○不利益処分についての審査請求に関する規則

平成八年七月一二日

人事委員会規則第六号

〔不利益処分についての不服申立てに関する規則〕を公布する。

不利益処分についての審査請求に関する規則

(平二八人委規則八・改称)

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 審査請求

第一節 通則(第三条―第十六条)

第二節 代表者、代理者及び代理人(第十七条―第二十条)

第三節 審査長、審査員及び審査補佐員(第二十一条―第二十四条)

第四節 口頭審理

第一款 審査の手続(第二十五条―第三十九条)

第二款 証拠調べ(第四十条―第六十条)

第五節 書面審理(第六十一条―第六十四条)

第六節 事件記録(第六十五条―第六十七条)

第七節 裁決(第六十八条―第七十一条)

第八節 雑則(第七十二条―第七十六条)

第三章 補則(第七十七条・第七十八条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十一条の規定に基づき、法第四十九条の二第一項に規定する審査請求(以下「審査請求」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八人委規則八・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 処分 法第四十九条第一項に規定する職員に対する懲戒その他その意に反する不利益な処分をいう。

 請求人 処分を受けて、その処分について審査請求をする者をいう。

 処分者 処分を行った者(その職が廃止された場合及び当該処分と同一の処分を行う権限を有しなくなった場合には、当該処分と同一の処分を行う権限を有する者)をいう。

 当事者 請求人及び処分者をいう。

 審査員 法第五十条第二項の規定により審査を委任された東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の委員又は事務局長をいう。

(平二八人委規則八・一部改正)

第二章 審査請求

第一節 通則

(審査請求の方式)

第三条 審査請求は、審査請求書正副各一通を人事委員会に提出してしなければならない。

2 審査請求書には、それぞれ処分説明書の写し一通を添付しなければならない。ただし、法第四十九条第二項の規定により処分説明書の交付を請求したにもかかわらず処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

3 審査請求書には、必要と認める資料を添付することができる。

4 審査請求は、代理人によってすることができる。この場合においては、その資格を証明する書面を審査請求書に添付しなければならない。

(平一四人委規則一〇・平二七人委規則二〇・一部改正)

(審査請求書)

第四条 審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 請求人の氏名、住所及び生年月日並びに請求人が現に職員である場合は、その職名及び勤務部所

 処分を受けた時における請求人の職名及び勤務部所

 処分者の職名及び氏名

 処分の内容及び処分を受けた年月日

 処分のあったことを知った年月日

 審査請求の趣旨及び処分に対する不服の理由

 処分説明書を交付されなかったときは、その経緯

 口頭審理を請求する場合はその旨及び口頭審理の公開を請求する場合はその旨

 審査請求の年月日

2 請求人が代理人によって審査請求をするときは、審査請求書に、前項に掲げる事項のほか、審査請求をする代理人の氏名、住所及び職名又は職業を記載しなければならない。

3 第一項第一号の記載事項に変更を生じた場合は、請求人は、速やかに、書面で、人事委員会にその旨を届け出なければならない。

(審査請求書等の調査及び補正)

第五条 人事委員会は、審査請求書が提出されたときは、審査請求書の記載事項並びに添付資料及び書面の内容について調査し、審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命じるものとする。ただし、それが軽微なものであって審査請求の受理に影響のないものであるときは、人事委員会は、職権でその補正をすることができる。

(審査請求の受理又は不受理)

第六条 人事委員会は、前条の規定による調査の結果により、その審査請求を受理し、又は受理しないものとする。この場合において、次に掲げる審査請求については、受理しないものとする。

 審査請求をすることができない者によってされたことが明らかな審査請求

 前条の規定による補正命令に従って補正がなされない審査請求

 法第四十九条の三に規定する期間の経過後にされた審査請求であって、次項に規定するやむを得ない理由がないことが明らかであるもの

 既に裁決を得た処分について、再度裁決を求める審査請求

 前各号に掲げるもののほか、不適法にされたことが明らかな審査請求で補正をすることができないもの

2 前項第三号の規定にかかわらず、審査請求書が法第四十九条の三に規定する期間の経過後に提出された場合であっても、そのことにつき天災その他やむを得ない理由があるときは、期限内に提出されたものとみなす。

3 審査請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)で提出された場合における法第四十九条の三に規定する期間の計算については、送付に要した日数は算入しない。

(平二七人委規則二〇・全改、平二八人委規則八・旧第七条繰上・一部改正)

(受理又は不受理の通知)

第七条 人事委員会は、審査請求を受理したときは、当事者にその旨を通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付するものとする。

2 人事委員会は、審査請求を受理しないこととしたときは、当事者にその旨を通知するものとする。この場合において、通知には根拠となる規定を示すものとする。

(平二七人委規則二〇・追加、平二八人委規則八・旧第七条の二繰上)

(適法性に関する調査)

第八条 人事委員会は、審査請求を受理した後においても、その審査請求の適法性を審査するため、いつでも必要な調査を行うことができる。

(平二七人委規則二〇・追加、平二八人委規則八・旧第七条の三繰下)

(審査手続を経ないでする却下裁決等)

