○東京都職員共済組合運営規則

昭和三七年一二月一日

公告

東京都職員共済組合運営規則を公布する。

東京都職員共済組合は、地方公務員等共済組合法第十七条第一項及び地方公務員等共済組合法施行規程第三条の規定に基づき、東京都職員共済組合運営規則を次のように定める。

東京都職員共済組合運営規則

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 組合員(第五条―第八条)

第三章 給付(第九条―第二十四条)

第一節 通則(第九条―第十六条)

第二節 短期給付(第十七条―第二十一条)

第三節 附加給付(第二十二条・第二十二条の二)

第四節 長期給付(第二十三条・第二十四条)

第四章 福祉事業(第二十五条)

第五章 掛金及び負担金(第二十六条―第三十条)

第六章 財務(第三十一条)

第七章 内部監査(第三十二条―第三十七条)

第八章 雑則(第三十八条―第四十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この運営規則は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第十七条第一項の規定に基づき、東京都職員共済組合(以下「組合」という。)の業務を執行するために必要な事項を定めることを目的とする。

(昭三九、一〇、一・一部改正)

(業務執行の基本方針)

第二条 組合の業務は、法令、東京都職員共済組合定款(以下「定款」という。)この運営規則その他の規程の定めるところに従い、厳正かつ確実に執行させなければならない。

(所属所)

第三条 定款第四条第一項の規定により、理事長が所属所を定める場合には、東京都組織条例(昭和三十五年七月東京都条例第六十六号)第一条及び東京都公営企業組織条例(昭和二十七年九月東京都条例第八十一号)第一条の規定による局及び特別区並びにこれらに相当する組織を基準として定めるものとする。

(昭三八、三、一二・一部改正)

(権限の委任等)

第四条 理事長は、その権限に属する事務の一部を事務局長その他の組合の事務に従事する職員に委任し、またはこれをして臨時に代理させることができる。

2 理事長は、その権限に属する事務の一部を所属所長その他の組合員に委任することができる。

3 所属所長は、その権限に属する事務の一部を理事長の定めるところにより、その所属所の職員又は理事長が指定する者に委任することができる。

(令四、一二、二六・一部改正)

第二章 組合員

(組合員等の記号及び番号)

第五条 組合員の記号は「都」と、任意継続組合員の記号は「都任継」とし、番号は、八けたの範囲内で理事長が別に定める。

(昭四六、六、九・全改、昭六一、三、三一・平一八、三、三一・令六、一二、二・一部改正)

(任意継続組合員となるための申出)

第六条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「施行令」という。)第四十六条第一項及び第二項並びに地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号。以下「施行規程」という。)第百八十二条第一項及び第二項に規定する届け書は、理事長が別に定める。

(昭三九、一〇、一・昭四八、三、三一・昭四九、三、二七・昭四九、一〇、一二・昭五二、四、二七・昭五九、一一、二〇・昭六〇、三、三〇・平一〇、三、二七・平二八、三、三〇・令六、一二、二・一部改正)

(資格確認書の有効期限等)

第六条の二 資格確認書の有効期限、記載事項及び更新については、理事長が別に定める。

(令六、一二、二・全改)

(組合員資格情報等訂正申告書)

第七条 施行規程第九十三条の二、第九十四条第三項及び第九十五条第一項に規定する申告書は、別紙様式第一号様式第一号の二及び様式第一号の三による。

(平一八、三、三一・平二七、九、三〇・令六、一二、二・一部改正)

(組合員の異動報告)

第八条 所属所長は、その所属の組合員が次の各号の一に該当するにいたつたときは、その事由が生じた日後五日以内に別紙様式第二号による組合員種別変更届又は別紙様式第二号の二による組合員異動報告書を理事長に提出しなければならない。

 組合員の種別に異動があつたとき。

 当該所属所に属する組合員になつたとき。

2 理事長は、所属所内または所属所の所轄機関等における組合員の所属の異動について、必要があるときは前項の規定の例により組合員異動報告書の提出を所属所長に求めることができる。

(昭三八、三、一二・昭四八、三、三一・昭四九、一〇、一二・昭五二、四、二七・平一八、三、三一・一部改正)

第三章 給付

第一節 通則

第九条 削除

(平二五、三、二九)

(直営診療所における一部負担金の支払)

第十条 組合員は、組合直営診療所から法第五十六条第一項第一号から第四号までに規定する療養の給付を受ける場合には、法第五十七条第二項の規定の例により算定した金額を一部負担金として組合に支払うものとする。

(平二五、三、二九・全改)

(基金との契約)

第十一条 組合は、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)との契約により保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対する組合員及び被扶養者の療養の費用の支払に関する事務(当該療養の給付の請求書の審査を含む。次項において同じ。)を基金に委託するものとする。

2 前項の契約は、第四条の規定にかかわらず理事長でなければすることができない。

3 第一項の契約をしようとする場合には、契約の目的、委託金の額、支払金請求の手続、事務費の額、契約の期間その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(昭五〇、四、二五・平六、一一、一〇・平二五、三、二九・一部改正)

