○東京都職員共済組合の所属所、所属所長及び委任事務等の決定
昭和三八年三月一二日
職員共済組合告示第一号
東京都職員共済組合定款(昭和三十七年十二月一日公告)第四条並びに東京都職員共済組合運営規則(昭和三十七年十二月一日公布)第三条、第四条第三項の規定に基づき、この決定を行う。
東京都職員共済組合の所属所、所属所長及び委任事務等の決定
(昭四六組合告示一・改称)
第一条 所属所及び所属所長は、別表第一のとおりとする。
2 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「地方独立行政法人法」という。)第七条に基づき設立された地方独立行政法人における所属所及び所属所長は、別表第二のとおりとする。
(昭四六組合告示一・平一八組合告示三・一部改正)
第二条 東京都職員共済組合運営規則(以下「運営規則」という。)第四条第三項の規定に基づき所属所の職員又は理事長が別に指定する者に委任することができる事務は、左に掲げるものとする。
一 短期給付の請求に関すること。
二 福祉事業に関すること。
三 組合員の異動報告に関すること。
四 被扶養者申告に関すること。
五 資格確認書等再交付申請に関すること。
六 資格確認書記載事項訂正申告に関すること。
七 組合員数、被扶養者数、給料掛金等に関する月例報告書及び報告書明細表(甲)と(乙)に関すること。
八 前各号に定めるもののほか、理事長が特に必要と認める事項に関すること。
(昭五三組合告示二・平一八組合告示二・令四組合告示一〇・令六組合告示一・一部改正)
第三条 前条に規定する職員とは、東京都組織規程(昭和二十七年十一月東京都規則第百六十四号。以下「組織規程」という。)に定める本庁の部長、給与取扱者を置く本庁行政機関、地方行政機関及び附属機関の長、特別区の教育長、支所長、一般廃棄物の収集及び運搬等を行う行政機関の長並びに東京二十三区清掃一部事務組合の一般廃棄物処理施設(給与取扱者を置く施設に限る。)の長をいう。
3 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項に規定する公益的法人等及び第十条第一項に規定する特定法人における前条に規定する職員とは、これら派遣先団体の長とする。
(平一二組合告示二・平一四組合告示二・平一六組合告示二・平一八組合告示二・平一八組合告示三・平二〇組合告示八・平二二組合告示三・令四組合告示一〇・一部改正)
第四条 運営規則第四条第三項に規定する理事長が指定する者は、組織規程に定める総務事務センターの長とする。
(令四組合告示一〇・追加)
第五条 この決定の実施に関し必要な事項は、別に事務局長が定める。
(平一八組合告示二・追加、令四組合告示一〇・旧第四条繰下)
付則
1 この決定は、告示の日から施行する。
2 東京都職員共済組合の所属所及び所属所長の決定(昭和三十七年十二月東京都職員共済組合告示第一号)は、廃止する。
付則(昭和三八年組合告示第四号)
この改正は、告示の日から施行し、昭和三十八年七月十五日から適用する。
付則(昭和三九年組合告示第一号)
この改正は、告示の日から施行し、昭和三十九年八月一日から適用する。
改正文(昭和四二年組合告示第一号)抄
昭和四十一年十二月一日から適用する。
附則(昭和五三年組合告示第二号)
別表の改正規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。
附則(昭和五四年組合告示第二号)
この改正は、昭和五十四年八月一日から施行する。
附則(昭和五五年組合告示第二号)
この改正は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
附則(昭和五九年組合告示第四号)
この告示は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則(平成八年組合告示第二号)
この告示は、平成八年七月十六日から施行する。
附則(平成一二年組合告示第二号)
1 この告示は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、平成十二年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間は、特別区の一般廃棄物の収集、運搬等を行う行政機関の長を、第二条に規定する職員とみなす。
附則(平成一三年組合告示第二号)
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年組合告示第三号)
この告示は、平成十三年七月一日から施行する。
附則(平成一四年組合告示第二号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年組合告示第二号)
この告示は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中「
福祉局 | 福祉局長 |
健康局 | 健康局長 |
」を「
福祉保健局 | 福祉保健局長 |
」に改める部分は、同年八月一日から施行する。
附則(平成一六年組合告示第三号)
この告示は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一六年組合告示第四号)
この告示は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年組合告示第四号)
この告示は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、別表中「
知事本局 | 知事本局長 |
」を「
知事本局 | 知事本局長 |
青少年・治安対策本部 | 青少年・治安対策本部長 |
」に改める部分は、同年八月一日から施行する。
附則(平成一八年組合告示第二号)
この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年組合告示第三号)