第九条 人事委員会は、審査請求が次のいずれかに該当するときその他不適法なものと認めるときは、第四節及び第五節に規定する審査手続を経ないで、又は審査手続を終結して、裁決で、当該審査請求を却下することができる。

 審査請求をすることができない者によってされた審査請求

 処分に該当しない事項についてされた審査請求

 法第四十九条の三に規定する期間の経過後にされた審査請求であって、第六条第二項に規定するやむを得ない理由がないもの

 処分の取消しを求めるにつき法律上の利益がない事項についてされた審査請求

(平二七人委規則二〇・追加、平二八人委規則八・旧第七条の四繰下・一部改正)

(審査請求の併合及び分離)

第十条 人事委員会は、必要があると認めるときは、審査請求を併合し、又は分離することができる。

2 当事者は、人事委員会に対し、審査請求を併合し、又は分離するよう申し立てることができる。

3 人事委員会は、審査請求を併合し、又は分離したときは、当事者にその旨を通知するものとする。

4 審査請求の併合又は分離によって新たに人事委員会又は審査員が担当することとなった審査については、従前審査を担当した人事委員会又は審査員が行った審査は、新たに審査を担当することとなった人事委員会又は審査員が行ったものとみなす。

(平一四人委規則一〇・旧第九条繰上、平二八人委規則八・旧第八条繰下)

(手続の受継)

第十一条 請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求を続行すべき者(以下この条において「相続人等」という。)は、書面で、人事委員会に対し、審査請求手続の受継を申し立てなければならない。この場合において、申立書には、受継の事由を証明する書面を添付しなければならない。

2 前項の規定による申立てがされるまでの間に請求人に宛ててされた通知その他の行為が相続人等に到達したときは、当該通知その他の行為は、相続人等に対する通知その他の行為としての効力を有する。

3 審査請求手続の受継をした相続人等が二名以上あるときは、そのうちの一名に対する通知その他の行為は、その全員に対してされたものとみなす。

(平一四人委規則一〇・旧第十条繰上、平二八人委規則八・旧第九条繰下・一部改正)

(審査請求の取下げ)

第十二条 請求人は、その事案に関する人事委員会の裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。

2 前項の規定による審査請求の取下げは、書面で、人事委員会に申し出なければならない。

3 審査請求の取下げがあったときは、当該審査請求は、初めから係属しなかったものとみなす。

4 人事委員会は、審査請求の取下げがあったときは、処分者にその旨を通知するものとする。

(平一四人委規則一〇・旧第十一条繰上、平二八人委規則八・旧第十条繰下)

(審査手続の中止)

第十三条 人事委員会は、請求人から疾病その他不定期間の故障により審査手続を続行することができない旨の書面による申出があったときは、一年を超えない範囲で審査手続の中止を決定することができる。当該中止期間が満了する場合において、なお請求人に故障がある場合も、同様とする。

2 人事委員会は、前項の決定に当たり、請求人に対し、審査手続を続行することができない理由を証する資料の提出を求めることができる。

3 請求人は、審査手続を続行できることとなった場合には、速やかに審査の再開を申し出なければならない。

4 人事委員会は、第一項の規定により審査手続の中止を決定したとき及び中止期間の満了又は請求人の故障の解消により審査の再開を決定したときは、当事者にその旨を通知するものとする。

(平二八人委規則八・追加)

(処分者による処分の取消し又は修正の届出等)

第十四条 審査請求が人事委員会に係属している場合において、処分者が当該審査請求の対象となっている処分を取り消し、又は修正したときは、処分者は、理由を記載した書面で、人事委員会にその旨を届け出なければならない。

2 前項に規定する処分の修正があったときは、請求人は、直ちに、人事委員会に対し、係属している審査請求を継続するか又は取り下げるかを申し出なければならない。

(平一四人委規則一〇・旧第十三条繰上、平二八人委規則八・旧第十二条繰下)

(取消判決等の確定の届出)

第十五条 人事委員会に係属している審査請求の対象となっている処分を取り消す判決又はその処分の無効を確認する判決が確定したときは、当該審査請求の当事者は、人事委員会にその旨を届け出なければならない。

(平一四人委規則一〇・旧第十四条繰上、平二八人委規則八・旧第十三条繰下)

(審査の打切り)

第十六条 人事委員会は、係属している審査請求が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該審査請求の審査の打切りを決定するものとする。

 処分者が審査請求の対象となっている処分を取り消したとき。

 審査請求の対象となっている処分を取り消す判決又はその処分の無効を確認する判決が確定したとき。

 請求人が死亡した場合において、死亡から一年以内に、第十一条第一項の規定による受継の申立てがないとき。

 請求人の所在が不明となり、同人と連絡が取れなくなってから一年を経過したとき。

 第十三条第一項の規定により、請求人から審査手続を続行することができない旨の申出があり、人事委員会が審査手続の中止を決定した場合において、申出の理由が消滅してから三箇月以内に審査を再開したい旨の申出がないとき。