(国民健康保険中央会との契約)

第十一条の二 組合は、公益社団法人国民健康保険中央会との契約により、組合員が出産費及び家族出産費(以下「出産費等」という。)の支給申請及び受取に係る代理契約を締結した者に対する正常分娩に係る出産費等の支払に関する事務を東京都国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

2 前項に規定する契約を行うについては、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

(平二一、九、三〇・追加、平二五、三、二九・平二八、三、三〇・一部改正)

(給付の請求等)

第十二条 組合員が組合に提出し、届け出る給付に関する請求書、被扶養者の申告書等全ての請求、届出、申告及び報告の書類(以下「請求書等」という。)は、別に定めのあるものを除くほか、所属所長を経て提出しなければならない。ただし、長期給付に関する請求書等の提出については、別に定めるものを除くほか、請求者が直接提出するものとする。

2 前項の規定は、組合員であつた者またはその遺族もしくは相続人が提出する場合において準用する。この場合に「所属所長」とあるのは、「組合員であつた者にかかるもとの所属所長」と読み替えるものとする。

(平二七、九、三〇・令六、一二、二・一部改正)

(請求書等の処理)

第十三条 所属所長は、前条の規定により請求書等の提出を受けたときは、当該請求書等の記載に相違のないことを確かめた後、受付日付印を押し、遅滞なく理事長に送付しなければならない。

2 理事長は、前項の請求書等を受け付けたときは、当該請求書等に受付日付印を押し、速やかに内容を審査する。この場合において、その請求書等に不備があるときは、その理由を余白又は付せんをもつて付し、所属所長を経て返戻しなければならない。

(平二六、三、三一・一部改正)

(給付決定等の通知等)

第十四条 組合が組合員に対してなす全ての給付の決定、申請の承認の通知書等は、別に定めのあるものを除くほか、所属所長を経て交付しなければならない。ただし、長期給付に関する決定通知書等の交付については、請求者又は受給権者に直接交付する。

2 前項の規定は、組合員であつた者又はその遺族若しくは相続人に対して交付する場合において準用する。この場合に「所属所長」とあるのは「組合員であつた者に係るもとの所属所長」と読み替えるものとする。

3 短期給付及び附加給付の給付決定並びに一部負担金の額等の払戻しの決定については、別紙様式第四号による医療給付金等決定兼支払通知一覧及び別紙様式第四号の二による医療給付金等決定兼支払通知書により行うものとする。

(昭三八、三、一二・昭四八、三、三一・昭五一、四、一三・昭五四、四、二三・昭五九、一二、一〇・昭六二、一、一〇・平一〇、三、二七・平一八、三、三一・令六、一二、二・一部改正)

(給付金からの控除)

第十五条 理事長は、法第四十八条各項の規定により、組合員若しくは組合員であつた者又はその遺族若しくは相続人に支給すべき給付金(埋葬料及び家族埋葬料並びに埋葬料附加金及び家族埋葬料附加金に係る給付金を除く。)から掛金その他でその者が組合に対して支払うべき金額を控除したときは、当該控除金をそれぞれの経理(定款第四十七条に規定する経理単位をいう。)に収入するとともに、その旨を請求者に通知しなければならない。

(昭四八、三、三一・平一七、三、三一・平一八、九、二九・平二六、三、三一・一部改正)

(添付書類の省略)

第十六条 二以上の給付を同時に請求する場合において、これらの給付の請求の際添付すべき書類が同一であるときは、一の添付書類により、これらの給付を請求することができる。この場合においては、添付書類を省略した請求書の余白に当該他の請求書の名称、書類の添付を省略した旨、その他必要な事項を記載しなければならない。

2 同一の給付事由による傷病手当金、出産手当金または休業手当金を二回以上にわたつて請求する場合には、次回以後の請求について、その添付書類を省略することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

第二節 短期給付

(短期給付の請求)

第十七条 法第五十三条に規定する短期給付の請求は、次の表の上欄に掲げるものにあつては、同表下欄に掲げる様式により行わなければならない。

療養費

保険外併用療養費

訪問看護療養費

家族療養費

家族訪問看護療養費

高額療養費

入院時食事療養費

入院時生活療養費

別紙様式第八号

高額介護合算療養費

別紙様式第八号の二

出産費

家族出産費

別紙様式第九号

埋葬料

家族埋葬料

別紙様式第十号

傷病手当金

別紙様式第十一号

災害見舞金

別紙様式第十六号

出産手当金

別紙様式第二十一号

休業手当金

別紙様式第二十二号

弔慰金

家族弔慰金

別紙様式第二十三号

移送費

家族移送費

別紙様式第二十五号

育児休業手当金

別紙様式第二十八号

介護休業手当金

別紙様式第二十九号

2 前項の規定により、療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費、入院時食事療養費及び入院時生活療養費を請求するときは、施行規程別紙様式第二十七号による診療報酬領収済明細書又はその他証拠書類を添付しなければならない。

