○雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例
昭和三〇年二月一〇日
条例第一号
雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例を公布する。
雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第十一条の三)
第二章 給付の種類及び金額
第一節 退職年金(第十二条―第十四条)
第二節 通算退職年金(第十四条の二)
第三節 障害年金(第十五条―第十八条)
第四節 遺族年金(第十九条―第二十五条)
第五節 通算遺族年金(第二十五条の二)
第六節 退職一時金(第二十六条)
第七節 返還一時金(第二十六条の二・第二十六条の三)
第八節 遺族一時金(第二十七条・第二十八条)
第九節 死亡一時金(第二十八条の二)
第三章 給付の制限(第二十九条―第三十一条)
第四章 雑則(第三十二条―第三十五条)
第五章 特例(第三十六条―第四十一条)
付則(第四十二条―第四十七条)
第一章 総則
(この条例の目的)
第一条 この条例は、雇傭員が相当年限忠実に勤務して退職し、若しくは死亡した場合または公務にもとづく負傷若しくは疾病によつて退職し、若しくは死亡した場合におけるその者及びその者の遺族に対する年金及び一時金の給付について規定することを目的とする。
(用語の意義)
第二条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 雇傭員 都から条例又はこれに基づく規定により給料を受けている常勤の職員(特別区に配属する都職員を含む。)であつて東京都恩給条例(昭和二十三年九月東京都条例第百一号)の適用を受ける者、恩給法(大正十二年法律第四十八号)の準用を受ける者、臨時に使用される者及び国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく地方職員共済組合の組合員である者以外のものをいう。
二 就職 雇傭員でない者が雇傭員となることをいう。
三 退職 雇傭員が死亡以外の理由によつて雇傭員でなくなることをいう。ただし、雇傭員でなくなつた日又はその翌日に再び雇傭員となつたときは、退職しないものとみなす。
(昭三四条例四二・昭六一条例一一一・一部改正)
(給付の種類)
第三条 給付の種類は、次のとおりとする。
一 退職年金
二 通算退職年金
三 障害年金
四 遺族年金
五 通算遺族年金
六 退職一時金
七 返還一時金
八 遺族一時金
九 死亡一時金
(昭三七条例二三・昭五一条例八八・一部改正)
(年金である給付の額の改定)
第三条の二 この条例による年金である給付の額については、国民の生活水準、国及び都の雇傭員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、すみやかに改定の措置を講ずるものとする。
(昭四一条例一〇六・追加)
(給付を受ける権利)
第四条 雇傭員であつた者及びその遺族は、この条例の定めるところに従つて、給付を受ける権利を有する。
2 給付を受ける権利は、これを譲渡し、または担保に供することはできない。
3 前項の規定に違反したときは、給付の支給を差し止めるものとする。
(平一二条例一〇・平二〇条例八一・令四条例六・一部改正)
(未払給付の支給)
第五条 給付を受ける権利のある者が死亡した場合において、その者に支払われるべき給付でまだ支払われていないものがあるときは、これをその給付に係る雇傭員であつた者の遺族に支給する。
(昭五一条例八八・一部改正)
(給付を受ける権利の裁定及び支給)
第六条 給付を受ける権利の裁定及び給付の支給は、給付を受けようとする者の請求によつて知事が行う。年金である給付の額の改定についても同様とする。ただし、消防庁に勤務する雇傭員に係るものについては、消防長が行い、公営企業に従事する雇傭員及びその遺族に係る一時金である給付については、公営企業管理者が行う。
(昭三四条例六八・一部改正)
(除斥期間)
第七条 給付を受ける権利は、その給付理由が発生した日から年金である給付については五年間、一時金である給付については二年間行わないときは消滅する。
2 退職年金を受ける権利のある者が、退職後一年内にふたたび就職した場合における前項の期間は、再就職に係る雇傭員の退職または死亡の日から進行する。
(在職期間の計算)
第八条 在職期間の計算は、就職した日の属する月から退職した日(在職中死亡した場合は、死亡した日とする。)の属する月までの期間の年月数による。
2 退職したる後再就職したときは、前後の在職期間は、これを合算する。ただし、前後の雇傭員であつた期間を合算した期間が二十年に達しないときは、通算退職年金、退職一時金または遺族一時金の基礎となるべき雇傭員の期間の計算については、この限りでない。
3 退職した日の属する月に再就職した場合における後の在職期間の計算については、第一項の規定にかかわらず、その再就職した日の属する月は、その期間に算入しない。
4 雇傭員であつた期間のうちに休職、停職またはこれらに相当する処分によつて全く職務に従事しなかつた月がある場合における在職期間の計算については、その月は半減する。ただし、条例で職務に専念する義務を免除された期間については、この限りでない。
(昭三三条例三三・昭三七条例二三・一部改正)
(給付の額の計算の基礎となる給料額)
第九条 給付の額の計算の基礎となる給料額は、給料日額にあつては退職した日(在職中死亡した場合には、死亡の日。以下本条において同じ。)における給料の月額の三十分の一に、給料月額にあつては退職した日における給料の月額に、給料年額にあつては退職した日における給料の月額の十二倍に、それぞれ相当する金額とする。
2 退職した日に職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号)またはこれにもとづく規定による通常の昇給以外の昇給があつた場合は、その昇給の日の前日における給料の月額をもつて前項の退職した日における給料の月額とみなす。
3 退職した日以前の雇傭員であつた期間でその日まで引続いた期間中に、退職した日における給料の月額より多い額の給料の月額を受けた日があるときは、その日における給料の月額をもつて第一項の退職した日における給料の月額とみなす。
(端数計算)
第十条 給付の額に拾円未満の端数を生じたときは、その端数金額は、拾円として計算し、給付の額の計算の基礎となる給料日額に円未満の端数を生じたときは切り捨てる。
(年金である給付の支払方法)
第十一条 年金である給付は、月割計算で、これを受ける権利が発生した日の属する月の翌月からその権利が消滅した日の属する月までの分を支払う。
2 年金である給付の支給を停止する理由が生じたときは、その理由が生じた日の属する月の翌月からその理由がやむ日の属する月までの分の支払を停止する。ただし、それらの日が同じ月に属するときは、支払を停止しない。
3 年金である給付の額を改定する理由が生じたときは、その理由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支払う。
4 年金である給付は、毎年一月、四月、七月及び十月において、それぞれその前月までの分を支払う。ただし、一月に支払すべき年金については、その給付を受けようとする者から請求があつたときは、その前年の十二月においてもこれを支払うことができる。
5 年金である給付を受ける権利が消滅したとき、またはその給付の支給を停止したときは、その支払期日にかかわらず、その際、その月までの分を支払う。
(昭三四条例八二・一部改正)
(通算退職年金)
第十一条の二 通算退職年金に関しては、この条例によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下「旧通則法」という。)の定めるところによる。
(昭三七条例二三・追加、昭六一条例一一一・一部改正)
(年金過誤払の調整)
第十一条の三 年金の支給を停止すべき期間の分として年金が支払われた場合は、その支払われた年金をその後に支払うべき年金の内払と、年金を減額して改定すべき事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合は、その減額すべき年金をその後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
2 年金を受ける権利を有する者の死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金があるときは、知事が別に定めるところにより当該年金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(平一九条例九〇・追加)
第二章 給付の種類及び金額
第一節 退職年金
(給付要件及び年額)
第十二条 雇傭員が在職期間二十年以上で、退職したときは、その者の死亡に至るまで、その者に退職年金を支給する。
2 前項の退職年金の額は、給料月額の四月分に相当する金額とし、在職期間が二十年をこえるときは、その金額に、在職期間が二十年をこえる一年を増すごとに、その一年について給料日額の四日分に相当する金額を加えた金額とする。
3 退職一時金(第三十八条に規定する退職給与金を含む。以下この項において同じ。)の支給を受けた者(第二十六条第一項ただし書第一号または第三十八条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。以下第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項及び第二十八条の二第一項において同じ。)が再び雇傭員となりその者に退職年金を支給するときは、前項に規定する退職年金の額から、退職年金の額の基礎となるべき給料日額に、支給を受けた退職一時金の額の計算の基礎となつた第二十六条第二項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。以下第十四条の二第三項、第二十六条第五項及び第二十六条の二第二項において同じ。)または第三十八条第二項第一号に掲げる金額をその計算の基礎となつた給料日額で除して得た日数を乗じて得た額(以下この項において「控除額」という。)の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて退職年金の額とする。ただし、退職年金を受ける権利が発生した月の翌月から一年以内に一時にまたは分割して控除額を返還したときは、この限りでない。
