○東京都恩給給与規則

昭和二四年一月二〇日

規則第一〇号

昭和二十三年九月東京都条例第百一号東京都恩給条例第十二条の規定により、東京都恩給給与規則を次のように定める。

東京都恩給給与規則

第一章 恩給の請求

第一条 退隠料を受けようとする者は退隠料請求書を、通算退職年金を受けようとする者は通算退職年金請求書を、増加退隠料又は傷病給与金を受けようとする者は公務傷病に因る恩給請求書を、退職当時の所属長を経て、裁定庁に差し出さなければならない。

(昭三七規則四七・一部改正)

第二条 前条の恩給請求書には、次の書類を添付しなければならない。

一 在職中の履歴書

二 戸籍抄本(これに準ずべきものを含む。以下同じ。)

(退職後請求までの間において作成されたもの。)

通算退職年金請求書には、前項各号に掲げる書類のほか、東京都恩給条例(昭和二十三年九月東京都条例第百一号。以下「条例」という。)第四十二条の二第一項各号の一に該当するに至つた事実を証明する書類を添付しなければならない。

公務傷病に因る恩給請求書には、第一項各号に掲げる書類の外、左の書類を添付しなければならない。

一 傷病疾病が公務に起因したことを認めるに足るべき書類(たとえば現認者の現認証明書、所属長の事実証明書等)

二 症状の経過を記載した書類

三 請求当時における診断書

四 条例第二十七条の二に掲げる障害補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載した所属長の証明書

恩給を改定する場合において前に恩給証書を受けたことがあるときは、第一項又は第三項に掲げる書類のほか、その恩給証書を添付しなければならない。

(昭三七規則四七・昭四一規則一七九・昭五三規則八四・昭五五規則一八四・平一一規則一一〇・一部改正)

第三条 条例第三十六条第三項の規定の適用を受けようとする者は、退隠料請求書に前条第一項各号に掲げる書類の外、同条第三項第二号及び第三号に掲げる書類を添付しなければならない。

(昭四一規則一七九・一部改正)

第四条 条例第四十三条第二項から第四項までの規定による加給を含む増加退隠料を請求する場合においては、公務傷病に因る恩給請求書に、第二条第一項及び第三項に掲げる書類の外、その加給の原因となる者の戸籍謄本(都の公務員退職の時以後の加給の原因となる者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)及びその者(増加退隠料を受けようとする者の妻を除く。)が都の公務員の退職当時(退職後出生した子については出生当時)から引き続きこれにより生計を維持し又はこれと生計を共にするものであることを明瞭にすることができる申立書を添付しなければならない。

2 前項の場合において、加給の原因となる者が重度障害の状態であつて生活資料を得るみちのない成年の子であるときは、同項に規定する書類のほか、重度障害の状態であることを証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市、区、町、村長又はこれに準ずべき者の証明書を添付しなければならない。

(昭三三規則一三〇・昭三八規則一四〇・昭四一規則一七九・昭五七規則一二八・一部改正)

第四条の二 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年十二月東京都条例第百二十一号)附則第十二項但書及び第十三項の規定により第一次に退隠料の給与を請求する場合においては、第一条及び第二条の規定にかかわらず、未帰還公務員留守家族退隠料請求書に左の書類を添付して都の公務員の所属長を経て裁定庁に差し出さなければならない。

 都の公務員の履歴書

 請求者の戸籍謄本(都の公務員が退職とみなされた日以後請求までの間に作成されたもの)

 都の公務員が退職とみなされた日の属する月の翌月分以降の未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当又は特別手当の支給に関する所属長の証明書

2 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年十二月東京都条例第百二十一号)附則第十二項但書及び第十三項の規定により第二次以下において退隠料の給与を請求することができる者が退隠料の給与を請求する場合においては、第一条及び第二条の規定にかかわらず、未帰還公務員留守家族退隠料請求書に先順位者である者が退隠料の給与を受けることができなくなつたことを証する書類、先順位者の受けた恩給証書及び請求書の戸籍謄本(先順位者である者が退隠料の給与を受けることができなくなつた日以後請求までの間において作成されたもの)を添付して裁定庁に差し出さなければならない。

3 前二項の場合において同順位者が二人以上あるときはそのうちの一人を総代者として退隠料の給与の請求をしなければならない。この場合においては、前二項の規定による外未帰還公務員留守家族退隠料請求書に請求者全員連署の総代者選任届書を添付しなければならない。

4 第一項又は第二項の規定により退隠料の給与を受ける者が二人以上ある場合において、そのうちの一部の者が退隠料の給与を受けることができなくなつたときは、恩給証書書換請求書に恩給証書及びその者が退隠料の給与を受けることができなくなつたことを証する書類を添付して裁定庁に差し出さなければならない。

5 前項の場合において、第三項の規定による総代者である者が退隠料の給与を受けることができなくなり、なお退隠料の給与を受ける者が二人以上あるときは、前項の規定による外恩給証書書換請求書にこれら退隠料の給与を受ける者全員連署の総代者選任届書を添付しなければならない。

6 第三項及び前項の場合においては、これらの項に規定する総代者が退隠料の支給の請求をしなければならない。

第四条の三 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年十二月東京都条例第百二十一号)附則第十二項本文の規定により退隠料を請求しようとする場合においては、第一条及び第二条の規定による外退隠料請求書に左の書類を添付しなければならない。

 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年十二月東京都条例第百二十一号)附則第十二項但書及び第十三項の規定により退隠料の給与を受けた者があるときは、恩給証書及び請求者が帰国した年月日を明瞭にすることができる官公署の証明書

 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年十二月東京都条例第百二十一号)附則第十二項但書及び第十三項の規定により退隠料の給与を受けた者がないときは、請求者が帰国した年月日を明瞭にすることができる官公署の証明書

2 前項第一号の場合においては第二条第一項第一号の履歴書は添付することを要しない。

第四条の四 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年十月東京都条例第百四号。以下「条例第百四号」という。)付則第二条第一項の規定による退隠料または増加退隠料を請求しようとする場合においては、前六条の規定によるほか、当該恩給の請求書に次の書類を添付しなければならない。

 請求者が刑に処せられたことにより恩給を受ける権利または資格を失つたこと及び当該刑の言渡しの効力が失われたものとされたことを明瞭にできる申立書

 請求者が退職後前号の申立に係る刑に処せられたことによるほか条例に規定する退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたことを明瞭にできる申立書

