○東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定による年齢階層ごとの長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額
平成四年六月二四日
告示第七六一号
東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十四号)第四条の二第一項及び第四条の三第一項の規定に基づき、長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額を次のように定める。
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
二十歳未満 | 五、二六三円 | 一三、四四二円 |
二十歳以上二十五歳未満 | 五、八七二円 | 一三、四四二円 |
二十五歳以上三十歳未満 | 六、三八〇円 | 一四、八四二円 |
三十歳以上三十五歳未満 | 六、七一二円 | 一七、六一九円 |
三十五歳以上四十歳未満 | 七、〇七八円 | 二〇、六四九円 |
四十歳以上四十五歳未満 | 七、二六八円 | 二一、九七一円 |
四十五歳以上五十歳未満 | 七、四三三円 | 二二、八八六円 |
五十歳以上五十五歳未満 | 七、二九〇円 | 二四、九一六円 |
五十五歳以上六十歳未満 | 六、九七五円 | 二五、三八五円 |
六十歳以上六十五歳未満 | 五、八六〇円 | 二一、三一四円 |
六十五歳以上七十歳未満 | 四、〇六〇円 | 一六、〇七五円 |
七十歳以上 | 四、〇六〇円 | 一三、四四二円 |
附則
1 この告示による最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成四年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額について適用する。
2 昭和六十二年東京都告示第七百八十九号(東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定による年齢階層ごとの年金補償基礎額の最低限度額及び最高限度額)は、廃止し、この告示による廃止前の昭和六十二年東京都告示第七百八十九号による最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、適用日からこの告示の施行の日の前日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額については、適用しない。ただし、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成五年告示第一一三二号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成五年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成六年告示第八四二号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成六年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成七年告示第八四四号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成七年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成八年告示第三二七号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成七年八月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成八年告示第九八四号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成八年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成九年告示第七四四号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年告示第八五一号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一一年告示第一三七六号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一二年告示第一三〇六号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一三年告示第一三三〇号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十三年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一五年告示第一一号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十四年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一五年告示第八六二号)
1 この告示は、平成十五年八月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十五年八月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一六年告示第一〇四五号)
1 この告示は、平成十六年七月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十六年七月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一七年告示第七九六号)
1 この告示は、平成十七年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十七年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一八年告示第一〇六〇号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十八年七月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一九年告示第九五九号)
1 この告示は、平成十九年七月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十九年七月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年告示第八〇九号)
1 この告示は、平成二十年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二一年告示第八五五号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十一年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二二年告示第八二七号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十二年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二三年告示第九三〇号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十三年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二四年告示第九七五号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十四年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二五年告示第八一七号)
1 この告示は、平成二十五年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十五年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二六年告示第八三三号)
1 この告示は、平成二十六年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十六年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二七年告示第九〇七号)
1 この告示は、平成二十七年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十七年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二八年告示第一〇五一号)
1 この告示は、平成二十八年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十八年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二九年告示第九四〇号)
1 この告示は、平成二十九年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十九年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年告示第七八八号)
1 この告示は、平成三十年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成三十年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第七三号)
1 この告示は、令和元年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、令和元年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 前項の規定により、なお従前の例によるものとされた補償基礎額のうち、次の表の上欄に掲げる補償基礎額の最低限度額については、同項の規定にかかわらず、同表下欄に掲げる額とする。
平成十八年七月一日から平成十九年六月三十日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額(六十五歳以上の者に係るものに限る。以下この表において同じ。)及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額(六十五歳以上の者に係るものに限る。以下この表において同じ。) | 四、〇九〇円 |
平成十九年七月一日から平成二十年六月三十日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額 | 四、一二〇円 |
平成二十年六月一日から平成二十一年五月三十一日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額 | 四、一一〇円 |
平成二十一年六月一日から平成二十二年五月三十一日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額 | 四、〇八〇円 |
平成二十二年六月一日から平成二十三年五月三十一日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額 | 四、〇五〇円 |
平成二十三年六月一日から平成二十四年五月三十一日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額 | 三、九六〇円 |
平成二十四年六月一日から平成二十五年五月三十一日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額 | 三、九七〇円 |
平成二十五年六月一日から平成二十六年五月三十一日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額 | 三、九七〇円 |
平成二十六年六月一日から平成二十七年五月三十一日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額 | 三、九四〇円 |
平成二十七年六月一日から平成二十八年五月三十一日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額 | 三、九五〇円 |
平成二十八年六月一日から平成二十九年五月三十一日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額 | 三、九五〇円 |
平成二十九年六月一日から平成三十年五月三十一日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額 | 三、九三〇円 |
平成三十年六月一日から令和元年五月三十一日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額 | 三、九四〇円 |
(令元告示七三二・追加)
附則(令和元年告示第七三二号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和二年告示第七八二号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、令和二年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和五年告示第七九五号)
1 この告示は、令和五年七月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、令和五年七月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和六年告示第七六三号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、令和六年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。