(昭三三条例三三・昭三七条例二三・一部改正)
(再就職停止・若年停止)
第十三条 退職年金を受ける権利のある者がふたたび就職したときまたは吏員若しくは吏員相当職員となつたときは、その間、退職年金の支給を停止する。
2 退職年金を受ける権利のある者が、四十五歳未満である間は、退職年金の百分の百に、四十五歳以上五十歳未満である間は、退職年金の額のうちその額の百分の五十に、五十歳以上五十五歳未満である間は、退職年金の額のうちその額の百分の三十に、それぞれ相当する金額の支給を停止する。
3 退職年金を受ける権利のある者が五十五歳未満であつても、その者が負傷、疾病又は障害のため労働能力がないときは、労働能力がない間は、前項の規定による停止は行わない。
(昭五七条例九八・一部改正)
(退職年金の額の改定)
第十四条 再就職によつて退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、前後の在職期間を合算して退職年金の額を改定する。この場合においてその改定した退職年金の額が改定前の退職年金の額に、後の雇傭員であつた期間一年につき再び雇傭員を退職した当時の給料日額の四日分に相当する額を加算した額より少いときは、その加算した額をもつて改定した退職年金の額とする。
(昭三三条例三三・一部改正)
第二節 通算退職年金
(昭三七条例二三・追加)
(給付要件及び年額等)
第十四条の二 雇傭員が在職期間一年以上二十年未満で退職し、次の各号の一に該当するときは、その者に通算退職年金を支給する。
一 通算対象期間を合算した期間が、二十五年以上であるとき。
二 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間が二十年以上であるとき。
三 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
四 他の制度に基づき老齢退職年金給付を受けることができるとき。
2 通算退職年金の額は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「旧共済法」という。)に規定する通算退職年金の例により算定して得た額とする。この場合において、旧共済法の通算退職年金の額の算定に係る規定中「給料」とあるのは、「退職当時の給料」と読み替えるものとする。
5 通算退職年金は、これを受ける権利のある者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。
6 通算退職年金は、これを受ける者が再び就職したときは、その支給を停止する。
7 通算退職年金については、その額を旧共済法に規定する通算退職年金の額の改定の例により改定する。
(昭三七条例二三・追加、昭三七条例一〇五・昭四六条例九九・昭四八条例一一九・昭四九条例一二七・昭五〇条例一一六・昭五一条例七四・昭五三条例九三・昭五四条例八九・昭五五条例一〇八・昭五六条例八三・昭五七条例一二三・昭六〇条例四・昭六〇条例七三・昭六一条例一一一・昭六二条例六一・昭六三条例九五・平二条例一三・平三条例六三・平四条例一四八・平五条例五七・平六条例六・一部改正)
第三節 障害年金
(昭三七条例二三・旧第二節繰下)
(給付要件及び年額)
第十五条 雇傭員が公務に基づく負傷若しくは疾病によつて別表第一号表に掲げる程度の障害の状態となつたため退職したときは、その者の死亡に至るまで、その者に障害年金を支給する。
2 障害年金の額は、別表第一号表に掲げる障害の程度が一級に該当するものについては、給料月額の五月分に相当する金額とし、二級に該当するものについては、給料月額の四月分に相当する金額とする。
3 在職期間十年以上の者に支給する障害年金の額は、前項の金額に、その期間二十年に至るまでは十年以上一年を増すごとにその一年につき給料日額の三日分を、二十年以上については二十年以上一年を増すごとにその一年につき給料日額の四日分を加算する。
(昭三七条例二三・昭五七条例九八・一部改正)
(障害の程度が変つた場合の年金額の改定等)
第十六条 障害年金を受ける権利を有する者の障害の程度が減退したとき、又は退職の時から五年以内に増進した場合においてその期間内に請求があつたときは、その減退し又は増進した後において該当する別表第一号表に掲げる障害の程度に応じて、その障害年金の額を改定する。
2 障害年金を受ける権利を有する者が障害年金の支給を受ける程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害年金を受ける権利は消滅する。
(昭三三条例三三・追加、昭三七条例二三・昭五七条例九八・一部改正)
(他の給付との調整)
第十七条 障害年金を受ける権利と退職年金または退職一時金を受ける権利とがともにある者には、障害年金を受ける権利がある間は、退職年金についてはその支給を停止し、退職一時金についてはこれを支給しない。
(昭三三条例三三・旧第十六条繰下)
(再就職した場合の障害年金の停止等)
第十七条の二 障害年金を受ける権利を有する者が再び雇傭員となつたときは、雇傭員となつた日の属する月から障害年金の支給を停止する。
3 前項の規定により障害年金の額を改定した場合において、その改定額が、従前の障害年金の額(改定障害年金の基礎となる障害の程度が従前の障害年金の基礎となつた障害の程度より低い場合にあつては、従前の障害年金の基礎となつた障害の程度が改定障害年金の基礎となる障害の程度に相当する程度であつたものとみなして算定した額)に、雇傭員であつた期間十年を超え二十年にいたるまでは、その十年を超える期間のうち後の雇傭員であつた期間一年につき再び退職した当時の給料日額の三日分に相当する額を、二十年を超える期間については、その期間のうち後の雇傭員であつた期間一年につき当該給料日額の四日分に相当する額を加算した額より少ないときは、その加算した額をもつて改正障害年金の額とする。
(昭三三条例三三・追加、昭三七条例二三・昭五七条例九八・一部改正)
(障害補償との調整)
第十八条 障害年金を受ける権利のある者が職員の公務災害補償に関する条例(昭和二十七年三月東京都条例第十二号)の障害補償またはこれに相当する補償若しくは給与を支給される者であるときは、その補償または給与を支給する理由の生じた月の翌月から六年間、障害年金の支給を停止する。ただし、障害年金の額のうちその補償または給与の額の六分の一に相当する金額をこえる部分については、この限りでない。
(昭三三条例三三・旧第十七条繰下)
第四節 遺族年金
(昭三七条例二三・旧第三節繰下)
(給付要件及び年額)
第十九条 雇傭員または雇傭員であつた者が次の各号の一に該当するときは、その者の遺族に遺族年金を支給する。
一 退職年金を受ける権利のある者が死亡したとき。
二 在職期間二十年以上の者が在職中死亡したとき。
三 障害年金を受ける権利のある者が死亡したとき。
四 公務にもとづく負傷または疾病によつて在職中死亡したとき。
五 公務にもとづく事故によつて在職中即時死亡したとき。
(昭五七条例九八・一部改正)
一 配偶者
二 未成年の子で婚姻していない者
三 雇傭員の死亡の当時より障害の状態にあるため労働能力のない成年の子で婚姻していない者
四 父母及び祖父母
2 雇傭員または雇傭員であつた者が死亡した後出生した子は、前項の規定の適用については、雇傭員または雇傭員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者とみなす。
(昭五一条例七四・昭五七条例九八・平一九条例九〇・一部改正)
(遺族の順位)
第二十一条 遺族年金を受けるべき遺族の順位は、前条第一項に掲げる順序による。ただし、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
2 前項の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。同順位のうちその権利を失つた者があるときは、残りの同順位者の人数によつてその給付を等分して支給する。これらの場合においては、そのうちの一人を総代表と定めて遺族年金の請求をしなければならない。
(遺族補償との調整)
第二十二条 第十九条第一項第四号及び第五号に掲げる場合に該当して遺族年金を受ける権利のある者が、職員の公務災害補償に関する条例の遺族補償またはこれに相当する補償若しくは給与を支給された者であるときは、その補償または給与を支給する理由の生じた月の翌月から六年間遺族年金の支給を停止する。ただし、遺族年金の額のうちその補償または給与の額の六分の一に相当する金額をこえる部分については、この限りでない。
(所在不明による支給停止)
第二十三条 遺族年金を受ける権利のある遺族の所在が一年以上不明である場合においては、次順位者の申請により、その申請のあつた月の翌月から所在不明である遺族の所在が明らかとなるまでその者の遺族年金の支給を停止する。
2 前項の規定によつて遺族年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その遺族年金は、これを当該次順位者に支給する。
(夫に給する遺族年金の支給停止)
第二十三条の二 夫に給する遺族年金は、その者が六十歳に満ちる月までこれを停止する。ただし、障害の状態にあるため労働能力のない者又は雇傭員の死亡当時より別表第一号表に掲げる程度の障害の状態にある者についてはこれらの事情が継続する間は、この限りでない。
(昭五一条例七四・追加、昭五七条例九八・一部改正)
(失権及び転給)
第二十四条 遺族年金を受ける権利のある遺族が次の各号の一に掲げる場合に該当するに至つたときは、その者には、以後、その遺族年金は支給しない。
