○勤務条件についての措置の要求に関する規則
平成八年七月一二日
人事委員会規則第七号
勤務条件についての措置の要求に関する規則を公布する。
勤務条件についての措置の要求に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第四十八条の規定に基づき、法第四十六条に規定する勤務条件に関する措置の要求(以下「要求」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(要求の方式)
第二条 要求は、措置要求書(以下「要求書」という。)正副各一通を東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)に提出してしなければならない。
2 要求書には、必要な資料を添付するものとする。ただし、要求をする職員(以下「要求者」という。)は、審査の係属中においても、資料を提出することを妨げない。
3 要求は、代理人によってすることができる。この場合においては、その資格を証明する書面を要求書に添付しなければならない。
(平一四人委規則九・平二七人委規則二一・一部改正)
(要求書)
第三条 要求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 要求者の氏名、住所、生年月日、職名及び勤務部所
二 要求の趣旨
三 要求をする理由
四 要求の趣旨について当局と交渉を行った場合には、その交渉経過の概要
五 要求の年月日
2 要求書に記載した事項に変更を生じた場合は、要求者は、速やかに、人事委員会にその旨を届け出なければならない。
(要求書の調査及び補正)
第四条 人事委員会は、要求書が提出されたときは、要求者の資格、要求の趣旨その他の記載事項について調査し、要求が不適法であって補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命じるものとする。ただし、それが軽微なものであって要求の受理に影響のないものであるときは、人事委員会は、職権でその補正をすることができる。
(要求の受理又は不受理)
第五条 人事委員会は、前条の規定による調査の結果により、その要求を受理し、又は受理しないものとする。この場合において、次に掲げる要求については、受理しないものとする。
一 要求をすることができない者によってされた要求であることが明らかな要求
二 前条の規定による補正命令に従って補正がなされない要求
三 既に判定を受けた要求と基礎を同一にする同一の要求の趣旨で、当該判定の日から一年以内にされた要求
四 要求の趣旨が既に実現されたか、又は客観的にみて実現が不可能であることが明らかな事項についてされた要求
五 その他不適法にされたことが明らかな要求で補正をすることができないもの
(平二七人委規則二一・全改)
(受理又は不受理の通知)
第六条 人事委員会は、要求を受理したときは、要求者及び当局にその旨を通知するとともに、当局に要求書の副本を送付するものとする。
2 人事委員会は、要求を受理しないこととしたときは、要求者及び当局にその旨を通知するものとする。この場合において、通知には根拠となる規定を示すものとする。
(平二七人委規則二一・追加、平二八人委規則七・旧第五条の二繰下)
(適法性に係る調査)
第七条 人事委員会は、要求を受理した後においても、その適法性を審査するため、いつでも必要な調査を行うことができる。
(平二七人委規則二一・追加、平二八人委規則七・旧第五条の三繰下)
一 要求をすることができない者によってされた要求
二 法第四十六条に規定する勤務条件に該当しない事項についてされた要求
三 法第五十五条第三項に規定する地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項に該当する事項についてされた要求
(平二七人委規則二一・追加、平二八人委規則七・旧第五条の四繰下・一部改正)
(要求の併合又は分離)
第九条 人事委員会は、必要があると認めるときは、要求を併合し、又は分離することができる。
(平二八人委規則七・旧第六条繰下)
(交渉の勧奨又はあっ旋)
第十条 人事委員会は、適当と認めるときは、事案を適切に解決するため、関係当事者に交渉を勧奨し、又は関係当事者間をあっ旋することができる。
(平二八人委規則七・旧第七条繰下)
(事案の審査)
第十一条 人事委員会は、必要があると認めるときは、事案の審査のため、要求者若しくはその代理人、要求者の所属の長(以下「所属長」という。)若しくはその代理者又はその他の関係者から意見を徴し、これらの者に対し資料の提出を求め、若しくはこれらの者の出頭を求めてその陳述を聴き、又はその他の必要な事実の調査を行うことができる。
2 人事委員会は、必要があると認めるときは、事案の審査のため、審尋又は非公開の口頭審理を行うことができる。
(平二五人委規則七・一部改正、平二八人委規則七・旧第八条繰下)
(証人又は要求者による証拠調べ)
