○昭和二十三年六月三十日以前に給与理由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例
昭和三一年一〇月一六日
条例第八三号
昭和二十三年六月三十日以前に給与理由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例を公布する。
昭和二十三年六月三十日以前に給与理由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例
(恩給年額の改定)
第一条 昭和二十三年六月三十日以前に退職し若しくは死亡した東京都恩給条例(昭和二十三年九月東京都条例第百一号)上の公務員またはこれらの者の遺族に給する東京都恩給条例に基く退隠料(以下「退隠料」という。)または同条例に基く遺族扶助料東京都恩給条例第五十四条第一項第一号(これに相当する従前の規定を含む。)に規定する遺族扶助料以外の遺族扶助料で昭和二十八年七月三十一日以前に給与理由の生じたものを除く。以下「遺族扶助料」という。)で、その年額計算の基礎となつている給料年額が三五四、〇〇〇円以下のものについては、昭和三十一年十月分以降その年額を、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表一の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 前二項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第二条 削除
(昭三八条例五七)
(長期在職者についての特例)
第三条 退隠料または遺族扶助料を受ける者で、その者の恩給の基礎となつた在職年に算入されている実在職の年数が最短恩給年限以上であるものの年額の計算については、別表一の仮定給料年額の欄に掲げる年額のうち別表三の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものに読み替え、別表一中「七二、〇〇〇円未満六八、四〇〇円以上の場合においては、七九、八〇〇円を、恩給年額計算の基礎となつている給料年額が六八、四〇〇円未満の場合においては、その給料年額の千分の千百六十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。」を、「七二、〇〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千二百三十三倍に相当する金額(一円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定給料年額とする。」と読み替えるものとする。
(昭三六条例七九・追加)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三三年条例第六五号)抄
1 この条例中、次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定はこの条例の公布の日から施行する。
三 付則第十七項の改正規定 昭和三十五年七月一日
付則(昭和三六年条例第七九号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与理由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定を適用された退隠料または遺族扶助料を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額をこの条例による改正後の昭和二十三年六月三十日以前に給与理由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)及び東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十三年九月東京都条例第六十五号)付則の規定を適用した場合の年額に改定する。
3 旧条例の規定を適用された者または新条例の規定を適用されるべき者の退隠料または遺族扶助料の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
4 昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から同年十一月三十日までの間に退職し、または死亡した都の公務員で、同年六月三十日退職したものとすれば、新条例第一条に規定する都の公務員に該当することとなるべきであつたものについては、同日にこれらの者を退職し、当日都の他の公務員に就職したものとみなし、東京都恩給条例(昭和二十三年九月東京都条例第百一号)第三十一条第一項の規定を適用するものとする。
5 前項の規定に該当する者またはその遺族がこの条例の施行の際現に退隠料または遺族扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和二十三年六月三十日に退職したものとみなし、新条例その他都の公務員の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた条例の規定を適用した場合に受けられるべき退隠料または遺族扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和三十六年十月分以降、現に受けている退隠料または遺族扶助料をこれらの規定を適用した場合の退隠料または遺族扶助料に改定する。
6 第四項の規定は、昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年十二月一日以後退職し、又は死亡した都の公務員について準用する。
(昭四六条例九八・追加)
