○東京都安全衛生管理者等設置規程
昭和四九年四月二四日
訓令第四三号
庁中一般
支庁
事業所
収用委員会事務局
労働委員会事務局
東京都安全衛生管理者等設置規程を次のように定める。
東京都安全衛生管理者等設置規程
(目的)
第一条 この規程は、職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、総括安全衛生管理者、主任安全衛生管理者、安全衛生管理者、安全管理者、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者(以下「安全衛生管理者等」という。)を設置することを目的とする。
(昭六三訓令六一・令六訓令二六・一部改正)
一 局 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号。以下「組織規程」という。)第八条第一項に規定する本庁の局、室並びに住宅政策本部、中央卸売市場、労働委員会事務局及び収用委員会事務局をいう。
三 部 局の部及びこれに相当する室等をいう。
四 課 局及び事務所の課並びにこれに相当する室等をいう。
(昭五一訓令五九・昭六二訓令五・平二訓令一〇三・平八訓令六三・平九訓令六七・平一三訓令一一六・平一四訓令七七・平一六訓令七二・平一六訓令一〇四・平一七訓令五六・平一七訓令七二・平一八訓令三・平一八訓令五三・平一九訓令七三・平二〇訓令五五・平二二訓令一四・平三一訓令一一・令三訓令二二・令四訓令三六・一部改正)
(設置)
第三条 安全衛生管理者等の設置は、次のとおりとする。
一 東京都総括安全衛生管理者、東京都主任安全衛生管理者及び東京都安全衛生管理者を置く。
二 局に局総括安全衛生管理者、局安全衛生管理者、局安全管理者及び産業医を置く。
三 部に部安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者を置く。ただし、安全管理者は作業主任者を設置する部に、衛生管理者は職員数が五十人以上の部に、安全衛生推進者は職員数が十人以上五十人未満の部に、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令等により設置を必要とする部に置く。
四 事務所に事務所総括安全衛生管理者、安全管理者、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者を置く。ただし、安全管理者は職員数が百人(建設局にあつては五十人)以上の事務所及び同事務所で作業主任者を設置する課(係)に、産業医及び衛生管理者は職員数が五十人以上の事務所に、安全衛生推進者は職員数が十人以上五十人未満の事務所に、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者は法令等により設置を必要とする事務所に置く。
(昭五〇訓令一八八・昭五三訓令二・昭五九訓令九・昭六二訓令五・昭六二訓令四九・昭六三訓令六一・平一三訓令一一六・平一九訓令七三・令六訓令二六・一部改正)
一 東京都総括安全衛生管理者 総務局担任副知事
二 東京都主任安全衛生管理者 総務局長
三 東京都安全衛生管理者 総務局労務担当部長
四 局総括安全衛生管理者 局長
五 局安全衛生管理者 局の安全衛生主管部長
六 部安全衛生管理者 部長
七 事務所総括安全衛生管理者 事務所の長
八 局安全管理者 局の安全衛生主管課長
九 安全管理者(専任の安全管理者を除く。) 事務所の安全衛生主管課長(課長代理)並びに部及び事務所の作業主任者の設置を必要とする業務を主管する課長(課長代理)
2 専任の安全管理者、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者は、法に定める資格を有する者等のうちから局長が選任する。
(昭五〇訓令一八八・昭五三訓令二・昭六二訓令五・昭六二訓令四九・昭六三訓令六一・平一九訓令七三・平二〇訓令七・平二七訓令七〇・令六訓令二六・一部改正)
(職務)
第五条 東京都総括安全衛生管理者は、東京都主任安全衛生管理者及び局総括安全衛生管理者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。
一 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
六 法第二十八条の二第一項の規定による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
七 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
2 東京都主任安全衛生管理者は、安全衛生管理事項について東京都安全衛生管理者を指揮する。
3 東京都主任安全衛生管理者は、東京都総括安全衛生管理者がやむを得ない事由によつて職務を行うことができないときは、その職務を代理する。
4 東京都安全衛生管理者は、安全衛生管理事項を実施する。
(昭五〇訓令一八八・昭六三訓令六一・平一八訓令三・一部改正)
第六条 局総括安全衛生管理者は、局安全衛生管理者、部安全衛生管理者及び事務所総括安全衛生管理者等を指揮し、局における安全衛生管理事項を総括管理する。
2 局安全衛生管理者は、局安全管理者を指揮し、局における安全衛生管理事項を実施する。
3 局安全衛生管理者は、局総括安全衛生管理者がやむを得ない事由によつて職務を行うことができないときは、その職務を代理する。
4 部安全衛生管理者は、部内の安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者並びに主管する事務所の事務所総括安全衛生管理者を指揮し、部における安全衛生管理事項を実施する。
5 局安全管理者は、局における次の各号に掲げる事項を管理する。
一 庁舎、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における防止の措置
二 職場環境及び危険防止のための設備、器具に関する定期的点検
三 発生した災害原因の調査及び対策の検討
四 災害統計の記録及び保存
五 前各号に掲げるもののほか、安全衛生管理事項のうち、安全に関する具体的事項の実施
(昭五〇訓令一八八・昭五三訓令二・昭五九訓令九・昭六三訓令六一・令六訓令二六・一部改正)
第七条 事務所総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者を指揮し、事務所における安全衛生管理事項を総括管理する。
