○昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則

昭和五一年四月三〇日

規則第八八号

昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則を公布する。

昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に対し、知事が実施する職員の援護に関する施設(以下「援護施設」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則で「公務災害」とは、昭和四十二年十一月三十日以前に公務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡した場合をいう。

2 この規則で「職員」とは、公務災害を受けた知事の任命する常勤の職員(特別区に配属されていた職員を含む。)をいう。

3 この規則において「給付基礎日額」とは、援護施設の実施の事由の生じた日に、職員が平常勤務した場合に受けるべき給料の月額、扶養手当の月額並びに給料及び扶養手当の月額に対する調整手当の月額の合計額を三十で除して得た額(一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げる。)とする。

(昭五五規則一八七・一部改正)

(援護施設の種類)

第三条 援護施設の種類は、次に掲げるものとする。

 長期休業援護金

 第一種障害援護金

 第二種障害援護金

 遺族援護金

 葬祭援護金

 補装具援護金

 奨学援護金

 就労保育援護金

 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

 アフターケアの費用

十一 障害特別支給金

十二 遺族特別支給金

十三 障害特別給付金

十四 遺族特別給付金

十五 長期家族介護者援護金の支給

(昭五五規則一八七・平七規則二七二・平八規則二三四・平一六規則二一五・平一八規則一九八・一部改正)

(長期休業援護金)

第四条 長期休業援護金は、長期休業補償を受ける者に対し、長期休業補償が支給される期間、一日につき給付基礎日額の百分の四十に相当する額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災法」という。)の適用を受ける職員に係る同項の規定の適用については、同項中「百分の四十」とあるのは、「百分の二十」とする。

(昭五五規則一八七・一部改正)

(第一種障害援護金)

第五条 第一種障害援護金は、第一種障害補償の受給権者(一時金を選択した者を除く。)に対し、第一種障害補償が支給される期間、次の各号に掲げる障害等級の区分に応じ、一年につき給付基礎日額に当該各号に掲げる日数を乗じて得た額を毎年支給する。

 第一級 七十三日

 第二級 六十四日

 第三級 五十七日

2 前項の第一種障害援護金については、当該援護金の額を十二で除して得た額を、当該援護金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月以降、毎月一回、その前月分を申請に基づいて支給するものとする。ただし、月の中途において当該援護金を支給すべき事由が生じ、又は消滅したときは、日割によつて算定した額をもつてその月についての支給額とする。

(昭五五規則一八七・一部改正)

(第二種障害援護金)

第六条 第二種障害援護金は、第二種障害補償の受給権者に対し、次の各号に掲げる障害等級の区分に応じ、給付基礎日額に当該各号に掲げる日数を乗じて得た額を支給する。

 第四級 二百七十三日

 第五級 二百四十日

 第六級 二百四日

 第七級 百七十四日

 第八級 五十三日

 第九級 四十一日

 第十級 三十二日

 第十一級 二十三日

 第十二級 十六日

 第十三級 十一日

十一 第十四級 六日

(昭五五規則一八七・一部改正)

(遺族援護金)

第七条 遺族援護金は、遺族補償の受給権者で、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹が二人以上ある場合に、当該遺族に対し、支給する。

2 前項の遺族は、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者にあつては、職員の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

 (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。

 子又は孫については、十八歳未満であること。

 兄弟姉妹については、十八歳未満又は五十五歳以上であること。

 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号。以下「省令」という。)別表第三の第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は軽易な労務以外の労務に服することができない程度の心身の故障がある状態にあること。

3 遺族援護金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(昭五七規則九三・昭五七規則一三三・平一八規則一九八・一部改正)

第八条 遺族援護金の額は、給付基礎日額に、次の各号に掲げる遺族援護金を受けるべき遺族及びその者と生計を同じくしている遺族援護金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる日数を乗じて得た額とする。

 二人 八十三日

 三人 百八十六日

 四人 二百八十八日

 五人以上 三百六十九日

2 前項の規定により遺族援護金を受けるべき者が二人以上あるときは、遺族援護金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(昭五五規則一八七・昭五六規則一六〇・一部改正)

(葬祭援護金)

第九条 葬祭援護金は、葬祭料の受給権者に対し、給付基礎日額の六十日分に相当する額が三十一万五千円に給付基礎日額の三十日分に相当する額を加えた額に満たない場合に、当該満たない額を支給する。

(昭五五規則一八七・昭五六規則一六〇・昭五八規則一六一・昭六一規則一五七・昭六三規則一四一・平二規則一九〇・平四規則二二三・平七規則三七・平八規則二三四・平一〇規則二四〇・平一二規則三八四・一部改正)

(補装具援護金)

第九条の二 補装具援護金は、補装具の支給、修理又は再支給を受ける者に対し、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十一条の規定による受託報酬の額の範囲内において、知事が必要と認める額を支給する。

(昭五五規則一八七・追加)

(奨学援護金)

