○東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則

昭和五〇年一〇月二五日

規則第二二九号

〔東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則〕を公布する。

東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則

(平七規則二七一・改称)

(目的)

第一条 この規則は、東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十四号。以下「条例」という。)第二十五条第一項第二号の規定に基づき、知事が実施する福祉事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭五三規則六四・全改、昭六一規則六九・平七規則二七一・一部改正)

(定義)

第二条 この規則で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「補償基礎額」、「年金たる補償」又は「福祉事業」とは、それぞれ条例第一条第二条第二条の二第一項第四条第四条の三第一項又は第二十五条第一項に規定する災害、補償、職員、通勤、補償基礎額、年金たる補償又は事業をいう。

(昭五三規則六四・昭六二規則二〇一・平四規則二二二・平七規則二七一・一部改正)

(休業援護金の支給等の福祉事業)

第三条 知事は、条例第二十五条第一項第二号に規定する事業として、次のものを行う。

 休業援護金の支給

 奨学援護金の支給

 就労保育援護金の支給

 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

 アフターケアの費用の支給

 傷病特別支給金の支給

 障害特別支給金の支給

 遺族特別支給金の支給

 障害特別援護金の支給

 遺族特別援護金の支給

十一 傷病特別給付金の支給

十二 障害特別給付金の支給

十三 遺族特別給付金の支給

十四 障害差額特別給付金の支給

十五 長期家族介護者援護金の支給

(昭五三規則六四・昭五六規則一五九・昭五七規則九二・昭六一規則六九・平七規則二七一・平八規則二三三・平一六規則二一四・平一八規則一八四・令五規則三三・一部改正)

(休業援護金の支給)

第四条 休業援護金は、休業補償を受ける者に対し、休業補償が支給される期間(東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和四十三年東京都規則第八十三号。以下「規則」という。)第七条の五に規定する金額の休業補償を受けている期間を除く。)、補償基礎額(療養のため勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において、職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額に満たないときは、補償基礎額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、条例第四条の二第一項の規定により知事が最高限度額として定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合の補償基礎額)から当該給与その他の収入の額を差し引いた額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、当該差し引いた額が最高限度額を超える場合にあつては、当該最高限度額))の百分の二十に相当する額を支給する。

2 職員が離職した後において時間単位で休業補償を受ける場合には、規則第七条の五に規定する金額の休業補償を受けている期間を除き、前項の規定にかかわらず、当該職員に対し、補償基礎額の百分の二十に相当する額を七・七五で除して得た額に、当該時間数(一時間未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を乗じて得た額を休業援護金として支給する。

3 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員(以下「船員」という。)が予後補償を受ける場合には、予後補償が支給される期間、当該予後補償に係る補償基礎額の百分の二十に相当する額を休業援護金として支給する。

4 職員(規則第七条の五に規定する金額の休業補償を受けている期間中である者を除く。)が公務上の災害又は通勤による災害を受け、その療養のため勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において、職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の百分の六十に相当する額以上で百分の八十に相当する額に満たないときは、当該職員に対し、補償基礎額の百分の八十に相当する額から当該給与その他の収入の額を差し引いた額を休業援護金として支給する。

5 船員が公務上の災害又は通勤による災害に係る傷病が治つた後勤務することができない場合において、当該船員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の百分の六十に相当する額以上で百分の八十に相当する額に満たないとき(当該勤務することができない期間が一月を超える場合を除く。)は、当該船員に対し、補償基礎額の百分の八十に相当する額から当該給与その他の収入の額を差し引いた額を休業援護金として支給する。

6 前各項の規定にかかわらず、職員が規則第五条の三各号の一に該当する場合には、休業援護金は、支給しない。

(昭五六規則一五九・全改、平二一規則一五七・平二二規則八三・一部改正)

(奨学援護金の支給)

第五条 奨学援護金は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る補償基礎額が一万六千円以下である者に支給する。次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に規定する補償に係る補償基礎額が、同日において一万六千円を超えており、同日後一万六千円以下となつた者についても、同様とする。

 遺族補償年金の受給権者のうち、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第百二十四条に定める専修学校(一般課程にあつては、当該課程の程度が高等課程と同等以上のものであると知事が認めるものに限る。以下同じ。)に在学する者、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号に掲げる施設(以下この条において「公共職業能力開発施設」という。)若しくは職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法第二十七条に定める職業能力開発総合大学校をいう。以下同じ。)において職業訓練(公共職業能力開発施設にあつては職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通職業訓練(短期課程のものを除く。次項第三号において単に「普通職業訓練」という。)又は高度職業訓練(専門短期課程及び応用短期課程のものを除く。)をいい、職業能力開発総合大学校にあつては同令第三十六条の二に規定する職業訓練(専門短期課程及び応用短期課程のものを除く。)をいう。次項第四号において同じ。)を受ける者又は公共職業能力開発施設に準ずる施設において実施する教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この条において「教育訓練等」という。)として知事が認めるものを受ける者(以下「在学者等」という。)であつて学資又は職業訓練若しくは教育訓練等に要する費用(以下この項において「学資等」という。)の支弁が困難であると認められるもの

 遺族補償年金の受給権者のうち、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該職員の子(当該職員の死亡の当時胎児であつた子を含むものとし、婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。第四号において同じ。)をしている者、直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。第四号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)となつている者及び前号に該当する者を除く。)である在学者等と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの

 障害補償年金の受給権者(規則別表第五に定める第一級から第三級までの障害等級に該当する障害がある者に限る。次号並びに次条第一項第三号及び第四号において同じ。)のうち、在学者等であつて学資等の支弁が困難であると認められるもの

 傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金の受給権者のうち、在学者等である子(婚姻をしている者及び直系血族又は直系姻族以外の者の養子となつている者を除く。)と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等である子に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの

2 奨学援護金の支給額は、次の各号に掲げる在学者等の区分に応じ、在学者等一人につき、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 月額 一万五千円

 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 月額 二万円

 高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校の第一学年から第三学年まで、特別支援学校の高等部若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者、公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条の規定による専修訓練課程の第一類の普通職業訓練を受ける者又は前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする教育訓練等を受ける者 月額 一万九千円

 大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者、公共職業能力開発施設において職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。)若しくは職業能力開発総合大学校において職業訓練を受ける者又は前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において教育訓練等を受ける者(前号に掲げる者を除く。) 月額 三万九千円

3 奨学援護金の支給は、第一項前段に規定する者にあつては同項各号に該当するに至つた日の属する月の翌月(その日の属する月の前月の末日において年金たる補償を受ける権利を有していたときは、同項各号に該当するに至つた日の属する月)同項後段に規定する者にあつては同項後段に該当するに至つた日の属する月から始め、支給すべき事由の消滅した日の属する月で終わるものとする。

