○昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例

昭和二八年三月三一日

条例第二三号

昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例を公布する。

昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例

東京都恩給条例(昭和二十三年九月東京都条例第百一号)に基く年金たる恩給(以下「恩給」という。)で東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十五年七月東京都条例第四十五号)附則第二項第一号に規定するものについては、昭和二十八年一月分以降、その年額を東京都恩給条例附則第七十九条に規定する恩給年額計算の基礎となつた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、東京都恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。但し、旧基礎給料年額が一万円をこえるものを除く。

2 昭和二十二年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給で、恩給在職年が二十五年以上の者に係るものについては、旧基礎給料年額が四千三百二十円をこえるものを除き、その旧基礎給料年額の一段階上位の別表(旧基礎給料年額が四百八十円未満の場合においてはその旧基礎給料年額に六十円を加えた額)を当該恩給の旧基礎給料年額とみなして前項の規定を適用する。

3 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに給与事由の生じた恩給で、その旧基礎給料年額が、当該恩給の給与事由が昭和二十二年六月三十日に生じたものとした場合における旧基礎給料年額に相当する別表の旧基礎給料年額の二段階(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については三段階)上位の別表の旧基礎給料年額をこえることとなるものについては、当該二段階上位の旧基礎給料年額(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については当該三段階上位の旧基礎給料年額)を当該恩給の旧基礎給料年額とみなして第一項の規定を適用する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。

4 前三項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

この条例は公布の日から施行し、昭和二十八年一月分から適用する。

別表

旧基礎給料年額

仮定給料年額

四八〇円

六二、四〇〇円

五四〇円

六四、二〇〇円

六〇〇円

六八、四〇〇円

六六〇円

七三、二〇〇円

七八〇円

七八、〇〇〇円

九〇〇円

八二、八〇〇円

一、〇二〇円

八七、六〇〇円

一、一四〇円

九三、六〇〇円

一、二六〇円

九九、六〇〇円

一、三八〇円

一〇六、八〇〇円

一、五〇〇円

一一五、二〇〇円

一、六二〇円

一二三、六〇〇円

一、七四〇円

一三二、〇〇〇円

一、九二〇円

一四一、六〇〇円

二、一〇〇円

一五一、二〇〇円

二、二八〇円

一五六、〇〇〇円

二、四六〇円

一六八、〇〇〇円

二、六四〇円

一七四、〇〇〇円

二、八八〇円

一八六、〇〇〇円

三、一二〇円

一九九、二〇〇円

三、三六〇円

二一三、六〇〇円

三、六〇〇円

二二八、〇〇〇円

三、八四〇円

二四四、八〇〇円

四、三二〇円

二六四、〇〇〇円

四、八〇〇円

二八三、二〇〇円

五、二八〇円

三〇二、四〇〇円

五、七六〇円

三三八、四〇〇円

六、二四〇円

三九〇、〇〇〇円

六、七二〇円

四四七、六〇〇円

七、二〇〇円

四九四、四〇〇円

七、八〇〇円

五四六、〇〇〇円

旧基礎給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、旧基礎給料年額が四八〇円未満の場合においてはその年額の百三十倍に相当する金額を、旧基礎給料年額が七、八〇〇円をこえる場合においてはその年額の七十倍に相当する金額を、それぞれ仮定給料年額とする。

昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例

昭和28年3月31日 条例第23号

(昭和28年3月31日施行)

体系情報
第2編 事/第8章
沿革情報
昭和28年3月31日 条例第23号