第十条 奨学援護金は、第七条の規定による遺族援護金の支給を受けるべき者、第五条第一項の規定による第一種障害援護金の支給を受けるべき者(第一種障害補償の一時金を選択した者は、第一種障害援護金の支給を受ける者とみなす。次条において同じ。)又は療養開始の日から起算して引き続き三年を超えて療養補償を受けている者(以下「長期療養者」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものに対し、支給する。ただし、当該各号のいずれかに該当するに至つた日における当該遺族援護金に係る給付基礎日額、当該第一種障害援護金に係る給付基礎日額又は当該長期療養者に係る給付基礎日額が一万六千円を超える者には支給しない。

 遺族援護金の支給を受けるべき者のうち、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(一般課程にあつては、当該課程の程度が高等課程と同等以上のものであると知事が認めたものに限る。以下同じ。)に在学する者又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項各号に掲げる施設(以下この条において「公共職業能力開発施設」という。)において職業訓練(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条の表に掲げる普通職業訓練(短期課程のものを除く。)又は高度職業訓練(専門短期課程のものを除く。)とする。次項第四号において同じ。)を受ける者若しくは職業能力開発促進法第二十七条に規定する職業能力開発大学校において指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則第三十六条の三に規定する長期課程の指導員訓練に限る。次項第四号において同じ。)を受ける者(以下「在学者等」という。)であつて学資等の支弁が困難であると認められるもの

 遺族援護金の支給を受けるべき者のうち、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該職員の子(当該職員の死亡の当時胎児であつた子を含むものとし、婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしている者、直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつている者及び前号に該当する者を除く。)である在学者等と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの

 第一種障害援護金の支給を受けるべき者のうち、在学者等であつて学資等の支弁が困難であると認められるもの

 第一種障害援護金の支給を受けるべき者のうち、在学者等である子(婚姻をしている者及び直系血族又は直系姻族以外の者の養子となつている者を除く。以下同じ。)と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等である子に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの

 長期療養者(せき髄損傷者等傷病の程度が特に重篤であると認められる者に限る。)のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等である子に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの

2 奨学援護金の支給額は、次の各号に掲げる在学者等の区分に応じ、在学者等一人につき、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

 小学校又は特別支援学校の小学部に在学する者 月額 一万二千円

 中学校又は特別支援学校の中学部に在学する者 月額 一万六千円

 高等学校、高等専門学校の第一学年から第三学年まで、特別支援学校の高等部若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする普通課程の普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条の規定による専修訓練課程の第一類の普通職業訓練を受ける者 月額 一万八千円

 大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において職業訓練(前号に掲げるものを除く。)を受ける者若しくは職業能力開発大学校において指導員訓練を受ける者 月額 三万九千円

3 奨学援護金の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(第一項各号の一に該当するに至つた日の属する月の前月の末日において遺族援護金若しくは第一種障害援護金の支給を受けるべき者又は長期療養者となつていた者にあつては、当該各号の一に該当するに至つた日の属する月)から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終えるものとする。

4 奨学援護金は、これを受けている者にその支給額を変更すべき事実が生じた場合には、その事実が生じた日の属する月の翌月(新たに在学者等となつた者が生じたことにより支給額を増額すべき場合又は奨学援護金に係る在学者等について支給額を増額すべき事実が生じた場合にあつては、その事実が生じた日の属する月)からその支給額を改定する。

5 奨学援護金の支給は、二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれ前月分までを申請に基づいて行うものとする。ただし、奨学援護金を支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の奨学援護金の支給は、支給期月でない月であつても、行うものとする。

6 知事は、在学者等について奨学援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、その事情が存する期間、当該在学者等に係る奨学援護金を支給しないことができる。

(昭五五規則一八七・昭五七規則九三・昭六一規則七〇・昭六三規則一四一・平二規則一九〇・平四規則二二三・平五規則一六五・平七規則三七・平八規則二三四・平一〇規則二四〇・平一二規則三八四・平一五規則八・平一六規則二一五・平一八規則一九八・平一九規則三九・平一九規則二四七・一部改正)

(就労保育援護金)

第十条の二 就労保育援護金は、第五条第一項の規定による第一種障害援護金の支給を受けるべき者、第七条第一項の規定による遺族援護金の支給を受けるべき者又は長期療養者のうち、次の各号のいずれかに該当するものに対し、支給する。ただし、当該各号のいずれかに該当するに至つた日における当該第一種障害援護金に係る給付基礎日額、当該遺族援護金に係る給付基礎日額又は当該長期療養者に係る給付基礎日額が一万六千円を超える者には支給しない。

 第一種障害援護金の支給を受けるべき者で未就学の子(直系血族又は直系姻族以外の者の養子となつている者を除く。以下同じ。)と生計を同じくしているもののうち、自己の就労のため当該未就学の子を児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条に規定する保育所、学校教育法第二十二条に規定する幼稚園等(以下「保育所等」という。)に預けている者で保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

 第一種障害援護金の支給を受けるべき者で未就学の子と生計を同じくしているもののうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