2 条例第百四号付則第二条第二項の規定による退隠料または増加退隠料を請求しようとする場合においては、前六条の規定によるほか当該恩給の請求書に次の書類を添付しなければならない。

 請求者が懲戒または懲罰の処分により退職したことにより恩給を受ける資格を失つたこと及び当該懲戒または懲罰が免除されたことを明瞭にできる申立書

 請求者が退職後条例に規定する退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたことを明瞭にできる申立書

(昭三七規則一五九・追加)

第四条の五 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十九年東京都条例第二百十四号。以下「条例第二百十四号」という。)附則第三条、第三条の三から第九条まで及び東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十五年東京都条例第百三十三号。以下「条例第百三十三号」という。)附則第五条の規定による退隠料を請求しようとする場合には、前七条の規定によるほか、当該恩給の請求書に請求者が退職後条例に規定する退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたことを明りようにできる申立書を添付しなければならない。ただし、第二条第一項第二号の戸籍抄本は、当該退隠料を受ける権利を取得した時から請求する時までの間に作成されたものでなければならない。

(昭五三規則八四・追加、昭五四規則一五五・一部改正)

第五条 条例第四十三条第二項から第四項までの規定による加給を受ける恩給権者は、その加給の原因たる者の員数に変動があつた場合においては、公務傷病に因る恩給改定請求書に左の書類を添付して、裁定庁に、これを差し出さなければならない。

 新に加給の原因となる者が生じた場合にあつては恩給証書及びその者の戸籍謄本並びに退職後出生した子についてはその者が出生当時から引き続き増加退隠料を受ける者により生計を維持しまたはこれと生計を共にするものであることを明瞭にすることができる申立書

 加給の原因であつた者の加給の原因である理由が消滅した場合にあつては恩給証書及びその理由の消滅したことを明瞭にすることができる申立書

2 第四条第二項の規定は、前項第一号の場合において、新たに加給の原因となる者が重度障害の状態であつて生活資料を得るみちのない成年の子である場合に準用する。

(昭三三規則一三〇・昭三八規則一四〇・昭四一規則一七九・昭五七規則一二八・一部改正)

第六条 退職給与金を受けようとする者は、退職給与金請求書に在職中の履歴書を添付して、退職当時の所属長を経て、裁定庁に差し出さなければならない。

第六条の二 条例第四十七条第三項の規定による退職給与金の額の計算上控除を受けないことを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に、退職給与金選択申出書を退職当時の所属長を経て、裁定庁に差し出さなければならない。

(昭三七規則四七・追加)

第六条の三 条例第四十八条の三第一項の規定による返還一時金の支給を受けることを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に、返還一時金選択申出書を退職当時の所属長を経て、裁定庁に差し出さなければならない。

(昭三七規則四七・追加)

第六条の四 条例第四十八条の二または第四十八条の三の規定による返還一時金を受けようとする者は、返還一時金請求書を退職当時の所属長を経て、裁定庁に差し出さなければならない。

2 前項の請求書には、その者の在職中の履歴書及び条例第四十二条の二第一項各号の一に該当するに至らなかつた事実を証明する書類を添付しなければならない。

(昭三七規則四七・追加)

第七条 遺族扶助料を受けようとする者は、遺族扶助料請求書を、通算遺族年金を受けようとする者は、通算遺族年金請求書を裁定庁に差し出さなければならない。ただし、第八条第九条第一項第二号又は第十一条第二項の規定により遺族扶助料請求書に都の公務員の在職中の履歴書を添付すべき場合及び第十二条の二に規定する場合においては、都の公務員の所属長を経て、これを差し出さなければならない。

(昭三七規則一五九・昭五三規則八四・一部改正)

第八条 条例第五十条第一項第一号の規定により第一次に遺族扶助料を請求することができる者が遺族扶助料を請求する場合においては、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

一 都の公務員の在職中の履歴書

二 請求書の戸籍謄本(都の公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明りようにすることができるもの)

三 請求者が都の公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを明りようにすることができる申立書

前項の場合において請求者が条例第五十一条の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類の外、左の書類を添付しなければならない。

一 遺族扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

二 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(都の公務員死亡の時以後の遺族扶助料を受けようとする者の身分関係を明瞭にすることができるもの)(前項第二号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

三 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者が都の公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書(前項第三号の申立書に連記してこれに代えることができる。)

第二項の場合において都の公務員が前に恩給証書を受けたことがあるときは、前二項各号に掲げる書類の外、その恩給証書を添付しなければならない。

(昭四六規則一八八・昭五三規則八四・昭五五規則一八四・平一一規則一一〇・一部改正)

第九条 条例第五十条第一項第二号の規定により第一次に遺族扶助料を請求することができる者が遺族扶助料を請求する場合においては、遺族扶助料請求書に左の書類を添付しなければならない。

 都の公務員が既に退隠料の裁定を経たるときは、その恩給証書及び前条第一項第二号から第四号までに掲げる書類

 都の公務員がまだ退隠料の裁定を経ないときは、前条第一項各号に掲げる書類

前条第二項の規定は前項第一号の場合に、前条第二項及び第三項の規定は前項第二号の場合に、これを準用する。

(昭四六規則一八八・昭五三規則八四・昭五五規則一八四・一部改正)

第十条 前二条の場合において都の公務員の死亡が公務に因る傷痍疾病に起因するときは、前二条の規定によるの外、遺族扶助料請求書に左の書類を添付しなければならない。

 第二条第三項第一号及び第二号に掲げる書類

 死亡者の死亡診断書又は屍体検案書

 条例第六十一条に掲げる遺族補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載した所属長の証明書

前項第二号の死亡診断書又は屍体検案書を添付することができない場合においては、死亡の事実を証する公の証明書を添付しなければならない。

(昭四一規則一七九・一部改正)

第十一条 条例第五十条第一項各号の規定により第二次以下において遺族扶助料を請求することができる者が遺族扶助料を請求する場合においては、遺族扶助料請求書を次の書類を添付しなければならない。

 前遺族扶助料権者が遺族扶助料を受ける権利を失つたことを証する書類

 前遺族扶助料権者の遺族扶助料証書

 請求者の戸籍謄本(都の公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明りようにすることができるもの)

 請求者が都の公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを明りようにすることができる申立書

前項の場合において請求者が条例第五十一条の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類の外第八条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

前二項の場合において前遺族扶助料権者がまだ遺族扶助料の裁定を経ないときは、第一項第一号に掲げる書類及び前遺族扶助料権者が遺族扶助料を請求する場合に添付することを要する書類を添付しなければならない。