4 奨学援護金は、これを受けている者にその支給額を変更すべき事実が生じた場合には、その事実が生じた日の属する月の翌月(新たに在学者等となつた者が生じたことにより支給額を増額すべき場合又は奨学援護金に係る在学者等について支給額を増額すべき事実が生じた場合にあつては、その事実が生じた日の属する月)からその支給額を改定する。

5 第一項第一号又は第二号に該当する者に係る奨学援護金は、条例第十四条第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止されている間、支給しない。

6 奨学援護金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、奨学援護金を支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の奨学援護金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

7 知事は、在学者等について奨学援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、その事情が存する期間、当該在学者等に係る奨学援護金を支給しないことができる。

(昭五二規則八一・昭五三規則六四・昭五六規則一五九・昭五七規則九二・昭五七規則一三二・昭六一規則六九・昭六二規則二〇一・昭六三規則一四〇・平二規則一八九・平四規則二二二・平五規則一六四・平七規則三六・平八規則二三三・平一〇規則二三九・平一一規則二四八・平一二規則三八三・平一五規則七・平一六規則二一四・平一八規則一八四・平一九規則三八・平一九規則二四六・平二一規則一五七・平二五規則一〇二・平二六規則一四八・平二八規則一〇三・令六規則一九一・一部改正)

(就労保育援護金の支給)

第五条の二 就労保育援護金は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る補償基礎額が一万六千円以下である者に支給する。次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に規定する補償に係る補償基礎額が、同日において一万六千円を超えており、同日後一万六千円以下となつた者についても、同様とする。

 遺族補償年金の受給権者で未就学の児童である者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条に規定する保育所、学校教育法第二十二条に規定する幼稚園等(以下「保育所等」という。)に預けられている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

 遺族補償年金の受給権者で、職員の死亡の当時当該職員の収入によつて生計を維持していた当該職員の未就学の子(当該職員の死亡の当時胎児であつた子を含むものとし、直系血族又は直系姻族以外の者の養子となつている者及び前号に該当する者を除く。)と生計を同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

 障害補償年金の受給権者で未就学の子(直系血族又は直系姻族以外の者の養子となつている者を除く。次号において同じ。)と生計を同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

 傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金の受給権者で未就学の子と生計を同じくしている者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

2 就労保育援護金の支給額は、保育所等に預けられている者(以下「保育児」という。)一人につき月額八千円とする。

3 前条第三項から第六項までの規定は、就労保育援護金の支給について準用する。この場合において、同条第三項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、「第一項前段」とあるのは「第五条の二第一項前段」と、同条第四項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、「在学者等」とあるのは「保育児」と、同条第五項中「第一項第一号又は第二号」とあるのは「第五条の二第一項第一号又は第二号」と、「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、同条第六項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。

(昭五六規則一五九・追加、昭五七規則九二・昭六一規則六九・昭六二規則二〇一・昭六三規則一四〇・平二規則一八九・平四規則二二二・平七規則三六・平八規則二三三・平一〇規則二三九・平一二規則三八三・平一五規則七・平一九規則二四六・令六規則一九一・一部改正)

第六条 削除

(平八規則二三三)

(在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業)

第六条の二 知事は、傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち、現に居宅において介護を受けている者であつて、知事が定める障害を有するものに対し、介護人を派遣し、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活を営むため必要な便宜(以下「介護等」という。)を供与し、又はその供与に必要な費用を支給する。ただし、介護等の供与を受け、又はその供与に必要な費用の支給を受ける者は、当該介護等に係る費用の一部を負担するものとする。

(平七規則二七一・追加)

(アフターケアの費用の支給)

第七条 知事は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つた者のうち、外傷による脳の器質的損傷を受けた者で規則別表第五に定める程度の障害が存するものその他常勤職員に対する支給の例により、知事が定めるものに対し、アフターケアとして必要な処置の費用を支給する。

2 前項に規定するアフターケアの範囲は、次に掲げるものであつて、アフターケアの実施上相当と認められるものとする。

 診察

 薬剤又は治療材料の支給

 処置、手術その他の治療

 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 移送

(昭六三規則一四〇・全改、平七規則三六・平一八規則一八四・一部改正)

(傷病特別支給金の支給)

第七条の二 傷病特別支給金は、傷病補償年金の受給権者に対し、支給する。

2 傷病特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる傷病等級の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 第一級 百十四万円

 第二級 百七万円

 第三級 百万円

(昭五七規則九二・追加、昭五七規則一三二・一部改正)

(障害特別支給金の支給)

第八条 障害特別支給金は、障害補償の受給権者に対し、支給する。

2 障害特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる障害等級の区分に応じ、当該各号に掲げる額(条例第八条第八項に規定する障害の程度の加重があつた場合にあつては、加重後の障害等級に応ずる次の各号に掲げる額から加重前の障害等級に応ずる次の各号に掲げる額を差し引いた額とする。)とする。

 第一級 三百四十二万円

 第二級 三百二十万円

 第三級 三百万円

 第四級 二百六十四万円

 第五級 二百二十五万円

 第六級 百九十二万円

 第七級 百五十九万円

 第八級 六十五万円

 第九級 五十万円

 第十級 三十九万円

十一 第十一級 二十九万円

十二 第十二級 二十万円

十三 第十三級 十四万円

十四 第十四級 八万円

3 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「同一の傷病」という。)に関し、障害補償を受けることとなつた者が、既に傷病特別支給金の支給を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該障害補償に係る障害等級に応ずる同項の規定による額(以下この項において「前項の規定による額」という。)が当該傷病特別支給金に係る傷病等級に応ずる前条第二項の規定による額(以下この項において「前条第二項の規定による額」という。)を超えるときにあつては障害特別支給金として当該超える額に相当する額を支給し、前項の規定による額が前条第二項の規定による額以下のときにあつては障害特別支給金は支給しないものとする。

(昭五三規則六四・昭五六規則一五九・昭五七規則九二・昭五七規則一三二・平一八規則一八四・一部改正)

(遺族特別支給金の支給)

第九条 遺族特別支給金は、遺族補償年金(条例第十三条第一項の規定により支給されるものを除く。)又は遺族補償一時金(条例第十五条第二号に該当する場合に支給されるものを除く。)の受給権者に対し、支給する。

2 遺族特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 遺族補償年金の受給権者 三百万円

 遺族補償一時金の受給権者で、条例第十六条第一項第一号第二号又は第四号に該当するもの 三百万円

 遺族補償一時金の受給権者で条例第十六条第一項第三号に該当する者のうち、職員の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は規則別表第五に定める第七級以上の障害等級の障害に該当する状態にある三親等内の親族 二百十万円

 遺族補償一時金の受給権者で条例第十六条第一項第三号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外のもの 百二十万円