 遺族援護金の支給を受けるべき者で未就学の児童であるもののうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため保育所等に預けられている者で保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

 遺族援護金の支給を受けるべき者で職員の死亡の当時当該職員の収入によつて生計を維持していた当該職員の未就学の子(当該職員の死亡の当時胎児であつた子を含み、直系血族又は直系姻族以外の者の養子となつている者及び前号に該当する者を除く。)と生計を同じくしているもののうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

 長期療養者(せき髄損傷者等傷病の程度が特に重篤であると認められる者に限る。)で未就学の子と生計を同じくしているもののうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

2 就労保育援護金の支給額は、保育所等に預けられている者(以下「保育児」という。)一人につき月額一万二千円とする。

3 前条第三項から第五項までの規定は、就労保育援護金の支給について準用する。この場合において、同条第三項中「奨学援護金」とあるのは「就学保育援護金」と、「第一項各号」とあるのは「第十条の二第一項各号」と、同条第四項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、「在学者等」とあるのは「保育児」と、同条第五項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。

(昭五五規則一八七・追加、昭五七規則九三・昭六一規則七〇・昭六三規則一四一・平二規則一九〇・平四規則二二三・平七規則三七・平八規則二三四・平一〇規則二四〇・平一二規則三八四・平一五規則八・平一九規則二四七・一部改正)

第十一条 削除

(平八規則二三四)

(在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業)

第十一条の二 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業は、長期療養者又は第一種障害補償の受給権者(以下「長期療養者等」という。)のうち、現に居宅において介護を受けている者に対し、介護人を派遣し、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活を営むため必要な便宜(以下「介護等」という。)を供与し、又はその供与に必要な費用を支給するものとする。ただし、介護等の供与を受け、又はその供与に必要な費用の支給を受ける者は、当該介護等に係る費用の一部を負担するものとする。

(平七規則二七二・追加)

(アフターケアの費用)

第十二条 アフターケアの費用は、公務災害により負傷し、又は疾病にかかり治つた者のうち、次に掲げるものに対し、支給する。

 第一種障害補償又は第二種障害補償の受給権者のうち、外傷による脳の器質的損傷を受けた者、頭頸部外傷症候群、頸肩腕症候群、一酸化炭素中毒症、腰痛若しくは減圧症を有する者、せき髄損傷者(第二種障害補償の受給権者は、医学上特にアフターケアを必要とする者に限る。)、尿道狭さく障害者又は白内障等の眼疾患を有する者

 慢性のウイルス肝炎となつた者又は前号に掲げる者以外の白内障等の眼疾患を有する者(医学上特にアフターケアを必要とする者に限る。)

2 前項のアフターケアの範囲は、次に掲げるものであつて、アフターケアの実施上相当と認められるものとする。

 診察

 薬剤又は治療材料の支給

 処置、手術その他の治療

 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 移送

(昭六三規則一四一・全改、平七規則三七・一部改正)

(障害特別支給金)

第十三条 障害特別支給金は、第一種障害補償及び第二種障害補償の受給権者に対し、支給する。

2 障害特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる障害等級の区分に応じ、当該各号に掲げる額(障害の程度の加重があつた場合においては、加重後の障害等級に応ずる次の各号に掲げる額から加重前の障害等級に応ずる次の各号に掲げる額を差し引いた額)とする。

 第一級 七百六十二万円

 第二級 七百三十万円

 第三級 七百万円

 第四級 五百十八万円

 第五級 四百三十四万円

 第六級 三百五十六万円

 第七級 二百七十八万円

 第八級 六十五万円

 第九級 五十万円

 第十級 三十九万円

十一 第十一級 二十九万円

十二 第十二級 二十万円

十三 第十三級 十四万円

十四 第十四級 八万円

3 前項の規定にかかわらず、労災法の適用を受ける職員に係る同項(第八号から第十四号までを除く。)の規定の適用については、同項第一号中「七百六十二万円」とあるのは「四百二十万円」と、同項第二号中「七百三十万円」とあるのは「四百十万円」と、同項第三号中「七百万円」とあるのは「四百万円」と、同項第四号中「五百十八万円」とあるのは「二百五十四万円」と、同項第五号中「四百三十四万円」とあるのは「二百九万円」と、同項第六号中「三百五十六万円」とあるのは「百六十四万円」と、同項第七号中「二百七十八万円」とあるのは「百十九万円」とする。

(昭五五規則一八七・昭五六規則一六〇・昭五八規則一六一・昭六二規則二〇二・一部改正)

(遺族特別支給金)

第十四条 遺族特別支給金は、遺族補償の受給権者に対し、支給する。

2 遺族特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる遺族補償の受給権者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹 七百万円

 職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等の親族又は省令別表第三に定める第七級以上の障害に該当する状態にある三親等の親族 四百九十万円

 職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた者のうち、前二号に掲げる者以外のもの 二百八十万円

3 前項の規定にかかわらず、労災法の適用を受ける職員に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「七百万円」とあるのは、「四百万円」とする。