2 事務所の安全管理者は、事務所における前条第五項に掲げる事項を実施する。
3 事務所の安全管理者は、事務所総括安全衛生管理者がやむを得ない事由によつて職務を行うことができないときは、その職務を代理する。
(昭五〇訓令一八八・昭五一訓令五九・昭六三訓令六一・令六訓令二六・一部改正)
第七条の二 部及び事務所の作業主任者の設置を必要とする課(係)の安全管理者は、課(係)における第六条第五項に掲げる事項について実施する。
(昭五三訓令二・追加)
第八条 衛生管理者は、部又は事務所において、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
一 職場の巡視及び健康障害防止の措置
二 健康に異常のある者の発見及び処置
三 労働環境衛生に関する調査
四 作業条件、施設等の衛生上の改善
五 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備
六 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項
七 職員の健康に関する記録及び統計の作成
八 健康診断の実施その他衛生管理に関すること。
(昭五九訓令九・全改)
第八条の二 産業医は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「省令」という。)第十四条及び第十五条に定める職務を行うものとする。
(昭五九訓令九・追加、令六訓令二六・一部改正)
第八条の三 安全衛生推進者は、法第十条第一項各号に定める職務を行うものとする。
(昭六三訓令六一・追加)
第八条の四 化学物質管理者は、省令第十二条の五に定める職務を行うものとする。
(令六訓令二六・追加)
第八条の五 保護具着用管理責任者は、省令第十二条の六に定める職務を行うものとする。
(令六訓令二六・追加)
第九条 作業主任者は、法令等に定める職務を行うものとする。
(意見の聴取)
第十条 東京都総括安全衛生管理者、局総括安全衛生管理者及び事務所総括安全衛生管理者(以下「総括安全衛生管理者」という。)は、安全及び衛生にかかる重要な事項を執行する場合は次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる安全衛生委員会(東京都安全衛生委員会設置規程(昭和四十九年東京都訓令第四十四号)第三条に規定する安全衛生委員会をいう。以下同じ。)の意見をきくものとする。
一 東京都総括安全衛生管理者 東京都安全衛生委員会
二 局総括安全衛生管理者 局安全衛生委員会
三 事務所総括安全衛生管理者 事務所安全衛生委員会
(法令の周知)
第十一条 総括安全衛生管理者は、安全及び衛生に関する法令等について、所属職員に周知させなければならない。
(報告)
第十二条 局安全衛生管理者は、局所属職員に次の各号に掲げる災害が発生したときは、直ちにその発生状況を東京都安全衛生管理者に報告しなければならない。
一 公務遂行中の死亡災害
二 同一職場において、公務遂行中に同時に五人以上が被災した災害
2 事務所総括安全衛生管理者は、事務所所属職員に前項各号に掲げる災害が発生したときは、直ちにその発生状況を局安全衛生管理者に報告しなければならない。
(昭五〇訓令一八八・追加、平一八訓令三・旧第十二条の二繰上)
(書類の保存)
第十三条 東京都安全衛生管理者、局安全衛生管理者及び事務所総括安全衛生管理者は、所掌する安全及び衛生に関する事項のうち重要なものを記録し、これを保存しなければならない。
(課長の責務)
第十四条 第四条に規定する安全衛生管理者等以外の課長は、職務を行うに当たつては、この規程の趣旨に従い、職員の安全の確保及び健康障害の防止に努めなければならない。
(昭五九訓令九・一部改正)
(補則)
第十五条 東京都主任安全衛生管理者は、この規程に基づく安全衛生管理事項の実施に関し、必要な事項を定めることができる。
(昭五三訓令二・追加)
附則
東京都庁職員安全管理者服務規程(昭和二十五年東京都訓令甲第七十五号)は、廃止する。
附則(昭和五九年訓令第九号)
この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年訓令第六一号)
この訓令は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成八年訓令第六三号)
この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。
附則(平成一三年訓令第一一六号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定中「都立大学」を「大学管理本部」に改める部分は、平成十三年七月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第一〇四号)
この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第七二号)
この訓令は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第三号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第五三号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第一四号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第七〇号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令第一一号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年訓令第二二号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第三六号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、「、病院経営本部」を削る部分は、同年七月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第二六号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。