(昭五四、四、二三・全改、昭五六、四、一・昭五九、一二、一〇・平六、一一、一〇・平七、三、三一・平一〇、三、二七・平一二、四、二八・平一五、三、三一・平一八、九、二九・平二一、七、六・一部改正)

(標準負担額の減額等)

第十七条の二 施行規程第百十条の六の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けようとする者は、別紙様式第二十六号による限度額適用・標準負担額減額認定申請書を提出しなければならない。

2 施行規程第百六条の五に規定する入院時食事療養費請求書の提出は、別紙様式第二十七号による標準負担額差額請求書をもって行わなければならない。

(平六、一一、一〇・全改、平一六、三、三一・平二〇、三、三一・平二八、三、三〇・一部改正)

(短期給付の支給手続)

第十七条の三 短期給付の支給手続に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(昭五四、四、二三・追加)

(資格喪失後の給付)

第十八条 組合員の資格喪失後における療養の給付、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族移送費、出産費、家族埋葬料、傷病手当金又は出産手当金を受けるべき者が、他の組合の組合員(他の法律に基づく共済組合で、これらの給付に相当する給付を行うものの組合員、その他健康保険又は船員保険の被保険者を含む。)の資格を取得したときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。

(昭五〇、四、二五・平六、一一、一〇・平一八、一二、一二・一部改正)

(休業手当金の給付事由及び期間)

第十九条 法第七十条第五号に規定する運営規則で定める事由は、組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子または父母で被扶養者でないものの病気または負傷とし、期間は、五日以内で所属所長が必要と認める日数とする。

(平二八、三、三〇・一部改正)

(給付金明細簿)

第二十条 理事長は、短期給付の支払いをしたときは、別紙様式第六号による給付金明細簿に所要の事項を記載して整理しなければならない。

(昭六二、一、一〇・一部改正)

(給付期間満了の通知)

第二十一条 理事長は、法第六十一条の規定により療養に関する給付を受けている者に係る給付期間が満了するときは、別紙様式第七号による療養給付期間満了通知書により、その者及びその者が現に療養を受けている医療機関に、その旨を通知するものとする。

(昭三八、四、三〇・全改、昭六二、一、一〇・平二八、三、三〇・一部改正)

第三節 附加給付

(昭四八、三、三一・一部改正)

(附加給付の請求)

第二十二条 定款第三十四条に規定する附加給付の請求は、次の表の上欄に掲げるものにあつては、同表下欄に掲げる様式により行わなければならない。

家族療養費附加金

家族訪問看護療養費附加金

別紙様式第八号

出産費附加金

家族出産費附加金

別紙様式第九号

埋葬料附加金

家族埋葬料附加金

別紙様式第十号

傷病手当金附加金

別紙様式第十一号

2 前項に規定する附加給付の請求は、法第五十三条第二号、第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる短期給付の請求の際に併せて行わなければならない。

(昭五四、四、二三・全改、平六、一一、一〇・平一五、三、三一・平一七、三、三一・平一八、九、二九・平二五、三、二九・一部改正)

(附加給付の支給手続)

第二十二条の二 附加給付の支給手続に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(昭五四、四、二三・追加)

第四節 長期給付

(年金受給権者の現況の届出)

第二十三条 施行規程第百二十条の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三十五条の三第一項に規定する指定日及び施行規程第百五十六条の三第一項の規定により組合が定める日は、理事長が別に定める日とする。

(平二八、三、三〇・全改、令四、九、三〇・一部改正)

第二十四条 削除

(昭六二、一、一〇)

第四章 福祉事業

(福祉事業)

第二十五条 定款第四十四条の規定により組合が行う福祉事業に関して必要な事項は理事長が組合会の議決を経て別に定める。

(昭五〇、四、二五・一部改正)

第五章 掛金及び負担金

(掛金等の徴収の特例)

第二十六条 組合は、施行令第二条第一項第二号に規定する職員の掛金の徴収及び負担金の納入については、その者の属する職員団体又は労働組合と協議し、別に定める方法によることができる。

2 施行令第二条第一項に規定する職員(同項第二号に規定する職員を除く。)のうち給与の全部又は一部(支給を受ける給与の額が掛金の額に満たない場合に限る。)の支給を受けない者は、当月分の掛金を当月末日までに所属所長を経て組合に払い込まなければならない。

(昭三九、一〇、一・昭四九、一〇、一二・平一四、三、二九・令四、九、三〇・一部改正)

(地方公営企業法の規定の適用を受ける組合員の報酬等)

第二十六条の二 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第十七条第一項及び附則第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける職員である組合員に係る施行令第五条第二項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして定めるものは、地方公営企業法第三十八条第一項に規定する給与のうち、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する期末手当、勤勉手当及び施行令第五条第一項に規定する手当に相当する給与を除いたものとする。

