢厚生年金の受給権を有する場合において、法律第百十五号第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間を有するときは、当該組合員期間と当該第二号厚生年金被保険者期間とを合算して得た期間とする。)が二十年以上であるもの並びに平成二十四年改正前法律第百二十八号附則第十三条第一項並びに平成二十四年法律第六十三号附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下この号において「平成二十四年改正前法律第百二十九号」という。)第八条及び第九条(これらの規定を平成二十四年改正前法律第百二十九号第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(平成二十四年改正前法律第百二十九号第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第二十五条(平成二十四年改正前法律第百二十九号第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年法律第百五号」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年法律第百五号第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの

 平成二十四年法律第六十三号附則第四十一条第一項の規定に基づく退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金

 平成二十四年法律第六十三号第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この号において「平成二十四年改正前法律第百五十二号」という。)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間(当該退職共済年金の受給権者が、法律第百十五号に基づく老齢厚生年金の受給権を有する場合において、法律第百十五号第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間を有するときは、当該組合員期間と当該第三号厚生年金被保険者期間とを合算して得た期間とする。)が二十年以上であるもの並びに平成二十四年改正前法律第百五十二号附則第二十八条の四第一項並びに平成二十四年法律第六十三号附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この号において「平成二十四年改正前法律第百五十三号」という。)第八条第一項から第三項まで、第九条第二項及び第十条第一項から第三項まで(これらの規定を平成二十四年改正前法律第百五十三号第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項及び第二項(平成二十四年改正前法律第百五十三号第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項及び第二項(平成二十四年改正前法律第百五十三号第五十九条において準用する場合を含む。)並びに第六十二条第一項及び第二項(平成二十四年改正前法律第百五十三号第六十六条において準用する場合を含む。)並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年法律第百八号」という。)附則第十三条第二項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年法律第百八号第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年法律第百八号第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第十三章を除く。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)

 平成二十四年法律第六十三号附則第六十五条第一項の規定に基づく退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金

 平成二十四年法律第六十三号第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく当職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間(当該退職共済年金の受給権者が、法律第百十五号に基づく老齢厚生年金の受給権を有する場合において、法律第百十五号第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間を有するときは、当該加入者期間と当該第四号厚生年金被保険者期間とを合算して得た期間とする。)が二十年以上であるもの並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項及び第十一項(これらの規定を同法附則第十八項において準用する場合を含む。)並びに沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第三十四条(同令第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金

 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(同法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が二十年以上であるもの又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第二十九条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第十五条第三項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに特例障害農林年金(同法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十一号に掲げる特例障害農林年金をいう。)並びに移行農林年金(同法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金

十一 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)

十二 法律第百十五号附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの

十三 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定に基づく年金たる給付

十四 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの

十五 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく障害年金

(昭五七規則一二七・昭五七規則一六五・昭六一規則一八一・平二七規則一七一・一部改正)

(条例第七十三号附則第七条の二に規定する東京都規則で定める額)

第二条 条例第七十三号附則第七条の二第一項ただし書及び第二項に規定する東京都規則で定める額は、恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令(昭和五十五年政令第二百七十六号)第二条に規定する金額とする。

(昭五六規則一六一・昭五七規則二〇二・昭五九規則一八二・昭六〇規則一六二・昭六一規則一八一・平元規則一九八・平二規則一八六・平三規則三五七・平四規則二二〇・平五規則一四四・平六規則二五・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第一六一号)

(施行期日等)

第一条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都恩給条例の一部を改正する条例附則第七条の二第一項に規定する年金たる給付等を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年二月二十八日までの間に支給事由の生じた東京都恩給条例(昭和二十三年東京都条例第百一号)第五十四条第一項第一号に規定する遺族扶助料(以下「一号遺族扶助料」という。)で東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第七十三号。以下「条例第七十三号」という。)附則第七条第一項の規定による加算(以下「寡婦加算」という。)につき条例第七十三号附則第七条の二の規定の適用があるものを、昭和五十六年三月三十一日において受ける者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間における改正後の規則第二条の規定の適用については、同条中「五十五万円」とあるのは、「東京都恩給条例(昭和二十三年東京都条例第百一号)第五十四条第一項第一号に規定する遺族扶助料の年額(条例第七十三号附則第七条第一項の規定による加算の年額を除く。)を東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十六年東京都条例第八十二号)附則第二条第一項の規定により改定した場合の年額(以下この条において「改定年額」という。)に、昭和五十六年三月三十一日において当該遺族扶助料の年額に条例第七十三号附則第七条第一項及び第七条の二の規定により加算をされている額を加えた額(同日において同条第一項本文の規定により加算が行われない遺族扶助料にあつては、改定年額)」とする。