 請求人が審査請求を継続する意思を放棄したものと認められるとき。

2 人事委員会は、請求人及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しない場合において、審査長又は審査員が相当の期間を置いて再度指定した期日に正当な理由がなくて出席しないときは、当該審査請求の審査の打切りを決定することができる。

3 人事委員会は、前二項の規定に基づき審査の打切りを決定したときは、書面により当事者にその旨を通知するものとする。

4 審査請求は、前項の通知により完結する。

(平一四人委規則一〇・追加、平二八人委規則八・旧第十四条繰下・一部改正)

第二節 代表者、代理者及び代理人

(代表者)

第十七条 第十条第一項の規定により併合された審査請求の請求人(以下この条において「併合に係る請求人」という。)は、それらのうちから代表者一名を選任し、及び選任した代表者を解任することができる。

2 併合に係る請求人は、前項の規定により代表者を選任し、又は解任したときは、書面で、人事委員会にその者の氏名を届け出なければならない。

3 人事委員会は、併合に係る請求人が代表者を選任しない場合において、必要があると認めるときは、当該併合に係る請求人に対し、代表者一名を選任するよう命じることができる。

4 人事委員会は、併合に係る請求人のうちの一部の者から代表者の選任の申立てがあった場合は、第一項の規定による選任に代えて代表者一名を選任することができる。

5 人事委員会は、前項の規定により代表者を選任したときは、書面で、併合に係る請求人にその旨を通知するものとする。

6 代表者は、併合に係る請求人のために、審査請求を取り下げることを除き、併合された審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、第四項の規定により選任された代表者は、その選任について異議を述べた併合に係る請求人の審査請求に関する行為をすることができない。

7 併合された審査請求を分離した場合又は併合された審査請求に新たに他の審査請求を併合した場合は、当該併合された審査請求の代表者は、当然にその地位を失う。ただし、併合された審査請求を分離した場合において、当該併合された審査請求の代表者のした審査請求になお併合されている審査請求の請求人が当該代表者に関し異議を述べないとき、及び併合された審査請求に新たに他の審査請求を併合した場合において、当該他の審査請求の請求人が当該併合された審査請求の代表者に関し異議を述べないときは、その代表者は、その地位を失わない。

8 請求人に対する人事委員会、審査長又は審査員の通知その他の行為は、代表者が選任されたときは、当該代表者にすれば足りる。

(平一四人委規則一〇・一部改正、平二八人委規則八・旧第十五条繰下・一部改正)

(代理者)

第十八条 処分者は、自己の補助機関たる職員のうちから、代理者一名を選任し、及び選任した代理者を解任することができる。

2 処分者は、前項の規定により代理者を選任し、又は解任したときは、書面で、人事委員会に、その者の氏名、住所及び職名を届け出なければならない。

3 第一項の規定により選任された代理者は、この規則の適用については、処分者とする。

(平二八人委規則八・旧第十六条繰下)

(代理人の選任、解任等)

第十九条 当事者は、いつでも、代理人を選任し、及び選任した代理人を解任することができる。

2 当事者は、前項の規定により代理人を選任し、又は解任したときは、書面で、人事委員会に、その者の氏名、住所及び職名又は職業を届け出なければならない。ただし、第三条第四項の規定により審査請求をした代理人の選任については、この限りでない。

3 請求人は、代理人に対して次条第一項ただし書に規定する特別の委任をしたとき、又はその委任を撤回したときは、前項に規定する書面その他の書面にその旨を記載して、人事委員会に届け出なければならない。ただし、その委任又は委任の撤回が委任状その他の書面の提出によって証明されたときは、この限りでない。

4 請求人は、前二項の規定による届出を審査請求書に記載してすることができる。

5 人事委員会は、口頭審理及び審尋の円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため必要があると認めるときは、口頭審理及び審尋に出席する代理人の数を制限することができる。

(平一四人委規則一〇・一部改正、平二八人委規則八・旧第十七条繰下・一部改正)

(代理人の権限)

第二十条 代理人は、当事者のために、審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

2 代理人のした行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。

(平二八人委規則八・旧第十八条繰下)

第三節 審査長、審査員及び審査補佐員

(審査長)

第二十一条 人事委員会が審査を行う場合は、人事委員会の委員長を審査長とする。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、他の委員を審査長に指名することができる。

2 一個の事件につき、審査員が二名以上ある場合は、人事委員会は、そのうち一名を審査長に指名するものとする。

3 審査長(審査員が単独で審査する場合にあっては、「審査員」とする。以下同じ。)は、その事案の審査を指揮する。

(平二八人委規則八・旧第十九条繰下)

(審査員)

第二十二条 審査員は、委任された審査について、人事委員会の権限を行使する。

2 人事委員会は、人事委員会の委員又は事務局長に審査を委任したときは、当該審査を担当することとなった審査員の氏名を当事者に通知するものとする。審査員が交替したときも、同様とする。

3 審査員が交替したときは、従前審査を担当した審査員が行った審査は、新たに審査を担当することとなった審査員が行ったものとみなす。

(平二八人委規則八・旧第二十条繰下)

(職務遂行)