4 第一項の規定により遺族特別支給金を受けることができる者が二人以上あるときは、遺族特別支給金の支給額は、前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(昭五五規則一八七・昭五六規則一六〇・昭五七規則一三三・昭五八規則一六一・昭六二規則二〇二・平一八規則一九八・一部改正)

(障害特別給付金)

第十四条の二 障害特別給付金は、第一種障害補償の受給権者(一時金を選択した者を除く。)に対しては毎年支給し、第二種障害補償の受給権者に対しては一時金として支給する。

2 障害特別給付金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、百五十万円に、障害等級に応じ別表に定める日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。

 第一種障害補償の受給権者 一年につきその者に対して支給すべき第一種障害補償の額に第一種障害援護金の額を加えた額に百分の二十を乗じて得た額

 第二種障害補償の受給権者 その者に対して支給すべき第二種障害補償の額に第二種障害援護金の額を加えた額に百分の二十を乗じて得た額

3 障害の程度の加重があつた場合における障害特別給付金の支給額は、次の各号に掲げる場合における加重後の障害等級に対応する前項の規定による額から当該各号に掲げる額を差し引いた額とする。

 加重後の障害の程度が障害等級第三級以上の障害等級に該当する場合 加重前の障害の程度が障害等級第三級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応ずる前項の規定による額、加重前の障害の程度が障害等級第四級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応ずる前項の規定による額を二十五で除して得た額

 加重後の障害の程度が障害等級第四級以下の障害等級に該当する場合 加重前の障害等級に応ずる前項の規定による額

(昭五五規則一八七・追加、昭五七規則九三・平一八規則一九八・一部改正)

(遺族特別給付金)

第十四条の三 遺族特別給付金は、遺族補償の受給権者に対し、支給する。

2 遺族特別給付金の支給額は、その者に対して支給すべき遺族補償の額に遺族援護金の額を加えた額に、百分の二十を乗じて得た額とする。ただし、百五十万円に、第十四条第二項各号に掲げる者の区分に応じ、同項第一号に掲げる者にあつては三百六十五分の千、同項第二号に掲げる者にあつては三百六十五分の七百、同項第三号に掲げる者にあつては三百六十五分の四百を乗じて得た額を超えないものとする。

3 第十四条第四項の規定は、前項の遺族特別給付金の支給額について準用する。

(昭五五規則一八七・追加、昭五七規則九三・一部改正)

(長期家族介護者援護金)

第十四条の四 長期家族介護者援護金は、長期療養者等のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、その事由が生じた日の翌日から起算して十年を経過した日以後に死亡した場合(その死亡が公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合を除く。)に、その遺族に対し、支給する。ただし、長期療養者等の死亡の原因について長期家族介護者援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、知事は、長期家族介護者援護金を支給しないことができる。

 せき髄その他神経系統の機能又は精神の著しい障害により、常に介護を要する者

 胸腹部臓器の機能の著しい障害により、常に介護を要する者

2 長期家族介護者援護金を受けることができる遺族は、長期療養者等の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、長期療養者等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた者であつて、生活に困窮していると認められるものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者にあつては、長期療養者等の死亡の当時において次に掲げる用件に該当した場合に限るものとする。

 (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第四項及び第五項において同じ。)、父母、祖父母又は兄弟姉妹については、六十歳以上であること又は省令別表第三の第七級以上の障害等級の障害に該当する状態若しくは軽易な労務以外の労務に就くことができない程度の心身の故障がある状態(以下これらを「一定の障害の状態」という。)にあること。

 子又は孫については、一定の障害の状態にあること。

3 長期家族介護者援護金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母及び実父母の順序とする。

4 第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる要件に該当しない長期療養者等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹のうち、長期療養者等の死亡の当時その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつた者であつて、生活に困窮していると認められるものは、当分の間、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族とする。

5 前項に規定する遺族の長期家族介護者援護金を受けるべき順位は、第二項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族にあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母及び実父母の順序とする。

6 長期家族介護者援護金の支給額は、百万円とする。ただし、長期家族介護者援護金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、百万円をその人数で除して得た額とする。

7 長期療養者等を故意に死亡させた者又は長期療養者等の死亡前に当該長期療養者等の死亡によつて長期家族介護者援護金を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族としない。

(平七規則二七二・追加、平一八規則一九八・一部改正)

(未支給の援護施設)

第十五条 援護施設の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき援護施設で、まだその者に支給しなかつたもの(以下「未支給の援護施設」という。)があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族援護金については、当該遺族援護金を受けることができる他の遺族があるときは、その者又は遺族特別支給金若しくは遺族特別給付金については、遺族補償を受けることができる他の遺族があるときは、その者)に、これを支給する。

2 未支給の援護施設を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序(遺族援護金については、当該遺族援護金を受けることができる他の遺族があるときは、第七条第三項に規定する順序又は遺族特別支給金若しくは遺族特別給付金については、遺族補償を受けることができる他の遺族があるときは、遺族補償を受ける順序)とする。