2 昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年二月二十八日までの間に支給事由の生じた一号遺族扶助料を受ける者が、同年三月一日から同年四月三十日までの間に、この規則による改正前の東京都恩給条例の一部を改正する条例附則第七条の二第一項に規定する年金たる給付等を定める規則(以下「改正前の規則」という。)第二条の規定の適用があり又はあるとした場合において、条例第七十三号附則第七条第一項各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)、若しくは条例第七十三号附則第七条の二第一項の東京都規則で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。以下「公的年金給付」という。)の支給を受け、同条の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者は、同年二月二十八日において条例第七十三号附則第七条第一項各号の一に該当し、若しくは公的年金給付の支給を受けていたとしたならば条例第七十三号附則第七条の二の規定により受けるべきであつた寡婦加算を、同年三月三十一日において受けていたものとみなし、又は同条第一項本文の規定により同日において寡婦加算を受けていないものとみなし、前項の規定を適用する。

第三条 昭和五十六年三月一日から同年四月三十日までの間に支給事由の生じた一号遺族扶助料を受ける者が、その生じた際又は生じた後同日までの間に、改正前の規則第二条の規定の適用があり又はあるとした場合において、条例第七十三号附則第七条第一項各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)、若しくは公的年金給付の支給を受け、条例第七十三号附則第七条の二の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同条第一項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間における改正後の規則第二条の規定の適用については、同条中「五十五万円」とあるのは、「昭和五十六年二月二十八日において支給事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた東京都恩給条例第五十四条第一項第一号に規定する遺族扶助料の年額(条例第七十三号附則第七条第一項の規定による加算の年額を除く。)を東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十六年東京都条例第八十二号)附則第二条第一項の規定により改定した場合の年額(以下この条において「改定年額」という。)に、同年二月二十八日において条例第七十三号附則第七条第一項各号の一に該当し、第七条の二第一項の東京都規則で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けていたとしたならば、同年三月三十一日において当該遺族扶助料の年額に条例第七十三号附則第七条第一項及び第七条の二の規定により加算されることとなる額を加えた額(同日において同条第一項本文の規定により加算が行われない遺族扶助料にあつては、改定年額)」とする。

(昭和五七年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第一六五号)

この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五七年規則第二〇二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都恩給条例の一部を改正する条例附則第七条の二第一項に規定する年金たる給付等を定める規則の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。

(昭和五九年規則第一八二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都恩給条例の一部を改正する条例附則第七条の二第一項に規定する年金たる給付等を定める規則の規定は、昭和五十九年三月一日から適用する。

(昭和六〇年規則第一六二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都恩給条例の一部を改正する条例附則第七条の二第一項に規定する年金たる給付等を定める規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六一年規則第一八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都恩給条例の一部を改正する条例附則第七条の二第一項に規定する年金たる給付等を定める規則第一条の規定は昭和六十一年四月一日から、同規則第二条の規定は同年七月一日から適用する。

(平成元年規則第一九八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都恩給条例の一部を改正する条例附則第七条の二第一項に規定する年金たる給付等を定める規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年規則第一八六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都恩給条例の一部を改正する条例附則第七条の二第一項に規定する年金たる給付等を定める規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年規則第三五七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都恩給条例の一部を改正する条例附則第七条の二第一項に規定する年金たる給付等を定める規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年規則第二二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都恩給条例の一部を改正する条例附則第七条の二第一項に規定する年金たる給付等を定める規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年規則第一四四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都恩給条例の一部を改正する条例附則第七条の二第一項に規定する年金たる給付等を定める規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年規則第二五号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第一七一号)

この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。

東京都恩給条例の一部を改正する条例附則第七条の二第一項に規定する年金たる給付等を定める規…

昭和55年12月25日 規則第182号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第2編 事/第8章
沿革情報
昭和55年12月25日 規則第182号
昭和56年10月15日 規則第161号
昭和57年7月19日 規則第127号
昭和57年8月25日 規則第165号
昭和57年10月8日 規則第202号
昭和59年10月9日 規則第182号
昭和60年10月11日 規則第162号
昭和61年10月6日 規則第181号
平成元年10月11日 規則第198号
平成2年9月28日 規則第186号
平成3年9月30日 規則第357号
平成4年10月12日 規則第220号
平成5年10月18日 規則第144号
平成6年3月31日 規則第25号
平成27年9月30日 規則第171号