○雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例第二条に規定する仮定給料月額を定める規則

昭和四八年一〇月二〇日

規則第一八〇号

雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例第二条に規定する仮定給料月額を定める規則を公布する。

雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例第二条に規定する仮定給料月額を定める規則

雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例(昭和四十八年東京都条例第九十号)第二条に規定する東京都規則で定める額は、昭和四十八年九月三十日における給付の年額の計算の基礎となつている給料月額に対応する同条例別表の仮定給料月額をAとし、同表に掲げる仮定給料月額のうち、Aの直近下位の仮定給料月額をB、Aの直近上位の仮定給料月額をC、Bの四段階上位の仮定給料月額をD、Cの四段階上位の仮定給料月額をEとした場合における次の算式により算出した額(その額に、一円未満の端数があるときは、四捨五入するものとする。)とする。

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この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例第二条…

昭和48年10月20日 規則第180号

(昭和48年10月20日施行)

体系情報
第2編 事/第8章
沿革情報
昭和48年10月20日 規則第180号