2 地方公営企業法第三十八条の規定の適用を受ける職員に係る施行令第五条の二第二項に規定する期末手当等に含めるものとして定めるものは、同法第三十八条第一項に規定する給与のうち、地方自治法第二百四条第二項に規定する期末手当、勤勉手当及び施行令第五条第一項(第三号及び第四号を除く。)に規定する手当に相当する給与とする。

(平二八、三、三〇・全改)

(海外派遣職員である組合員の報酬等)

第二十六条の三 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「海外派遣職員」という。)である組合員に係る施行令第五条第二項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして定めるものは、同法第七条に規定する給与のうち、地方自治法第二百四条第二項に規定する期末手当、勤勉手当及び施行令第五条第一項に規定する手当に相当する給与を除いたものとする。

2 海外派遣職員に係る施行令第五条の二第二項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして定めるものは、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第七条に規定する給与のうち、地方自治法第二百四条第二項に規定する期末手当、勤勉手当及び施行令第五条第一項(第三号及び第四号を除く。)に規定する手当に相当する給与とする。

(平二八、三、三〇・全改)

(継続長期組合員の報酬等)

第二十七条 継続長期組合員(法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員をいう。次項において同じ。)に係る施行令第四十条第三項に規定する報酬は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第五項に規定する報酬とする。

2 継続長期組合員に係る施行令第四十条第三項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして定めるものは、健康保険法第三条第六項に規定する報酬とする。

3 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第十一条の規定により、法第百四十条(同条第三項を除く。)の規定の適用を受ける退職派遣者に係る報酬及び期末手当等は、前二項を準用して定めるものとする。

(昭五五、一、二九・昭六三、三、三一・平一四、三、二九・平一五、一〇、二〇・平二〇、一一、二八・平二七、九、三〇・平二八、三、三〇・一部改正)

(公益的法人等派遣職員である組合員の報酬等)

第二十七条の二 公益的法人等派遣法第二条第一項の規定により派遣された者(次項において「公益的法人等派遣職員」という。)である組合員に係る施行令第五条第二項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして定めるものは、同法第二条第三項に規定する報酬及び同法第六条第二項に規定する給与のうち、地方自治法第二百四条第二項に規定する期末手当、勤勉手当及び施行令第五条第一項に規定する手当に相当する報酬及び給与を除いたものとする。

2 公益的法人等派遣職員に係る施行令第五条の二第二項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして定めるものは、公益的法人等派遣法第二条第三項に規定する報酬及び同法第六条第二項に規定する給与のうち、地方自治法第二百四条第二項に規定する期末手当、勤勉手当及び施行令第五条第一項(第三号及び第四号を除く。)に規定する手当に相当する報酬及び給与とする。

(平二八、三、三〇・全改)

(組合役職員の報酬等)

第二十八条 組合役職員(法第百四十一条第一項に規定する組合役職員をいう。次項において同じ。)に係る施行令第四十条の二第一項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして定めるものは、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第二百四条第二項に規定する期末手当、勤勉手当及び施行令第五条第一項に規定する手当に相当する給与を除いたものとする。

2 組合役職員に係る施行令第四十条の二第一項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして定めるものは、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第二百四条第二項に規定する期末手当、勤勉手当及び施行令第五条第一項(第三号及び第四号を除く。)に規定する手当に相当する給与とする。

(平二八、三、三〇・全改)

(職員引継一般地方独立行政法人等の役職員である組合員の報酬等)

第二十九条 法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人、法百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人又は法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人(次項において「職員引継一般地方独立行政法人等」という。)の役職員に係る施行令第四十一条の二に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして定めるものは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十六条第一項において準用する同法第四十八条第一項に規定する報酬又は同法第五十一条第一項に規定する給与のうち、地方自治法第二百四条第二項に規定する期末手当、勤勉手当及び施行令第五条第一項に規定する手当に相当する報酬又は給与を除いたものとする。

2 職員引継一般地方独立行政法人等の役職員に係る施行令第四十一条の二に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして定めるものは、地方独立行政法人法第五十六条第一項において準用する同法第四十八条第一項に規定する給与のうち、地方自治法第二百四条第二項に規定する期末手当、勤勉手当及び施行令第五条第一項(第三号及び第四号を除く。)に規定する手当に相当する報酬又は給与とする。

(平二八、三、三〇・全改)

(過払込みの掛金等)

第三十条 都の給与支払機関が組合員の掛金を超過して組合に払い込んだ場合において、給与支給機関から請求があつたときは、その超過した部分を返還しなければならない。ただし、その者が組合員の資格を喪失した場合を除き、組合において必要があると認めるときは、当該超過部分をその者の次回の掛金にあてることができる。

2 前項の規定は、組合員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額を超過して組合に払い込んだ場合について準用する。

(平一八、三、三一・旧第二十九条繰下)

第六章 財務

(寄付及び補助の受入れ)