3 第一項の規定により遺族特別支給金の支給を受けることができる者が二人以上あるときは、遺族特別支給金の支給額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(昭五三規則六四・昭五六規則一五九・昭五七規則一三二・平一八規則一八四・一部改正)

(障害特別援護金の支給)

第九条の二 障害特別援護金は、障害補償の受給権者に対し、支給する。

2 障害特別援護金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 公務上の災害に係る障害補償の受給権者 次に掲げる障害等級の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 第一級 千四百三十五万円

 第二級 千三百九十五万円

 第三級 千三百五十万円

 第四級 八百六十五万円

 第五級 七百四十五万円

 第六級 六百二十万円

 第七級 五百万円

 第八級 三百二十万円

 第九級 二百五十五万円

 第十級 二百万円

 第十一級 百五十万円

 第十二級 百十万円

 第十三級 八十万円

 第十四級 五十万円

 通勤による災害に係る障害補償の受給権者 次に掲げる障害等級の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 第一級 九百十五万円

 第二級 八百八十五万円

 第三級 八百五十五万円

 第四級 五百二十万円

 第五級 四百四十五万円

 第六級 三百七十五万円

 第七級 三百万円

 第八級 百九十万円

 第九級 百五十五万円

 第十級 百二十五万円

 第十一級 九十五万円

 第十二級 七十五万円

 第十三級 五十五万円

 第十四級 四十万円

3 条例第八条第八項に規定する障害の程度の加重があつた場合(知事が別に定める場合を除く。)における障害特別援護金の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 公務上の災害に係る障害補償の受給権者 加重後の障害等級に応ずる前項第一号に掲げる額から、加重前の障害等級に応ずる同号に掲げる額を差し引いた額(加重前の障害が、通勤による災害に係る障害(知事が別に定めるものに限る。)である場合にあつては、当該差し引いた額に加重前の障害等級に応ずる同項第二号に掲げる額を加算した額)

 通勤による災害に係る障害補償の受給権者 加重後の障害等級に応ずる前項第二号に掲げる額から、加重前の障害等級に応ずる同号に掲げる額を差し引いた額(加重前の障害が、公務上の災害に係る障害(知事が別に定めるものに限る。)である場合にあつては、当該差し引いた額に加重前の障害等級に応ずる同項第一号に掲げる額を加算した額)

(令五規則三三・追加、令六規則一九一・一部改正)

(遺族特別援護金の支給)

第九条の三 遺族特別援護金は、遺族補償年金(条例第十三条第一項後段の規定により支給されるものを除く。次項において同じ。)又は遺族補償一時金(条例第十五条第二号に該当する場合に支給されるものを除く。次項において同じ。)の受給権者に対し、支給する。

2 遺族特別援護金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 遺族補償年金の受給権者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 公務上の死亡の場合 千七百三十五万円

 通勤による死亡の場合 千四十五万円

 遺族補償一時金の受給権者で、条例第十六条第一項第一号第二号又は第四号に該当するもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 公務上の死亡の場合 千七百三十五万円

 通勤による死亡の場合 千四十五万円

 遺族補償一時金の受給権者で条例第十六条第一項第三号に該当する者のうち、職員の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は規則別表第五に定める第七級以上の障害等級の障害に該当する状態にある三親等内の親族 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 公務上の死亡の場合 千二百十五万円

 通勤による死亡の場合 七百三十万円

 遺族補償一時金の受給権者で条例第十六条第一項第三号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外のもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 公務上の死亡の場合 六百九十五万円

 通勤による死亡の場合 四百二十万円

3 第九条第三項の規定は、前項の遺族特別援護金の支給額について準用する。

(令五規則三三・追加、令六規則一九一・一部改正)

(傷病特別給付金の支給)

第九条の四 傷病特別給付金は、傷病補償年金の受給権者(知事が別に定める者に限る。)に対し、年金として支給する。

2 傷病特別給付金の支給額は、一年につき、その者に対して支給すべき条例第七条の二第二項の規定による傷病補償年金の額に百分の二十を乗じて得た額とする。ただし、百五十万円に、規則別表第四に定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に応じ、それぞれ三百六十五分の三百十三、三百六十五分の二百七十七又は三百六十五分の二百四十五を乗じて得た額を超えないものとする。

3 傷病補償年金の額に傷病特別給付金の額を加えた額(傷病特別給付金が支給されない場合には、傷病補償年金のみの額)が補償基礎額の年額(当該補償基礎額に三百六十五を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)の百分の八十に相当する額に満たない者に対しては、当分の間、前項の規定にかかわらず、当該補償基礎額の年額の百分の八十に相当する額から当該傷病補償年金の額を差し引いた額を傷病特別給付金として支給する。

(昭五三規則六四・追加、昭五六規則一五九・昭五七規則九二・昭五七規則一三二・昭六二規則二〇一・平四規則二二二・平一八規則一八四・一部改正、令五規則三三・旧第九条の二繰下・一部改正)

(障害特別給付金の支給)

第九条の五 障害特別給付金は、障害補償年金の受給権者(知事が別に定める者に限る。)に対し年金として、障害補償一時金の受給権者(知事が別に定める者に限る。)に対し一時金として支給する。

2 障害特別給付金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 障害補償年金の受給権者 一年につき、その者に対して支給すべき条例第八条第三項の規定による障害補償年金の額に百分の二十を乗じて得た額。ただし、百五十万円に、障害等級に応じ、同項各号に定める日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。

 障害補償一時金の受給権者 その者に対して支給すべき条例第八条第四項の規定による障害補償一時金の額(船員である場合にあつては、当該障害補償一時金に係る障害等級に応じ補償基礎額に規則第七条の七各号に定める日数を乗じて得た額を加算した額)に百分の二十を乗じて得た額。ただし、百五十万円に、障害等級に応じ、条例第八条第四項各号に定める日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。

3 条例第八条第八項の規定による障害補償の受給権者に係る障害特別給付金の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、加重後の障害等級に応ずる前項の規定による額から当該各号に定める額を差し引いた額とする。

 加重後の障害の程度が規則別表第五に定める第七級以上の障害等級に該当する場合 加重前の障害の程度が同表に定める第七級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応ずる前項第一号の規定による額、加重前の障害の程度が同表に定める第八級以下の障害等級に該当するものであるときは障害補償年金に係る補償基礎額にその障害等級に応じ条例第八条第四項各号に定める日数を乗じて得た額(当該障害補償年金を受ける権利を有する者が船員であるときは、当該額と当該補償基礎額に加重前の障害等級に応じ規則第七条の七各号に定める日数を乗じて得た額との合計額)に百分の二十を乗じて得た額(その額が、百五十万円に、加重前の障害等級に応じ、条例第八条第四項各号に定める日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該得た額)を二十五で除して得た額