第二十三条 人事委員会の委員及び審査員は、法律並びに人事委員会の規則及び決定に基づきその職務を行わなければならない。

(平二八人委規則八・旧第二十一条繰下)

(審査補佐員)

第二十四条 人事委員会は、事案の審査に関する事務を補助させるため、事務局職員のうちから審査補佐員を指名する。

2 審査補佐員は、人事委員会又は審査員の指揮の下に、口頭審理、準備手続及び審尋に立ち会い、人事委員会又は審査員を補助するものとする。

(平二八人委規則八・旧第二十二条繰下)

第四節 口頭審理

第一款 審査の手続

(審査の計画的進行)

第二十五条 当事者及び代理人並びに人事委員会は、円滑かつ迅速で公正な審査の実現のため、審査において、相互に協力するとともに、審査の計画的な進行を図らなければならない。

(平二八人委規則八・追加)

(口頭審理)

第二十六条 人事委員会は、請求人が口頭審理を請求したときは、当事者の立会いの下で、証拠調べその他人事委員会が必要と認める事項に関する審査を口頭により行うものとする。

2 人事委員会は、当事者の一方及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなく出席しない場合においても、当該期日の口頭審理を行うことができる。この場合において、当該期日が最初の口頭審理の期日であるときは、人事委員会は、その者が提出した審査請求書又は準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。

3 人事委員会は、請求人が口頭審理の公開を請求した場合において、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、理由を告げた上で、口頭審理の公開をしないことができる。

(平二八人委規則八・旧第二十三条繰下・一部改正)

(口頭審理の請求及びその撤回等)

第二十七条 請求人は、審査が終了するまでは、いつでも、口頭審理を請求し、又はその請求を撤回することができる。ただし、第六十三条の規定に基づく書面審理終了予定日の通知後又は口頭審理の請求を撤回したときは、当該審査請求について、口頭審理を請求することができない。

2 請求人は、いつでも、口頭審理の公開を請求し、又はその請求を撤回することができる。

3 前二項に規定する請求及び撤回は、書面でしなければならない。

(平一四人委規則一〇・一部改正、平二八人委規則八・旧第二十四条繰下・一部改正)

(口頭審理の日時等の指定及び通知)

第二十八条 人事委員会は、口頭審理を行うときは、その日時及び場所を当事者に指定し、かつ、当事者にこれらを通知するものとする。

2 前項の規定による最初の口頭審理の期日の通知は、その期日と通知の日との間に十四日以上の期間を置いて、書面でするものとする。

(平二八人委規則八・旧第二十六条繰下・一部改正)

(口頭審理の日時の変更)

第二十九条 当事者は、当事者の一方及びその代理人が、やむを得ない理由によって、共に指定された日時に口頭審理に出席できないときは、当該日時の変更を申し立てることができる。

2 前項の規定による申立ては、口頭審理の期日の七日前の日までに到達するように、その理由を記載した書面を人事委員会に提出してしなければならない。

3 人事委員会は、第一項の規定による申立てがあった場合において、その理由がやむを得ないと認めるときは、新たな日時を指定し、かつ、当事者にこれを通知するものとする。

(平一四人委規則一〇・一部改正、平二八人委規則八・旧第二十七条繰下・一部改正)

(釈明権等)

第三十条 審査長は、口頭審理の期日又は期日外において、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、立証を促し、その他の必要と認める処置をすることができる。

2 審査長は、口頭審理の期日外において前項の規定による処置をしたときは、その内容を当事者に通知しなければならない。

3 人事委員会又は審査長は、必要があると認めるときは、口頭審理の期日外においても、決定又は命令をすることができる。

(平二八人委規則八・旧第二十八条繰下)

(時機に遅れた攻撃防御方法の却下)

第三十一条 人事委員会は、当事者が攻撃又は防御の方法を故意又は重大な過失により時機に遅れて提出した場合において、これにより審査の終了を遅延させることとなると認めるときは、当該攻撃又は防御の方法を却下することができる。

(平二八人委規則八・旧第二十九条繰下)

(準備書面)

第三十二条 口頭審理は、書面で準備しなければならない。

2 当事者は、準備書面を人事委員会に提出するとともに、相手方に直送をしなければならない。

3 前項の規定による直送を受けた者は、当該準備書面を受領した旨を記載した書面について相手方当事者に直送をするとともに、当該書面を人事委員会に提出しなければならない。

4 当事者は、準備書面に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。ただし、人事委員会が、準備書面に記載できなかったことにつきやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

5 当事者は、次条の規定により定められた期間内に準備書面を提出しなかったときは、当該準備書面に記載した事実を口頭審理において主張することができない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(平一四人委規則一〇・一部改正、平二八人委規則八・旧第三十条繰下)

(準備書面等の提出期間)

第三十三条 審査長は、準備書面の提出並びに書証、証人尋問及び当事者本人尋問の申出をすべき期間を定めることができる。

(平二八人委規則八・旧第三十一条繰下)

(準備手続)