一 死亡したとき。
二 婚姻したとき。
三 養子縁組によつて直系姻族以外の者の養子となつたとき。
四 養子縁組によつて子である場合に、その者が離縁したとき。
五 子が成年に達したとき。ただし、雇傭員の死亡の当時より障害の状態にあるため労働能力のない場合を除く。
六 雇傭員の死亡の当時より障害の状態にあるため労働能力のないことによつて遺族年金を受ける権利のある成年の子が、労働能力を有することとなつたとき。
2 前項の場合において遺族年金を受けるべき次順位者があるときは、その者にこれを支給する。
(昭三三条例三三・昭五一条例七四・昭五七条例九八・平一九条例九〇・一部改正)
第五節 通算遺族年金
(昭五一条例八八・追加)
(給付要件及び年額等)
第二十五条の二 第十四条の二第一項の規定により通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族に通算遺族年金を給する。
3 第一項に規定する遺族は、雇傭員又は雇傭員であつた者の親族で、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)第五十九条の規定により同法の遺族年金を受けることができる者に相当するものをいう。
4 旧厚生年金保険法第五十九条、第五十九条の二、第六十条第三項、第六十一条、第六十三条、第六十四条及び第六十六条から第六十八条まで並びに旧通則法第四条から第十条までの規定は、通算遺族年金について準用する。
5 通算遺族年金については、その額を旧共済法に規定する通算遺族年金の額の改定の例により改定する。
(昭五一条例八八・追加、昭六一条例一一一・平六条例六・一部改正)
第六節 退職一時金
(昭三七条例二三・旧第四節繰下、昭五一条例八八・旧第五節繰下)
(給付要件及び金額)
第二十六条 雇傭員が在職期間一年以上で退職した場合において退職年金または障害年金を受ける権利がないときは、その者に退職一時金を支給する。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一 次項の規定により計算した額がないとき。
二 雇傭員であつた期間が十年以上二十年未満の者が、退職の当日または翌日東京都恩給条例(昭和二十三年九月東京都条例第百一号)第十三条に規定する都の公務員(以下「吏員」という。)となつたとき。
一 給料日額に、雇傭員であつた期間に応じ次の区分による日数を合算した日数を乗じて得た金額
イ 十八日
ロ 在職期間が一年をこえるときは、その一年をこえる六月を増すごとに、その六月について九日
ハ 在職期間が二年をこえるときは、その二年をこえる六月を増すごとに、その六月について十五日
3 第一項ただし書第二号の規定の適用を受ける者が、当該吏員を退職したときは、当該吏員を退職した日における給料日額を基礎として、雇傭員であつた期間に応じ前項の規定を準用して計算した金額を退職一時金としてその者に支給する。ただし、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の規定による年金である給付(通算退職年金及び障害年金を除く。)を受ける権利を取得した者には、支給しない。
(昭三三条例三三・昭三七条例二三・昭三七条例一四二・昭五七条例九八・平六条例六・一部改正)
第七節 返還一時金
(昭三七条例二三・追加、昭五一条例八八・旧第六節繰下)
(給付要件及び金額等)
第二十六条の二 退職一時金の支給を受けた者が、退職年金または障害年金を受ける権利を有する者となつたときは、返還一時金を支給する。
2 返還一時金の額は、その退職した者に係る前条第二項第二号または第三十八条第二項第二号に掲げる金額(その額が、前条第二項第一号または第三十八条第二項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額。以下次条第一項及び第二十八条の二第一項において同じ。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に障害年金を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年五・五パーセントとする。
(昭三七条例二三・追加、昭四五条例九一・昭六一条例一一一・一部改正)
第二十六条の三 退職一時金の支給を受けた者が、退職した後に六十歳に達した場合または六十歳に達した後に退職した場合(退職年金、通算退職年金または障害年金を受ける権利を有する者となつた場合を除く。)において、六十歳に達した日(六十歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から六十日以内に、第二十六条第二項第二号または第三十八条第二項第二号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。
(昭三七条例二三・追加)
第八節 遺族一時金
(昭三七条例二三・旧第五節繰下、昭五一条例八八・旧第七節繰下)
(給付要件及び金額)
第二十七条 雇傭員が在職中死亡したときは、その者の遺族に遺族一時金を支給する。
2 前項の遺族一時金の額は、次の区分による。
一 在職期間が一年未満のとき、または遺族年金を受ける権利があるときは、給料日額の百二十日分に相当する金額
二 在職期間が一年以上で遺族年金を受ける権利がないときは、第二十六条第二項第一号の規定を準用して算出した金額に給料日額の百二十日分に相当する金額を加えた金額
3 前二項の規定にかかわらず、第二十六条第一項ただし書第二号の規定の適用を受ける者が在職中死亡したときは、その者の遺族に、当該死亡の日における給料日額を基礎とし、第二十六条第二項第一号の規定を準用して計算した金額を遺族一時金として支給する。
(昭三七条例二三・一部改正)
(遺族の範囲及び順位)
第二十八条 遺族一時金を受ける遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者
二 子、父母及び祖父母であつて雇傭員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
三 子、父母及び祖父母で前号に該当しない者
四 兄弟姉妹
第九節 死亡一時金
(昭五一条例八八・旧第八節繰下)
(給付要件及び金額等)
第二十八条の二 退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。ただし、その遺族が、同一の事由により通算遺族年金の支給を受ける権利を有する者であるときは、この限りでない。
2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第二十六条第二項第二号または第三十八条第二項第二号に掲げる金額に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 第二十六条の二第三項及び第四項の規定は、死亡一時金の額について準用する。
(昭三七条例二三・追加、昭五一条例八八・一部改正)
第三章 給付の制限
(懲戒または処刑退職の場合)
第二十九条 雇傭員が次の各号の一に掲げる場合に該当するに至つたときは、その時まで引き続いた雇傭員であつた期間に係る給付は行わない。
一 懲戒の処分によつて退職した場合
二 懲役または禁この刑に処せられて退職した場合
(年金給付の失権事項)
第三十条 雇傭員であつた者が死刑または無期若しくは三年をこえる懲役若しくは禁この刑に処せられたときは、以後、年金である給付(通算退職年金を除く。以下この条及び次条において同じ。)は行わない。
2 雇傭員であつた者が在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)によつて三年以下の懲役または禁この刑に処せられたときは、以後、その犯罪の時を含む引き続いた年金である給付は行わない。
3 遺族年金を受ける権利のある者が第一項の刑に処せられたときは、以後、その者にはその遺族年金を支給しない。
(昭三七条例二三・一部改正)
(処刑による支給停止)
第三十一条 禁こ以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべき年金である給付は、その刑の執行を受ける間、これを停止する。
第四章 雑則
(掛金の納付)
第三十二条 雇傭員は、毎月、その月における給料の月額の百分の二に相当する金額(第八条第二項の規定によつて在職期間の計算において半減される月については、その金額の二分の一に相当する金額とする。)を負担するものとし、これを掛金として、公営企業に従事する者にあつては、当該公営企業の管理者に、その者にあつては、知事に納付しなければならない。
(各公営企業特別会計からの繰入)
第三十三条 公営企業の管理者は、当該特別会計において給料を支弁した雇傭員またはその遺族の年金たる給付を支給する財源に充てるため、当該特別会計の負担すべき額を、毎年度予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
(年金受給者の報告等)
第三十四条 知事は、年金である給付を受ける権利のある者について、定期に又は随時に、身分関係の異動並びに負傷、疾病又は障害の状態に関して、その者に対して報告し、文書を提出し及び診断を受けることを要求することができる。
2 年金である給付を受ける権利のある者がふたたび就職し、死亡し、判決の言渡を受け、身分関係又は障害の状態に異動を生じ、その他この条例の規定によりその年金である給付を受けられなくなつたとき又は支給を停止されるべきときは、本人又はその遺族は、その旨を速やかに知事に届け出なければならない。
3 第一項の規定による要求があつた場合において、正当な理由がなくてその要求に応じない者に対しては、その者がその要求に応じるまでの間、年金である給付を差し止めることができる。
(昭五七条例九八・一部改正)
(特別措置)
第三十五条 雇傭員が第二十九条の規定により、退職給付を受ける権利がないときは、その者に、給料年額の百分の二に相当する金額にその退職の時まで引き続いた在職期間の年数(一年未満の端月数は切り捨てる。)を乗じて得た金額を支給することができる。