7 第五項の規定は、第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者又はその遺族(第五項の規定によりその恩給年額を改定された者を除く。)について準用する。この場合において、同項中「この条例の施行の際」とあるのは「昭和四十六年九月三十日」と、「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十六年十月」と読み替えるものとする。
(昭四六条例九八・追加)
8 付則第二項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(昭四六条例九八・旧第六項繰下)
付則(昭和三八年条例第五七号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
4 昭和二十三年六月三十日以前に給与理由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例により年額を改定された退隠料または遺族扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正前の同条例第二条の規定の例による。
5 前項の規定は、第三条の規定による東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十三年九月東京都条例第六十五号)の改正に伴う経過措置について準用する。
附則(昭和四六年条例第九八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。
別表一
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
七二、〇〇〇円 | 七九、八〇〇円 |
七四、四〇〇 | 八二、八〇〇 |
七九、八〇〇 | 八八、八〇〇 |
八五、八〇〇 | 九四、八〇〇 |
九一、八〇〇 | 一〇〇、八〇〇 |
九七、八〇〇 | 一一一、〇〇〇 |
一〇三、八〇〇 | 一二三、〇〇〇 |
一一一、〇〇〇 | 一三三、二〇〇 |
一一八、二〇〇 | 一四四、〇〇〇 |
一二七、八〇〇 | 一五四、八〇〇 |
一三八、六〇〇 | 一六八、〇〇〇 |
一四九、四〇〇 | 一八二、四〇〇 |
一六〇、八〇〇 | 一九六、八〇〇 |
一七五、二〇〇 | 二一三、六〇〇 |
一八九、六〇〇 | 二二二、〇〇〇 |
一九六、八〇〇 | 二三〇、四〇〇 |
二一三、六〇〇 | 二四〇、〇〇〇 |
二二二、〇〇〇 | 二四九、六〇〇 |
二四〇、〇〇〇 | 二六八、八〇〇 |
二五九、二〇〇 | 二九〇、四〇〇 |
二七九、六〇〇 | 三一四、四〇〇 |
三〇一、二〇〇 | 三四〇、八〇〇 |
三二七、六〇〇 | 三五四、〇〇〇 |
三五四、〇〇〇 | 三六七、二〇〇 |
恩給年額計算の基礎となつている給料年額が七二、〇〇〇円未満六八、四〇〇円以上の場合においては、七九、八〇〇円を、恩給年額計算の基礎となつている給料年額が六八、四〇〇円未満の場合においては、その給料年額の千分の千百十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
別表二
上欄 | 下欄 |
二五九、二〇〇円をこえ三九八、四〇〇円以下のもの | 二九〇、四〇〇円をこえ三九八、四〇〇円以下のもの |
二四九、六〇〇円をこえ二五九、二〇〇円以下のもの | 二七九、六〇〇円をこえ二九〇、四〇〇円以下のもの |
二六八、八〇〇円と退職当時の給料年額との差額九、六〇〇円 | 三〇一、二〇〇円と退職当時の給料年額との差額一〇、八〇〇円 |
一一八、二〇〇円をこえ二四九、六〇〇円以下のもの | 一四四、〇〇〇円をこえ二七九、六〇〇円以下のもの |
一一四、六〇〇円をこえ一一八、二〇〇円以下のもの | 一三八、六〇〇円をこえ一四四、〇〇〇円以下のもの |
九七、八〇〇円をこえ一一四、六〇〇円以下のもの | 一一四、六〇〇円をこえ一三八、六〇〇円以下のもの |
一一八、二〇〇円と退職当時の給料年額との差額三、〇〇〇円 | 一四四、〇〇〇円と退職当時の給料年額との差額四、八〇〇円 |
九四、八〇〇円をこえ九七、八〇〇円以下のもの | 一〇七、四〇〇円をこえ一一四、六〇〇円以下のもの |
九一、八〇〇円をこえ九四、八〇〇円以下のもの | 一〇〇、八〇〇円をこえ一〇七、四〇〇円以下のもの |
八八、八〇〇円をこえ九一、八〇〇円以下のもの | 九七、八〇〇円をこえ一〇〇、八〇〇円以下のもの |
七九、八〇〇円をこえ八八、八〇〇円以下のもの | 八八、八〇〇円をこえ九七、八〇〇円以下のもの |
九一、八〇〇円と退職当時の給料年額との差額 | 一〇〇、八〇〇円と退職当時の給料年額との差額 |
七六、八〇〇円をこえ七九、八〇〇円以下のもの | 八五、八〇〇円をこえ八八、八〇〇円以下のもの |
七六、八〇〇円以下のもの | 八五、八〇〇円以下のもの |
別表三
(昭三六条例七九・追加)
上欄 | 下欄 |
七九、八〇〇円 | 八八、八〇〇円 |
八二、八〇〇 | 九一、八〇〇 |
八八、八〇〇 | 九七、八〇〇 |
九四、八〇〇 | 一〇三、八〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一一一、〇〇〇 |
一一一、〇〇〇 | 一二三、〇〇〇 |
一二三、〇〇〇 | 一三三、二〇〇 |
一三三、二〇〇 | 一四四、〇〇〇 |
一四四、〇〇〇 | 一五四、八〇〇 |
一五四、八〇〇 | 一六八、〇〇〇 |
一六八、〇〇〇 | 一八二、四〇〇 |
一八二、四〇〇 | 一九六、八〇〇 |
一九六、八〇〇 | 二一三、六〇〇 |
二一三、六〇〇 | 二二二、〇〇〇 |
二二二、〇〇〇 | 二三〇、四〇〇 |
二三〇、四〇〇 | 二四〇、〇〇〇 |
二四〇、〇〇〇 | 二四九、六〇〇 |
二四九、六〇〇 | 二五九、二〇〇 |