○東京都安全衛生委員会設置規程

昭和四九年四月二四日

訓令第四四号

庁中一般

支庁

事業所

労働委員会事務局

収用委員会事務局

東京都安全衛生委員会設置規程を次のように定める。

東京都安全衛生委員会設置規程

(目的)

第一条 この規程は、職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議する安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において、「局」、「事務所」、「東京都安全衛生管理者」、「局安全衛生管理者」及び「事務所総括安全衛生管理者」とは、東京都安全衛生管理者等設置規程(昭和四十九年東京都訓令第四十三号)第二条及び第四条に規定するものをいう。

(昭五三訓令三・一部改正)

(設置)

第三条 委員会の設置は、次のとおりとする。

 東京都安全衛生委員会を置く。

 局に局安全衛生委員会を置く。

 職員数が五十人以上の事務所に事務所安全衛生委員会を置く。

2 前項第二号の場合において、局長は、必要があると認めるときは、協議により他の局と合同して局安全衛生委員会を置くことができる。

3 第一項第二号及び第三号並びに前項に規定する委員会の名称は、原則として当該委員会を設置する機関の名称を付するものとする。

(昭五三訓令三・昭六二訓令五〇・平一九訓令七四・一部改正)

(構成)

第四条 東京都安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもつて構成する。

 東京都安全衛生管理者 一人

 衛生管理者 一人

 産業医 一人

 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 四人

 労働安全又は衛生について経験を有する者 六人

2 局安全衛生委員会(前条第二項の規定に基づく委員会を含む。)は、原則として次に掲げる委員をもつて構成する。

 局安全衛生管理者 一人

 衛生管理者 一人

 産業医 一人

 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 三人

 労働安全又は衛生について経験を有する者 五人

3 事務所安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもつて構成する。

 事務所総括安全衛生管理者 一人

 衛生管理者 一人

 産業医 一人

 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 二人

(庶務主管課長がある場合はこれを含む。)

 労働安全又は衛生について経験を有する者 四人

4 第一項第四号及び第五号第二項第四号及び第五号並びに前項第四号及び第五号に掲げる委員の数で、委員を推薦する職員団体との間で別段の定めがあるものは、その定めるところによる。

(昭六三訓令六二・平八訓令三一・平二〇訓令一・一部改正)

(選任)

第五条 前条に規定する労働安全又は衛生について関連を有する職にある委員は、第一項の委員については知事が、第二項の委員については局長が、第三項の委員については事務所の長が選任する。

2 前条に規定する労働安全又は衛生について経験を有する委員は、職員団体の推薦に基づき前項の例により選任する。

3 第三条第二項の規定により設置する委員会の委員は、前二項の例により局長が選任する。

(昭六二訓令五〇・平一九訓令七四・一部改正)

(任期)

第六条 委員の任期は一年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事項)

第七条 委員会は、次の事項を調査審議し、知事、局長又は事務所の長に意見を述べるものとする。

 職員の危険及び健康障害を防止するため基本となるべき対策に関すること。

 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。

(昭六二訓令五〇・昭六三訓令六二・平一九訓令七四・一部改正)

(委員会の開催)

第八条 東京都安全衛生管理者又は局安全衛生管理者は、必要と認める場合に、東京都安全衛生委員会又は局安全衛生委員会を開催するものとする。

2 事務所総括安全衛生管理者は、事務所安全衛生委員会を原則として月一回開催するものとする。

3 前二項の安全衛生管理者は、委員の三分の一以上から要求があつた場合は、すみやかに委員会を開催するようにしなければならない。

(議長)

第九条 委員会の議長は、次の委員がなるものとする。

 東京都安全衛生委員会 東京都安全衛生管理者

 局安全衛生委員会 局安全衛生管理者又は局安全衛生管理者が指名した労働安全又は衛生について関連を有する職にある委員

 事務所安全衛生委員会 事務所総括安全衛生管理者又は庶務主管課長

(定足数)

第十条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、これを開催することができない。

(表決)

第十一条 委員会が議決を行う場合は、出席委員全員の一致によるものとする。

(調査)

第十二条 議長は、議題に関連する事項について、委員に調査を行わせることができる。

(関係職員の出席)

第十三条 議長は、必要があると認める場合又は委員の請求がある場合には、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。

(議決事項の尊重)

第十四条 知事、局長及び事務所の長は、委員会の意見を尊重し、議決事項について、すみやかに措置するよう努めなければならない。

(昭六二訓令五〇・平一九訓令七四・一部改正)

(議事の概要の周知)

第十四条の二 東京都安全衛生管理者、局安全衛生管理者又は事務所総括安全衛生管理者は、委員会の開催の都度、委員会における議事の概要を、書面の交付、東京都高度情報化推進システムによる電磁的記録の送信等の方法によつて、遅滞なく職員に周知しなければならない。

(平一八訓令四・追加)

(報告)

第十四条の三 局安全衛生管理者は、局安全衛生委員会の開催状況を、毎年次の各号の期間の区分に応じ、当該各号に掲げる期日までに、東京都安全衛生管理者に報告しなければならない。

 四月一日から九月末日まで 十月末日

 十月一日から翌年三月末日まで 四月末日

(平一八訓令四・追加)

(幹事)

第十五条 東京都安全衛生委員会の事務を掌理するため幹事若干名を置くことができる。

2 前項の幹事は、東京都安全衛生管理者が指名する。

(事務局)

第十六条 委員会の事務局は、次のとおりとする。

 東京都安全衛生委員会 総務局人事部

 局安全衛生委員会 局安全衛生主管課

 事務所安全衛生委員会 事務所安全衛生主管課(係)

2 第三条第二項の規定により合同して設置する委員会の事務局は、協議により定められた局の安全衛生主管課とする。

(平二〇訓令一・一部改正)

(補則)

第十七条 委員会の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか各委員会が定める。

第十八条 委員会を設けている事務所以外の事務所の長は、安全又は衛生に関する事項について、関係職員の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

(平成一八年訓令第四号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第一号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

東京都安全衛生委員会設置規程

昭和49年4月24日 訓令第44号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第10章 福祉・利益の保護/第1節 厚生制度
沿革情報
昭和49年4月24日 訓令第44号
昭和50年9月18日 訓令第189号
昭和53年1月12日 訓令第3号
昭和62年5月25日 訓令第50号
昭和63年12月10日 訓令第62号
平成8年7月1日 訓令第31号
平成17年4月5日 訓令第57号
平成18年3月13日 訓令第4号
平成19年4月2日 訓令第74号
平成20年3月31日 訓令第1号