○東京都職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例施行規則

昭和四三年二月一日

規則第七号

〔東京都職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する条例施行規則〕を公布する。

東京都職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例施行規則

(昭四八規則二〇九・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十五号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。

(昭四八規則二〇九・昭五三規則八・一部改正)

(定義)

第二条 この規則で「職員」、「基金」、「任命権者」又は「付加給付」とは、それぞれ条例第一条又は第二条に規定する職員、基金、任命権者又は付加給付をいう。

(昭五三規則八・一部改正)

(給与の一部を受ける場合の休業補償付加給付)

第二条の二 職員が公務上の災害又は通勤による災害により、所定の勤務時間の一部について療養のため勤務することができない場合における休業補償付加給付の支給金額は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号。以下「法施行規則」という。)第二十六条の二の規定による休業補償の額の六十分の二十とする。

(昭五三規則八・全改)

(支払の調整)

第三条 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金付加給付を受ける権利を有する者が休業補償付加給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金付加給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以降の分として傷病補償年金付加給付が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金付加給付は、当該休業補償付加給付の内払とみなす。

2 同一の傷病に関し、休業補償付加給付を受けている者が傷病補償年金付加給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償付加給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償付加給付が支払われたときは、その支払われた休業補償付加給付は、当該傷病補償年金付加給付の内払とみなす。

(昭五三規則八・全改)

(休業補償付加給付の請求)

第四条 休業補償付加給付を受けようとする職員は、次の各号に掲げる事項を記載した休業補償付加給付請求書(別記第一号様式)を、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

 職員の氏名及び生年月日

 所属部局名

 負傷又は発病の年月日

 休業日数

 基金の決定した平均給与額、休業補償の額

 請求金額

2 東京都職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十二年東京都条例第百十八号)附則第四項の規定による休業補償付加給付の加給(以下「附則第四項の付加給付の加給」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した附則第四項の付加給付の加給請求書(別記第二号様式)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

 職員の氏名及び生年月日

 所属部局名

 負傷又は発病の年月日

 休業日数

 基金の決定した平均給与額、休業補償の額、休業援護金の額及び任命権者が決定した休業補償付加給付の額

 公務上の災害又は通勤による災害により月の一部(所定の勤務時間の一部を含む。)について勤務をすることができない場合において、当該月に受ける給料及びその額が月額で定められている手当の額並びに当該勤務をすることができない月に平常勤務したものとした場合に受ける給料及びその額が月額で定められている手当の額

 請求金額

3 第一項各号及び前項各号(第一項第六号及び第二項第七号を除く。)に掲げる事項については、所属長の証明を受けなければならない。

(昭五三規則八・旧第五条繰上・一部改正)

(傷病補償年金付加給付の請求)

第五条 傷病補償年金付加給付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した傷病補償年金付加給付請求書(別記第三号様式)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

 職員の氏名及び生年月日

 所属部局名

 負傷又は発病の年月日

 基金の決定した傷病等級、平均給与額並びに傷病補償年金の支給期間、額及び支給開始年月

 請求金額

2 前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項については、所属長の証明を受けなければならない。

(昭五三規則八・追加、昭五七規則一三四・一部改正)

(付加給付の実施)

第六条 任命権者は、第四条第一項同条第二項又は前条第一項の請求書を受理した場合には、これを審査のうえ、付加給付の金額を決定し、速やかに付加給付を行わなければならない。

(昭五三規則八・全改)

(療養の経過等の報告)

第七条 任命権者は、補償を開始した日から起算して、当該補償を行なつた期間が三年(以下「補償開始後三年」という。)を経過する日(補償開始後三年を経過した後は、一年毎に当該一年を経過する日)前一月以内に、補償を受けている職員から次の書類を、所属長を経由して提出させるものとする。

療養の経過、傷病の現状、なおる見通し及び今後必要とする療養の内容(入院又は通院療養の別等)に関する医師の診断書

(昭四七規則八八・全改、昭四八規則二〇九・一部改正)

(付加給付の打切りの要件及び決定)

第七条の二 条例第六条の規定により、付加給付を打切ることができる場合は、付加給付開始後三年を経過してもなお療養を必要とする者が、次の各号の一に該当し、法施行規則第二十八条の規定による休業補償又は傷病補償年金の制限を受けている場合であつて、任命権者が打切りを必要と認めるときとする。

 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病が当該職員の犯罪行為又は重大な過失によつて生じた場合

 当該負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病がなおらないことが、もつぱら当該職員の責にある場合

2 任命権者は、前項第二号の規定に該当すると認める場合には、前条の規定にかかわらず所属長から次に掲げる書類を提出させるものとする。

 療養の受給状況に関する所属長の報告書

 療養の指示に関する医師の意見書

3 任命権者は、第一項の規定により、付加給付の打切りを決定したときは、その旨を速やかに当該付加給付を受けている職員に通知しなければならない。

4 任命権者は、前項の決定については、他の任命権者との間に均衡を失しないように適当な考慮を払わなければならない。

(昭四七規則八八・追加、昭四八規則二〇九・昭五三規則八・一部改正)

(記録簿)

第八条 任命権者は、休業補償付加給付記録簿(別記第四号様式)附則第四項の付加給付の加給記録簿(別記第五号様式)及び傷病補償年金付加給付記録簿(別記第六号様式)を備え、付加給付の実施に関し必要な事項を記録しなければならない。

(昭五三規則八・全改)

(所属長の助力及び証明)

第九条 所属長は、付加給付を受けるべき職員が付加給付の請求に必要な手続を行う場合には、これに助力を与えなければならない。

2 所属長は、付加給付を受けるべき職員の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

(昭五三規則八・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。

2 職員の公務災害補償に関する条例施行規則(昭和二十七年東京都規則第四十八号)は、廃止する。

(昭和四七年規則第八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第二〇九号)

この規則は、東京都職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年東京都条例第九十一号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。

(昭和五一年規則第一一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭五一規則一七六・一部改正)

(昭和五一年規則第一七六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例施行規則(以下「改正規則」という。)第三条は昭和五十二年四月一日から、改正規則第二条の二及び第七条の二第一項の規定は昭和五十三年一月一日から適用する。

(昭和五七年規則第一三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成元年規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第六五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一〇四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一八〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(昭53規則8・全改、昭57規則134・平元規則94・平28規則104・令2規則180・一部改正)

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(昭53規則8・全改、昭57規則134・平元規則94・平18規則65・平28規則104・令2規則180・一部改正)

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(昭53規則8・追加、昭57規則134・平元規則94・平28規則104・令2規則180・一部改正)

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(昭53規則8・追加、平元規則94・一部改正)

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(昭53規則8・追加)

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(昭53規則8・追加、平元規則94・一部改正)

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(昭53規則8・追加)

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(昭53規則8・追加、昭57規則134・平元規則94・一部改正)

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(昭53規則8・追加)

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東京都職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例施行規則

昭和43年2月1日 規則第7号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第2編 事/第10章 福祉・利益の保護/第2節 公務災害補償
沿革情報
昭和43年2月1日 規則第7号
昭和47年4月1日 規則第88号
昭和48年11月27日 規則第209号
昭和51年7月6日 規則第111号
昭和51年11月24日 規則第176号
昭和53年2月17日 規則第8号
昭和57年7月19日 規則第134号
平成元年4月1日 規則第94号
平成18年3月31日 規則第65号
平成28年3月30日 規則第104号
令和2年10月30日 規則第180号