3 未支給の援護施設を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(昭五五規則一八七・一部改正)

(援護施設の申請)

第十六条 援護施設の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる援護施設の種類に応じ、当該各号に掲げる申請書にそれぞれ申請の原因となつた事実を証明することができる書類その他の資料を添え、所属長を経由して知事に提出しなければならない。

 長期休業援護金 長期休業援護金申請書(第一号様式)

 第一種障害援護金 第一種障害援護金申請書(第二号様式)

 第二種障害援護金 第二種障害援護金申請書(第三号様式)

 遺族援護金 遺族援護金申請書(第四号様式)

 葬祭援護金 葬祭援護金申請書(第五号様式)

 補装具援護金 補装具援護金申請書(第六号様式)

 奨学援護金 奨学援護金申請書(第七号様式)

 就労保育援護金 就労保育援護金申請書(第八号様式)

 在宅介護を行う介護人の派遣 在宅介護を行う介護人の派遣申請書(第九号の二様式)

 アフターケアの費用 アフターケアの費用申請書(第十号様式)

十一 /障害特別支給金/障害特別給付金/ /障害特別支給金/障害特別給付金/申請書(第十一号様式)

十二 /遺族特別支給金/遺族特別給付金/ /遺族特別支給金/遺族特別給付金/申請書(第十二号様式)

十三 長期家族介護者援護金 長期家族介護者援護金申請書(第十二号の二様式)

2 前項の申請は、支給事由の生じた日の翌日から起算して二年以内に行わなければならない。

(昭五五規則一八七・平七規則二七二・平八規則二三四・平一六規則二一五・平一八規則一九八・一部改正)

(未支給の援護施設の申請)

第十七条 未支給の援護施設の支給を受けようとする者は、未支給の援護施設申請書(第十三号様式)にその申請の原因となつた事実を証明する書類その他の資料を添え、職員が死亡した時の職に係る所属長を経由して知事に提出しなければならない。

(昭五五規則一八七・一部改正)

(援護施設の決定)

第十八条 知事は、第十六条及び前条の規定による申請を受理したときは、承認するかどうかを決定し、その結果を/援護施設/未支給の援護施設/決定通知書(第十四号様式)により申請者及び所属長に通知しなければならない。

(昭五五規則一八七・一部改正)

(適用除外)

第十九条 第五条から第十二条まで、第十四条の二及び第十四条の三の規定は、労災法の適用を受ける職員には適用しない。

(昭五五規則一八七・一部改正)

(適用日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十一月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(葬祭援護金に関する暫定措置)

2 適用日から昭和五十年三月三十一日までの間に支給事由の生じた葬祭援護金は、第九条の規定にかかわらず、同条中「十二万五千円」を「九万円」に読み替えるものとする。

(介護料に関する暫定措置)

3 適用日から昭和五十年九月三十日までの間の介護料の額は、第十一条の規定にかかわらず、同条第二項中「二万三千円」を「一万八千円」に読み替えるものとする。

(遺族特別支給金に関する暫定措置)

4 適用日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に支給事由の生じた遺族特別支給金の額は、第十四条の規定にかかわらず、同条第二項中「二百万円」を「百万円」に、「百四十万円」を「七十万円」に読み替えるものとする。

5 適用日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に支給事由の生じた労災法の適用を受ける職員に係る遺族特別支給金は、第十四条の規定にかかわらず、これを支給しない。

(昭和五五年規則第一八七号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和五十六年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第五条第一項、第十条、第十条の二及び第十一条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る第一種障害援護金、奨学援護金、就労保育援護金及び介護料について適用し、同日前の期間に係る第一種障害援護金、奨学援護金及び介護料については、なお従前の例による。

(給付基礎日額に関する経過措置)

3 施行日以後に支給すべき事由が生じた援護施設のうち、当該援護施設に係る給付基礎日額がこの規則による改正前の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則第二条第三項に規定する施行日前直近の平均給与額に満たないものについては、施行日前直近の平均給与額を改正後の規則による給付基礎日額とみなして適用する。

(昭和五六年規則第一六〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第八条、第九条、第十三条及び第十四条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族援護金、葬祭援護金、障害特別支給金及び遺族特別支給金(以下「遺族援護金等」という。)については、なお従前の例による。

3 昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族援護金等であつて、この規則による改正前の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則第八条、第九条、第十三条又は第十四条の規定による額により支給されたものの支払は、改正後の規則第八条、第九条、第十三条又は第十四条の規定による額により支給されるべき遺族援護金等の内払とみなす。

(昭和五七年規則第九三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用期日等)

2 この規則による改正後の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第十条第一項、第二項及び第四項並びに第十条の二第二項及び第三項の規定は、昭和五十六年四月一日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

3 昭和五十六年三月三十一日において改正後の規則第十条第一項(在学者等のうち、職業訓練施設において養成訓練を受けるもの及び職業訓練大学校において指導員訓練を受けるものに係る部分に限る。)の規定が適用されていたならば、同日において同条第一項各号の一に該当することとなる者のうち、同年四月一日に当該各号の一に該当しているものについては同日をその該当するに至つた日とみなして、改正後の規則第十条の規定を適用する。