(昭四六規則一八八・昭五三規則八四・昭五五規則一八四・平一一規則一一〇・一部改正)

第十一条の二 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年十二月東京都条例第百二十一号)附則第十一項から第十三項までの規定による未帰還公務員の死亡が判明した日の属する月の翌月から給されるべき遺族扶助料を請求しようとする場合においては、前五条の規定による外遺族扶助料請求書に当該未帰還公務員の死亡が判明した年月日を明瞭にすることができる申立書を添付しなければならない。

2 前項の場合において東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年十二月東京都条例第百二十一号)附則第十二項但書及び第十三項の規定による退隠料の給与を受けた者があるときは、前項に規定する書類の外恩給証書を添付しなければならない。

第十二条 遺族扶助料を受ける者二人以上ある場合において、その中の一部の者が失権したときは、遺族扶助料証書書換請求書に遺族扶助料証書及びその者が遺族扶助料を受ける権利を失つたことを証する書類を添付して裁定庁にこれを差し出さなければならない。

前項の場合において条例第五十一条の規定による総代者である遺族扶助料権者で失権しなお遺族扶助料を受ける者が二人以上あるときは、前項の規定による外遺族扶助料証書書換請求書にこれ等遺族扶助料を受ける者全員連署の総代者選任届書を添付しなければならない。

第十二条の二 条例第百四号付則第二条第一項の規定による遺族扶助料を請求しようとする場合においては、前七条の規定によるほか遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

 都の公務員が刑に処せられたことにより恩給を受ける権利または資格を失つたこと及び当該刑の言渡しの効力が失われたものとされたことを明瞭にできる申立書

 都の公務員が退職後死亡までの間において前号の申立に係る刑に処せられたことによるほか、条例に規定する退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたこと及び請求者が都の公務員死亡後条例に規定する遺族扶助料を受ける権利または資格を失うべき事由に該当しなかつたことを明瞭にできる申立書

2 条例第百四号付則第二条第二項の規定による遺族扶助料を請求しようとする場合においては、前七条の規定によるほか遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

 都の公務員が懲戒または懲罰の処分により退職したことにより恩給を受ける資格を失つたこと及び当該懲戒または懲罰が免除されたことを明瞭にできる申立書

 都の公務員が退職後死亡までの間において条例に規定する退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたこと及び請求者が都の公務員死亡後条例に規定する遺族扶助料を受ける権利または資格を失うべき事由に該当しなかつたことを明瞭にできる申立書

(昭三七規則一五九・追加)

第十二条の三 条例第二百十四号附則第三条、第三条の三から第九条まで及び条例第百三十三号附則第五条の規定による遺族扶助料を請求しようとする場合には、第七条から前条までの規定によるほか、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

 都の公務員が退職後死亡した者であるときは、その都の公務員が退職後死亡までの間に条例に規定する退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたこと及び請求者が都の公務員死亡後条例に規定する遺族扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたことを明りようにできる申立書

 都の公務員が在職中死亡した者であるときは、請求者が都の公務員死亡後条例に規定する遺族扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しないことを明りようにできる申立書

(昭五三規則八四・追加、昭五四規則一五五・一部改正)

第十三条 条例第五十四条第二項の規定による加給を含む遺族扶助料を請求しようとする場合においては前九条の規定によるほか遺族扶助料請求書に左の書類を添付しなければならない。

 加給の原因となるべき遺族の戸籍謄本(都の公務員死亡の時以後の加給の原因となるべき遺族の身分関係を明瞭にすることができるもの)(前八条の規定により添付すべき戸籍謄本と重複する場合を除く。)

 加給の原因となるべき遺族が都の公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたること及び遺族扶助料を受けようとする者により生計を維持し又はこれと生計を共にすることを明瞭にすることができる申立書

2 第四条第二項の規定は、前項の場合において、加給の原因となる遺族が重度障害の状態であつて生活資料を得るみちのない成年の子である場合に準用する。

(昭三七規則一五九・昭四一規則一七九・昭五三規則八四・昭五七規則一二八・一部改正)

第十三条の二 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第七十三号。以下「条例第七十三号」という。)附則第七条第一項に規定する加算を含む遺族扶助料を請求しようとする場合においては、第七条から第十二条の二までの規定によるほか、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

 加算の原因となるべき子の戸籍謄本(都の公務員死亡の時以後の加算の原因となるべき子の身分関係を明りようにすることができるもの)(第八条から第十二条の二までの規定により添付すべき戸籍謄本と重複する場合を除く。)

 加算の原因となるべき子が都の公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたこと及び遺族扶助料を受けようとする者により生計を維持し、又はこれと生計を共にすることを明りようにできる申立書

 条例第七十三号附則第七条の二第一項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付であつて東京都規則で定めるものを受けているかいないかをめいりようにできる申立書

2 加算の原因となるべき子が重度障害の状態であつて生活資料を得るみちのない成年の子である場合においては、前項の規定によるほか、遺族扶助料請求書に重度障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する区市町村長又はこれに準ずべき者の証明書を添付しなければならない。

(昭五三規則八四・追加、昭五五規則一八四・昭五七規則一二八・令四規則三五・一部改正)

第十四条 条例第五十二条又は条例第五十七条の二ただし書の規定による遺族扶助料を請求する場合においては、第七条から第十三条までの規定によるほか、遺族扶助料請求書に重度障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市、区、町、村長又はこれに準ずべき者の証明書を添付しなければならない。ただし、請求者が都の公務員の死亡当時より重度障害の状態にある夫であるときは、生活資料を得るみちのないことを証する市、区、町、村長又はこれに準ずべき者の証明書はこれを添付することを要しない。

(昭四六規則一八八・昭五三規則八四・昭五七規則一二八・一部改正)

第十五条 条例第五十四条第二項の規定による加給を受ける遺族扶助料権者は、その加給の原因たる遺族の員数に増減があつた場合においては、加給員数の変動による遺族扶助料改定請求書に左の書類を添付して裁定庁にこれを差し出さなければならない。

 加給の原因となるべき遺族の員数が増加した場合にあつては、遺族扶助料証書及び戸籍謄本(加給の原因たる遺族の員数の増加を明瞭にすることができるもの)及び加給の原因となるべき遺族が遺族扶助料を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計を共にするに至つたことを明瞭にすることができる申立書

 加給の原因たる遺族の員数が減少した場合にあつては、遺族扶助料証書及び加給の原因たる遺族の員数が減少したことを明瞭にすることができる申告書

2 第四条第二項の規定は、前項第一号の場合において、加給の原因となる遺族が重度障害の状態であつて生活資料を得るみちのない成年の子である場合に準用する。

(昭四一規則一七九・昭五七規則一二八・一部改正)