 加重後の障害の程度が規則別表第五に定める第八級以下の障害等級に該当する場合 加重前の障害等級に応ずる前項第二号の規定による額

(令五規則三三・追加)

(傷病特別支給金等の支給の制限)

第九条の六 条例第九条第一項の規定により傷病補償年金又は障害補償が減額される場合における傷病特別支給金、障害特別支給金、傷病特別給付金又は障害特別給付金の支給額は、それぞれ第七条の二第八条第九条の四又は前条の規定による額からその額の百分の三十に相当する額を減じた額とする。

(昭五三規則六四・追加、昭五七規則九二・一部改正、令五規則三三・旧第九条の三繰下・一部改正)

(遺族特別給付金の支給)

第九条の七 遺族特別給付金は、遺族補償年金の受給権者(知事が別に定める者に限る。)に対し年金として、遺族補償一時金の受給権者(知事が別に定める者に限る。)に対し一時金として支給する。

2 遺族特別給付金は、前項に定める者のほか、遺族補償年金の受給権者が遺族補償年金前払一時金の支給を受けたため条例第十五条第二号の規定に該当しないこととなつた者で、当該遺族補償年金の受給権者に当該遺族補償年金前払一時金が支給されなかつたものとした場合に同号の規定に該当して遺族補償一時金の受給権者となるものに対し一時金として支給する。

3 遺族特別給付金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 遺族補償年金の受給権者 一年につき、その者に対して支給すべき条例第十二条第一項の規定による遺族補償年金の額に百分の二十を乗じて得た額。ただし、百五十万円に、当該遺族補償年金の額の算定の基礎となつた遺族の人数の区分に応じ、同項各号に規定する補償基礎額に乗ずべき数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。

 条例第十五条第一号の規定による遺族補償一時金の受給権者(次号に掲げる者を除く。) その者に対して支給すべき条例附則第四条各号の規定による遺族補償一時金の額に百分の二十を乗じて得た額。ただし、百五十万円に、第九条第二項第二号第三号又は第四号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ三百六十五分の千、三百六十五分の七百又は三百六十五分の四百を乗じて得た額を超えないものとする。

 規則附則第十三項の規定が適用される者 前号の規定にかかわらず、同項の規定による遺族補償一時金の額に百分の二十を乗じて得た額。ただし、前号ただし書に規定する方法により計算して得た額を超えないものとする。

 条例第十五条第二号の規定による遺族補償一時金の受給権者及び前項の規定による遺族特別給付金を受けることができる者 第二号又は前号の規定による遺族特別給付金の額から、同一の事由につき既に支給された遺族特別給付金の額の合計額を差し引いた額

4 第九条第三項の規定は、前項の遺族特別給付金の額について準用する。

5 遺族特別給付金は、条例第十四条第一項又は条例附則第四条の二第四項の規定により遺族補償年金の支給が停止されている者に対しては、当該支給が停止されている間、支給しない。

(令五規則三三・追加)

(障害差額特別給付金の支給)

第九条の八 障害差額特別給付金は、障害補償年金差額一時金の受給権者(知事が別に定める者に限る。)に対し一時金として支給する。

2 障害差額特別給付金は、前項に定める者のほか、障害補償年金の受給権者が障害補償年金前払一時金の支給を受けたため障害補償年金差額一時金を受ける権利を有しないこととなつた者で、当該障害補償年金の受給権者に当該障害補償年金前払一時金が支給されなかつたものとした場合に障害補償年金差額一時金を受ける権利を有することとなるものに対し一時金として支給する。

3 障害差額特別給付金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 障害補償年金差額一時金の受給権者 障害補償年金差額一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、条例附則第二条の三第一項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金を受けている者が船員である場合にあつては、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ規則附則第三項各号に掲げる額をそれぞれ同表の下欄に掲げる額に加算した額)(次項において「障害差額特別給付金限度額」という。)に百分の二十を乗じて得た額(その額が、百五十万円に、当該障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額を三百六十五で除して得た額を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)から、既に支給された当該障害補償年金に係る障害特別給付金の額の合計額を差し引いた額

 前項の規定による障害差額特別給付金を受けることができる者 障害補償年金差額一時金が支給されたものとして前号の規定を適用した場合に、同号の規定により計算して得られる額

4 条例第八条第八項の規定による障害補償年金の受給権者の死亡により障害差額特別給付金を受けることとなつた者の当該障害差額特別給付金の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の二十を乗じて得た額(その額が、百五十万円に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該障害補償年金を受けていた者が船員である場合にあつては、船員でないものとした場合における当該各号に定める額)を補償基礎額で除して得た額を三百六十五で除して得た額を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)から、既に支給された当該障害補償年金に係る第九条の五第三項の規定による障害特別給付金の額の合計額を差し引いた額とする。

 加重前の障害の程度が規則別表第五に定める第七級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額から、加重前の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額を差し引いた額

 加重前の障害の程度が規則別表第五に定める第八級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額に、当該障害補償年金に係る規則第六条の規定による額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる条例第八条第三項の規定による額で除して得た数を乗じて得た額

5 第九条第三項の規定は、前二項の障害差額特別給付金について準用する。

(令五規則三三・追加)

(傷病特別給付金等の端数処理)

第九条の九 傷病特別給付金、年金たる障害特別給付金又は年金たる遺族特別給付金(以下「傷病特別給付金等」という。)の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

(令五規則三三・追加)

(傷病特別給付金等の支給期間等)

第九条の十 傷病特別給付金等の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した月で終わるものとする。

2 傷病特別給付金等は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、傷病特別給付金等を支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の傷病特別給付金等は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

(昭五三規則六四・追加、平八規則二三三・一部改正、令五規則三三・旧第九条の四繰下・一部改正)

(傷病特別給付金等の支払の調整)

第九条の十一 傷病特別給付金等の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として傷病特別給付金等が支払われたときは、その支払われた傷病特別給付金等は、その後に支払うべき傷病特別給付金等の内払とみなすことができる。傷病特別給付金等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の傷病特別給付金等が支払われた場合における当該傷病特別給付金等の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

2 同一の傷病に関し、傷病特別給付金の支給を受けることができる者が、休業援護金又は障害特別給付金の支給を受けることができることとなり、かつ、当該傷病特別給付金を支給すべき事由が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病特別給付金が支払われたときは、その支払われた傷病特別給付金は、当該休業援護金又は障害特別給付金の内払とみなす。

3 同一の傷病に関し、休業援護金の支給を受けている者が傷病特別給付金又は障害特別給付金の支給を受けることができることとなり、かつ、当該休業援護金の支給を行わないこととなつた場合において、その後も休業援護金が支払われたときは、その支払われた休業援護金は、当該傷病特別給付金又は障害特別給付金の内払とみなす。