4 第六条の規定による障害等級第七級以上の第二種障害援護金の支給を受けるべき者のうち、この規則による改正前の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第十条又は第十条の二の規定により、奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受けられることとなるものについては、この規則の公布の日をその支給の事由が消滅した日とみなして、改正前の規則第十条第三項又は第十条の二第三項の規定を適用する。

5 改正後の規則第十一条第二項の規定は、昭和五十六年八月一日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。

6 改正後の規則第十四条の二第二項及び第十四条の三第二項の規定は、昭和五十六年五月一日以後の期間に係る第一種障害特別給付金(第一種障害補償の受給権者に対して支給する障害特別給付金をいう。以下この項において同じ。)及び同日以後に支給すべき事由の生じた第二種障害特別給付金等(第二種障害補償の受給権者に対して支給する障害特別給付金及び遺族特別給付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前の期間に係る第一種障害特別給付金及び同日前に支給すべき事由の生じた第二種障害特別給付金等については、なお従前の例による。

(昭和五七年規則第一三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第一六一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用期日等)

2 この規則による改正後の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第九条及び別記第五号様式の規定は、昭和五十八年四月一日以後の期間に係る葬祭援護金について適用し、同日前の期間に係る葬祭援護金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第十一条第二項の規定は、昭和五十七年九月一日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第十二条第一項並びに第二項第四号及び第五号の規定は、昭和五十七年四月一日以後のアフターケアの実施について適用し、同日前のアフターケアの実施については、なお従前の例による。

5 改正後の規則第十二条第二項第六号から第八号までの規定は、昭和五十八年四月一日以後のアフターケアの実施について適用し、同日前のアフターケアの実施については、なお従前の例による。

6 改正後の規則第十三条第二項第一号から第七号まで及び同条第三項の規定は、昭和五十八年一月一日以後の期間に係る障害特別支給金について適用し、同日前の期間に係る障害特別支給金については、なお従前の例による。

7 改正後の規則第十四条第二項第一号から第三号まで及び同条第三項の規定は、昭和五十八年一月一日以後の期間に係る遺族特別支給金について適用し、同日前の期間に係る遺族特別支給金については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第七〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第十条第一項(第一号を除く。)及び第二項(第一号、第二号並びに第三号及び第四号中額を定める部分に限る。)並びに第十条の二第一項及び第二項の規定は、昭和六十年四月一日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第十一条第二項の規定は、昭和五十九年六月一日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。ただし、同日から昭和六十年五月三十一日までの間における同項の規定の適用については、同項中「三万六千五百円」とあるのは、「三万五千八百円」とする。

4 昭和六十年三月三十一日においてこの規則による改正前の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則第十条第一項各号の一又は第十条の二第一項各号の一に該当している者のうち、その該当するに至つた日における第一種障害援護金に係る給付基礎日額、遺族援護金に係る給付基礎日額又は長期療養者に係る給付基礎日額が一万二千円以下である者(同年三月三十一日においてそれぞれ奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受けることとされている者を除く。)で、同年四月一日においてそれぞれ改正後の規則第十条第一項各号の一又は第十条の二第一項各号の一に該当しているものについては、同日をその該当するに至つた日とみなして、改正後の規則第十条又は第十条の二の規定を適用する。

(昭和六一年規則第一五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第九条の規定は、昭和六十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭援護金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭援護金については、なお従前の例による。

3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則の規定に基づく葬祭援護金(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、改正後の規則の規定に基づく葬祭援護金の内払とみなす。

(昭和六二年規則第二〇二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第十一条第二項の規定は、昭和六十一年四月一日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。ただし、同日から昭和六十二年三月三十一日までの間における同項の指定の適用については、同項中「三万八千二百円」とあるのは、「三万七千四百円」とする。

3 改正後の規則第十三条第二項第一号から第三号まで及び同条第三項の規定は、昭和六十二年四月一日以後に支給すべき事由の生じた障害特別支給金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害特別支給金については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第十四条第二項第一号から第三号まで及び同条第三項の規定は、昭和六十二年四月一日以後に支給すべき事由の生じた遺族特別支給金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた遺族特別支給金については、なお従前の例による。

(昭和六三年規則第一四一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第九条の規定は、昭和六十三年四月一日(次項において「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭援護金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭援護金については、なお従前の例による。

3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正前の規則」という。)に基づく葬祭援護金(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、改正後の規則の規定に基づく葬祭援護金の内払とみなす。

4 改正後の規則第十条、第十条の二及び第十一条の規定は、昭和六十三年四月一日以後の期間に係る奨学援護金、就労保育援護金及び介護料について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金、就労保育援護金及び介護料については、なお従前の例による。

