○東京都職員研修規則

昭和四三年三月三〇日

規則第三八号

東京都職員研修規則を公布する。

東京都職員研修規則

(目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、知事が任命権者として行う研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平一六規則一三三・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 局 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第八条に規定する局、室並びに住宅政策本部、中央卸売市場、収用委員会事務局、労働委員会事務局及び東京都職員共済組合事務局をいう。

 部課 局に属する部及び課並びにこれらに相当する事業所をいう。

 研修機関 第四条に規定する中央研修の計画及び実施を行う総務局人事部並びに局及び部課をいう。

(昭四八規則一三二・昭五〇規則一二二・昭五一規則一九〇・昭五四規則一〇三・昭五九規則二一〇・平元規則二一二・平二規則一四一・平六規則一五八・平七規則一五五・平八規則二一四・平九規則一二八・平一三規則一三六・平一三規則二〇五・平一四規則一六六・平一六規則一三三・平一六規則二四五・平一七規則九八・平一七規則一三九・平一八規則一二一・平一九規則一二八・平二〇規則一五三・平二一規則三八・平二二規則六八・平三一規則六二・令三規則一〇七・令四規則七〇・一部改正)

(研修の目標)

第三条 研修は、職員に対し、都民全体の奉仕者としてふさわしい人格、教養を培わせるとともに、都行政の担当者として業務の遂行上必要な知識及び技能を習得し、もつて時代に即応する公務員たる資質を備えさせることを目標とする。

(平一六規則一三三・一部改正)

(研修の区分、実施機関及び内容)

第四条 研修の区分は、次に掲げるとおりとする。

 職場外研修

 中央研修

 局研修

 職場研修

 自主研修

2 中央研修は、総務局人事部長(以下「人事部長」という。)が各局に所属する職員を対象に、都の職員として職務執行上必要な事項のうち、主として各局間に共通するものに関して行うものとし、その種目は、おおむね次に掲げるとおりとする。ただし、中央研修のうち、総務局長が特に指定する研修については、総務局長があらかじめ指定した局の長が行うものとする。

 職層別研修

 幹部研修

 技術職員研修

 実践力向上研修

 専門研修

 講師養成研修

 派遣研修

 海外研修

3 局研修は、局の長が当該局に所属する職員を対象に、主として当該局の業務遂行上特に必要な事項に関して行うものとし、その種目は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

 新任研修

 現任研修

 監督者研修

 管理者研修

 実務研修

 派遣研修

4 職場研修は、部課の長が当該部課に所属する職員を対象に、当該部課における業務遂行上直接必要な事項に関して、主として日常の職務を通して行うものとする。

5 自主研修は、人事部長及び局の長が自己啓発に努める職員を対象に、その自主的な学習及び研究に関して、これを支援するために行うものとする。

(昭四四規則二〇四・全改、昭五〇規則一二二・平六規則一五八・平一四規則一六六・平一六規則一三三・平一八規則六二・平二一規則三八・一部改正)

(研修計画)

第五条 総務局長は、研修に関する基本方針を決定する。

2 人事部長は、毎年度、研修に関する基本計画を策定する。

3 人事部長及び前条第二項ただし書により指定された局の長は、毎年度、中央研修に関する実施計画を策定する。この場合において、局の長は、あらかじめ人事部長に協議しなければならない。

4 局の長は、毎年度、人事部長に協議の上、局研修に関する実施計画を策定する。

(昭四四規則二〇四・昭五〇規則一二二・平六規則一五八・平二一規則三八・一部改正)

(研修の調整、助言等)

第六条 人事部長は、研修の計画及び実施に関して、局の長又は部課の長に対し、必要な調整、助言及び指導を行うものとする。

2 局の長は、職場研修に関して、部課の長に対し、必要な指示を与えるものとする。

(昭四四規則二〇四・昭五〇規則一二二・平六規則一五八・平二一規則三八・一部改正)

(研修命令等)

第七条 知事(局研修にあつては、局の長)は、職員(局研修にあつては、局に所属する職員)のうち必要と認められる者に対し、日常の執務を離れて専ら研修を受けることを命ずるものとする。

2 前項の研修命令を受けた職員は、その研修期間中、研修機関の長の定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

(昭五〇規則一二二・平一六規則一三三・一部改正)

(講師の派遣)

第八条 局の長及び部課の長は、研修機関の長から所属する職員を当該研修機関で行う研修の講師として派遣するよう依頼があつた場合には、当該局及び部課の業務に支障がない範囲において、当該職員を研修の講師として派遣するものとする。

(平一〇規則五二・全改)

(研修機関相互の協力)

第九条 研修機関の長は、研修の能率を高めるため、他の研修機関と共同して研修を実施し、又は研修の実施を他の研修機関に依頼することができる。

(他の任命権者との協力関係)

第十条 研修機関の長は、知事以外の任命権者と共同して研修を実施し、又は他の任命権者からの委託に基づき、その任命権者の部局に所属する職員の研修を行うことができる。

(昭五〇規則一二二・全改)

(国、他の地方公共団体等との協力関係)

第十一条 研修機関の長は、国若しくは他の地方公共団体又はその他の団体等と共同して研修を実施し、又は国若しくは他の地方公共団体又はその他の団体等からの委託に基づき、職員以外の者を研修に参加させることができる。

(昭五〇規則一二二・追加)

(細則)

第十二条 この規則の実施に関し必要な事項は、総務局長が定める。

2 それぞれの研修の実施に関し必要な事項は、各研修機関の長が定めることができる。

(昭五〇規則一二二・旧第十一条繰下)

1 この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 東京都職員研修所規則(昭和二十四年東京都規則第二百七号)は、廃止する。

(昭和四四年規則第二〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第一三二号)

この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第一二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一九〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第九一号)

この規則は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(昭和五四年規則第一〇三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第二一〇号)

この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。

(平成元年規則第二一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第一五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二一四号)

この規則は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成九年規則第一二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第五二号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一三六号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二〇五号)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一四年規則第一六六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二四五号)

この規則は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一七年規則第九八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一三九号)

この規則は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定中「出納長室」の下に「、青少年・治安対策本部」を加える部分は、同年八月一日から施行する。

(平成一八年規則第六二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一二一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第三八号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第六八号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第六二号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一〇七号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第七〇号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、「、病院経営本部」を削る部分は、同年七月一日から施行する。

東京都職員研修規則

昭和43年3月30日 規則第38号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第2編 事/第9章 研修・勤務評定
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第38号
昭和44年12月23日 規則第204号
昭和48年6月30日 規則第132号
昭和50年4月1日 規則第122号
昭和51年12月2日 規則第190号
昭和54年6月29日 規則第91号
昭和54年8月1日 規則第103号
昭和59年12月28日 規則第210号
平成元年12月1日 規則第212号
平成2年8月1日 規則第141号
平成6年9月20日 規則第158号
平成7年6月15日 規則第155号
平成8年7月15日 規則第214号
平成9年7月16日 規則第128号
平成10年3月30日 規則第52号
平成13年3月30日 規則第136号
平成13年6月29日 規則第205号
平成14年4月1日 規則第166号
平成16年4月1日 規則第133号
平成16年7月30日 規則第245号
平成17年4月1日 規則第98号
平成17年7月15日 規則第139号
平成18年3月31日 規則第62号
平成18年3月31日 規則第121号
平成19年4月2日 規則第128号
平成20年7月1日 規則第153号
平成21年3月31日 規則第38号
平成22年3月31日 規則第68号
平成31年3月29日 規則第62号
令和3年3月31日 規則第107号
令和4年3月31日 規則第70号