第五章 特例
(適用区分)
第三十六条 この条例施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続いて在職する雇傭員で、この条例施行の際雇傭員となるもの(以下「この条例施行の際在職する雇傭員」という。)が、施行日以後退職または死亡した場合におけるその者の在職期間及び給付額の計算については、この特例の定めるところによる。
(在職期間計算の特例)
第三十七条 この条例施行の際在職する雇傭員の在職期間の計算については、その者は、施行日前の次の各号に掲げる期間、それぞれ雇傭員であつたものとみなす。
一 東京都雇傭員退職死亡給与金規程(昭和十八年七月東京都訓令甲第十四号)の規定による雇傭員(以下「東京都雇傭員」という。)であつた期間
二 東京都交通局雇傭員退職死亡給与金規程(昭和二十九年二月交通局規程第一号)の規定による雇傭員(以下「交通局雇傭員」という。)であつた期間
三 東京市区経済引継職傭員退職給与金ニ関スル条例(昭和十六年四月東京市条例第七号)の規定による雇傭員(以下「区経済引継雇傭員」という。)であつた期間で第一号に掲げる期間に引き続いた期間
四 旧労働組合法(昭和二十年法律第五十一号)に基く旧東京都地方労働委員会の職員のうち旧労働組合法施行令(昭和二十一年勅令第百八号)第四十二条に定める幹事及び書記以外の職員(雇傭員相当職員に限る。以下「旧地方労働委員会の雇傭員」という。)であつた期間で第一号に掲げる期間に引き続いた期間
(昭三六条例四四・一部改正)
(消防庁に勤務する雇傭員の在職期間計算の特例)
第三十七条の二 昭和三十四年十月一日に消防庁に勤務する雇傭員の在職期間の計算については、その者のこれに継続する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に規定する長期給付の基礎となる組合員であつた期間は、雇傭員であつたものとみなす。
(昭三四条例六八・追加)
(退職給付額計算の特例)
第三十八条 この条例施行の際在職する雇傭員(東京消防庁に勤務する雇傭員で、昭和二十九年十二月三十一日に現に前条に規定する雇傭員とみなされる者として在職する者を含み、第二十六条第一項ただし書第二号の適用を受ける者を除く。以下次条において同じ。)が在職一年以上で退職したときは、その者に退職給与金を支給する。ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。
一 給料日額に、雇傭員であつた期間に応じ次の区分による日数を合算した日数を乗じて得た金額
イ 在職期間が二年に至るまでは、一月について一・五日
ロ 在職期間が二年をこえるときは、その二年をこえる月数一月について三日
(昭三四条例六八・昭三七条例二三・昭三七条例一〇五・昭五七条例九八・平六条例六・一部改正)
(遺族給付額計算の特例)
第三十九条 この条例施行の際在職する雇傭員が在職中死亡したときは、その者の遺族に、次の区分により死亡給与金を支給する。
一 在職期間が一年未満の場合は、給料日額の百二十日分
二 在職期間が一年以上の場合は、第三十八条第二項第一号の規定を準用して算出した金額に、給料日額の百二十日分に相当する金額を加えた金額
2 前項に規定する雇傭員が在職二十年以上で死亡したときまたは公務にもとづく負傷・疾病によつて死亡したときは、その者の遺族の選択により第十九条の遺族年金及び第二十七条第二項第一号の遺族一時金を支給することができる。この場合においては、前項に規定する死亡給与金は支給しないものとする。
(昭三七条例二三・一部改正)
(昭三一条例八・追加)
(給付の減額)
第四十条 この章に規定する給付額(退職給与金にあつては、当該退職給与金の額の計算の基礎となる第二十六条第二項第一号または第三十八条第二項第一号に掲げる金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、その給付額の計算の基礎となる在職期間に係る第三十七条または第三十七条の二に規定する期間のうちに掛金を負担しなかつた期間(以下「減額期間」という。)があるときは、次の区分によつて算定した額を減額した額をもつて、その者の給付額とする。
一 年金である給付については、減額期間に相当する期間、減額期間一年(一年未満の端月数は切り捨てる。)についてその給付額の計算の基礎となる給料年額の百分の二に相当する金額。ただし、年金である給付が遺族年金であるときは、その額の十分の五に相当する金額
二 一時金である給付については、減額期間一月についてその給付額の計算の基礎となる給料月額の百分の二に相当する金額
2 この条例施行の際在職する雇傭員に係る第三十五条の規定による支給額を計算する場合において、その金額計算の基礎となる在職期間のうちに減額期間があるときは、その在職期間からその減額期間を除いた期間をもつてその金額計算の基礎となる在職期間とみなす。
(昭三四条例六八・昭三七条例二三・一部改正)
一 東京都雇傭員に引き続く東京府の雇傭員(都市計画東京地方委員会の雇傭員であつて引き続き東京都雇傭員となつた者の都制前の同委員会の雇傭員を含む。)としての引き続いた在職期間
二 東京都雇傭員に引き続く東京市の雇傭員(東京都職員共済組合及び健康保険組合の雇傭員であつて事務事業の移管に伴い東京都雇傭員に引継採用されたものの都制前の当該組合の雇傭員を含む。)としての引き続いた在職期間のうち昭和三年三月末日以前の期間
三 交通局雇傭員の在職期間のうち昭和十九年十月一日から昭和二十六年八月末日までの期間の二分の一の期間
四 消防庁に勤務する雇傭員の在職期間のうち、昭和二十四年九月三十日以前の期間
五 東京都雇傭員に引き続く旧地方労働委員会の雇傭員としての引き続いた在職期間
(昭三四条例六八・昭三六条例四四・一部改正)
付則
(施行及び適用期日)
第四十二条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年一月一日から適用する。ただし、交通局雇傭員及びその遺族については、東京都規則で定める日から適用する。
(規則で定める日=昭和三〇年二月一〇日)
(この条例施行前に給与理由の生じた給付の取扱)
第四十三条 この条例施行前に給与理由の生じた雇傭員の退職死亡給与金の計算及び支給方法については、なお、従前の例による。
(他の条例・規程の適用についての経過措置)
第四十四条 この条例の適用を受ける雇傭員及びその遺族については、この条例施行後においては、次に掲げる規程及び条例は適用しないものとする。ただし、東京都交通局雇傭員退職死亡給与金規程第五条第二項前段の規定により退職給与金の支給をうけていない者の退職給与金については、なお、従前の例による。
一 東京都雇傭員及びその遺族については、東京都雇傭員退職死亡給与金規程
二 交通局雇傭員及びその遺族については、東京都交通局雇傭員退職死亡給与金規程
三 区経済引継雇傭員及びその遺族については、東京市区経済引継職傭員退職給与金ニ関スル条例
(都内市町の消防雇傭員が雇傭員となつた場合の特例)
第四十五条 都内の市町の消防機関に勤務していた雇傭員(以下「都内市町消防雇傭員」という。)で昭和三十五年四月一日引き続いて雇傭員となつた者の都内市町消防雇傭員としての在職年月数(その在職年月数に通算されることになつている在職年月数を含む。)は、これを雇傭員としての在職期間に通算する。
(昭三五条例三四・追加)
(一時金を受けたことのある者に係る年金の年額についての特例)
第四十六条 平成十七年三月三十一日以前に給与事由の生じた年金で、第十二条第三項その他の条例等の規定により、一時金を受けたことにより一定額を控除した額をもつてその年額としているものについては、平成十七年四月分以降、当該控除をしない額をもつてその年額とする。
(平一七条例一〇六・追加)
(民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)の施行に伴う経過措置)
第四十七条 令和四年三月三十一日において未成年の子について給与事由が生じている第十九条の規定による遺族年金に係る当該子に対する第二十条第一項及び第二十四条第一項の規定の適用については、第二十条第一項第二号中「未成年」とあるのは「二十歳未満」と、同項第三号中「成年」とあるのは「二十歳以上」と、第二十四条第一項第五号中「成年」とあるのは「二十歳」と、同項第六号中「成年」とあるのは「二十歳以上」とする。
(令四条例六・追加)
付則(昭和三一年条例第八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年二月東京都条例第一号)の適用を受ける雇傭員で、同条例第三十七条の規定により雇傭員であつたものとみなされる在職に継続する東京都雇傭員または交通局雇傭員の勤続年月数について、東京都雇傭員退職死亡給与金規程(昭和十八年七月東京都訓令甲第十四号)第六条の規定により交通局雇傭員に転出し、退職給与金を支給された者または交通局雇傭員退職死亡給与金規程(昭和二十九年二月交通局規程第一号)第五条第二項の規定により交通局外に転出し、退職給与金を支給された者が、これらの全在職年月を通算すれば在職二十年以上となつて退職しまたは死亡した場合に限り、当該在職年月を通算し、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例を準用して年金である給付を支給することができる。ただし、一時金である給付を請求する者に対しては、適用しない。
3 前項の規定により、年金である給付を給する場合においては、前に退職給与金の基礎となつた在職年月数から一年を減じた残りの年数に相当する期間(一年未満の端月数を生じたときは、切り捨てる。)一年につき、給料日額の三十六日分に相当する金額を年金である給付の額から控除する。ただし、年金である給付が遺族年金であるときは、その額の十分の五に相当する金額とする。
付則(昭和三三年条例第三三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年三月一日から適用する。