第十五条の二 条例第七十三号附則第七条第一項の規定による加算を受ける遺族扶助料権者は、その加算の原因となる子の員数に増減があつた場合においては、加算員数の変動による遺族扶助料改定請求書に左の書類を添付して裁定庁にこれを提出しなければならない。

 加算の原因となるべき子の員数が増加した場合にあつては、遺族扶助料証書及び戸籍謄本(加算の原因である子の員数の増加を明りようにすることができるもの)並びに第十三条の二第一項第二号の申立書

 加算の原因となる子の員数が減少した場合にあつては、遺族扶助料証書及び加算の原因となる子の員数が減少したことを明りようにすることができる申立書

2 第十三条の二第二項の規定は、前項第一号の場合において、加算の原因となる子が重度障害の状態であつて生活資料を得るみちのない成年の子である場合に準用する。

(昭五三規則八四・追加、令四規則三五・一部改正)

第十五条の三 条例第五十四条第一項第一号に規定する遺族扶助料(昭和五十五年十月三十一日以後に給与事由が生じた遺族扶助料に限る。以下この条及び第三十一条の二第五項において同じ。)を受ける者は、条例第七十三号附則第七条第一項の規定による加算を受けることとなつたときは、加算に関する遺族扶助料改定請求書に次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して裁定庁に提出しなければならない。

 条例第七十三号附則第七条第一項第二号に該当することとなつたとき 遺族扶助料証書、戸籍謄本(加算の原因となる子のあることを明らかにできるもの)第十三条の二第一項第二号及び第三号の申立書並びに重度障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する区市町村長又はこれに準ずべき者の証明書(加算の原因となるべき子が重度障害の状態であつて生活資料を得るみちのない成年の子の場合に限る。)

 条例第七十三号附則第七条第一項第三号に該当することとなつたとき 遺族扶助料証書及び第十三条の二第一項第三号の申立書

2 条例第七十三号附則第七条の二第二項の規定による加算額の加算を含む遺族扶助料を受ける者は、その後同条第一項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付であつて東京都規則で定めるものを受けないこととなつたときは、加算に関する遺族扶助料改定請求書に遺族扶助料証書及び第十三条の二第一項第三号の申立書を添付して裁定庁に提出しなければならない。

3 条例第七十三号附則第七条第一項の規定による加算を含む遺族扶助料を受ける者は、条例第七十三号附則第七条の二第一項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付であつて東京都規則で定めるものを受けることとなつたときは、加算に関する遺族扶助料改定請求書に前項に規定する書類を添付して裁定庁に提出しなければならない。

(昭五五規則一八四・追加、昭五七規則一二八・令四規則三五・一部改正)

第十六条 条例第五十七条の規定により遺族扶助料の停止を申請する者が次順位者である場合においては、当該次順位者は遺族扶助料停止申請書に左の書類を添付して裁定庁にこれを差し出さなければならない。

 遺族扶助料権者が所在不明であることを証する公の証明書

 請求者の戸籍謄本(都の公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの)

 請求者が都の公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書

前項の場合において請求者が条例第五十一条の規定による総代者であるときは、前項の規定により添付すべき書類の外、第八条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

第十七条 条例第五十七条の規定により遺族扶助料の停止を申請する者が同順位者である場合においては、当該同順位者は遺族扶助料停止申請書に遺族扶助料権者の所在不明であることを証する公の証明書を添付して、裁定庁にこれを差し出さなければならない。

条例第五十一条の規定による総代者である遺族扶助料権者が所在不明となつた場合において他に遺族扶助料を受ける者が二人以上あるときは、前項の規定による外遺族扶助料停止申請書にこれら遺族扶助料を受ける者全員連署の総代者選任届書を添付しなければならない。

第十八条 前二条の場合においては、同時に条例第五十八条の規定による遺族扶助料転給の請求をしなければならない。

第十九条 条例第五十八条の規定による遺族扶助料の転給を請求する者が次順位者である場合においては、当該順位者はその事由を記載した遺族扶助料転給請求書に次の書類を添付して、裁定庁にこれを差し出さなければならない。

 請求者の戸籍謄本(都の公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明りようにすることができるもの)

 請求者が都の公務員の死亡当時これによる生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを明りようにすることができる申立書

前項の場合において請求者が条例第五十一条の規定による総代者であるときは、前項の規定により添付すべき書類の外第八条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

前二項の規定により添付すべき書類は、第十六条の規定によりこれを添付したる場合は、その添付を要しない。

(昭四六規則一八八・昭五三規則八四・昭五五規則一八四・平一一規則一一〇・一部改正)

第二十条 条例第五十八条の規定により遺族扶助料の転給を請求する者が同順位者である場合においては、当該同順位者はその事由を記載したる遺族扶助料転給請求書を裁定庁に差し出さなければならない。

条例第五十一条の規定による総代者につき遺族扶助料停止の事由が生じた場合において、他に遺族扶助料を受ける者が二人以上あるときは、前項の規定により差し出すべき請求書に遺族扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書を添付しなければならない。但し、第十七条の規定によりこれを添付したるときは、その添付を要しない。

第二十条の二 条例第六十一条の二第一項の規定により通算遺族年金を請求しようとする者は、通算遺族年金請求書に次に掲げる書類を添付して裁定庁にこれを提出しなければならない。

 都の公務員であつた者の履歴書及び都の公務員であつた者が通算退職年金の支給を受ける権利を有する者であつたことを証明する書類(その者が第一条の規定による通算退職年金の請求を行つていない場合に限る。)

 都の公務員であつた者の死亡事実の記載された戸籍謄本

 請求者の戸籍謄本(都の公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明りようにすることができるもの)

 請求者が都の公務員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者の生計を共にしていたことを明りようにすることができる申立書

 請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)条例第六十一条の二第三項において準用する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十九条第一項各号に規定する同法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その事実を証明する診断書

 都の公務員であつた者が通算退職年金の年金証書の交付を受けている場合には、その年金証書

2 条例第六十一条の二第三項において準用する厚生年金保険法第六十三条第一項の規定により通算遺族年金を受ける権利を失つた配偶者がある場合において通算遺族年金の支給の停止の解除を請求しようとする子又は条例第六十一条の二第三項において準用する厚生年金保険法第六十七条第一項の規定により所在不明である配偶者の通算遺族年金の支給の停止を申請し、通算遺族年金の支給の停止の解除を請求しようとする子は、通算遺族年金転給請求書に次の書類を添付して裁定庁にこれを提出しなければならない。

