○地方自治法附則第七条の二の規定に基く給付に関する条例

昭和三八年七月一六日

条例第四二号

地方自治法附則第七条の二の規定に基く給付に関する条例を公布する。

地方自治法附則第七条の二の規定に基く給付に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)附則第七条の二の規定に基く給付に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 新法 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。

 施行法 地方公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。

 職員 施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員のうち、新法の施行の日の前日に、恩給条例第四章中東京市引継吏員に関する規定の適用または準用を受けていた者をいう。

 退職年金 新法及び施行法の規定による退職年金をいう。

 退隠料 恩給条例第六十六条の規定により計算される退隠料または東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十七年六月東京都条例第五十四号)附則第四項(同項ただし書の規定の適用については、施行法第十五条の規定に基く控除をもつて、退職時までに受けた年金恩給の額の返還とみなす。)及び附則第五項の規定により計算される仮定恩給をいう。

 退職 職員が死亡以外の理由により職員でなくなることをいう。

(給付)

第三条 職員が退職し、その者が退職年金を受けることとなるときにおいて、当該退職年金の額が、施行法第五条第一項の規定を適用しないものとした場合において、その者が受けることとなる退隠料の額(その額が、新法第四十四条第二項に規定する給料年額の百分の八十に相当する金額をこえるときは、当該金額とする。)より少ないときは、その者に対し、その差額に相当する金額に別表に定める率を乗じて得た金額を支給する。

(給付の決定及び支給)

第四条 給付を受ける権利の決定及び給付の支給は、給付を受けようとする者の請求によつて行なう。

(消滅時効)

第五条 給付を受ける権利は、その給付理由が生じた日から五年間行わないときは、時効によつて消滅する。

(給付を受ける権利の処分禁止)

第六条 給付を受ける権利は、譲渡し、または担保に供することはできない。

2 前項の規定に違反したときは、給付の支給を差し止める。

(給付の制限)

第七条 職員が次の各号の一に該当する場合は、給付を行わない。

 懲戒処分によつて退職した場合

 禁こ以上の刑に処せられたことにより退職した場合

(委任)

第八条 この条例に規定するものを除くほか、給付の請求、決定及び支給について必要な事項は、東京都規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。

別表

退職の日における年齢

五十五歳未満

一五・六一

五十五歳以上六十歳未満

一五・四六

六十歳以上六十五歳未満

一三・六六

六十五歳以上

一二・一二

地方自治法附則第七条の二の規定に基く給付に関する条例

昭和38年7月16日 条例第42号

(昭和38年7月16日施行)