第三十四条 人事委員会は、争点及び証拠の整理のため、口頭審理の準備手続を行うことができる。

2 準備手続は、非公開で行うものとする。ただし、人事委員会は、相当と認める者の傍聴を許可することができる。

3 当事者が準備手続の期日に出席せず、又は第六項において準用する前条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは書証、証人尋問若しくは当事者本人尋問の申出をしないときは、人事委員会は、準備手続を終了することができる。

4 当事者は、口頭審理において、準備手続の結果を陳述しなければならない。

5 準備手続の終了後に新たな攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、人事委員会に対し、準備手続の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

6 第二十六条第二項第二十八条から前条まで、第三十六条第四十二条から第四十八条まで及び第五十五条の規定は、準備手続について準用する。

(平二八人委規則八・旧第三十二条繰下・一部改正)

(書面による争点等の整理)

第三十五条 人事委員会は、必要があると認めるときは、準備書面の提出等による争点及び証拠の整理をすることができる。

2 第三十条(人事委員会がする決定に係る部分を除く。)第三十二条第三十三条前条第三項及び第五項第四十二条第四十四条第四十五条第四十八条並びに第五十五条の規定は、前項の場合について準用する。

(平二八人委規則八・旧第三十三条繰下・一部改正)

(発言の許可若しくは制限又は秩序維持のための処置)

第三十六条 審査長は、口頭審理において、発言を許可し、又は発言がその事案に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合にはその者の発言を制限することができる。

2 審査長は、口頭審理における人事委員会の職務の執行を妨げる者又は不当な言動をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な処置をすることができる。

3 何人も、審査長の許可を得なければ、口頭審理の会場において、写真撮影をすることができない。

(平一四人委規則一〇・一部改正、平二八人委規則八・旧第三十四条繰下・一部改正)

(争われない主張)

第三十七条 当事者が相手方当事者の主張した事実について明らかに争わなかったときは、当該事実を承認したものとみなす。

(平二八人委規則八・旧第三十五条繰下)

(審理の再開)

第三十八条 審査長は、終結した口頭審理を再開することができる。

(平二八人委規則八・追加)

(最終意見の陳述)

第三十九条 審査長は、口頭審理を終結させる場合において、当事者に最終意見を陳述する機会を与えるものとする。審査が併合された口頭審理の一部について審理を終結させる場合においても同様とする。

2 前項の場合において、当事者の申出があるときは、審査長は、相当の期間を置いた提出期限を定めて、最終意見を書面により提出する機会を与えることができる。この場合において、当事者がその期限までにその書面を提出しないときは、その機会を放棄したものとみなす。

3 第三十二条第二項及び第三項の規定は、前項の書面について準用する。

(平二八人委規則八・追加)

第二款 証拠調べ

(職権による証拠調べ)

第四十条 人事委員会は、証人を尋問し、文書の証拠調べをし、その他必要と認める証拠調べをすることができる。

(平二八人委規則八・旧第三十六条繰下)

(集中証拠調べ)

第四十一条 第三十四条の準備手続又は第三十五条の整理が終了した事案の審査については、できる限り、証人及び当事者本人の尋問を集中して行うものとする。

(平二八人委規則八・旧第三十七条繰下・一部改正)

(証拠の申出)

第四十二条 当事者は、書証、証人尋問及び当事者本人尋問の申出をすることができる。

2 処分者は、審査請求の対象となっている処分を基礎づける証拠について、一括して、かつ、速やかに申出をするよう努めなければならない。

3 第一項の申出は、書面で、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。

4 第三十二条第二項及び第三項の規定は、前項の書面について準用する。

(平一四人委規則一〇・一部改正、平二八人委規則八・旧第三十八条繰下・一部改正)

(証拠の申出の却下)

第四十三条 人事委員会は、前条第一項の申出が同条第三項次条第一項第四十八条若しくは第五十五条に定める方式によらない場合において、それを補正することができないとき、若しくは人事委員会が相当の期間を定めてした補正命令に従った補正がされないとき、又はその証拠調べが必要でないと認める場合は、当該申出を却下することができる。

(平二八人委規則八・旧第三十九条繰下・一部改正)

(書証の申出)

第四十四条 書証の申出は、第四十二条第三項の書面に、文書の表示及び作成者を記載し、かつ、当該文書及びその写しを提出し、又は当該文書の所持者にその提出を求めることを申し立ててしなければならない。

2 第三十二条第二項及び第三項の規定は、前項の文書及びその写しについて準用する。

(平一四人委規則一〇・一部改正、平二八人委規則八・旧第四十条繰下・一部改正)

(文書提出要求の申立て)

第四十五条 前条第一項に規定する文書提出要求の申立ては、書面で、文書の表示、趣旨及び所持者並びに証明すべき事実及びこれと当該文書との関係を具体的に明示してしなければならない。

(平二八人委規則八・旧第四十一条繰下)

(文書提出要求の申立ての却下)

第四十六条 人事委員会は、第四十四条第一項に規定する文書提出要求の申立てが前条に定める方式によらない場合において、それを補正することができないとき、若しくは人事委員会が相当の期間を定めてした補正命令に従った補正がされないとき、又はその文書の証拠調べが必要でないと認める場合は、当該申立てを却下することができる。

(平二八人委規則八・旧第四十二条繰下・一部改正)