(昭五三規則六四・追加、昭五七規則九二・一部改正、令五規則三三・旧第九条の五繰下・一部改正)

(傷病特別給付金等の過誤払による返還金債権への充当等)

第九条の十二 年金たる補償の受給権者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の受給権者に支給される傷病特別給付金等の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次の各号に掲げるものがあるときは、当該各号に掲げる支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

 傷病特別給付金等を受けることができる者の死亡に係る補償を受ける権利を有する者に支給される遺族特別支給金、遺族特別援護金、遺族特別給付金又は障害差額特別給付金

 返還金債権に係る同一の事由による同順位で受けることができる遺族特別給付金

2 規則第七条の二第二項の規定は、前項の規定による傷病特別給付金等の過誤払による返還金債権への充当について準用する。

(令五規則三三・追加)

(長期家族介護者援護金の支給)

第九条の十三 長期家族介護者援護金は、傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち、当該傷病補償年金又は当該障害補償年金に係る障害が次の各号のいずれかに該当する者(以下「要介護年金受給権者」という。)が、当該障害に係る傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して十年を経過した日以後に死亡した場合(その死亡が公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合を除く。)に、その遺族に対し、支給する。ただし、要介護年金受給権者の死亡の原因について長期家族介護者援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、知事は長期家族介護者援護金を支給しないことができる。

 脊髄その他神経系統の機能又は精神の著しい障害により、常に又は随時介護を要する者

 胸腹部臓器の機能の著しい障害により、常に又は随時介護を要する者

2 長期家族介護者援護金を受けることができる遺族は、要介護年金受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた者であつて、生活に困窮していると認められるものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者にあつては、要介護年金受給権者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

 (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第四項及び第五項において同じ。)、父母、祖父母又は兄弟姉妹については、六十歳以上であること又は規則第七条に定める障害の状態(以下「一定の障害の状態」という。)にあること。

 子又は孫については、一定の障害の状態にあること。

3 長期家族介護者援護金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母及び実父母の順序とする。

4 第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる要件に該当しない要介護年金受給権者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつた者であつて、生活に困窮していると認められるものは、当分の間、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族とする。

5 前項に規定する遺族の長期家族介護者援護金を受けるべき順位は、第二項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母及び実父母の順序とする。

6 長期家族介護者援護金の支給額は、百万円とする。ただし、長期家族介護者援護金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、百万円をその人数で除して得た額とする。

7 要介護年金受給権者を故意に死亡させた者又は要介護年金受給権者の死亡前に当該要介護年金受給権者の死亡によつて長期家族介護者援護金を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族としない。

(平七規則二七一・追加、平八規則二三三・平一八規則一八四・一部改正、令五規則三三・旧第九条の六繰下、令六規則一九一・一部改正)

(未支給の福祉事業)

第十条 第三条に規定する福祉事業(以下「休業援護金等」という。)の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき休業援護金等でまだその者に支給しなかつたもの(以下「未支給の福祉事業」という。)があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに、これを支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給付について当該各号に定める遺族がある場合は、当該各号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業は、当該各号に定める遺族に支給する。

 遺族補償年金の受給権者に支給すべき遺族特別支給金、遺族特別援護金及び遺族特別給付金 遺族補償年金を受けることができる他の遺族

 第九条の八第一項の規定により支給すべき障害差額特別給付金 障害補償年金差額一時金を受けることができる他の遺族

 第九条の八第二項の規定により支給すべき障害差額特別給付金 障害補償年金の受給権者が障害補償年金前払一時金を受けたため障害補償年金差額一時金を受けることができなくなつた他の遺族

3 第一項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序とし、前項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の順位は、同項第一号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については条例第十一条第三項に規定する順序、前項第二号又は第三号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については条例附則第二条の三第三項後段に規定する順序とする。

4 未支給の福祉事業を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(昭五三規則六四・昭五六規則一五九・昭五七規則九二・平七規則二七一・令五規則三三・一部改正)

(休業援護金等の申請)

第十一条 休業援護金等の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる休業援護金等の種類に応じ、当該各号に掲げる申請書にそれぞれ申請の原因となつた事実を証明することができる書類その他の資料を添え、所属長(職員の業務を管理又は統轄する者をいう。以下同じ。)を経由して知事に提出しなければならない。

 休業援護金 休業援護金申請書(第一号様式)

 奨学援護金 奨学援護金申請書(第二号様式)

 就労保育援護金 就労保育援護金申請書(第二号の二様式)

 在宅介護を行う介護人の派遣 在宅介護を行う介護人の派遣申請書(第三号の二様式)

 アフターケアの費用 アフターケア費用申請書(第四号様式)

 傷病特別支給金及び傷病特別給付金 傷病特別支給金・傷病特別給付金申請書(第四号の二様式)

 障害特別支給金、障害特別援護金及び障害特別給付金 障害特別支給金・障害特別援護金・障害特別給付金申請書(第五号様式)

 遺族特別支給金、遺族特別援護金及び遺族特別給付金 遺族特別支給金・遺族特別援護金・遺族特別給付金申請書(第六号様式)

 障害差額特別給付金 障害差額特別給付金申請書(第六号の二様式)

 長期家族介護者援護金 長期家族介護者援護金申請書(第六号の三様式)

2 前項の申請は、支給事由の生じた日の翌日から起算して二年(傷病特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金、傷病特別給付金、障害特別給付金及び遺族特別給付金については、五年)以内に行わなければならない。

(昭五三規則六四・昭五六規則一五九・昭五七規則九二・平七規則二七一・平八規則二三三・平一六規則二一四・平一八規則一八四・令五規則三三・一部改正)

(申請の代表者)

第十一条の二 遺族特別支給金、遺族特別援護金又は遺族特別給付金(以下「遺族特別支給金等」という。)の支給を受けることができる遺族補償年金の受給権者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族特別支給金等の申請及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定により代表者を選任したときは、前条第一項第八号に定める遺族特別支給金・遺族特別援護金・遺族特別給付金申請書にその旨を証明することができる書類を添えなければならない。

(昭五六規則一五九・追加、昭五七規則九二・平一六規則二一四・令五規則三三・一部改正)

(未支給の福祉事業の申請)

第十二条 未支給の福祉事業の支給を受けようとする者は、未支給の福祉事業申請書(第七号様式)にその申請の原因となつた事実を証明する書類その他の資料を添え、職員が死亡した時の職に係る所属長を経由して知事に提出しなければならない。

(平七規則二七一・一部改正)

(定期報告)

