○公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和五四年三月三一日

人事委員会規則第七号

公開口頭審理の傍聴に関する規則を公布する。

公開口頭審理の傍聴に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十一条の規定に基づき、不利益処分についての審査請求に関する公開口頭審理(以下「口頭審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八人委規則九・一部改正)

(傍聴の制限)

第二条 審査長(審査員が単独で審理する場合にあつては、審査員。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、傍聴券を交付し、その所持者に限り傍聴を許すことができる。

(平四人委規則二・全改)

(傍聴の禁止)

第三条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

 酒気を帯びている者

 凶器の類その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者

 プラカード、のぼり、旗その他審理場に持ち込むことが不適当であると認める物品を携帯している者

 はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用し、又は携帯している者

 その他口頭審理の円滑な運営を妨げるおそれのある者

(傍聴人の守るべき事項)

第四条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 事務局職員の指示に従つて、静粛に傍聴すること。

 口頭審理における発言に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

 放歌、談笑その他騒がしい行為をしないこと。

 所定の傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

 喫煙又は飲食をしないこと。

 撮影、録音等を行わないこと。

 審査長の指示に反する行為をしないこと。

 その他審理場の秩序を乱し、又は口頭審理の妨害となるような行為をしないこと。

(平四人委規則二・一部改正)

(傍聴人に対する退場措置)

第五条 審査長は、傍聴人が前条の規定に違反したときは、退場を命ずることができる。

(補則)

第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、東京都人事委員会が別に定める。

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(平成四年人委規則第二号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和54年3月31日 人事委員会規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第10章 福祉・利益の保護/第4節 不利益処分の審査請求
沿革情報
昭和54年3月31日 人事委員会規則第7号
平成4年3月16日 人事委員会規則第2号
平成28年3月23日 人事委員会規則第9号