(文書の提出要求)

第四十七条 人事委員会は、文書を所持する者に対し、日時及び場所を指定して当該文書又はその写しの提出を求めることができる。この場合において、その者に対し、正当な理由がなく当該文書若しくはその写しを提出しなかった場合又は虚偽の文書若しくはその写しを提出した場合には法律上の制裁を受けることがある旨を通知するものとする。

2 人事委員会は、提出された文書又はその写しを留め置くことができる。

(平二八人委規則八・旧第四十三条繰下)

(証人尋問の申出)

第四十八条 証人尋問の申出は、第四十二条第三項の書面に、次に掲げる事項を記載してしなければならない。

 証人の氏名、住所及び職名又は職業

 尋問事項の要領

 次条第一項の規定による呼出しを求めるか否かの別

(平二八人委規則八・旧第四十四条繰下・一部改正)

(証人の呼出し)

第四十九条 人事委員会は、呼出状によって証人を呼び出すことができる。

2 呼出状には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 当事者の表示

 出席すべき日時及び場所

 尋問事項の要領

 正当な理由がなく出席しなかった場合には法律上の制裁を受けることがある旨

3 証人は、口頭審理の期日に出席できない事由が生じたときは、直ちに、当該事由を示して、人事委員会に届け出なければならない。

(平二八人委規則八・旧第四十五条繰下)

(証人の宣誓)

第五十条 審査長は、証人を尋問するときは、あらかじめ、宣誓を行わせ、正当な理由がなく質問に応じない場合又は虚偽の証言をした場合には法律上の制裁を受けることがある旨を告げなければならない。

2 宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名押印して行う。

3 宣誓書には、良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。

4 前三項の規定にかかわらず、十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。

(平一四人委規則一〇・一部改正、平二八人委規則八・旧第四十六条繰下)

(証人尋問の順序等)

第五十一条 審査長は、第四十条の規定による証人尋問をするときは、当事者より先に尋問するものとする。

2 当事者は、審査長の許可を得て、証人を尋問することができる。この場合において、当事者の一方が申し出た証人については、当該当事者が先に尋問する。

3 審査長は、必要があると認めるときは、前項の規定による当事者の尋問の途中又は終了後において、自ら当該尋問に係る事項及び関連する事項について尋問することができる。

4 人事委員会の委員又は審査員は、審査長に告げて、第一項又は前項の規定による尋問をすることができる。

5 審査長は、証人尋問における当事者の質問が審査をするのに必要がないと認めるとき、又は次に掲げる質問であって相当でないものであると認めるときは、当該質問を制限することができる。

 具体的又は個別的でない質問

 誘導質問

 証人を侮辱し、又は困惑させる質問

 既にした質問と重複する質問

 意見の陳述を求める質問

 証人が直接経験しなかった事実について述べることを求める質問

(平二八人委規則八・旧第四十七条繰下・一部改正)

(証人の遮へいの措置)

第五十二条 審査長は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者又は代理人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人又は傍聴人の面前で陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、当事者、代理人又は傍聴人と証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を執ることができる。

2 審査長は、前項の措置を執るに当たっては、当事者及び証人の意見を聴くものとする。

(平二八人委規則八・追加)

(後に尋問する証人の在室許可)

第五十三条 審査長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人の在室を許可することができる。

(平二八人委規則八・旧第四十八条繰下)

(口述書の提出の要求)

第五十四条 人事委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて口述書の提出を求めることができる。

2 前項の規定による口述書の提出の要求は、次に掲げる事項を記載した書面でするものとする。

 当事者の表示

 提出すべき日時及び場所

 尋問事項の要領

 正当な理由がなく提出しなかった場合又は虚偽の事項を記載した場合には法律上の制裁を受けることがある旨

3 第一項の口述書には、証人が署名押印しなければならない。

(平二八人委規則八・旧第四十九条繰下)

(当事者本人尋問の申出)

第五十五条 当事者本人尋問の申出は、第四十二条第三項の書面に、次に掲げる事項を記載してしなければならない。

 当事者本人の氏名

 尋問事項の要領

 次条において準用する第四十九条第一項の規定による呼出しを求めるか否かの別

(平二八人委規則八・旧第五十条繰下・一部改正)

(証人尋問に関する規定の準用)

第五十六条 第四十九条(第二項第四号を除く。)第五十条(正当な理由がなく質問に応じない場合又は虚偽の証言をした場合の法律上の制裁の告知に係る部分を除く。)第五十一条第五十二条及び第五十四条(第二項第四号を除く。)の規定は、当事者本人尋問について準用する。

(平二八人委規則八・旧第五十一条繰下・一部改正)

(対質)

第五十七条 審査長は、証人又は当事者本人を尋問する場合において、必要があると認めるときは、証人相互、当事者本人と証人又は当事者本人相互の対質を命じることができる。

(平二八人委規則八・旧第五十二条繰下)

(鑑定)

第五十八条 人事委員会は、必要があると認めるときは、鑑定人に鑑定をさせることができる。

(平二八人委規則八・旧第五十三条繰下)

(検証)