5 昭和六十三年三月三十一日において、改正前の規則第十条第一項各号の一又は第十条の二第一項各号の一に該当している者のうち、その該当するに至つた日における第一種障害援護金に係る給付基礎日額、遺族援護金に係る給付基礎日額又は長期療養者に係る給付基礎日額が一万三千円以下である者(昭和六十三年三月三十一日においてそれぞれ奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受けることとされている者を除く。)で、昭和六十三年四月一日においてそれぞれ改正後の規則第十条第一項各号の一又は第十条の二第一項各号の一に該当しているものについては、同日をその該当するに至つた日とみなして、改正後の規則第十条又は第十条の二の規定を適用する。

6 施行日の前日までに行われた改正前の規則第十二条に規定する処置に係る費用については、なお従前の例による。

7 昭和六十三年四月一日から施行日の前日までの間に行われた改正後の規則第十二条に規定する処置(改正前の規則第十二条に規定する処置を除く。)に相当する処置は、施行日以後において改正後の規則第十二条の規定により行われた処置とみなす。

(平成元年規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一九〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第九条の規定は、平成二年四月一日(次項において「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭援護金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭援護金については、なお従前の例による。

3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正前の規則」という。)に基づく葬祭援護金(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、改正後の規則の規定に基づく葬祭援護金の内払とみなす。

4 改正後の規則第十条及び第十条の二の規定は、平成二年四月一日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

5 平成二年三月三十一日において、改正前の規則第十条第一項各号の一又は第十条の二第一項各号の一に該当している者のうち、その該当するに至った日における第一種障害援護金に係る給付基礎日額、遺族援護金に係る給付基礎日額又は長期療養者に係る給付基礎日額が一万四千円以下である者(平成二年三月三十一日においてそれぞれ奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受けることとされている者を除く。)で、平成二年四月一日においてそれぞれ改正後の規則第十条第一項各号の一又は第十条の二第一項各号の一に該当しているものについては、同日をその該当するに至った日とみなして、改正後の規則第十条又は第十条の二の規定を適用する。

6 改正後の規則第十一条第二項の規定は、平成元年四月一日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。ただし、同日から平成二年三月三十一日までの間における同項の規定の適用については、同項中「四万五百円」とあるのは「三万九千四百円」とする。

(平成三年規則第一五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則別記第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年規則第二二三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第九条の規定は、平成四年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭援護金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭援護金については、なお従前の例による。

3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正前の規則」という。)に基づく葬祭援護金(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、改正後の規則の規定に基づく葬祭援護金の内払とみなす。

4 改正後の規則第十条及び第十条の二の規定は、適用日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

5 平成四年三月三十一日において、改正前の規則第十条第一項各号の一又は第十条の二第一項各号の一に該当している者のうち、その該当するに至った日における第一種障害援護金に係る給付基礎日額、遺族援護金に係る給付基礎日額又は長期療養者に係る給付基礎日額が一万五千円以下である者(同年三月三十一日においてそれぞれ奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受けることとされている者を除く。)で同年四月一日においてそれぞれ改正後の規則第十条第一項各号の一又は第十条の二第一項各号の一に該当しているものについては、同日をその該当するに至った日とみなして、改正後の規則第十条又は第十条の二の規定を適用する。

6 改正後の規則第十一条第二項の規定は、平成三年四月一日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。ただし、同日から平成四年三月三十一日までの間に係る介護料についての同項の規定の適用については、同項中「五万三千四百円」とあるのは「五万一千四百円」と、「九万八千百円」とあるのは「九万四千五百円」とする。

(平成五年規則第一六五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則第十一条第二項の規定は、平成五年四月一日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則別記第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成七年規則第三七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第九条の規定は、平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭援護金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭援護金については、なお従前の例による。

3 平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭援護金であって、この規則による改正前の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第九条の規定により支払われた金額は、改正後の規則第九条の規定により支給されるべき葬祭援護金の内払とみなす。

4 改正後の規則第十条第一項及び第二項、第十条の二第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規定は、平成六年四月一日以後の期間に係る奨学援護金、就労保育援護金及び介護料について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金、就労保育援護金及び介護料については、なお従前の例による。

5 平成六年三月三十一日において改正前の規則第十条第一項各号又は第十条の二第一項各号のいずれかに該当している者のうち、その該当するに至った日における補償基礎額が一万六千円以下である者(同月三十一日においてそれぞれ奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受けることとされている者を除く。)で、同年四月一日においてそれぞれ改正後の規則第十条第一項各号又は第五条の二第一項各号のいずれかに該当しているものについては、同日をその該当するに至った日とみなして改正後の規則第五条第一項又は第五条の二第一項の規定を適用する。

6 改正後の規則第十二条第二項の規定は、平成六年十月一日以降のアフターケアの実施について適用し、同日前のアフターケアの実施については、なお従前の例による。

(平成七年規則第二七二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害等に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第十一条第二項の規定は、平成七年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給の事由が生じた介護料及び適用日前に支給の事由が生じた介護料で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前の期間について支給すべき介護料については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第十四条の四の規定は、平成七年四月一日以後に支給の事由が生じた長期家族介護者援護金について適用する。