第三十一条 組合は、寄付または補助を受け入れることができる。

2 用途を指定された寄付または補助は、その目的のほかに使用することができない。

3 用途を指定されない寄付または補助は、主として組合の行う福祉事業の費用に充てるものとする。

(昭五〇、四、二五・一部改正、平一八、三、三一・旧第三十条繰下)

第七章 内部監査

(監査員)

第三十二条 組合に監査員を置く。

2 監査員は、理事長がその所属職員のうちから命ずるものとする。

3 監査員の数、資格その他については理事長が定める。

(平一八、三、三一・旧第三十一条繰下)

(監査)

第三十三条 施行規程第百七十一条に規定する監査は、定期監査及び臨時監査とし、前条に規定する監査員が行うものとする。

2 定期監査は、毎事業年度末日現在において行うものとする。

3 臨時監査は、出納主任に異動があつた場合または理事長が必要と認めた場合に行うものとする。

(昭五〇、四、二五・一部改正、平一八、三、三一・旧第三十二条繰下)

(監査員の権限)

第三十四条 監査員は事務局長及び出納職員(施行規程第八条及び第二十二条に規定する出納職員をいう。以下同じ。)またはこれらの代理者に対し、現金、預金通帳、帳簿、証拠書類等の提示、事実の説明、資料の作成その他監査に必要な事項を要求することができる。

(平一八、三、三一・旧第三十三条繰下)

(監査の立合)

第三十五条 監査員が監査を行う場合には、事務局長及び出納職員は、監査に立ち合わなければならない。ただし、これらの職員が自ら立合うことができないときは、その代理者が立合わなければならない。

(昭五〇、四、二五・一部改正、平一八、三、三一・旧第三十四条繰下)

(監査報告書)

第三十六条 監査員は、監査が終了したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した監査報告書一通を作成し、理事長に提出しなければならない。

 監査年月日

 監査の対象期間

 監査事項

 監査の結果の概況及び意見

 事務局長及び出納職員に対して直接注意した事項

 文書をもつて注意しなければならない事項

 その他参考事項

(平一八、三、三一・旧第三十五条繰下)

(監査中の事故報告)

第三十七条 監査員は、監査中に重大な事故を発見したときは、直ちに理事長に報告しなければならない。

2 理事長は、前項の報告を受けたときは、直ちにとるべき必要な措置を決定し、行わなければならない。

(昭五〇、四、二五・一部改正、平一八、三、三一・旧第三十六条繰下)

第八章 雑則

(書類の保存期限)

第三十八条 次の各号に掲げる書類に係る施行規程第百六十五条第六号に規定する運営規則で定める期間は、当該各号に掲げる期間とする。

 例規 永久

 組合員原票、通算退職年金原票及び船員組合員原票 十年

 前二号及び施行規程第百六十五条第一号から第五号までに掲げる書類以外の書類 別に理事長が定める期間

(平一八、三、三一・旧第三十七条繰下)

(地方公共団体の報告)

第三十九条 施行規程第百七十三条第一項の規定により地方公共団体は、毎月における個人別の組合員種別、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びにその他掛金の算定の基礎となる事項を報告するものとする。

2 前項の掛金の算定の基礎となる事項は、育児休業又は産前産後休業の取得に係る掛金の免除を申し出た者の個人別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに掛金の免除の額とする。

(平二九、三、三一・全改)

(船員保険被保険者台帳の写しの提出等)

第四十条 理事長は、政府の管理する船員保険の被保険者である者または被保険者であつた者が組合員となつた場合には、その者に、都道府県知事の証明する船員保険被保険者台帳の写しの提出を求めなければならない。理事長は、政府の管理する船員保険の被保険者である者または被保険者であつた者が組合員となつた場合には、その者に、都道府県知事の証明する船員保険被保険者台帳の写しの提出を求めなければならない。

2 前項の組合員は、同項の請求があつたときは、すみやかに当該写しを理事長に提出しなければならない。

3 第十二条及び第十四条第一項の規定は、前二項の場合について準用する。

(平一八、三、三一・旧第三十九条繰下・一部改正、令六、一二、二・一部改正)

(細則の制定)

第四十一条 この運営規則に定めるもののほか、組合の業務の執行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平一八、三、三一・旧第四十条繰下)

この運営規則は、昭和三十七年十二月一日から施行する。

(平一五、三、三一・旧附則・一部改正、平一六、三、三一・旧第一項・一部改正)

(昭和三八年三月一二日)

この変更は、公布の日から施行する。

(昭和三八年四月三〇日)

この変更は、公布の日から施行する。

(昭和三八年一一月九日)

この変更は、昭和三十八年十一月十五日から施行する。

(昭和三九年三月一〇日)

この変更は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年六月一三日)

この変更は、公布の日から施行する。

(昭和三九年一〇月一日)

この変更は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年三月二四日)

この変更は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四六年六月九日)