第五十九条 人事委員会は、必要があると認めるときは、検証を行うことができる。

2 人事委員会は、検証を行うときは、当事者に対し、あらかじめその日時及び場所を通知するとともに、検証に立ち会う機会を与えるものとする。

3 人事委員会は、検証の目的物を留め置くことができる。

(平二八人委規則八・旧第五十四条繰下)

(証拠の所在地における証拠調べ)

第六十条 人事委員会は、証人等の健康状態等又は文書の性質、保管状態等を考慮し、第二十八条第一項の規定に基づき通知した場所において証言等又は文書の提出を求めることが適当でないと認めるときは、当事者の意見を聴き、証人等又は文書の所在地に赴いて証拠調べをすることができる。

(平二八人委規則八・旧第五十五条繰下・一部改正)

第五節 書面審理

(書面審理)

第六十一条 請求人が口頭審理を請求しなかった場合は、人事委員会は、書面審理を行うものとする。第二十七条第一項の規定により口頭審理の請求が撤回されたときも、同様とする。

2 書面審理は、書面及び審尋によって行う。この場合において、請求人から口頭で意見を述べることを求める旨の申立てがあったときは、人事委員会は、当該請求人に口頭で意見を述べる機会を与えるものとする。

(平二八人委規則八・旧第五十六条繰下・一部改正)

(審尋)

第六十二条 前条第二項の審尋は、当事者又は関係者に対し、人事委員会が適当と認める方式によって、個別に、口頭で行うものとする。

2 審尋においては、次に掲げる審査を行うことができる。

 当事者の主張を明確にすること。

 事案の争点を整理すること。

 必要な証拠調べを行うこと。

 前条第二項後段の規定に基づき請求人に口頭で意見を述べさせること。

 前各号に掲げるもののほか、必要と認める審査を行うこと。

3 審尋は、非公開で行う。

4 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者又は代理人を審尋に立ち会わせることができる。

(平二八人委規則八・旧第五十七条繰下・一部改正)

(書面審理終了の予告)

第六十三条 人事委員会は、書面審理を終了させる前に、相当の期間を置いて、当事者に書面審理の終了予定日を通知するものとする。

(平二八人委規則八・旧第五十八条繰下)

(口頭審理に関する規定の準用)

第六十四条 第二十五条第三十条第三十一条第三十二条第二項及び第三項第三十三条第三十七条第三十八条並びに前節第二款(第四十一条第五十一条(第五十六条において準用する場合を含む。)及び第五十九条第二項を除く。)の規定は、書面審理について準用する。この場合において、第三十条第一項中「口頭審理の期日又は期日外において、事実上及び法律上の事項に関し」とあるのは「事実上及び法律上の事項に関し」と、同条第二項中「審査長は、口頭審理の期日外において」とあるのは「審査長は」と、同条第三項中「必要があると認めるときは、口頭審理の期日外においても」とあるのは「必要があると認めるときは」と、第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条中「準備書面」とあるのは「弁明書又は反論書」と、第六十条中「考慮し、第二十八条第一項の規定に基づき通知した場所において証言等又は文書の提出を求めることが適当でないと認めるときは、当事者の意見を聴き」とあるのは「考慮し」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平二八人委規則八・旧第五十九条繰下・一部改正)

第六節 事件記録

(事件記録)

第六十五条 人事委員会は、次に掲げるものを事件記録として取りまとめるものとする。

 審査請求書及び添付資料

 準備書面

 第四十二条第三項の書面及び第四十五条の書面その他この規則に規定する申立てに関する書面

 第四十四条第一項の文書の写し

 口頭審理にあっては口頭審理記録書及び準備手続記録書、書面審理にあっては審尋記録書

 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が必要と認めるもの

2 人事委員会又は審査員は、口頭審理記録書、準備手続記録書又は審尋記録書をそれぞれ口頭審理、準備手続又は審尋を行った日ごとに作成するものとする。この場合において、これらの記録書には、口頭審理等を行った人事委員会の委員又は審査員及び審査補佐員が記名押印しなければならない。

3 口頭審理記録書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 事件の表示

 口頭審理に出席した当事者及び代理人の氏名

 口頭審理の場所及び年月日

 口頭審理の公開又は非公開の別

 口頭審理の内容の概要

 証人等の尋問及び検証を行った場合には、その記録

4 前項の規定は、準備手続記録書及び審尋記録書について準用する。

(平二八人委規則八・旧第六十条繰下・一部改正)

(口頭審理記録書等の記載内容に対する異議)

第六十六条 関係者が口頭審理記録書の記載内容について異議を述べたときは、人事委員会は、口頭審理記録書にその旨を記載するものとする。準備手続記録書及び審尋記録書についても、同様とする。

(平二八人委規則八・旧第六十一条繰下)

(事件記録の閲覧及び謄写)

第六十七条 当事者は、事件記録を閲覧し、又は謄写することができる。ただし、人事委員会がその事務又は事件記録の保存に支障があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の閲覧及び謄写に関し必要な事項は、人事委員会事務局長が別に定める。

(平二八人委規則八・旧第六十二条繰下)