第十二条 前条第二項の審尋又は口頭審理の手続において、人事委員会は、必要があると認めるときは、証人又は要求者を呼び出して尋問することができる。
2 人事委員会は、証人又は要求者に対し、口頭による証言に代えて口述書を提出させることができる。
3 前項の規定による口述書の提出の要求は、次に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
一 要求者の表示
二 提出すべき日時及び場所
三 尋問事項の要領
4 第二項の口述書には、証人又は要求者が署名押印しなければならない。
(平二五人委規則七・平二七人委規則二一・一部改正、平二八人委規則七・旧第九条繰下)
(審査員等の指名)
第十三条 人事委員会は、必要があると認めるときは、事案の審査をさせるため、人事委員会の委員及び事務局長のうちから、審査員一名を指名することができる。
2 人事委員会は、事案の審査に関する事務を補助させるため、事務局の職員のうちから審査補佐員を指名することができる。
(平二八人委規則七・旧第十条繰下)
(審査員等の職務)
第十四条 審査員は、事案の審査に関する人事委員会の権限を行使することができる。
2 審査補佐員は、人事委員会又は審査員の指揮の下に、事案の審査を補助するものとする。
(平二八人委規則七・旧第十一条繰下)
(要求の取下げ)
第十五条 要求者は、その事案に関する人事委員会の判定があるまでは、いつでも、書面をもって当該要求を取り下げることができる。
(平二八人委規則七・旧第十二条繰下)
(代理人の選任、解任等)
第十六条 要求者は、いつでも、代理人を選任し、及び選任した代理人を解任することができる。
2 要求者は、前項の規定により代理人を選任し、又は解任したときは、書面で、人事委員会に、その者の氏名、住所及び職名又は職業を届け出なければならない。
(平一四人委規則九・追加、平二八人委規則七・旧第十三条繰下)
(代理人の権限)
第十七条 代理人は、要求者のために、要求に関する一切の行為をすることができる。ただし、要求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
(平一四人委規則九・追加、平二八人委規則七・旧第十四条繰下)
(審査の打切り)
第十八条 人事委員会は、係属している要求が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該要求の審査を打ち切るものとする。
一 要求者の死亡、所在不明等により要求の審査を継続することができなくなったとき。
二 交渉又はあっ旋による要求の解決、要求をする理由の消滅等により要求の審査を継続する必要がなくなったとき。
三 要求者が審査を継続する意思を放棄したと明らかに認められるとき。
2 人事委員会は、前項の規定に基づき審査を打ち切ったときは、書面により要求者又はその代理人に、必要があると認めるときは所属長又は要求の内容に関し権限を有する機関に、その旨を通知するものとする。
3 要求は、前項の通知により完結する。
(平一四人委規則九・追加、平二八人委規則七・旧第十五条繰下)
(書面の提出方法)
第十九条 当事者は、次に掲げるものを除くほか、人事委員会に提出する書面等を、ファクシミリを利用して提出することができる。
一 第二条第二項の資料
二 第二条第三項の書面
三 第十二条第二項の口述書
四 第十五条の書面
五 第十六条第二項の書面
六 第十六条第三項の書面
(平二七人委規則二一・全改、平二八人委規則七・旧第十六条繰下・一部改正)
(判定)
第二十条 人事委員会は、必要な審査を終えたと認めるときは、審査手続を終結し、その結果に基づき、次に定めるところにより速やかに判定を行うものとする。
一 要求が不適法であるときは、当該要求を却下する。
二 要求が理由がないときは、当該要求を棄却する。
三 要求が理由があるときは、当該要求を認容する。
2 判定書には、次に掲げる事項を記載し、人事委員会の委員が記名押印しなければならない。
一 要求者の表示
二 主文
三 要求の要旨
四 理由
(平一四人委規則九・旧第十四条繰下・一部改正、平二七人委規則二一・一部改正、平二八人委規則七・旧第十七条繰下)
(判定の送達)
第二十一条 判定の送達は、判定書の正本を、要求者又はその代理人に対し、及び必要があると認めるときは所属長又は要求の趣旨に関し権限を有する機関に対し送付して行う。
(平一四人委規則九・旧第十五条繰下、平二八人委規則七・旧第十八条繰下)
(勧告書の送付)
第二十二条 人事委員会は、判定の結果に基づき必要な勧告をする場合には、勧告書を所属長又は要求の趣旨に関し権限を有する機関に対し、その写しを要求者に対し送付しなければならない。
(平一四人委規則九・旧第十六条繰下、平二八人委規則七・旧第十九条繰下)
(文書の送付)
第二十三条 文書の送付は、使送又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便によって行う。ただし、要求者又は所属長から申出があったときは、決定書又は判定書若しくは勧告書の送付の場合を除き、ファクシミリによって送付することができる。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。