この変更は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(昭和四八年三月三一日)

この変更は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年一一月六日)

この変更は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

(昭和四九年三月二七日)

この変更は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年一〇月一二日)

(施行期日)

1 この変更は、公布の日から施行し、昭和四十九年六月二十五日から適用する。

(昭和五〇年四月二五日)

この変更は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年四月一三日)

1 この変更は、公布の日から施行する。

2 この変更の施行の際、変更前の様式第四号、第五号(甲)、第五号(乙)、第五号の三及び第八号による用紙で残存するものについては、当分の間なお使用することができる。

(昭和五二年四月二七日)

この変更は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五四年四月二三日)

1 この変更は、昭和五十四年六月一日から施行する。

2 変更後の東京都職員共済組合運営規則の規定は、この変更の施行の日以後組合に請求する短期給付及び附加給付について適用する。

(昭和五五年一月二九日)

1 この変更は、公布の日から施行し、変更後の東京都職員共済組合運営規則(以下「変更後の運営規則」という。)第二十七条の規定は、昭和五十五年一月一日から適用する。

2 変更後の運営規則第二十七条の規定は、昭和五十五年一月一日以後に昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下この項において「改定法」という。)第二条の規定による改正後の法第百四十条に規定する公社職員又は公庫等職員となるため退職した者について適用し、同日前に改定法第二条の規定による改正前の法第百四十条に規定する復帰希望職員に該当した者については、なお従前の例による。

(昭和五六年四月一日)

1 この変更は、公布の日から施行する。

2 変更後の東京都職員共済組合運営規則(以下「変更後の運営規則」という。)第九条の規定は、昭和五十六年三月一日から適用する。

3 変更後の運営規則中高額療養費及び家族高額療養費に係る規定は、昭和五十六年三月一日以後に受けた療養について適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

4 この変更の施行の際、変更前の様式第四号甲、第四号乙、第四号丙、第八号及び第十一号による用紙で現に残存するものは、なお当分の間所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(昭和五七年一〇月一日)

1 この変更は、公布の日から施行する。

2 この変更の施行の際、変更前の東京都職員共済組合運営規則により作成した様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間これを使用することができる。

(昭和五七年一二月二〇日)

1 この変更は、公布の日から施行する。

2 変更後の東京都職員共済組合運営規則の規定は、昭和五十八年三月以後の給付決定分について適用する。

(昭和五八年一二月二三日)

1 この変更は、公布の日から施行する。

2 この変更の施行の際、変更前の東京都職員共済組合運営規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(昭和五九年一一月二〇日)

1 この変更は、公布の日から施行する。

2 この変更の施行の際、変更前の東京都職員共済組合運営規則別紙様式第十七号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五九年一二月一〇日)

1 この変更は、公布の日から施行する。

2 変更後の東京都職員共済組合運営規則の規定は、昭和五十九年十月一日以降における療養について適用し、同日前の療養については、なお従前の例による。

(昭和六〇年三月三〇日)

この変更は、公布の日から施行する。ただし、第六条に一項を加える改正規定及び別紙様式第十八号の改正規定は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(昭和六一年三月三一日)

1 この変更は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 変更後の東京都職員共済組合運営規則第五条の規定は、昭和六十一年七月一日から適用する。

3 この変更の施行の際、変更前の東京都職員共済組合運営規則別紙様式第四号甲、様式第四号乙、様式第四号丙、様式第六号、様式第八号から第十一号まで、様式第十四号から様式第十七号まで及び様式第二十号から様式第二十四号までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和六二年一月一〇日)

1 この変更は、公布の日から施行する。

2 この変更の施行の際、変更前の東京都職員共済組合運営規則別紙様式第四号丙による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和六三年三月三一日)

この変更は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年四月一日)

1 この変更は、公布の日から施行する。

2 この変更の施行の際、変更前の東京都職員共済組合運営規則別紙様式第一号、様式第二号、様式第五号、様式第十二号、様式第十三号、様式第十五号及び様式第十七号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年七月一日)

1 この変更は、公布の日から施行する。

2 この変更の施行の際、変更前の東京都職員共済組合運営規則別紙様式第五号及び様式第七号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成六年三月三一日)

この変更は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年一一月一〇日)

1 この変更は、公布の日から施行し、この変更による変更後の東京都職員共済組合運営規則の規定は、平成六年十月一日から適用する。

2 この変更の適用の日(以下「適用日」という。)前に行われた看護又は移送に係る申請及び適用日前に行われた看護又は移送に係る療養費の請求については、なお従前の例による。

3 適用日前に入院していた組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいないものに係る適用日前までの傷病手当金及び出産手当金の請求については、なお従前の例による。

4 出産の日が適用日前である組合員又は組合員であった者に係る出産費、配偶者出産費及び育児手当金の請求については、なお従前の例による。

5 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第四十九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による付添看護に係る申請及び療養費の請求については、なお従前の例による。

