○東京都税務職員珠算能力検定試験規程

昭和二六年七月一四日

訓令甲第七二号

総務局

主税局

支庁

東京都税務職員珠算能力検定試験規程

第一条 主税局、都税事務所及び支庁の税務職員に対し珠算能力検定試験(以下試験という。)を行う場合は、この規程の定めるところによる。

(昭四六訓令甲一四四・一部改正)

第二条 試験は、年一回以上行う。

2 試験の日時及び場所は、その都度定める。

第三条 珠算能力の検定は、一級、二級、三級、四級及び五級の五種とする。

第四条 試験の種目及び程度は、次のとおりとする。

 種目

一級及び二級 見取珠算、乗算、除算、伝票算

三級、四級及び五級 見取珠算、乗算、除算、伝票算

 程度

一級

(イ) 見取珠算 五桁以上十桁以内の加減算、一題十五口、有効数字百十字、零十個、十題、制限時間十分

(ロ) 乗算 法実合せて十一桁(帯小数及び小数のものを含む。)のもの、二十題、制限時間十分

(ハ) 除算 法商合せて十一桁(帯小数及び小数のものを含む。)のもの、二十題、制限時間十分

(ニ) 伝票算 五桁以上八桁以内の加算、一題十五枚、有効数字九十字、零十個、十題、制限時間十分

二級

(イ) 見取珠算 五桁以上八桁以内の加減算、一題十五口、有効数字九十字、零十個、十題、制限時間十分

(ロ) 乗算 法実合せて九桁(帯小数及び小数のものを含む。)のもの、二十題、制限時間十分

(ハ) 除算 法商合せて八桁(帯小数及び小数のものを含む。)のもの、二十題、制限時間十分

(ニ) 伝票算 四桁以上七桁以内の加算、一題十五枚、有効数字七十字、零十個、十題、制限時間十分

三級

(イ) 見取珠算 四桁以上七桁以内の加減算、一題十五口、有効数字七十字、零十個、十題、制限時間十分

(ロ) 乗算 法実合せて七桁(帯小数及び小数のものを含む。)のもの、二十題、制限時間十分

(ハ) 除算 法商合せて六桁(帯小数及び小数のものを含む。)のもの二十題、制限時間十分

(ニ) 伝票算 三桁以上五桁以内の加算、一題十五枚、有効数字五十字、零十個、制限時間十分

四級及び五級

(イ) 見取珠算 三桁以上五桁以内の加減算、一題十五口、有効数字五十字、零十個、十題、制限時間十分

(ロ) 乗算 法実合せて七桁のもの、二十題、制限時間十分

(ハ) 除算 法商合せて六桁のもの、二十題、制限時間十分

(ニ) 伝票算 二桁以上四桁以内の加算、一題十五枚、有効数字三十字、零十個、十題、制限時間十分

(昭四四訓令甲一一五・一部改正)

第五条 試験の採点は、各種目ごとに行う。

2 一種目の満点は百点とし、得点八十点をもつて合格点とする。但し、五級は四級と同一問題を課し、七十点をもつて合格点とする。

第六条 全種目について、合格点以上の得点を得た者に対して、検定証書を授与する。

2 前項の規定にかかわらず、その得点が合格点に満たない種目については、次回行う試験について合格点以上の得点を得た場合に限り、検定証書を授与する。

第七条 第六条の検定証書は、別記様式による。

第八条 試験は、主税局においてこれを施行し、試験委員は、主税局長がこれを命じ又は委嘱する。

第九条 試験の施行に関する細則は、別に定める。

(昭四〇訓令甲六・全改)

画像

東京都税務職員珠算能力検定試験規程

昭和26年7月14日 訓令甲第72号

(昭和46年12月1日施行)

体系情報
第2編 事/第9章 研修・勤務評定
沿革情報
昭和26年7月14日 訓令甲第72号
昭和40年3月13日 訓令甲第6号
昭和44年9月1日 訓令甲第115号
昭和46年12月1日 訓令甲第144号