○東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定により知事が定める金額

平成八年七月三一日

告示第八九四号

東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第九条の二の知事が定める金額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

一 一の月に介護を要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万七千九百五十円を超えるときは、十七万七千九百五十円)

二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日のあるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された金額が八万一千二百九十円以下であるときに限る。)

月額八万一千二百九十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

一 一の月に介護を要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が八万八千九百八十円を超えるときは、八万八千九百八十円)

二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日のあるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された金額が四万六百円以下であるときに限る。)

月額四万六百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額)

1 この告示は、平成八年四月一日から適用する。

2 この告示の適用の日(以下「適用日」という。)において傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、現に当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第六条の二で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態(以下「要介護状態」という。)にあり、かつ、親族又はこれに準ずる者により、常時又は随時介護を受けている場合で、その前日の属する月においても要介護状態とみなされる状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合における適用日の属する月分に係る介護補償に関するこの告示の適用については、表中「月額五万七千五十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「月額五万七千五十円」と、「月額二万八千五百三十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「月額二万八千五百三十円」とする。

(平成一〇年告示第八五二号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の規定は、平成九年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成一〇年告示第九六一号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の規定は、平成十年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成一一年告示第一三七五号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の規定は、平成十一年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成一二年告示第一三〇五号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の規定は、平成十二年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成一五年告示第八六三号)

1 この告示は、平成十五年八月一日から施行する。

2 改正後の規定は、平成十五年八月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成一六年告示第一〇四四号)

1 この告示は、平成十六年七月一日から施行する。

2 改正後の規定は、平成十六年七月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成一八年告示第一〇六一号)

改正後の規定は、平成十八年七月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成二〇年告示第八一〇号)

改正後の規定は、平成二十年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成二二年告示第八三〇号)

改正後の規定は、平成二十二年六月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成二三年告示第九三三号)

改正後の規定は、平成二十三年六月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成二四年告示第九七九号)

この告示による改正後の規定は、平成二十四年六月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成二七年告示第九〇九号)

この告示による改正後の規定は、平成二十七年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成二八年告示第一〇五四号)

この告示による改正後の規定は、平成二十八年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成二九年告示第九四三号)

この告示による改正後の規定は、平成二十九年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成三〇年告示第七九一号)

この告示による改正後の規定は、平成三十年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(令和元年告示第七五号)

この告示による改正後の規定は、平成三十一年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(令和二年告示第七八四号)

この告示による改正後の規定は、令和二年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(令和五年告示第七九六号)

この告示による改正後の規定は、令和五年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(令和六年告示第七六四号)

この告示による改正後の規定は、令和六年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定により知事が定める金額

平成8年7月31日 告示第894号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第2編 事/第10章 福祉・利益の保護/第2節 公務災害補償
沿革情報
平成8年7月31日 告示第894号
平成10年8月14日 告示第852号
平成10年9月21日 告示第961号
平成11年12月13日 告示第1375号
平成12年11月13日 告示第1305号
平成15年7月16日 告示第863号
平成16年6月23日 告示第1044号
平成18年6月30日 告示第1061号
平成20年5月30日 告示第810号
平成22年6月1日 告示第830号
平成23年6月1日 告示第933号
平成24年6月1日 告示第979号
平成27年5月29日 告示第909号
平成28年5月31日 告示第1054号
平成29年5月31日 告示第943号
平成30年5月31日 告示第791号
令和元年5月31日 告示第75号
令和2年6月1日 告示第784号
令和5年6月29日 告示第796号
令和6年6月28日 告示第764号