 条例第六十一条の二第三項において準用する厚生年金保険法第六十三条第一項各号の一又は第六十七条第一項に該当する事実を証明する書類

 前項第三号第五号及び第六号に掲げる書類

 通算遺族年金の年金証書

(昭五三規則八四・追加、昭五五規則一八四・昭五七規則一二八・平一一規則一一〇・一部改正)

第二十一条 条例第六十条の規定による一時扶助料を受けようとする者は、一時扶助料請求書を裁定庁に差し出さなければならない。但し、第二項第二号の規定により都の公務員の在職中の履歴書を添付すべき場合においては、都の公務員の所属長を経て、これを差し出さなければならない。

前項の一時扶助料請求書には、重度障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市、区、町、村長又はこれに準ずべき者の証明書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 公務員が既に退隠料の裁定を経たるときは、その恩給証書並びに請求者の戸籍謄本(都の公務員死亡当時の請求者の身分関係を明りようにすることができるもの)及び請求者が都の公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明りようにすることができる申立書

二 都の公務員がまだ退隠料の裁定を経ないときは、都の公務員の在職中の履歴書及び請求者の戸籍謄本(都の公務員死亡当時の請求者の身分関係を明りようにすることができるもの)

前項の場合において請求者が条例第六十条第二項の規定による総代者であるときは、前項の規定により添付すべき書類の外左の書類を添付しなければならない。

一 一時扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

二 請求者以外の一時扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(都の公務員死亡当時の一時扶助料を受けようとする者の身分関係を明瞭にすることができるもの)(前項第二号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

三 請求者以外の一時扶助料を受けようとする者が都の公務員死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書(前項各号の申立書に連記して、これに代えることができる。)

(昭五七規則一二八・一部改正)

第二十二条 削除

第二十三条 死亡給与金を受けようとする者は、死亡給与金請求書に左の書類を添付して、都の公務員の所属長を経て裁定庁に差し出さなければならない。

一 都の公務員の在職中の履歴書

二 請求者の戸籍謄本(都の公務員死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの)

三 請求者が都の公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書

前項の場合において請求者が条例第六十二条第四項の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類の外、左の書類を添付しなければならない。

一 死亡給与金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

二 請求者以外の死亡給与金を受けようとする者の戸籍謄本(都の公務員死亡当時の死亡給与金を受けようとする者の身分関係を明瞭にすることができるもの)(前項第二号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

三 請求者以外の死亡給与金を受けようとする者が都の公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書(前項第三号の申立書に連記してこれに代えることができる。)

第二十三条の二 条例第六十二条の二の規定による死亡一時金を受けようとする者は、死亡一時金請求書を退職当時の所属長を経て、裁定庁に差し出さなければならない。

(昭三七規則四七・追加)

第二十四条 条例第九条の規定により恩給を請求する者は、恩給の請求書に左の書類を添付してこれを裁定庁に差し出さなければならない。ただし、死亡したる恩給権者が恩給を請求するとしたらその所属長を経由すべき場合においては、その所属長を経て、これを差し出さなければならない。

一 死亡したる恩給権者が恩給を請求するとしたら添付することを要すべき書類

二 恩給権者の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し

前項の請求者が遺族である場合においては、前項各号に掲げる書類の外、請求者が都の公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書を添付しなければならない。但し、請求者が同時に第七条の規定により遺族扶助料を請求するときは、この限りでない。

第一項の請求者が遺族以外の相続人である場合においては、第一項各号に掲げる書類の外、相続人であることを証する市、区、町、村長又はこれに準ずべき者の証明書を添付しなければならない。但し、第一項第二号の戸籍謄本により相続人であることが顕著であるときは、この限りでない。

第一項の請求者が条例第五十一条の規定による総代者であるときは、前三項の規定によるの外、恩給の請求書に左の書類を添付しなければならない。

一 恩給の支給を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

二 請求者以外の恩給の支給を受けようとする者の戸籍謄本(死亡したる恩給権者の死亡当時の恩給の支給を受けようとする者の身分関係を明瞭にすることができるもの)(第一項第二号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

三 請求者以外の恩給の支給を受けようとする者に関する第二項に掲げる申立書又は第三項に掲げる証明書(請求者と連記又は連記証明することができる。)

(平二九規則一〇四・令四規則三五・一部改正)

第二十四条の二 条例第百四号附則第二条、条例第二百十四号附則第三条、第三条の三から第九条まで及び条例第百三十三号附則第五条の規定による退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を取得した者は、当該退隠料又は遺族扶助料を請求する際、都の公務員退職の時に退隠料を受ける権利を取得したものとすれば条例以外の法令によりその権利が消滅するべきものでないことを明りようにできる申立書を提出しなければならない。

2 条例第二百十四号附則第三条の二(同条例附則第四条及び第五条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第六条の二の規定の適用により、退隠料又は遺族扶助料の改定を請求しようとする者は、これらの請求の際、同条例附則第三条の二又は第六条の二に規定する帰国した日を明りようにすることができる申立書を提出しなければならない。

(昭五三規則八四・追加、昭五四規則一五五・一部改正)

第二十四条の三 第二条第四項第四条の二第四項第四条の三第一項第五条第一項第十二条第一項第十五条第一項第十五条の二第一項又は第十五条の三第一項の規定により恩給の請求書に恩給証書又は扶助料証書を添付することとなる場合には、これらの写しによりこれに代えることができる。

(昭五三規則八四・追加、昭五五規則一八四・一部改正)

第二十五条 恩給の請求につき恩給証書を添付すべき場合において、亡失その他の事由に因りこれを添付することができないときは、証拠書類を添えてその事由を届け出なければならない。

第二十六条 所属庁が廃止された場合においては、書類は、その庁の事務を引き継いだ庁を経由しなければならない。

第二章 恩給の裁定

(昭五三規則八四・改称)

第二十七条 所属長において恩給請求書類を受け付けたときは、これを調査し、不備の点のないことを認めたときは履歴書、証明書その他の添付書類につき、その庁において証明することができるものは証明し、退職給与金、返還一時金、死亡給与金及び死亡一時金については恩給金額計算書を作り、速やかに裁定庁にこれを送付しなければならない。

(昭三〇規則四・昭三七規則四七・昭五三規則八四・一部改正)