(雇傭員の期間の計算方法に関する経過措置)
第二条 改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(以下「新条例」という。)第八条第二項の規定は、この条例施行前に再び雇傭員となつた者に係る給付でこの条例の施行後に給付理由が発生したものの基礎となるべき雇傭員である期間の計算についても、適用する。
(障害年金受給者に関する経過措置)
第三条 新条例第十六条第一項の規定は、この条例施行の際、第十五条の規定による障害年金を受ける権利を有する者についても、適用する。
第四条 新条例第十七条の二の規定は、第十五条の規定による障害年金を受ける権利を有する者が、この条例の施行後再び雇傭員となつた場合についても、適用する。
(遺族年金の失権に関する経過措置)
第五条 新条例第二十四条第一項第三号の規定は、この条例施行の際、遺族年金を受ける権利を有する者についても、適用する。
(年金給付の特例)
第六条 雇傭員(昭和十八年七月一日から昭和二十九年十二月三十一日までの東京都雇傭員退職死亡給与金規程(昭和十八年七月東京都訓令甲第十四号)の規定による雇傭員(東京市区経済引継職傭員退職給与金ニ関スル条例(昭和十六年四月東京市条例第七号)の規定による雇傭員で東京都雇傭員退職死亡給与金規程の規定による雇傭員に引き継がれた者を含む。)及び東京都交通局雇傭員退職死亡給与金規程(昭和二十九年二月交通局規程第一号)の規定による雇傭員は、本条から第九条までの規定の適用については、これをこの条例上の雇傭員とみなす。)であつた期間が十年以上二十年未満である者が退職の当日または翌日吏員となり、雇傭員であつた期間と吏員であつた期間とを合算すれば在職期間が二十年以上となり、昭和三十三年三月一日以後吏員としての身分を喪失したとき(東京都恩給条例第三十条に該当する場合を除く。)には、二十年から雇傭員であつた期間を控除した残りの年数に相当する吏員としての期間を雇傭員であつた期間に合算してこの条例の定めるところにより年金である給付を支給する。ただし、この条例施行前に雇傭員を退職し引き続き吏員となつた者に本条を適用する場合は、すでに受けた第三十八条第一項に規定する退職給与金、東京都雇傭員退職死亡給与金規程、東京都交通局雇傭員退職死亡給与金規程及び東京市区経済引継職傭員退職給与金ニ関スル条例(以下「旧給与金規程」という。)に基く退職給与金の額に相当する東京都規則で定める金額を返還した場合に限る。
2 前項の規定は、東京都恩給条例及び「恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三十二年七月東京都条例第四十号)」(以下「恩給条例」という。)の規定による年金である恩給を受ける権利を取得した場合には、適用しない。
第七条 前条の規定により年金である給付を支給する場合においては、同条の規定により雇傭員であつた期間と吏員であつた期間とを合算して二十年となつたときに退職があつたものとみなし、東京都規則で定める給料額を基礎とし、第十二条の規定を準用して得た仮定年金給付の額から、前条の規定により雇傭員であつた期間に合算された吏員としての期間(一年未満のは月数は切り捨てる。)について東京都恩給条例第四十七条の規定を準用して得た一時金に相当する東京都規則で定める額の十五分の一に相当する額を控除した額をもつて、その者の年金給付の額とする。ただし、年金である給付が遺族に給せられるものであるときは、その額の十分の五に相当する額をもつて、年金給付の額とする。
第八条 雇傭員が、昭和二十九年十二月三十一日以前に在職期間が二十年以上で退職し引き続き吏員となり、昭和三十三年三月一日以後吏員としての身分を喪失したときは、雇傭員の在職期間が二十年に達したときに退職したものとみなし、東京都規則で定める給料額を基礎とし、第十二条または第十九条の規定を準用して年金である給付を支給する。
2 前項の規定は、恩給条例の規定による年金である恩給を受ける権利を取得した場合、または雇傭員の在職期間が二十年に達したときに退職したものとみなし、受けるべき旧給与金規程に基く退職給与金の額に相当する東京都規則で定める金額を退職時までに返還しない場合には、適用しない。
第九条 前二条に規定する年金給付の額を計算する場合において、雇傭員の在職期間並びに給付の減額及び減額期間の計算については、第三十七条、第四十条及び第四十一条の規定を準用する。
(恩給条例等の適用を受ける身分を取得した場合の特別措置)
第十条 付則第六条及び第八条の規定は、これらの規定の適用を受けるべき者が引き続き雇傭員となつた場合、または恩給法(大正十二年法律第四十八号)若しくは道府県の退職年金及び退職一時金等に関する条例の適用を受ける身分を取得した場合には、適用しない。
第十一条 付則第六条及び付則第八条の規定の適用を受ける者が引き続くことなく雇傭員となつた場合、または東京都恩給条例、恩給法若しくは道府県の退職年金及び退職一時金等に関する条例(以下本条中「恩給条例等」という。)の適用を受ける身分を取得した場合には、当該職員としての在職期間中は、この条例に規定する年金給付の支給は、停止する。
2 前項に規定する者が、同項に規定する職員としての身分を喪失した場合において、新条例第八条並びに第十五条及び第十九条の規定により年金である給付を受ける権利を取得したときまたは恩給条例等による年金である恩給を受ける権利を取得したときには、付則第六条及び付則第八条に規定する年金である給付を受ける権利は、消滅する。
(従前の給付に関する経過措置)
第十二条 この条例の施行前に給付理由が発生した給付については、この付則に特別の定があるものを除き、なお、従前の例による。
付則(昭和三四年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日から適用する。
付則(昭和三四年条例第六八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。
付則(昭和三四年条例第八二号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三五年条例第三四号)
この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
付則(昭和三六年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年条例第二三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(通算退職年金等の支給に関する経過措置)
第二条 この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(以下「新条例」という。)第十四条の二の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金または退職給与金の基礎となつた在職期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例第二十六条の規定による退職一時金または第三十八条の規定による退職給与金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る新条例第二十六条第二項第二号(同条第三項において準用する同号の規定を含む。以下付則第五条において同じ。)または第三十八条第二項第二号に掲げる金額(その額が第二十六条第二項第一号(同条第三項において準用する同号の規定を含む。)または第三十八条第二項第一号に掲げる金額をこえるときは、第二十六条第二項第一号または第三十八条第二項第一号に掲げる金額)に相当する金額(以下付則第六条第二項において「控除額相当額」という。)を返還したものの当該退職一時金または退職給与金の基礎となつた在職期間については、この限りでない。
第三条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、新条例第十四条の二の規定の適用については、新条例第十四条の二第一項第一号に該当するものとする。
大正五年四月一日以前に生まれた者 | 十年 |
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 | 十一年 |
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 | 十二年 |
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 | 十三年 |
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 | 十四年 |
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者 | 十五年 |
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者 | 十六年 |
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者 | 十七年 |
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者 | 十八年 |
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者 | 十九年 |
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者 | 二十年 |
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 | 二十一年 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 二十二年 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 二十三年 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 二十四年 |
