○東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定により知事が定める施設

平成八年七月三一日

告示第八九五号

一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム

二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定により知事が定める施設

平成8年7月31日 告示第895号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第2編 事/第10章 福祉・利益の保護/第2節 公務災害補償
沿革情報
平成8年7月31日 告示第895号
平成13年11月9日 告示第1331号
平成18年6月30日 告示第1062号
平成18年10月17日 告示第1433号
平成24年6月1日 告示第980号