第二十八条 裁定庁において恩給請求書類を受付けたときは、これを審査し、恩給請求書類に不備の点なく、かつ恩給を受ける権利ありと認めたときは、年金たる恩給については恩給証書を、一時金たる恩給については裁定通知書を請求者に交付しなければならない。

第二十九条 裁定庁は、審査上必要があると認めたときは、請求者又は申請者に出頭を求め、又は必要なる書類の提出を求めることができる。

第三章 恩給の支給及び受給権存否の調査

第三十条 年金たる恩給は、毎年一月、四月、七月及び十月の四期において各々その前三箇月分を支給する。ただし、一月に支給すべき年金については、これを受けようとする者の請求があつたときは、その前年の十二月においてもこれを支給することができる。

2 年金受給者の死亡若しくは受給権の喪失若しくは停止のとき又は前支給期に支給できなかつたものは、支給期でない時期においてもこれを支給する。

(平一九規則一七三・全改)

第三十一条 条例第十二条の三第二項に規定する知事が別に定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

 恩給権者の死亡を支給事由とする遺族扶助料権者(通算遺族年金を受ける権利を有する者を含む。以下同じ。)が、当該恩給権者の死亡に伴う当該恩給の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

 遺族扶助料権者が、同一支給事由に基づく他の遺族扶助料権者の死亡に伴う当該遺族扶助料(通算遺族年金を含む。)の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

(平一九規則一七三・全改)

第三十一条の二 条例第七条の二の規定による恩給受給権存否の調査は、受給者の身分関係の変動その他恩給受給権を消滅せらるべき原因たる事実の有無について行う。

2 遺族たる夫が条例第五十七条の二ただし書の規定により、又は成年の子が条例第五十二条の規定により遺族扶助料を給せられたときは、その者については、前項に規定する事項のほか、特に同条に規定する事項の継続の有無を調査する。

3 条例第四十三条第二項又は第五十四条第二項の規定により加給を受ける受給者については、第一項に規定する事項の外、加給の原因たる者の員数を調査する。

4 前項の場合において、加給の原因となる者が重度障害の状態であつて生活資料を得るみちのない成年の子であるときは、同項に規定する事項のほか、その事情の継続の有無を調査する。

5 条例第七十三号附則第七条第一項の規定による加算を含む遺族扶助料を受ける者については、第一項に規定する事項のほか、条例第七十三号附則第七条の二第一項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付であつて東京都規則で定めるものの受給の有無を調査する。

6 条例第七十三号附則第七条第一項第一号又は第二号の規定により加算を受ける受給者については、第一項及び前項に規定する事項のほか、加算の原因となる子の員数を調査する。

7 前項の場合において加算の原因となる子が重度障害の状態であつて生活資料を得るみちのない成年の子であるときは、同項に規定する事項のほか、その加算の原因である事情の継続の有無を調査する。

(昭三二規則九〇・昭四一規則一七九・昭四六規則一八八・昭五三規則八四・昭五五規則一八四・昭五七規則一二八・令四規則三五・一部改正)

第三十二条 年金である恩給を受けようとする者は、恩給受給権存否の調査のための受給権調査票を、誕生月が奇数月の者は令和の奇数年の四月一日以後同月末日までに、誕生月が偶数月の者は令和の偶数年の四月一日以後同月末日までに、裁定庁に提出しなければならない。ただし、次の各号に該当する者は当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

 前条第二項第四項又は第七項の事実を証するために重度障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する区市町村長又はこれに準ずべき者の証明書

 前条第三項又は第六項の事実を証するために加給又は加算の原因である者の住民票謄本及びその者が受給者により生計を維持し、又はこれと生計を共にすることを明りようにすることができる申立書

 前条第五項の事実を証するために第十三条の二第一項第三号の申立書(恩給受給権存否の調査のための受給権調査票に記載しこれに代えることを妨げない。)

2 前項の書類は、事実が裁定庁に明らかな場合又は公の証明書がある場合において裁定庁がこれを承認したときは、その承認をもつてこれに代えることができる。

3 第一項に規定する書類を差し出すべき月が恩給の裁定を受けた月(証書の日附にある月)の翌月から十二月以内にあるときは、その書類を差し出すことを要しない。

(昭三〇規則四・昭三二規則九〇・昭三四規則一二七・昭三七規則四七・昭三八規則一四〇・昭四〇規則一九・昭四一規則一七・昭四一規則一七九・昭四六規則一八八・昭五三規則八四・昭五五規則一八四・昭五七規則一二八・平一七規則七〇・令二規則一七三・一部改正)

第三十二条の二 裁定庁は、恩給受給権存否の調査上必要があると認めたときは、年金である恩給の受給者に出頭を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(昭五三規則八四・追加)

第三十三条 裁定庁は、次の各号のいずれかに該当する場合は、次の支給期以後の恩給については各号に規定する事由が解消された後に支給するものとする。

 受給者が前二条に規定する書類の提出又は前条に規定する出頭の求めに応じず、受給権の存否が確認できない場合

 受給者の失踪等により、受給者の生存が確認できない場合

(平二三規則六八・全改)

第三十四条 削除

第三十五条 削除

第三十六条 削除

(昭四一規則一七)

第四章 恩給の支払

第三十七条 年金たる恩給は、口座振替の方法又は東京都会計事務規則(昭和三十九年東京都規則第八十八号)第五十七条に規定する送金払により支払う。ただし、第三十条第二項の規定による恩給の支給については、これら以外の方法によつて、支払うことができる。

(昭四一規則一七・全改、昭四五規則四二・平一九規則一七三・平一九規則二〇七・一部改正)

第三十七条の二 第三十七条に規定する口座振替の方法により、年金たる恩給の支払いを受けようとする者は、恩給口座振替依頼書を二通裁定庁に提出しなければならない。

2 口座振替の方法により、年金たる恩給の支払いを受けている者が、前項の規定により提出した恩給口座振替依頼書の記載事項の内容を変更しようとするときは、恩給口座振替変更届を二通裁定庁に提出しなければならない。

(昭四一規則一七・追加)

第三十七条の三 第三十七条に規定する口座振替の方法により年金たる恩給の支払いを受けている者が、支払いの方法を同条の送金払に変更しようとするときは、恩給受給方法変更届を裁定庁に提出しなければならない。

(昭四一規則一七・追加、昭四五規則四二・平一九規則二〇七・一部改正)

第三十八条 居住地に変更があつた場合においては、受給者は、その旨を裁定庁に届出なければならない。

(昭四一規則一七・一部改正)