2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
3 第一項の表(大正十四年四月二日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の在職期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、新条例第十四条の二の規定の適用については、新条例第十四条の一第一項第一号に該当するものとみなす。
(昭三七条例一〇五・一部改正)
第四条 新条例第二十六条または第三十八条の規定は、施行日以後の退職に係る退職一時金または退職給与金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金または退職給与金については、なお従前の例による。
第五条 施行日前から引き続き雇傭員であつて次の各号の一に該当する者について新条例第二十六条第二項第二号または第三十八条第二項第二号の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から六十日以内に、退職一時金または退職給与金の額の計算上第二十六条第二項第二号または第三十八条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を申し出たときは、第二十六条第一項及び第二項または第三十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金または退職給与金については、第二十六条第五項または第三十八条第四項の規定を準用する。
一 明治四十四年四月一日以前に生まれた者
二 施行日から三年以内に退職する男子
三 施行日から五年以内に退職する女子
第六条 新条例第二十六条の二、第二十六条の三または第二十八条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により新条例第二十六条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)の退職一時金または第三十八条第二項の退職給与金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 付則第二条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金または退職給与金を新条例第二十六条第二項の退職一時金または第三十八条第二項の退職給与金とみなして、新条例第二十六条の二、第二十六条の三または第二十八条の二の規定を適用する。この場合において、新条例第二十六条の二第二項中「前に退職した日」とあり、または新条例第二十八条の二第二項中「退職した日」とあるのは「控除額相当額を返還した日」とする。
付則(昭和三七年条例第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、第三十八条第二項の改定規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。
(刑に処せられたこと等により給付を受ける権利または資格を失つた者の年金たる給付を受ける権利の取得)
第二条 禁錮以上の刑に処せられ、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例第二十九条または第三十条の規定により給付を受ける権利または資格を失つた者で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が三年以下の懲役または禁錮の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる給付を受ける権利を有すべきであつた者またはその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる給付を受ける権利またはこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
一 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
2 前項の規定は、退職年金または障害年金を受ける権利を有する者の死亡後遺族年金を受ける権利または資格を失うべき理由に該当した遺族については、適用しないものとする。
(昭和二十二年十二月三十一日以前に給与理由の生じた給付の年額の改定)
第三条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十三年四月東京都条例第三十三号。以下、「条例第三十三号」という。)付則第六条から付則第八条までの規定に基づく年金である給付を受けている者のうち、条例第三十三号付則第七条または付則第八条の規定により退職したものとみなされた日が昭和二十二年十二月三十一日以前であるものの年金である給付については、昭和三十七年十月分以降、その年額を、当該年額の計算の基礎となつている給料月額に対応する付則別表の仮定給料月額を退職したものとみなされた日の給料月額とみなして算出して得た年額に改定する。
第四条 削除
(昭三九条例二一五)
(退職年金等の年額の改定)
第五条 昭和三十七年九月三十日において現に退職年金、障害年金または遺族年金を受けている者(条例第三十三号付則第六条から付則第八条までの規定に基づく年金である給付を受けている者(第三条の規定に該当する者を除く。)を含む。)については、同年十月分以降、その年額を次の各号に規定する給料の月額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料月額を退職(退職とみなされた場合を含む。)または死亡当時の給料月額とみなして算出した年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
一 昭和二十八年十二月三十一日以前から引き続き在職していた者にあつては、同日において施行されていた給与に関する規定(以下「旧給与規定」という。)がその者の退職または死亡(条例第三十三号付則第六条から付則第八条までの規定に基づく年金である給付を受けている者については吏員としての身分の喪失を含む。以下本号において同じ。)の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職または死亡していたとしたならば、その者の旧給与規定により受けるべきであつた年金の年額の計算の基礎となるべき給料の月額
二 昭和二十九年一月一日以後就職した者にあつては、旧給与規定がその者の退職または死亡の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職または死亡していたとしたならば、その者の旧給与規定により受けるべきであつた年金の年額の計算の基礎となるべき給料の月額
(昭三九条例二一五・一部改正)
(職権改定)
第六条 この条例の付則の規定による年金年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第七条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年三月東京都条例第二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表
年金年額計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 |
五、九〇〇 | 七、一六七 |
六、〇五〇 | 七、三五八 |
六、二〇〇 | 七、五三三 |
六、四〇〇 | 七、七七五 |
六、六〇〇 | 七、九二五 |
六、九〇〇 | 八、二〇〇 |
七、二〇〇 | 八、六〇〇 |
七、五〇〇 | 九、〇一七 |
七、八〇〇 | 九、四二五 |
八、一〇〇 | 九、八五〇 |
八、四〇〇 | 一〇、二五八 |
八、七〇〇 | 一〇、六七五 |
九、〇〇〇 | 一〇、九四二 |
九、三〇〇 | 一一、二〇八 |
九、六〇〇 | 一一、五一七 |
一〇、〇〇〇 | 一一、九五〇 |
一〇、四〇〇 | 一二、三一七 |
一〇、八〇〇 | 一二、六七五 |
一一、二〇〇 | 一三、一〇〇 |
一一、六〇〇 | 一三、五二五 |
一二、一〇〇 | 一三、九九二 |
一二、六〇〇 | 一四、四六七 |
一三、一〇〇 | 一五、〇五八 |
一三、三九二 | 一五、四一七 |
一三、八九二 | 一五、九〇〇 |
一四、三八三 | 一六、三六七 |
一四、八八三 | 一七、三〇八 |
一五、一五八 | 一七、五五〇 |
一五、八四二 | 一八、二五八 |
一六、五一七 | 一九、二〇八 |
一七、二〇〇 | 二〇、二五八 |
一七、八八三 | 二〇、七九二 |
一八、五五八 | 二一、三〇〇 |
一九、二五八 | 二二、〇三三 |
一九、六九二 | 二二、四五八 |
二〇、三九二 | 二三、七〇八 |
二一、一五八 | 二四、三二五 |
二一、九五八 | 二四、九六七 |
二二、七五八 | 二六、二一七 |
二三、五五八 | 二七、四七五 |
二三、八五〇 | 二七、八〇〇 |
二四、七五〇 | 二八、八三三 |
二五、七五〇 | 三〇、三〇八 |
二六、七五〇 | 三一、七六七 |
二七、八五〇 | 三二、六六七 |
二八、九五〇 | 三三、五五〇 |
二九、七一七 | 三五、三二五 |
三〇、八一七 | 三七、一〇八 |
三一、二五八 | 三七、四六七 |
三二、五八三 | 三八、八八三 |
三三、九〇〇 | 四〇、六六七 |
三五、二一七 | 四二、四五〇 |
三五、九〇〇 | 四四、二二五 |
三七、三〇〇 | 四五、三四二 |
三八、八〇〇 | 四六、五三三 |
四〇、三〇〇 | 四八、八三三 |
四一、八〇〇 | 五一、一五〇 |
四三、三〇〇 | 五二、三一七 |
四四、八〇〇 | 五三、四五〇 |
四六、三〇〇 | 五五、七五〇 |
四七、八〇〇 | 五六、八〇八 |
