○公務災害補償の審査に関する規則

昭和四〇年三月二三日

人事委員会規則第一号

公務災害補償の審査に関する規則を公布する。

公務災害補償の審査に関する規則

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四十五条第二項および公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第五条第一項の規定に基づき、職員(学校医、学校歯科医および学校薬剤師を含む。以下同じ。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定、その他補償の実施に関する審査の申立て、審理および裁定の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一四人委規則二・一部改正)

(審査の申立て)

第二条 職員の公務災害補償に関し審査を申し立てる者(以下「申立人」という。)は、左に掲げる事項を記載した公務災害補償審査申立書(以下「審査申立書」という。)正副各一通に記名押印して東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)に提出しなければならない。

 申立人の氏名・住所・職業および生年月日ならびに災害を受けた者との続柄または関係

 災害を受けた者の氏名、生年月日、災害発生時の職名および勤務場所

 補償の実施機関

 災害発生の年月日、場所および災害の種類

 補償の実施機関の措置の要旨およびその年月日

 審査の申立ての要旨

 審査の申立ての理由

2 審査申立書に記載した事項に変更を生じた場合には、申立人は、すみやかにその旨を人事委員会に届け出なければならない。

3 審査申立書には、必要な資料を添付することができる。ただし、申立人は、審査の係属中においても資料を提出することを妨げない。

(代理人)

第三条 申立人および補償の実施機関(以下「当事者」という。)は、自己の代理人を選任しおよび解任することができる。

2 代理人は、当事者のためにその事案の審査に関し、必要な行為をすることができる。ただし、審査の申立ての一部または全部を取り下げることはできない。

(代理人の選任および解任の届出)

第四条 当事者は、代理人を選任し、または解任したときは、その者の氏名、住所および職業を人事委員会に届け出なければならない。

(受理または却下の決定)

第五条 人事委員会は、審査申立書が提出されたときは、申立人の資格、審査申立書の記載事項およびその添付資料について調査し、その審査の申立ての受理または却下について決定を行なうものとする。

(審査申立書の補正)

第六条 審査申立書に不備があるときは、人事委員会は、期間を定めて申立人にその不備を補正させることができる。

2 申立人が、人事委員会の定めた期間内に不備を補正しなかつたときは、人事委員会は、その審査の申立てを却下することができる。

(受理および却下の通知)

第七条 人事委員会は、審査の申立てを受理したときは、その旨を当事者に通知し、却下したときはその旨を申立人に通知するものとする。

(事案の審査)

第八条 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、当事者またはその他の関係者から意見を徴し、これらの者に対し資料の提出を求め、もしくは出頭を求めてその陳述をきき、またはその他の必要な事実調査を行なうことができる。

2 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、証人を出頭させて、その供述を求めることができる。

3 人事委員会は、証人に対し、口頭による陳述にかえて口述書を提出させることができる。この場合には、証人は口述書に記名押印しなければならない。

(審査の申立ての取下げ等の勧奨)

第九条 人事委員会は、いつでも当事者双方に対し、審査の申立ての取下げ、補償の変更その他適切な措置をすすめることができる。

(公務災害補償審査員等の指名)

第十条 人事委員会は、審査の申立てを受理した場合には、委員および事務局長のうちからその事案を担当する公務災害補償審査員(以下「審査員」という。)を指名することができる。

2 二人以上の審査員があるときは、人事委員会は、うち一人を審査員長として指名する。

3 人事委員会は、事案の審査に関する事務を補助させるため、事務局職員のうちから公務災害補償審査補佐員(以下「審査補佐員」という。)を指名することができる。

(審査員等の職務権限)

第十一条 審査員は、当該事案の審査に関する人事委員会の権限を行使することができる。ただし、二人以上の審査員があるときは、審査員長が審理を指揮する。

2 審査員長は、相当と認めるときは、一部の審査員に審査に関する事務の一部を処理させることができる。

3 審査補佐員は、審査員の指揮のもとに審理に立ち合い、審査員を補助するものとする。

(審査の申立ての承継)

第十二条 申立人が事案の係属中に死亡したときは、人事委員会は、その承継人に審査の申立てを受け継がせることができる。

2 前項の場合において、承継人は、審査申立承継申請書に関係書類を添えて、人事委員会にこれを提出し、その承認を得なければならない。

(審査の申立ての取下げ)

第十三条 申立人は、人事委員会が裁定を行なうまでは、いつでも、書面をもつて審査の申立ての全部または一部を取り下げることができる。

2 人事委員会は、第七条の規定により補償の実施機関に通知した後に審査の申立ての取下げがあつたときは、補償の実施機関にその旨を通知するものとする。

(裁定)

第十四条 人事委員会は、事案の審査を終了したときは、書面により裁定を行なう。

2 裁定書には、左の各号に掲げる事項を記載し、委員がこれに記名押印するものとする。

 主文

 事実および争点

 理由

 裁定の年月日

(裁定書の送達)

第十五条 人事委員会は、裁定書の正本を当事者に送達しなければならない。

2 前項の送達は、期日を定めて当事者を出頭させて交付し、または配達証明付書留郵便により送付するものとする。

(補則)

第十六条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年人委規則第二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

公務災害補償の審査に関する規則

昭和40年3月23日 人事委員会規則第1号

(平成14年4月1日施行)