第十二条の二 奨学援護金の支給を受けている者は、知事があらかじめその必要がないと認めて通知した場合を除き、毎年一回、四月一日から同月末日までの間に、在学者等(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部の在学者を除く。)の在学又は在校を証明する書類及び第五条第一項第二号又は第四号に該当する者にあつては在学者等と生計を同じくしていることを認めることのできる書類を知事に提出しなければならない。

2 就労保育援護金の支給を受けている者は、知事があらかじめその必要がないと認めて通知した場合を除き、毎年一回、四月一日から同月末日までの間に、未就学の子を保育所等に預け、又は未就学の子が保育所等に預けられていることを証明する書類及び次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者が生計を同じくしていることを認めることのできる書類を知事に提出しなければならない。

 第五条の二第一項第一号に該当するもの 遺族補償年金の受給権者である未就学の児童と就労している者

 第五条の二第一項第二号に該当するもの 遺族補償年金の受給権者と未就学の子

 第五条の二第一項第三号に該当するもの 障害補償年金の受給権者と未就学の子

 第五条の二第一項第四号に該当するもの 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者と未就学の子及び就労している者

(昭五六規則一五九・追加、昭五七規則九二・平二八規則一〇三・一部改正)

(届出)

第十二条の三 奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受けている者は、その支給の要件を欠くに至つた場合又はその支給額を変更すべき事実が生じた場合には、その事実を証明する書類を添えて、その旨を速やかに所属長を経由して知事に届け出なければならない。

(昭五六規則一五九・追加、平八規則二三三・一部改正)

(支給の決定)

第十三条 知事は、第十一条及び第十二条の規定による申請を受理したときは、承認するかどうかを決定し、その結果を第八号様式により申請者及び所属長に通知しなければならない。

(昭五六規則一五九・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十一月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 休業援護金、障害特別支給金及び遺族特別支給金は適用日以降に支給事由の生じた場合に支給し、奨学援護金、介護料及びアフターケアの費用は同日以後の期間に係る分から支給する。

3 条例附則第四条の二第二項に規定する遺族に対する第十条の規定の適用については、同条第三項中「第十一条第三項」とあるのは、「附則第四条の二第三項」とする。

(昭六一規則六九・追加、令五規則三三・一部改正)

(昭和五二年規則第八一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(奨学援護金に関する経過措置)

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第五条第二項の規定は、昭和五十一年四月一日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。

(介護料に関する経過措置)

3 改正後の規則第六条第二項の規定は、昭和五十年十月一日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。ただし、昭和五十年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの期間に係る介護料は、同項の規定にかかわらず「二万六千円」を「二万三千円」と読み替えるものとする。

(昭和五三年規則第六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 改正後の規則第五条第二項の規定は、適用日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第八条第二項第一号から第三号まで及び第九条第二項の規定は、適用日以後に支給事由が生じた障害補償、遺族補償年金及び遺族補償一時金の受給権者について適用し、同日前に支給事由が生じた障害補償、遺族補償年金及び遺族補償一時金の受給権者については、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第一五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三条第三号、第五条第一項第三号、第五条の二及び第十条の規定は、昭和五十五年四月一日以後の期間に係る年金たる補償の受給権者について適用する。

3 昭和五十五年三月三十一日において年金たる補償の受給権者となつていた者で同年四月中に改正後の規則第五条の二第一項各号の一に該当するに至つたものに対しては、改正後の規則第五条の二第三項において準用する第五条第三項の規定にかかわらず、同月分から就労保育援護金を支給する。ただし、当該各号の一に該当するに至つた日における補償基礎額が一万一千円を超える者及び条例第十四条第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止されている者については、この限りでない。

4 改正後の規則第五条第一項(第三号を除く。)及び第二項の規定は、昭和五十五年四月一日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。

5 昭和五十五年三月三十一日においてこの規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第五条第一項各号の一に該当している者のうち、その該当するに至つた日における年金たる補償に係る補償基礎額が九千円を超え一万一千円以下である者で、同年四月一日において改正後の規則第五条第一項各号の一に該当しているものについては、同日をその該当するに至つた日とみなして、改正後の規則第五条を適用する。

6 改正後の規則第六条第一項及び第二項の規定は、昭和五十五年八月一日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。

7 昭和五十五年七月三十一日において改正後の規則第六条第一項の規定が適用されていたならば、同日において同項の規定に該当することとなる者に対しては、同条第三項の規定にかかわらず、昭和五十五年八月分から介護料を支給する。

8 改正後の規則第八条第二項及び第九条第二項の規定は、昭和五十五年十一月一日以後に支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償の受給権者については、なお従前の例による。

9 この規則の施行の日前に改正前の規則第五条の規定に基づいて支払われた奨学援護金のうち、昭和五十五年四月一日以後の期間に係る奨学援護金は、改正後の規則第五条の規定による奨学援護金の内払とみなす。

10 この規則の施行の日前に改正前の規則第六条の規定に基づいて支払われた介護料のうち、昭和五十五年八月一日以後の期間に係る介護料は、改正後の規則第六条の規定による介護料の内払とみなす。

11 この規則の施行の日前に改正前の規則第八条及び第九条の規定に基づいて支払われた障害特別支給金及び遺族特別支給金のうち、昭和五十五年十一月一日以後に支給すべき事由が生じた障害特別支給金及び遺族特別支給金は、改正後の規則第八条及び第九条の規定による障害特別支給金及び遺族特別支給金の内払とみなす。

(昭和五七年規則第九二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第五条第一項、第二項及び第四項並びに第五条の二第二項及び第三項の規定は、昭和五十六年四月一日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

3 昭和五十六年三月三十一日において改正後の規則第五条第一項(在学者等のうち、職業訓練施設において養成訓練を受けるもの及び職業訓練大学校において指導員訓練を受けるものに係る部分に限る。)の規定が適用されていたならば、同日において同条第一項各号の一に該当することとなる者のうち、同年四月一日に当該各号の一に該当しているものについては同日をその該当するに至つた日とみなして、改正後の規則第五条を適用する。

4 改正後の規則第六条第二項の規定は、昭和五十六年八月一日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。

5 改正後の規則第三条第六号、第七条の二及び第九条の三(傷病特別支給金に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金の受給権者について適用する。

6 改正後の規則第八条及び第九条の三(障害特別支給金に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた障害補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた障害補償の受給権者については、なお従前の例による。

7 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に関し、昭和五十六年四月一日からこの規則の公布の日までの間に支給すべき事由の生じた障害特別支給金が同日までに支払われた場合において、同年四月一日から当該障害特別支給金を支給すべき事由の生じた日までの間に支給すべき事由が生じた傷病特別支給金があるときは、その支払われた障害特別支給金は当該傷病特別支給金の内払とみなす。ただし、当該障害特別支給金の額が当該傷病特別支給金の額を超える場合における当該超える額については、この限りでない。