四九、五〇〇 | 五八、〇五八 |
五一、二〇〇 | 六〇、三五八 |
五二、九〇〇 | 六二、八六七 |
五四、八〇〇 | 六四、一五八 |
五六、七〇〇 | 六五、三八三 |
五八、六〇〇 | 六六、六六七 |
六〇、五〇〇 | 六七、九〇〇 |
六二、六〇〇 | 七〇、四〇八 |
六四、七〇〇 | 七二、九一七 |
六六、八〇〇 | 七四、一五〇 |
六九、〇〇〇 | 七五、四三三 |
備考 一 年金年額計算の基礎となつている給料月額が五、九〇〇円未満のときは、その給料月額に千分の千二百十四を乗じて得た金額(一円に満たない端数があるときは、これを切り捨てた金額)を、この表の仮定給料月額とする。 二 年金年額計算の基礎となつている給料月額のうち、五、九〇〇円をこえ、六九、〇〇〇円に満たないものでこの表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額のこの表の上欄に掲げる金額に対応するこの表の仮定給料月額による。 |
附則(昭和三七年条例第一四二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。
付則(昭和三九年条例第二一五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。
2 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年十月東京都条例第百五号)により年額を改定された退職年金または遺族年金の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和三十九年九月分までは、この条例による改正前の同条例付則第四条または第五条第二項の規定の例による。
付則(昭和四一年条例第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。
(長期在職者の年金である給付の額についての特例)
第二条 退職年金、障害年金又は遺族年金の年額については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項及び第四項に規定する長期在職者等の恩給年額についての特例の例による。
(平六条例六・全改)
(職権改定)
第三条 前条の規定による年金年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(昭和三十五年三月三十一日以前に給与理由の生じた雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基く給付等の年額の改定に関する条例の一部改正)
第四条 昭和三十五年三月三十一日以前に給与理由の生じた雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基く給付等の年額の改定に関する条例(昭和四十年十一月東京都条例第九十三号。以下「条例第九十三号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
2 前項の規定による条例第九十三号第二条の改正規定は、付則第二条第一項の規定により年額を改定された退職年金または遺族年金の年額について準用する。
附則(昭和四五年条例第二〇号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。
附則(昭和四五年条例第九一号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一三四号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。
附則(昭和四六年条例第九九号)
この条例は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第一〇七号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。
附則(昭和四八年条例第一一九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十一月一日から適用する。
附則(昭和四九年条例第一二七号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。ただし、附則第三条及び附則第四条の規定は、昭和四十九年八月一日から適用する。
附則(昭和五〇年条例第一一六号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年八月一日から適用する。
附則(昭和五一年条例第七四号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年七月一日から適用する。
附則(昭和五一年条例第八八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月一日から適用する。
附則(昭和五二年条例第一一四号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年条例第九三号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
一 附則第三条、第四条及び第六条の規定 昭和五十二年六月一日
附則(昭和五四年条例第八九号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。ただし、新条例第三条第二項並びに第四条第一項、第二項及び第四項の規定並びに附則第二条第三項及び第三条の規定は、昭和五十四年六月一日から適用する。
附則(昭和五五年条例第九一号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年条例第一〇八号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例第十四条の二及び附則第三条の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。
(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部改正)
第二条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例(昭和四十八年東京都条例第九十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第三条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年東京都条例第九十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五六年条例第八三号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年条例第九八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条第三項ただし書の改正規定中「廃疾年金」を「障害年金」に改める部分は、東京都規則で定める日から施行する。
(昭和五七年規則第一六六号で昭和五七年一〇月一日から施行)
附則(昭和五七年条例第一二三号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一一一号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第四号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第二条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十九年東京都条例第百十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六〇年条例第七三号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一一一号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和六十一年七月一日から適用する。ただし、新条例第四条の二第一項並びに附則第二条及び第三条(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)第二条第一号の改正規定を除く。)の規定は、同年四月一日から適用する。
附則(昭和六二年条例第六一号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 附則第三条の規定による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年条例第九五号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 附則第三条の規定による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(条例第百六号の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による改正後の条例第百六号の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成元年条例第九四号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(条例第百六号の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による改正後の条例第百六号の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成二年条例第一三号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(通算退職年金等の年額の改定)
