○東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定により知事が定める施設
平成八年七月三一日
告示第八九五号
東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十四号)第九条の二第一項第三号の規定に基づき、知事が定める施設を次のように定める。
東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第九条の二第一項第三号の知事が定める施設は次に掲げる施設とする。
一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム
二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)