第三十八条の二 前三条に規定する依頼書または届出が支給期前一月以前に裁定庁に到達したときは、次の支給期から当該届出の内容に従い恩給を支払うものとする。

(昭四一規則一七・追加)

第三十九条 削除

(昭四一規則一七)

第四十条 削除

(昭四一規則一七)

第四十一条 削除

(昭四一規則一七)

第四十二条 削除

(昭四一規則一七)

第四十三条 削除

(昭四一規則一七)

第四十三条の二 削除

(昭四一規則一七)

第五章 恩給証書の返還及び再交付

第四十四条 退隠料を受ける者が条例第三十六条第一項第一号又は東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十七年六月東京都条例第五十四号)附則第十七項の規定によりその退隠料を停止されるべき場合(東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年五月東京都条例第八十九号)附則第六項の規定により準用する場合を含む。)においては、その旨を明記して、その恩給証書を速に裁定庁に返還しなければならない。

(昭三二規則九〇・一部改正)

第四十五条 年金たる恩給を受ける者が死亡し又は恩給を受ける権利を失つた場合において恩給を受けるべき順位者がないときは、恩給証書を占有する者は速に裁定庁にこれを返還しなければならない。

前項の場合において亡失その他の事由に由り恩給証書を返還することができないときは、速にその旨を裁定庁に届出なければならない。

第四十六条 恩給証書又は裁定通知書を亡失し又は毀損したときは、その事由を具し証拠書類を添えて裁定庁にその再交付を申請することができる。

第四十七条 恩給証書又は裁定通知書の再交付があつたときは、従前の恩給証書は、その効力を失う。

亡失を理由として恩給証書又は裁定通知書の再交付があつた後、従前の恩給証書又は裁定通知書を発見したときは、速に裁定庁にこれを返還しなければならない。

前項の規定は、前条第二項の規定により恩給証書の再交付のあつた場合につき、これを準用する。

第六章 雑則

第四十七条の二 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年十二月東京都条例第百二十一号)附則第三項の規定により例によるものとされた同条例による改正前の条例第二十一条の規定により加算されるべき勤務に服したときは、その所属庁の長は、勤務日誌を作り、恩給請求に際しその写を裁定庁に送付しなければならない。

第四十八条 条例第三十七条に規定する恩給納付金は、毎月給料受領の際これを納付しなければならない。

2 転職、休職、退職又は死亡等に因り過渡給料の返納を必要とするときは、その過渡給料額から条例第三十七条の規定により納付金を算出したときの割合をその過渡給料額に乗じて得た金額を控除した残額につき返納の手続を行うものとする。

第四十八条の二 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十七年六月東京都条例第五十四号)附則第四項但書、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年五月東京都条例第八十九号)附則第五項及び東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十二年八月東京都条例第四十七号)付則第十項、第十二項及び第十六項ただし書の規定による年金恩給の返還は、最終に裁定を行うべき庁に対してその庁の定める収入手続によつて行うものとする。

(昭三二規則九〇・一部改正)

第四十八条の三 前条の規定により退職時までに受けた年金恩給の額を返還しようとする者(以下「申請者」という。)は、恩給金額返還申請書を恩給請求書に添えて裁定庁に差し出さなければならない。

2 裁定庁において前項の申請書を受け付けたときは、返還金額計算書を作り、申請者に交付すると共に、納付期限を定めてその庁の経済に納入せしめなければならない。

第四十九条 削除

(昭五三規則八四)

第五十条 年金たる恩給を受ける者が、その氏名を変更したときは、恩給証書及び戸籍抄本を添えて、その旨を裁定庁に届出なければならない。

前項の場合において、裁定庁は恩給証書に改氏名の事実を記載した上、これを権利者に返付しなければならない。

第五十一条 削除

(昭四五規則四二)

第五十二条 削除

(昭四一規則一七)

第五十三条 削除

(昭四一規則一七)

第五十四条 恩給請求書その他の書類は、概ね別記様式に準じてこれを作製しなければならない。

第五十五条 この規則は、公布の日からこれを施行し、昭和二十三年七月一日から、これを適用する。

第五十六条 左の規則は、昭和二十三年六月三十日限りこれを廃止する。

一 東京都有給吏員退隠料及遺族扶助料条例施行細則

一 東京都有給吏員退職死亡給与金条例施行細則

一 東京都有給吏員退隠料、遺族扶助料、退職給与金並びに死亡給与金臨時特例施行細則

第五十七条 この規則施行の際、現に提出された請求書、申請書、報告書類及び恩給証書、裁定通知書等従前の規定により作製されたものは、これをこの規則によつて提出され又は作製されたものとみなす。

第五十八条 この規則施行の際、現に支給庁において支払うものについては、なお従前の区役所、地方事務所、支庁をもつてその支給庁とする。この場合において従前の手続により提出され又は作製された印鑑の副本、支給簿その他の簿書は、これをこの規則によつて提出され又は作製されたものとみなす。

第五十九条 消防吏員又は教育職員の恩給の給与に関し、消防総監又は教育委員会は、知事の承認を経て、この規則の範囲内において取扱手続を定めることができる。

(昭二九規則九五・一部改正)

(東京都恩給条例及び東京都恩給条例の一部を改正する条例(令和四年東京都条例第五号)の施行に伴う経過措置)

第六十条 次の各号に掲げる子に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「成年の子」とあるのは、「二十歳以上の子(婚姻した二十歳未満の子を含む。)」とする。

(令四規則三五・追加)

(昭和二五年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二六年規則第一〇六号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二七年規則第一〇七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二八年規則第一一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二八年規則第一九九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二九年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三〇年規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年一月一日から適用する。ただし、交通局雇傭員及び遺族については、東京都規則で定める日から適用する。

(昭和三二年規則第九〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三三年規則第一三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年規則第一七六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都恩給給与規則第六条の二の規定は、東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年三月東京都条例第二十一号)付則第五条の規定による申出について準用する。

(昭和三七年規則第一五九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年規則第一四〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和四〇年規則第一九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月一日から適用する。

2 この規則施行の際、現に従前の規定に基き提出されている受給権存否の調査に関する申立書及び恩給支払報告書については、この規則により提出されたものとみなす。

(昭和四一年規則第一七号)

この規則中、第三十七条の二第一項の規定は公布の日から施行し、その他の規定は昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、東京都恩給条例(昭和二十三年九月東京都条例第百一号)第十六条の二に規定する者に係る恩給の支払いについては、東京都規則で定める日までは、なお、従前の例による。

(東京都規則で定める日=昭和四一年九月三〇日)