8 改正後の規則第九条の二第二項の規定は、昭和五十六年五月一日以後の期間に係る傷病特別給付金について適用し、同日前の期間に係る傷病特別給付金については、なお従前の例による。

(昭和五七年規則第一三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第一六〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第六条第二項の規定は、昭和五十七年九月一日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第七条第一項並びに第二項第四号及び第五号の規定は、昭和五十七年四月一日以後のアフターケアの実施について適用し、同日前のアフターケアの実施については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第七条第二項第六号から第八号までの規定は、昭和五十八年四月一日以後のアフターケアの実施について適用し、同日前のアフターケアの実施については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第六九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第五条第一項(第一号を除く。)及び第二項(第一号、第二号並びに第三号及び第四号中額を定める部分に限る。)並びに第五条の二第一項及び第二項の規定は、昭和六十年四月一日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第六条第二項の規定は、昭和五十九年六月一日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。ただし、同日から昭和六十年五月三十一日までの間における同項の規定の適用については、同項中「三万六千五百円」とあるのは、「三万五千八百円」とする。

4 昭和六十年三月三十一日においてこの規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則第五条第一項各号の一又は第五条の二第一項各号の一に該当している者のうち、その該当するに至つた日における年金たる補償に係る補償基礎額が一万二千円以下である者(同年三月三十一日においてそれぞれ奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受けることとされている者を除く。)で、同年四月一日においてそれぞれ改正後の規則第五条第一項各号の一又は第五条の二第一項各号の一に該当しているものについては、同日をその該当するに至つた日とみなして、改正後の規則第五条又は第五条の二の規定を適用する。

(昭和六二年規則第二〇一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第五条第一項及び第三項並びに第五条の二第一項及び第三項の規定は、昭和六十二年二月一日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第六条第二項の規定は、昭和六十一年四月一日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。ただし、同日から昭和六十二年三月三十一日までの間における同項の規定の適用については、同項中「三万八千二百円」とあるのは、「三万七千四百円」とする。

4 改正後の規則第九条の二第三項の規定は、昭和六十二年二月一日以後の期間に係る傷病特別給付金について適用し、同日前の期間に係る傷病特別給付金については、なお従前の例による。

5 東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則の一部を改正する規則(昭和五十三年東京都規則第六十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六三年規則第一四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第五条第一項及び第二項、第五条の二第一項及び第二項並びに第六条の規定は、昭和六十三年四月一日以後の期間に係る奨学援護金、就労保育援護金及び介護料について適用し、同日前の奨学援護金、就労保育援護金及び介護料については、なお従前の例による。

3 昭和六十三年三月三十一日においてこの規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則第五条第一項各号の一又は第五条の二第一項各号の一に該当している者のうち、その該当するに至つた日における年金たる補償に係る補償基礎額が一万三千円以下である者(同年三月三十一日においてそれぞれ奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受けることとされている者を除く。)で同年四月一日においてそれぞれ改正後の規則第五条第一項各号の一又は第五条の二第一項各号の一に該当しているものについては、同日をその該当するに至つた日とみなして、改正後の規則第五条又は第五条の二の規定を適用する。

(平成元年規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一八九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第五条第一項及び第二項並びに第五条の二第一項及び第二項の規定は、平成二年四月一日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第六条第二項の規定は、平成元年四月一日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。ただし、同日から平成二年三月三十一日までの間における同項の規定の適用については、同項中「四万五百円」とあるのは「三万九千四百円」とする。

4 平成二年三月三十一日においてこの規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則第五条第一項各号の一又は第五条の二第一項各号の一に該当している者のうち、その該当するに至った日における年金たる補償に係る補償基礎額が一万四千円以下である者(同年三月三十一日においてそれぞれ奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受けることとされている者を除く。)で同年四月一日においてそれぞれ改正後の規則第五条第一項各号の一又は第五条の二第一項各号の一に該当しているものについては、同日をその該当するに至った日とみなして、改正後の規則第五条又は第五条の二の規定を適用する。

(平成三年規則第一五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則別記第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年規則第二二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第五条第一項及び第二項並びに第五条の二第一項及び第二項の規定は、平成四年四月一日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第六条第二項の規定は、平成三年四月一日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。ただし、同日から平成四年三月三十一日までの間に係る介護料についての同項の規定の適用については、同項中「五万三千四百円」とあるのは「五万一千四百円」と、「九万八千百円」とあるのは「九万四千五百円」とする。

4 平成四年三月三十一日において、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則第五条第一項各号の一又は第五条の二第一項各号の一に該当している者のうち、その該当するに至った日における補償基礎額が一万五千円以下である者(同年三月三十一日においてそれぞれ奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受けることとされている者を除く。)で同年四月一日においてそれぞれ改正後の規則第五条第一項各号の一又は第五条の二第一項各号の一に該当しているものについては、同日をその該当するに至った日とみなして、改正後の規則第五条又は第五条の二の規定を適用する。

(平成五年規則第一六四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則第六条第二項の規定は、平成五年四月一日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成七年規則第三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第五条第一項及び第二項、第五条の二第一項及び第二項並びに第六条第二項の規定は、平成六年四月一日以後の期間に係る奨学援護金、就労保育援護金及び介護料について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金、就労保育援護金及び介護料については、なお従前の例による。

3 平成六年三月三十一日においてこの規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則第五条第一項各号又は第五条の二第一項各号のいずれかに該当している者のうち、その該当するに至った日における補償基礎額が一万六千円以下である者(同月三十一日においてそれぞれ奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受けることとされている者を除く。)で、同年四月一日においてそれぞれ改正後の規則第五条第一項各号又は第五条の二第一項各号のいずれかに該当しているものについては、同日をその該当するに至った日とみなして改正後の規則第五条第一項又は第五条の二第一項の規定を適用する。

4 改正後の規則第七条第二項の規定は、平成六年十月一日以降のアフターケアの実施について適用し、同日前のアフターケアの実施については、なお従前の例による。

(平成七年規則第二七一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第六条第二項の規定は、平成七年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給の事由が生じた介護料及び適用日前に支給の事由が生じた介護料で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前の期間について支給すべき介護料については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第九条の六の規定は、平成七年四月一日以後に支給の事由が生じた長期家族介護者援護金について適用する。

4 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則の規定に基づき支給された介護料(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)は、改正後の規則の規定に基づく介護料の内払とみなす。

(平成八年規則第二三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条第六項及び第九条の四第二項の改正規定は、平成八年八月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則第五条第二項及び第五条の二第二項の規定は、平成八年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、適用日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第二三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則第五条第二項及び第五条の二第二項の規定は、平成十年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、適用日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第二四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則第五条の規定は、平成十一年四月一日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第三八三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則第五条及び第五条の二の規定は、平成十二年四月一日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係わる奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則第五条第二項及び第五条の二第二項の規定は、平成十四年四月一日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