第二条 平成元年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 六十二万四千七百二十円
二 当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている給料の額に一・〇五を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 新条例第十四条の二第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもって、同項の規定に定める通算退職年金の年額とする。
3 平成元年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金に係る通算遺族年金については、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年額の百分の五十に相当する年額に改定する。
(平成元年四月分から同年七月分までの雇傭員の遺族年金に係る加算の年額等の特例)
第三条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に規定する遺族年金(以下「遺族年金」という。)で平成元年四月から同年七月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例(昭和四十八年東京都条例第九十号。以下「条例第九十号」という。)第四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされたものを受けた者(その者がこの条例の施行前に死亡したときは、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例その他退職年金等に関する法令の規定により当該遺族年金を受けることができる遺族、遺族がないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した遺族年金の額と、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(平成元年東京都条例第九十四号)による改正後の条例第九十号第四条第一項又は第二項の規定を同年四月一日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる遺族年金の額との差額に相当する金額を給する。
2 前項に規定する差額に相当する金額は、条例第九十号第四条第一項又は第二項の規定による加算額とみなす。
(職権改定)
第四条 前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成二年条例第九九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(条例第百六号の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による改正後の条例第百六号の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成三年条例第六三号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 附則第三条の規定による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第四条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年東京都条例第百六号。次条において「条例第百六号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例第百六号の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による改定後の条例第百六号の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成四年条例第一四八号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 附則第三条の規定による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(条例第百六号の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による改正後の条例第百六号の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成五年条例第五七号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 附則第三条の規定による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号。以下「条例第一号」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(条例第百六号の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による改正後の条例第百六号の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成六年条例第六号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第一〇六号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
2 改正後の条例第四十六条の規定による年金の年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成一九年条例第九〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第十一条の二の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(成年の子の遺族年金に関する経過措置)
2 この条例による改正前の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例第二十条第一項第三号並びに第二十四条第一項第五号及び第六号の規定は、この条例の施行の際現に遺族年金を受ける権利又は資格を有する成年の子については、この条例による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例第二十条第一項第三号並びに第二十四条第一項第五号及び第六号の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(平成二〇年条例第八一号)
この条例は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(令和四年条例第六号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
別表第一号表
(昭三七条例二三・昭五七条例九八・一部改正)
障害年金を支給すべき程度の障害の状態
障害の程度 | 番号 | 障害の状態 |
一級 | 一 | 両眼の視力〇・〇二以下に減じたもの又は一眼失明し他眼の視力〇・〇六以下に減じたもの |
二 | そしやく又は言語の機能を廃したもの | |
三 | 両腕を腕関節以上にて失つたもの | |
四 | 両足を足関節以上にて失つたもの | |
五 | 両腕の用を全廃したもの | |
六 | 両足の用を全廃したもの | |
七 | 十指を失つたもの | |
八 | 前各号のほか負傷又は疾病により障害の状態となり高度の精神障害を残し勤労能力を喪失したもの | |
二級 | 一 | 両眼の視力〇・一以下に減じたもの |
二 | 鼓膜の大部分を欠損その他により両耳の聴力耳殻に接しなければ大声を解し得ないもの | |
三 | せき柱に著しい機能障害を残すもの | |
四 | そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
五 | 一手のおや指及びひとさし指をあわせて四指以上を失つたもの | |
六 | 十指の用を廃したもの | |
七 | 一腕の三大関節中二関節の用を廃したもの | |
八 | 一足の三大関節中二関節の用を廃したもの | |
九 | 一足の足関節以上で失つたもの | |
十 | 十のあしゆびを失つたもの | |
十一 | 前各号のほか負傷又は疾病により障害の状態となり精神障害又は身体障害を残し勤労能力に高度の制限を有するもの |
備考
一 視力の測定は、万国式視力表による屈折異常があるものについては矯正視力につき測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は、指関節、その他の指は、第一指関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半以上を失い、又は掌指関節若しくは第一指関節(おや指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 あしゆびを失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
別表第二号表
(昭三七条例二三・追加)
退職の日における年齢 | 率 |
一八歳未満 | 〇・九一 |
一八歳以上二三歳未満 | 一・一三 |
二三歳以上二八歳未満 | 一・四八 |
二八歳以上三三歳未満 | 一・九四 |
三三歳以上三八歳未満 | 二・五三 |
三八歳以上四三歳未満 | 三・三一 |
四三歳以上四八歳未満 | 四・三二 |
四八歳以上五三歳未満 | 五・六五 |
五三歳以上五八歳未満 | 七・三八 |
五八歳以上六三歳未満 | 八・九二 |
六三歳以上六八歳未満 | 七・八一 |
六八歳以上七三歳未満 | 六・四四 |
七三歳以上 | 四・九七 |