4 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害等に係る援護施設の実施に関する規則に基づく介護料(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)は、改正後の規則の規定に基づく介護料の内払とみなす。

(平成八年規則第二三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条第五項の改正規定は、平成八年八月一日から施行する。

2 この規則による改正後の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第九条の規定は、平成八年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭援護金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭援護金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第十条第二項及び第十条の二第二項の規定は、適用日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、適用日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第二四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第九条の規定は、平成十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭援護金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭援護金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第十条第二項及び第十条の二第二項の規定は、適用日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、適用日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第三八四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第九条の規定は、平成十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭援護金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭援護金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第十条第二項及び第十条の二第二項の規定は、適用日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、適用日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則第十条第二項及び第十条の二第二項の規定は、平成十四年四月一日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。

(平成一六年規則第二一五号)

1 この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

2 平成十六年六月三十日以前に介護用機器の貸出しを行い、又はその借受けに必要な費用を支給する事由が生じた場合における介護用機器に関する事業については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則第十条第二項第四号の規定は、平成十六年四月一日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則別記第十三号様式及び第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年規則第一九八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三条各号の援護施設の実施に係る規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うべき事由が生じた援護施設について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた援護施設については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第十条第二項第四号の規定は、平成十八年四月一日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則別記第十三号様式及び第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年規則第三九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第二二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一七八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第十四条の二関係)

(昭五五規則一八七・追加)

障害等級

日数

第一級

三百十三日

第二級

二百七十七日

第三級

二百四十五日

第四級

千百九十三日

第五級

千三十日

第六級

八百七十四日

第七級

七百三十四日

第八級

五百三日

第九級

三百九十一日

第十級

三百二日

第十一級

二百二十三日

第十二級

百五十六日

第十三級

百一日

第十四級

五十六日

(昭55規則187・平元規則94・平7規則272・令元規則22・令2規則178・一部改正)

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(昭55規則187・平元規則94・平7規則272・令元規則22・令2規則178・一部改正)

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(昭55規則187・平元規則94・平7規則272・令元規則22・令2規則178・一部改正)

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(昭55規則187・平元規則94・平7規則272・令元規則22・令2規則178・一部改正)

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(昭55規則187・昭56規則160・昭58規則161・昭61規則157・昭63規則141・平7規則37・平7規則272・令元規則22・令2規則178・一部改正)

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(昭55規則187・追加、平7規則272・令元規則22・令2規則178・一部改正)

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(昭57規則93・全改、昭61規則70・平5規則165・平7規則272・令元規則22・令2規則178・一部改正)

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(昭55規則187・追加、昭57規則93・平7規則272・令元規則22・令2規則178・一部改正)

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第9号様式 削除

(平8規則234)

(平7規則272・追加、令元規則22・令2規則178・一部改正)

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(昭55規則187・旧第8号様式繰下、昭58規則161・平元規則94・平7規則37・平7規則272・令元規則22・令2規則178・一部改正)

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(昭55規則187・全改・旧第9号様式繰下、昭57規則93・平7規則272・令元規則22・令2規則178・一部改正)

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(昭55規則187・全改・旧第10号様式繰下、昭57規則93・平7規則272・令元規則22・令2規則178・一部改正)

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(平7規則272・追加、令元規則22・令2規則178・一部改正)

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(昭55規則187・旧第11号様式繰下・一部改正、昭58規則55・平元規則94・平7規則272・平8規則234・平16規則215・平18規則198・令元規則22・令2規則178・一部改正)

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(昭55規則187・全改・旧第12号様式繰下、昭57規則93・平3規則158・平7規則272・平8規則234・平16規則215・平18規則198・令元規則22・令2規則178・一部改正)

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昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則

昭和51年4月30日 規則第88号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第2編 事/第10章 福祉・利益の保護/第2節 公務災害補償
沿革情報
昭和51年4月30日 規則第88号
昭和55年12月27日 規則第187号
昭和56年10月8日 規則第160号
昭和57年4月10日 規則第93号
昭和57年7月19日 規則第133号
昭和58年4月1日 規則第55号
昭和58年12月1日 規則第161号
昭和61年3月31日 規則第70号
昭和61年7月31日 規則第157号
昭和62年11月14日 規則第202号
昭和63年9月19日 規則第141号
平成元年4月1日 規則第94号
平成2年9月28日 規則第190号
平成3年7月1日 規則第158号
平成4年10月14日 規則第223号
平成5年12月7日 規則第165号
平成7年3月16日 規則第37号
平成7年12月21日 規則第272号
平成8年7月31日 規則第234号
平成10年10月2日 規則第240号
平成12年11月13日 規則第384号
平成15年2月5日 規則第8号
平成16年6月30日 規則第215号
平成18年8月30日 規則第198号
平成19年3月20日 規則第39号
平成19年12月26日 規則第247号
令和元年6月28日 規則第22号
令和2年10月30日 規則第178号