第七節 裁決

(裁決)

第六十八条 人事委員会は、必要な審査を終えたと認めるときは、審査手続を終結し、その結果に基づき、速やかに、次に定めるところにより裁決を行うものとする。

 審査請求が不適法であるときは、当該審査請求を却下する。

 審査請求が理由がないときは、当該審査請求を棄却する。

 審査請求が理由があるときは、処分を取り消し、又は修正する。

2 裁決書には、次に掲げる事項を記載し、人事委員会の委員が記名押印しなければならない。

 当事者の表示

 主文

 争点

 理由

(平二七人委規則二〇・一部改正、平二八人委規則八・旧第六十三条繰下)

(指示)

第六十九条 人事委員会は、審査を終了した場合において、その結果に基づき、必要があると認めるときは、任命権者に対し、書面で、請求人が処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

(平二八人委規則八・旧第六十四条繰下・一部改正)

(裁決の送達)

第七十条 裁決の送達は、裁決書の正本を当事者又はその代理人に送付して行う。

(平一四人委規則一〇・一部改正、平二八人委規則八・旧第六十五条繰下)

(裁決書の更正)

第七十一条 人事委員会は、裁決書に計算違い、書き違いその他明白な誤りがある場合は、いつでも、更正することができる。

2 裁決書の更正は、裁決書の原本及び正本に付記してするものとする。ただし、正本に付記してすることができないときは、更正通知書を当事者に送付してするものとする。

(平二八人委規則八・旧第六十六条繰下)

第八節 雑則

(決定及び命令の告知)

第七十二条 決定及び命令は、この規則に定めるものを除くほか、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生じる。

(平二八人委規則八・旧第六十七条繰下)

(書面の提出方法)

第七十三条 当事者は、次に掲げるものを除くほか、人事委員会に提出する書面等を、ファクシミリを利用して提出することができる。

 第三条第二項の処分説明書

 第三条第三項の資料

 第三条第四項の書面

 第十一条第一項の申立書及び書面

 第十二条第二項の書面

 第十三条第一項の書面

 第十三条第二項の資料

 第十七条第二項の書面

 第十八条第二項の書面

 第十九条第二項の書面

十一 第十九条第三項の書面

十二 第四十四条第一項の文書及びその写し

十三 第五十四条第一項の口述書

2 前項第一号第三号から第十一号まで及び第十三号に掲げるものを除くほか、当事者が人事委員会に提出する書面は、当該書面を作成した者の押印を要しない。

(平二七人委規則二〇・全改、平二八人委規則八・旧第六十八条繰下・一部改正)

(文書の送付)

第七十四条 文書の送付は、使送又は郵便若しくは信書便によって行う。ただし、当事者から申出があったときは、決定書又は裁決書の送付の場合を除き、ファクシミリによって送付することができる。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

3 公示の方法による文書の送付は、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨及びその内容の要旨を東京都公報に掲載してするものとする。この場合において、掲載された日から十四日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。

(平一四人委規則一〇・平一五人委規則一三・平二七人委規則二〇・一部改正、平二八人委規則八・旧第六十九条繰下)

(文書及び検証の目的物の返還)

第七十五条 人事委員会は、法及びこの規則に基づき提出された文書及びその写し並びに検証の目的物を留め置く必要がなくなったときは、速やかに、それらをその提出人に返還するものとする。

(平二八人委規則八・旧第七十条繰下)

(審査費用)

第七十六条 審査に要した費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

 人事委員会が職権でした証拠調べに関する費用

 人事委員会が文書の送付に要した費用

 前各号に定めるもののほか、審査及び裁決に要した費用で人事委員会が定めるもの

(平二八人委規則八・旧第七十一条繰下)

第三章 補則

(平二八人委規則八・旧第四章繰上)

第七十七条 削除

(令二人委規則一四)

(委任)

第七十八条 この規則に定めるものを除くほか、審査請求に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一六人委規則二一・旧第七十三条繰下、平二八人委規則八・旧第七十四条繰下・一部改正)

1 この規則は、平成八年八月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前から引き続き係属している不服申立てについて、この規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則の規定によってなされた手続は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成一四年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び第六十八条の改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一五年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年人委規則第二一号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成二七年人委規則第二〇号)

この規則は、平成二十七年八月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の不利益処分についての審査請求に関する規則第十三条の規定は、施行日前から引き続き係属している不服申立てについて、施行日前にその審査手続の中断が決定されている場合においては、審査が再開されるまでは適用しない。

3 施行日前から係属している不服申立てに係るこの規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則第二十五条に規定する場合の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和二年人委規則第一四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

不利益処分についての審査請求に関する規則

平成8年7月12日 人事委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第10章 福祉・利益の保護/第4節 不利益処分の審査請求
沿革情報
平成8年7月12日 人事委員会規則第6号
平成14年5月1日 人事委員会規則第10号
平成15年7月1日 人事委員会規則第13号
平成16年12月24日 人事委員会規則第21号
平成27年7月24日 人事委員会規則第20号
平成28年3月23日 人事委員会規則第8号
令和2年10月15日 人事委員会規則第14号