(昭和四一年規則第一七九号)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。

(加給年額を改定すべき恩給の改定手続)

第二条 昭和四十一年十月一日において現に増加退隠料を受ける者が東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十一年十月東京都条例第百五号。付則第二項において「改正条例」という。)付則第二条の規定により当該増加退隠料の年額の改定を請求する場合においては、増加退隠料年額改定請求書(付則別記第一号様式)に次に掲げる書類を添付して裁定庁にこれを差し出さなければならない。

 加給の原因となる者の戸籍謄本

 加給の原因となる者が増加退隠料を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計をともにすることを明らかにすることができる申立書

 加給の原因となる者の重度障害の状態にあることを証する診断書及びその者が生活資料を得るみちのないことを証する市、区、町、村長又はこれに準ずる者の証明書

 恩給証書

2 昭和四十一年十月一日において現に遺族扶助料を受ける者が改正条例付則第三条の規定により当該遺族扶助料の年額の改定を請求する場合においては、遺族扶助料年額改定請求書(付則別記第二号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して裁定庁にこれを差し出さなければならない。ただし、公務員の死亡が昭和二十二年十二月三十一日以前であるときは、第二号に掲げる書類については、この限りでない。

 加給の原因となる者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の身分関係を明らかにできるもの)

 加給の原因となる者が公務員の死亡当時これにより生計を維持し、またはこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書

 加給の原因となる者が遺族扶助料を受ける者により生計を維持し、またはこれと生計をともにすることを明らかにすることができる申立書

 前項第三号及び第四号に掲げる書類

(昭五七規則一二八・一部改正)

(令二規則一七三・一部改正)

画像

(令二規則一七三・一部改正)

画像

(昭和四五年規則第四二号)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(症状等差を改定すべき退隠料の改定手続)

第二条 増加退隠料を受けている者が東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十五年東京都条例第十八号)附則第七条第一項の規定によりその年額の改定を請求する場合においては、増加退隠料年額改定請求書(附則別記様式)に次の各号に掲げる書類を添付して裁定庁にこれを差し出さなければならない。

 請求当時における診断書

 恩給証書

(令二規則一七三・一部改正)

画像

(昭和四六年規則第一八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第一五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第一八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第一二八号)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(東京都恩給給与規則の一部を改正する規則の一部改正)

第二条 東京都恩給給与規則の一部を改正する規則(昭和四十一年東京都規則第百七十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第一一〇号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第七〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都恩給給与規則第三十二条の規定にかかわらず、平成十七年度に年金である恩給を受けようとする者は、平成十七年四月一日以後同月末日までに、受給権調査票を裁定庁に提出するものとする。

(平成一九年規則第一七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第二〇七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に発行された郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた郵便振替(同項第六号の簡易払に係る払出しに限る。)の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成二三年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第二二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一七三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東京都恩給給与規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 東京都恩給給与規則の一部を改正する規則(昭和四十一年東京都規則第百七十九号)付則別記第一号様式及び第二号様式中「((印))」を削る。

3 東京都恩給給与規則の一部を改正する規則(昭和四十五年東京都規則第四十二号)附則別記様式中「((印))」を削る。

(令和四年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二十四条第一項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 東京都恩給条例及び東京都恩給条例の一部を改正する条例(令和四年東京都条例第五号)附則第二項に規定する未成年の子に対するこの規則による改正後の東京都恩給給与規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第十三条の二第二項、第十五条の二第二項及び第十五条の三第一項の規定の適用については、改正後の規則第十三条の二第二項中「重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない成年の子」とあるのは「十八歳以上」と、「添付しなければならない。」とあるのは「添付しなければならない。ただし、当該子が二十歳未満である場合においては、生活資料を得るみちのないことを証する区市町村長又はこれに準ずべき者の証明書は添付することを要しない。」と、改正後の規則第十五条の二第二項中「重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない成年の子」とあるのは「十八歳以上」と、改正後の規則第十五条の三第一項第一号中「診断書及び」とあるのは「診断書(加算の原因となるべき子が十八歳以上の場合に限る。)又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない成年の子」とあるのは「二十歳以上」とする。

別記

(平11規則110・全改、令元規則22・一部改正)

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(平11規則110・全改、令元規則22・一部改正)

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(平11規則110・全改、令元規則22・一部改正)

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(平11規則110・全改、令元規則22・一部改正)

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(平11規則110・全改、令元規則22・一部改正)

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(平11規則110・全改、令元規則22・一部改正)

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(平11規則110・全改、令元規則22・一部改正)

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(平11規則110・全改、令元規則22・一部改正)

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(平11規則110・全改、令元規則22・一部改正)

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(平11規則110・全改、令元規則22・一部改正)

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(平11規則110・全改、令元規則22・一部改正)

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(平11規則110・全改、令元規則22・一部改正)

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(平11規則110・全改、令元規則22・一部改正)

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(平11規則110・全改、令元規則22・一部改正)

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(平23規則68・全改、令元規則22・令2規則173・一部改正)

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(平11規則110・全改、令元規則22・一部改正)

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(平11規則110・全改、令元規則22・一部改正)

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東京都恩給給与規則

昭和24年1月20日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第8章
沿革情報
昭和24年1月20日 規則第10号
昭和25年7月6日 規則第100号
昭和26年6月11日 規則第106号の2
昭和27年6月7日 規則第107号
昭和28年5月30日 規則第118号
昭和28年12月15日 規則第199号
昭和29年7月1日 規則第95号
昭和30年2月10日 規則第4号
昭和32年8月10日 規則第90号
昭和33年10月11日 規則第130号
昭和34年9月8日 規則第127号
昭和34年12月15日 規則第176号
昭和37年3月31日 規則第47号
昭和37年10月15日 規則第159号
昭和38年10月10日 規則第140号
昭和40年2月10日 規則第19号
昭和41年3月19日 規則第17号
昭和41年10月22日 規則第179号
昭和45年4月1日 規則第42号
昭和46年10月23日 規則第188号
昭和53年5月22日 規則第84号
昭和54年12月13日 規則第155号
昭和55年12月25日 規則第184号
昭和57年7月19日 規則第128号
平成元年4月1日 規則第94号
平成11年4月1日 規則第110号
平成17年3月31日 規則第70号
平成19年7月4日 規則第173号
平成19年10月1日 規則第207号
平成23年3月31日 規則第68号
平成29年9月12日 規則第104号
令和元年6月28日 規則第22号
令和2年10月30日 規則第173号
令和4年3月31日 規則第35号