○東京都職員共済組合助成金に関する規則

昭和四九年六月一五日

職員共済組合規則第八号

東京都職員共済組合助成金に関する規則を公布する。

東京都職員共済組合助成金に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、東京都職員共済組合の組合員及びその被扶養者の福祉の向上に寄与するため助成金を交付することを目的とする。

(助成の範囲)

第二条 助成金の交付の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

 組合員の保健、元気回復その他厚生を目的とする計画事業のうち、次に掲げるものの事業経費の一部

 東京都職員文化会

 東京都庁体育会

 東京都水道局職員文化会

 東京都下水道局文化会

 東京都交通局互助会

 東京消防庁体育文化会

 特別区職員文化体育会

 理事長が別に定める委託体育施設等を組合員及びその被扶養者が利用したとき、その利用料金の一部

 前各号に定めるもののほか、理事長が特に必要と認めるもの

(平一八組合規則一・全改、平二〇組合規則二・一部改正)

(助成金額)

第三条 前条各号に定める助成金の額は、予算の範囲内において決定する。

(その他必要な事項)

第四条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し、必要な事項は理事長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年五月一日から適用する。

(昭和五一年組合規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年組合規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五五年組合規則第一号)

1 この規則は、昭和五十五年五月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合助成金に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の保養施設の使用から適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(昭和五八年組合規則第三号)

この規則は、昭和五十八年四月十五日から施行する。

(平成二年組合規則第六号)

この規則は、東京都職員共済組合規程で定める日から施行する。

(平成三年組合規程第二一号で平成三年八月一日から施行)

(平成六年組合規則第一号)

この規則は、平成六年六月一日から施行する。

(平成七年組合規則第一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年組合規則第二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年組合規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年組合規則第一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年組合規則第一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年組合規則第二号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 傷病等により長期入院し、この規則の施行日前に退院した組合員が、健康の回復及び増進を目的として保養施設を利用したときのこの規則による改正前の東京都職員共済組合助成金に関する規則第二条第三号に規定する助成金の交付については、なお従前の例による。

東京都職員共済組合助成金に関する規則

昭和49年6月15日 組合規則第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第10章 福祉・利益の保護/第1節 厚生制度
沿革情報
昭和49年6月15日 組合規則第8号
昭和51年4月13日 組合規則第2号
昭和52年4月27日 組合規則第1号
昭和55年3月31日 組合規則第1号
昭和58年2月15日 組合規則第3号
平成2年12月13日 組合規則第6号
平成6年3月31日 組合規則第1号
平成7年3月20日 組合規則第1号
平成9年1月9日 組合規則第2号
平成11年4月1日 組合規則第3号
平成16年3月31日 組合規則第1号
平成18年3月31日 組合規則第1号
平成20年3月31日 組合規則第2号