(平成一六年規則第二一四号)

1 この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

2 平成十六年六月三十日以前に介護用機器の貸出しを行い、又はその借受けに必要な費用を支給する事由が生じた場合における介護用機器に関する事業については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則第五条第二項第四号の規定は、平成十六年四月一日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則別記第七号様式及び第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年規則第一八四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三条各号の福祉事業の実施に係る規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第五条第二項第四号の規定は、平成十八年四月一日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則別記第七号様式及び第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年規則第三八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第一五七号)

1 この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の負傷、通勤による負傷若しくは同日以後にその発生が確定した公務上の疾病又は同日前に発生した事故に起因する同日以後にその発生が確定した公務上の疾病について適用する。

(平成二二年規則第八三号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則第四条第二項の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた休業援護金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた休業援護金については、なお従前の例による。

(平成二五年規則第一〇二号)

1 この規則は、平成二十五年六月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則第五条第二項第三号の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。

(平成二六年規則第一四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則第五条第一項第一号及び同条第二項第四号の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた奨学援護金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた奨学援護金については、なお従前の例による。

(平成二八年規則第一〇三号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則第五条第二項第一号の規定(「一万二千円」を「一万三千円」に改める部分に限る。)は、平成二十七年四月一日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。

(令和元年規則第二二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第三三号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則別記第四号の二様式から第六号の二様式まで、第七号様式及び第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第一九一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第五条第一項及び第二項の規定(次項に規定するものを除く。)は、令和四年四月一日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第五条第二項第一号及び第二号の規定並びに同項第三号の規定(「一万六千円」を「一万九千円」に改める部分に限る。)は、令和六年四月一日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。ただし、平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間に係る奨学援護金についての同項第一号及び第二号の規定の適用にあっては、同項第一号に掲げる額は「一万四千円」と、同項第二号に掲げる額は「一万八千円」とし、平成三十一年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間に係る奨学援護金についての同項第三号の規定の適用にあっては、同号に掲げる額は「一万八千円」とする。

4 改正後の規則第五条の二第二項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る就労保育援護金について適用し、施行日前の期間に係る就労保育援護金については、なお従前の例による。ただし、施行日から令和七年三月三十一日までの間における施行日前から引き続き第五条の二第一項に該当する者に対する改正後の規則第五条の二第二項の規定の適用については、同項中「八千円」とあるのは、「八千円(東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則の一部を改正する規則(令和六年東京都規則第百九十一号)の施行の日前から引き続き保育児である者にあつては、一万円)」とする。

5 改正後の規則第九条の二第二項第一号の規定(次項に規定するものを除く。)は、令和六年四月一日以後に支給すべき事由の生じた障害補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害補償の受給権者については、なお従前の例による。

6 改正後の規則第九条の二第二項第一号イからニまでの規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた障害補償の受給権者について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた障害補償の受給権者については、なお従前の例による。

7 改正後の規則第九条の三第二項の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた遺族補償の受給権者について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた遺族補償の受給権者については、なお従前の例による。

8 改正後の規則第九条の十三の規定及び別記第六号の三様式は、令和二年四月一日以後に支給すべき事由の生じた長期家族介護者援護金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた長期家族介護者援護金については、なお従前の例による。

9 施行日前に、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第五条第二項第一号及び第二号の規定に基づいて支払われた奨学援護金のうち、平成二十九年四月一日以後の期間に係る奨学援護金は、改正後の規則第五条第二項第一号及び第二号の規定(附則第三項ただし書の規定により読み替えて適用される場合を含む。)による奨学援護金の内払とみなし、改正前の規則第五条第二項第三号の規定に基づいて支払われた奨学援護金のうち、平成三十一年四月一日以後の期間に係る奨学援護金は、改正後の規則第五条第二項第三号の規定(附則第三項ただし書の規定により読み替えて適用される場合を含む。)による奨学援護金の内払とみなす。

10 施行日前に、改正前の規則第九条の二第二項第一号(イからニまでの規定を除く。)の規定に基づいて支払われた障害特別援護金のうち、令和六年四月一日以後の期間に係る障害特別援護金は、改正後の規則第九条の二第二項第一号の規定による障害特別援護金の内払とみなす。

11 この規則の施行の際、改正前の規則別記第六号の三様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(昭57規則92・全改、平7規則271・令元規則22・令2規則177・一部改正)

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(昭53規則64・昭57規則92・昭57規則132・昭61規則69・平5規則164・平7規則271・平28規則103・令元規則22・令2規則177・一部改正)

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(昭56規則159・追加、昭57規則132・平7規則271・令元規則22・令2規則177・一部改正)

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第3号様式 削除

(平8規則233)

(平7規則271・追加、令元規則22・令2規則177・一部改正)

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(昭53規則64・昭58規則160・昭63規則140・平7規則36・平7規則271・令元規則22・令2規則177・一部改正)

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(令5規則33・全改)

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(令5規則33・全改)

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(令5規則33・全改)

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(令5規則33・全改)

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(平7規則271・追加、令元規則22・令2規則177・令6規則191・一部改正)

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(令5規則33・全改)

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(令5規則33・全改)

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東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則

昭和50年10月25日 規則第229号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第2編 事/第10章 福祉・利益の保護/第2節 公務災害補償
沿革情報
昭和50年10月25日 規則第229号
昭和52年5月18日 規則第81号
昭和53年4月7日 規則第64号
昭和56年10月8日 規則第159号
昭和57年4月10日 規則第92号
昭和57年7月19日 規則第132号
昭和58年4月1日 規則第54号
昭和58年12月1日 規則第160号
昭和61年3月31日 規則第69号
昭和62年11月14日 規則第201号
昭和63年9月19日 規則第140号
平成元年4月1日 規則第94号
平成2年9月28日 規則第189号
平成3年7月1日 規則第157号
平成4年10月14日 規則第222号
平成5年12月7日 規則第164号
平成7年3月16日 規則第36号
平成7年12月21日 規則第271号
平成8年7月31日 規則第233号
平成10年10月2日 規則第239号
平成11年12月24日 規則第248号
平成12年11月13日 規則第383号
平成15年2月5日 規則第7号
平成16年6月30日 規則第214号
平成18年7月27日 規則第184号
平成19年3月20日 規則第38号
平成19年12月26日 規則第246号
平成21年12月24日 規則第157号
平成22年3月31日 規則第83号
平成25年5月31日 規則第102号
平成26年10月1日 規則第148号
平成28年3月30日 規則第103号
令和元年6月28日 規則第22号
令和2年10月30日 規則第177号
令和5年3月31日 規則第33号
令和6年12月24日 規則第191号