6 この変更の施行の際、変更前の東京都職員共済組合運営規則別紙様式第四号、様式第八号、様式第九号及び様式第十一号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成七年三月三一日)

この変更は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二七日)

(施行期日)

1 この変更は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この変更の施行の際、変更前の東京都職員共済組合運営規則別紙様式第一号、様式第四号甲から様式第四号丙まで、様式第八号から様式第十一号まで、様式第十六号、様式第二十号から様式第二十三号まで及び様式第二十五号から様式第二十八号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年三月三一日)

(施行期日)

1 この変更は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この変更による変更後の東京都職員共済組合運営規則第十条及び第十条の二の規定は、平成十二年四月一日以後に受けた療養について適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成一二年四月二八日)

この変更は、公告の日から施行し、変更後の東京都職員共済組合運営規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一三年三月三〇日)

1 この変更は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この変更の施行の際、変更前の東京都職員共済組合運営規則別紙様式第一号、様式第八号から様式第十一号まで、様式第十六号から様式第十八号まで、様式第二十号から様式第二十三号まで及び様式第二十五号から様式第二十九号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年三月二九日)

(施行期日)

1 この変更は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十条第二項及び第十条の二第一項の改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この変更による変更後の東京都職員共済組合運営規則(以下「変更後の運営規則」という。)第十条第二項及び第十条の二第一項の規定は、平成十四年七月一日以後に給付事由の生じた附加金及び一部負担金の額等の払戻し(以下「附加金等」という。)について適用し、同日前に給付事由の生じた附加金等については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成十四年七月一日から別に定める日までの期間中の診療に係る附加金等については、変更後の運営規則第十条第二項及び第十条の二第一項の規定中「二万円」とあるのは、「一万円」と読み替えて適用する。

(平成一五年三月三一日)

1 この変更は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この変更の施行の際、変更前の東京都職員共済組合運営規則別紙様式第八号、様式第九号及び様式第二十八号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年一〇月二〇日)

1 この変更は、公布の日から施行する。

2 この変更による変更後の東京都職員共済組合運営規則第二十六条の三、第二十七条第三項及び第二十八条の二の規定は平成七年四月一日から、第二十七条第四項及び第二十七条の三の規定は平成十四年四月一日から適用する。

(平成一六年三月三一日)

1 この変更は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二項を削る改正規定は、同年七月一日から施行する。

2 附則第二項を削る改正規定の施行の日前に給付事由の生じた附加金等については、なお従前の例による。

(平成一七年三月三一日)

1 この変更は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この変更による変更後の東京都職員共済組合運営規則(以下「変更後の規則」という。)第十条及び第十条の二の規定は施行日以後に給付事由の生じた附加金について適用し、同日前に給付事由の生じた附加金については、なお、従前の例による。

3 この変更の施行の際、変更前の東京都職員共済組合運営規則別紙様式第八号、様式第十号及び様式第二十号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年三月三一日)

(施行期日)

1 この変更は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十条第二項及び第十条の二第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この変更による変更後の東京都職員共済組合運営規則第十条第二項及び第十条の二第一項の規定は、平成十八年十月一日以後に給付事由の生じた附加金及び一部負担金の額の払戻し(以下「附加金等」という。)について適用し、同日前に給付事由の生じた附加金等については、なお従前の例による。

(平成一八年六月三〇日)

1 この変更は、平成十八年七月一日から施行する。

2 この変更の施行の際、変更前の東京都職員共済組合運営規則別紙様式第二十八号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年九月二九日)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

2 この規則による変更後の東京都職員共済組合運営規則第十七条の規定は、平成十八年十月一日以後に給付事由の生じた附加金について適用し、同日前に給付事由の生じた附加金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、変更前の東京都職員共済組合運営規則別紙様式第八号及び様式第十号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年一二月一二日)

この変更は、公告の日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

(施行期日)

1 この変更は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この変更による変更後の東京都職員共済組合運営規則第十条の規定は、平成二十年四月一日以降に受けた療養の給付について適用し、同日前に受けた療養については、なお、従前の例による。

3 この変更の施行の際、現にこの変更による変更前の東京都職員共済組合運営規則(以下「変更前の運営規則」という。)第十条の二の規定に基づき給付事由の生じた家族療養費附加金については、なお従前の例による。

4 この変更の施行の際、変更前の運営規則別紙様式(この変更により変更のあったものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年一一月二八日)

この変更は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日)

1 この変更は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この変更の施行の際、この変更による変更前の東京都職員共済組合運営規則別記様式第十七号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二一年七月六日)

この変更は、公告の日から施行する。

(平成二一年九月三〇日)

この変更は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二二年六月三〇日)

この変更は、公告の日から施行する。

(平成二三年三月三一日)

この変更は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日)

(施行期日)

1 この変更は、平成二十五年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この変更による変更後の東京都職員共済組合運営規則第九条から第十一条の二まで及び第二十二条の規定は、平成二十五年七月一日以後に受けた療養の給付について適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

