○東京都職員共済組合組合会会議規則
昭和三七年一二月一日
議決
東京都職員共済組合組合会において東京都職員共済組合組合会会議規則を次のように定めた。
東京都職員共済組合組合会会議規則
(議席)
第一条 議員の議席は、最初の会議において議長が定める。
2 補欠議員の議席は、前任者の議席による。
(会議の開閉等)
第二条 開会及び閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前及び閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(休憩)
第三条 会議中において休憩しようとするときは、議長は会議に諮つて決める。
(欠席の届出)
第四条 議員は、病気その他やむを得ない理由により会議に出席することのできないときは、その旨を開会前に議長に届け出なければならない。
(先決動議の表決順序)
第五条 他の事件に先立つて表決しなければならない動議が競合したときは、議長がその表決の順序を決める。
(事件及び動議の撤回等)
第六条 一旦議題となつた事件及び動議を撤回し、または訂正しようとするときは組合会の承認を得なければならない。
(議事の順序変更及び追加)
第七条 議長は、必要があると認めるとき、議事の順序を変更し、または他の事件を議事に追加することができる。
2 議員から議事の順序変更または追加の動議が提出されたときは、議長は、討議を用いないで会議に諮つて決める。
(議題の宣告)
第八条 議長は、会議事件を議題とするときは、その旨を宣告する。
(事件の一括)
第九条 議長は、必要があると認めるときは、二件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。
(表決)
第十条 議員の質疑討論が終つたときは、議長は事件を表決に付する。
(字句及び数字等の整理)
第十一条 組合会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(説明員)
第十二条 議長は、組合の事務局長または職員をして会議に出席させ、説明させることができる。
(発言)
第十三条 発言は、すべて議長の許可を得た後でなければなすことができない。
2 発言を希望する者が競合したとき、その発言の順序は、議長が決める。
(議長の発言)
第十四条 議長が議員として発言しようとするときは、その旨を会議に表明して行なわなくてはならない。
(発言の範囲)
第十五条 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、またはその範囲を超えてはならない。
(発言時間の制限)
第十六条 議長は、必要があると認めるときは、発言時間を制限することができる。
(質疑討論の終結)
第十七条 質疑討論の終つたときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑討論終結の動議を提出することができる。
(議決時の発言の制限)
第十八条 議決を行なう宣告の後は、何人も発言を求めることができない。
(表決の方法)
第十九条 表決は、挙手をもつてする。ただし、議長は、異議の有無を会議に諮り、異議のないと認めるときは、直ちに議決があつたものとみなすことができる。
2 議長においてとくに必要があると認めたときは、投票をもつて行なうことができる。この場合において、投票の方法については、議長が会議に諮つて決める。
(代理議員等の報告)
第二十条 議長は、議事に入る前に他の議員を代理人とした議員の氏名及びその者の代理人となつた議員の氏名を会議に報告するものとする。
(議題及び可否の宣告)
第二十一条 議長が表決をとろうとするときは、その旨を会議に宣告する。
2 議長は、表決の結果を宣告する。
(条件の禁止)
第二十二条 表決には、条件をつけることができない。
(秩序及び品位の保持)
第二十三条 議員は、議場の秩序及び品位を保持しなければならない。
(昭五四、四、二・旧第二十四条繰上)
(議事妨害禁止)
第二十四条 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる行為をしてはならない。
(昭五四、四、二・旧第二十五条繰上)
(議長の秩序保持権)
第二十五条 すべて議場内における秩序の保持に関しては、議長が権限を有する。
(昭五四、四、二・旧第二十六条繰上)
(傍聴及び秘密会)
第二十六条 組合員その他のものが議事を傍聴しようとするときは、あらかじめ議長に届出てその承認を受けなければならない。
2 秘密会を開く場合にあつては、出席議員三分の二以上の議決をもつて決めなければならない。
3 前項の議決があつたときは、議長は、傍聴人その他の者を議場の外に退出させなければならない。
(昭五四、四、二・旧第二十七条繰上)
(会議録その他庶務)
第二十七条 定款第二十二条に定める会議録の作成その他組合会の庶務は、事務局の職員が議長の命をうけてこれを行なう。
(昭五四、四、二・旧第二十八条繰上)
(自律権)
第二十八条 この規則の解釈その他組合会の会議に関し、必要な事項は、すべて議長が決める。ただし、重要な事項については、会議に諮つて決めなければならない。
(昭五四、四、二・旧第二十九条繰上)
附則(昭和五四年四月二日)
この規則は、公布の日から施行する。