3 公示の方法による文書の送付は、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨及びその内容の要旨を東京都公報に掲載して行うものとする。この場合においては、掲載された日から十四日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。
(平一四人委規則九・追加、平一五人委規則一二・平二七人委規則二一・一部改正、平二八人委規則七・旧第二十条繰下)
第二十四条 削除
(令二人委規則一三)
(審尋及び口頭審理に関する規定の準用)
第二十五条 不利益処分についての審査請求に関する規則(平成八年東京都人事委員会規則第六号。以下「審査請求規則」という。)第四十九条(第二項第四号を除く。)、第五十条(正当な理由がなく質問に応じない場合又は虚偽の証言をした場合の法律上の制裁の告知に関する部分を除く。)、第五十三条、第五十六条(第五十一条及び第五十四条を準用する部分を除く。)及び第六十二条(第二項第二号を除く。)の規定は、第十一条第二項の審尋について準用する。この場合において、これらの規定中「当事者」とあるのは「要求者及び所属長又は要求の内容に関し権限を有する機関」と、「審査長」とあるのは「人事委員会の委員長(審査員が審査する場合にあっては、「審査員」とする。)」と、第五十六条中「当事者本人尋問」とあるのは「要求者本人尋問」と、第六十二条第一項中「前条第二項の審尋」とあるのは「審尋」と、同条第二項第四号中「前条第二項後段の規定に基づき請求人に」とあるのは「要求者に」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 審査請求規則第二十六条第二項、第二十八条、第二十九条、第三十六条、第四十九条(第二項第四号を除く。)、第五十条(正当な理由がなく質問に応じない場合又は虚偽の証言をした場合の法律上の制裁の告知に関する部分を除く。)、第五十一条(第二項後段を除く。)、第五十二条、第五十三条及び第五十六条(第五十四条を準用する部分を除く。)の規定は、第十一条第二項の口頭審理について準用する。この場合において、これらの規定中「当事者」とあるのは「要求者及び所属長又は要求の内容に関し権限を有する機関」と、「審査長」とあるのは「人事委員会の委員長(審査員が審査する場合にあっては、「審査員」とする。)」と、第五十一条第一項中「第四十条の規定による証人尋問」とあるのは「証人尋問」と、同条第四項中「人事委員会の委員又は審査員」とあるのは「人事委員会の委員」と、第五十六条中「第五十一条」とあるのは「第五十一条(第二項後段を除く。)」と、「当事者本人尋問」とあるのは「要求者本人尋問」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平二五人委規則七・追加、平二八人委規則七・旧第二十二条繰下・一部改正)
(委任)
第二十六条 この規則に定めるものを除くほか、要求に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平一四人委規則九・旧第十七条繰下、平一六人委規則二二・旧第二十一条繰下、平二五人委規則七・旧第二十二条繰下、平二八人委規則七・旧第二十三条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、平成八年八月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前から引き続き係属している要求について、この規則による改正前の勤務条件についての措置の要求に関する規則の規定によってなされた手続は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成一四年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第十三条の改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。
附則(平成一五年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年人委規則第二二号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成二五年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年人委規則第二一号)
この規則は、平成二十七年八月一日から施行する。
附則(平成二八年人委規則第七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年人委規則第一三号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。