3 この変更の施行の際、この変更による変更前の東京都職員共済組合運営規則別記様式第十六号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年三月三一日)

(施行期日)

1 この変更は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この変更の施行の際、この変更による変更前の東京都職員共済組合運営規則別記様式第四号の二、様式第八号、様式第九号から様式第十一号まで、様式第二十一号、様式第二十八号及び様式第二十九号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年九月三〇日)

(施行期日)

1 この変更は、平成二十七年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十一条第一項に規定する改正前の法による年金である給付に係る請求等については、第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二八年三月三〇日)

この変更は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日)

この変更は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年九月八日)

この変更は、平成二十九年十月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日)

1 この変更は、公布の日から施行する。

2 この変更の施行の際、この変更による変更前の東京都職員共済組合運営規則別記様式(この変更により変更のあったものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年六月二八日)

1 この変更は、令和元年七月一日から施行する。

2 この変更の施行の際、この変更による変更前の東京都職員共済組合運営規則の様式(この変更により変更のあったものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年九月三〇日)

1 この変更は、令和四年十月一日から施行する。

2 この変更の施行の際、この変更による変更前の東京都職員共済組合運営規則の様式(この変更により変更のあったものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年一二月二六日)

この変更は、令和五年二月一日から施行する。

(令和六年三月二九日)

1 この変更は、令和六年四月一日から施行する。

2 この変更の施行の際、この変更による変更前の東京都職員共済組合運営規則別記様式第七号から様式第八号の二(表)まで、様式第九号から様式第十一号まで、様式第十六号、様式第二十一号、様式第二十三号及び様式第二十五号から様式第二十九号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年一二月二日)

1 この変更は、公布の日から施行する。

2 この変更の施行の際、この変更による変更前の東京都職員共済組合運営規則の様式(この変更により変更のあったものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令6、12、2・全改)

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(令6、12、2・全改)

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(令6、12、2・全改)

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(令6、12、2・全改)

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(平18、3、31・追加、令元、6、28・一部改正)

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様式第3号 削除

(平26、3、31)

(平28、3、30・全改)

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(平28、3、30・全改)

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様式第5号 削除

(平6、11、10)

(昭50、4、25・一部改正、昭62、1、10・旧様式第7号繰上)

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(令6、12、2・全改)

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(令6、12、2・全改)

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(令6、12、2・全改)

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(平21、7、6・追加)

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(令6、12、2・全改)

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(令6、12、2・全改)

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(令6、12、2・全改)

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様式第12号及び様式第13号 削除

(平29、3、31)

様式第14号及び様式第15号 削除

(平10、3、27)

(令6、12、2・全改)

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様式第17号 削除

(令6、12、2)

様式第18号 削除

(平21、3、31)

様式第19号 削除

(昭51、4、13)

様式第20号 削除

(平17、3、31)

(令6、12、2・全改)

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(令6、12、2・全改)

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(令6、12、2・全改)

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様式第24号 削除

(平10、3、27)

(令6、12、2・全改)

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(令6、12、2・全改)

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(令6、12、2・全改)

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(令6、12、2・全改)

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(令6、12、2・全改)

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東京都職員共済組合運営規則

昭和37年12月1日 公告

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 共済制度/第1節 共済組合
沿革情報
昭和37年12月1日 公告
昭和38年3月12日 種別なし
昭和38年4月30日 種別なし
昭和38年11月9日 種別なし
昭和39年3月10日 種別なし
昭和39年6月13日 種別なし
昭和39年10月1日 種別なし
昭和40年3月24日 種別なし
昭和46年6月9日 種別なし
昭和48年3月31日 種別なし
昭和48年11月6日 種別なし
昭和49年3月27日 種別なし
昭和49年10月12日 種別なし
昭和50年4月25日 種別なし
昭和51年4月13日 種別なし
昭和52年4月27日 種別なし
昭和54年4月23日 種別なし
昭和55年1月29日 種別なし
昭和56年4月 種別なし
昭和57年10月1日 種別なし
昭和57年12月20日 種別なし
昭和58年12月23日 種別なし
昭和59年11月20日 種別なし
昭和59年12月10日 種別なし
昭和60年3月30日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
昭和62年1月10日 種別なし
昭和63年3月31日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成3年7月1日 種別なし
平成6年3月31日 種別なし
平成6年11月10日 種別なし
平成7年3月31日 種別なし
平成10年3月27日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成12年4月28日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成14年3月29日 種別なし
平成15年3月31日 種別なし
平成15年10月20日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成18年6月30日 種別なし
平成18年9月29日 種別なし
平成18年12月12日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成20年11月28日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成21年7月6日 種別なし
平成21年9月30日 種別なし
平成22年6月30日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成27年9月30日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成29年9月8日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和元年6月28日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし
令和4年12月26日 種別なし
令和6年3月29日 種別なし
令和6年12月2日 種別なし