この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年組合告示第二号)
この告示は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年組合告示第四号)
この告示は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年組合告示第二号)
この告示は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年組合告示第三号)
この告示は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二五年組合告示第四号)
この告示は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二六年組合告示第二号)
この告示は、平成二十六年七月十六日から施行する。
附則(平成三一年組合告示第四号)
この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年組合告示第二号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年組合告示第二号)
この告示は、令和四年四月一日から施行する。ただし、病院経営本部の項を削る部分は、同年七月一日から施行する。
附則(令和四年組合告示第五号)
この告示は、令和四年七月一日から施行する。
附則(令和四年組合告示第一〇号)
この告示は、令和五年二月一日から施行する。
附則(令和五年組合告示第二号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中、福祉保健局の項に係る部分は、同年七月一日から施行する。
附則(令和六年組合告示第一号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 この告示の施行の日から令和七年十二月一日までの間におけるこの告示による改正後の東京都職員共済組合の所属所、所属所長及び委任事務等の決定第二条第六号の規定の適用については、同号中「資格確認書記載事項訂正申告」とあるのは「資格確認書等記載事項訂正申告」とする。
別表第一(第一条関係)
(昭四六組合告示一・全改、昭四六組合告示四・昭四九組合告示一・昭五一組合告示三・昭五三組合告示二・昭五四組合告示二・昭五五組合告示二・昭五九組合告示四・平元組合告示二・平二組合告示三・平七組合告示二・平八組合告示二・平九組合告示二・平一一組合告示四・平一二組合告示二・平一三組合告示二・平一三組合告示三・平一四組合告示二・平一六組合告示二・平一六組合告示三・平一六組合告示四・平一七組合告示四・一部改正、平一八組合告示三・旧別表・一部改正、平一九組合告示二・平二〇組合告示五・平二二組合告示二・平二二組合告示三・平二五組合告示四・平二六組合告示二・平三一組合告示四・令三組合告示二・令四組合告示二・令五組合告示二・一部改正)
所属所 | 所属所長 |
政策企画局 | 政策企画局長 |
子供政策連携室 | 子供政策連携室長 |
スタートアップ・国際金融都市戦略室 | スタートアップ・国際金融都市戦略室長 |
総務局 | 総務局長 |
職員共済組合 | 職員共済組合事務局長 |
財務局 | 財務局長 |
デジタルサービス局 | デジタルサービス局長 |
主税局 | 主税局長 |
生活文化スポーツ局 | 生活文化スポーツ局長 |
都市整備局 | 都市整備局長 |
住宅政策本部 | 住宅政策本部長 |
環境局 | 環境局長 |
福祉局 | 福祉局長 |
保健医療局 | 保健医療局長 |
産業労働局 | 産業労働局長 |
中央卸売市場 | 中央卸売市場長 |
建設局 | 建設局長 |
港湾局 | 港湾局長 |
会計管理局 | 会計管理局長 |
交通局 | 交通局長 |
水道局 | 水道局長 |
下水道局 | 下水道局長 |
議会局 | 議会局長 |
選挙管理委員会事務局 | 選挙管理委員会事務局長 |
人事委員会事務局 | 人事委員会事務局長 |
労働委員会事務局 | 労働委員会事務局長 |
監査事務局 | 監査事務局長 |
収用委員会事務局 | 収用委員会事務局長 |
消防庁 | 消防総監 |
千代田区(区教育委員会を含む。以下区について同じ。) | 千代田区長 |
中央区 | 中央区長 |
港区 | 港区長 |
新宿区 | 新宿区長 |
文京区 | 文京区長 |
台東区 | 台東区長 |
墨田区 | 墨田区長 |
江東区 | 江東区長 |
品川区 | 品川区長 |
目黒区 | 目黒区長 |
大田区 | 大田区長 |
世田谷区 | 世田谷区長 |
渋谷区 | 渋谷区長 |
中野区 | 中野区長 |
杉並区 | 杉並区長 |
豊島区 | 豊島区長 |
北区 | 北区長 |
荒川区 | 荒川区長 |
板橋区 | 板橋区長 |
練馬区 | 練馬区長 |
足立区 | 足立区長 |
|
|
江戸川区 | 江戸川区長 |
特別区人事・厚生事務組合 | 特別区人事・厚生事務組合管理者 |
特別区競馬組合 | 特別区競馬組合管理者 |
臨海部広域斎場組合 | 臨海部広域斎場組合管理者 |
東京二十三区清掃一部事務組合 | 東京二十三区清掃一部事務組合管理者 |
後期高齢者医療広域連合 | 後期高齢者医療広域連合長 |
別表第二(第一条関係)
(平二一組合告示四・全改、令四組合告示五・一部改正)
所属所 | 所属所長 |
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター | 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター理事長 |
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター | 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター理事長 |
地方独立行政法人東京都立病院機構 | 地方独立行政法人東京都立病院機構理事長 |